特許拒絶査定不服審判
2021-008255
管理システム、及び、運動用システム
- 審判番号
- 2021-008255
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-068255
- 請求日
- 2021年06月23日
- 審決日
- 2022年07月27日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人大阪大学
- 【請求人代理人】新居 広守
- 【請求人】株式会社リモハブ
- 【請求人代理人】新居 広守
- 審判長/審判官
- 審判長 村上 聡
- 審判官 宮部 愛子
- 審判官 井上 哲男
- 分類
- P18 .121-WYF(A61H) / P18 .537-WYF(A61H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017- 68255「管理システム、及び、運動用システム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月 1日出願公開、特開2018-166935、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年3月30日の出願であって、その各請求項に係る発明は、令和4年6月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008255