特許拒絶査定不服審判
2021-008638
内燃機関
- 審判番号
- 2021-008638
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-024691
- 請求日
- 2021年06月30日
- 審決日
- 2022年10月26日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】本田技研工業株式会社
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】鈴木 慎吾
- 【請求人代理人】酒井 太一
- 【請求人代理人】渡辺 伸一
- 審判長/審判官
- 審判長 水野 治彦
- 審判官 河端 賢
- 審判官 鈴木 充
- 分類
- P18 .55 -WZF(F02F) / P18 .537-WZF(F02F) / P18 .121-WZF(F02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-24691「内燃機関」拒絶査定不服審判事件〔令和2年5月28日出願公開、特開2020-79597〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年3月13日(優先権主張 平成28年3月30日)に出願した特願2017-47776号の一部を令和2年2月17日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-6に係る発明は、令和4年4月1日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された内燃機関に関する発明であると認める。
これに対して、令和4年6月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008638