特許拒絶査定不服審判
2021-008780
歯科的および医学的な治療および処置
- 審判番号
- 2021-008780
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-040673外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年07月02日
- 審決日
- 2022年08月17日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ピプステック,エルエルシー
- 【請求人代理人】佐貫 伸一
- 【請求人代理人】丹羽 武司
- 分類
- P18 .121-WYF(A61C) / P18 .537-WYF(A61C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 40673「歯科的および医学的な治療および処置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月16日出願公開、特開2018-126524、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2010年(平成22年)3月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年4月24日(US)アメリカ合衆国 2009年2月28日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-552222号の一部を平成28年1月29日に新たな特許出願とした特願2016-16011号の一部を平成30年3月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和4年6月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-008780