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商標拒絶査定不服審判

2021-008573

ウルトライクモーザイ、ウルトラ

審判番号
2021-008573
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-117182
請求日
2021年06月29日
審決日
2022年03月02日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ソーシャルテック
  • 【請求人代理人】特許業務法人iRify国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 小林 裕子
分類
T18 .13 -WY (W0305) / T18 .272-WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-117182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年9月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年10月19日付け:拒絶理由通知書 令和3年3月24日付け :拒絶査定 令和3年6月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ウルトラ育毛剤」の文字を標準文字で表してなり、第3類「育毛効果を有するせっけん類,育毛効果を有する頭髪用化粧品」及び第5類「育毛剤,育毛促進用薬剤」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ウルトラ育毛剤』の文字を標準文字で書してなり、構成中の『ウルトラ』の文字部分は『超』の意味を有する語として、『育毛剤』の文字は『脱毛予防や育毛の効果などがある薬』の意味を有する語として容易に理解され、本願商標全体としては、『超、脱毛予防や育毛の効果などがある薬』ほどの意味合いが容易に認識される。そうすると、本願商標をその指定商品中『育毛剤,育毛促進用薬剤』に使用しても、これに接する需要者は、脱毛予防や育毛の効果を強く有する薬であること、すなわち商品の品質・特徴を理解するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質・特徴を普通に用いられる方法で表してなる標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、上記2のとおり、「ウルトラ育毛剤」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「ウルトラ」の文字が「『超』『過度』『極端』などの意。」(株式会社岩波書店 広辞苑第七版)の意味を有する語であり、「育毛剤」の文字が「少なくなった頭髪を増やす薬。」(株式会社小学館「デジタル大辞泉」)の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「ウルトラ育毛剤」の文字が、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ウルトラ育毛剤」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として理解、認識されるものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これをその指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-008573

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