特許拒絶査定不服審判
2020-011950
内燃機関
- 審判番号
- 2020-011950
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-192481
- 請求日
- 2020年08月26日
- 審決日
- 2021年07月27日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】本田技研工業株式会社
- 【請求人代理人】神澤 淳子
- 【請求人代理人】中村 訓
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 正章
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 金澤 俊郎
- 分類
- P18 .121-WZF(F02F) / P18 .537-WZF(F02F) / P18 .55 -WZF(F02F) / P18 .57 -WZF(F02F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-192481「内燃機関」拒絶査定不服審判事件〔平成30年4月5日出願公開、特開2018-53834〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成28年9月30日の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和2年2月3日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。なお、令和2年8月26日の手続補正による補正は、令和3年3月12日付けの補正の却下の決定により却下された。
これに対して、令和3年3月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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