2021-008459
貯蔵システムおよび方法
- 審判番号
- 2021-008459
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-554368外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月28日
- 審決日
- 2022年09月12日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(B65G) / P18 .537-WYF(B65G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、2016年(平成28年)4月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年4月15日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2015年8月13日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2015年10月13日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2016年2月9日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2015年10月13日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2015年10月13日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2015年10月13日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2015年10月13日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2015年10月13日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) 2016年2月25日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和4年8月1日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-008459