2021-008129
Disposable hair washing aid for medical purposes
- 審判番号
- 2021-008129
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-502582外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年06月21日
- 審決日
- 2021年08月18日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (C4-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
本願は,令和1年(2019年)9月25日の国際意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品は,「Disposable hair washing aid for medical purposes」であり,その形態は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原審において,令和2年(2020年)10月30日付けで拒絶の通報を通知し,本願意匠は,意匠登録第1661970号の意匠(出願番号 意願2019-20721の意匠)に類似するものと認められ,最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため,意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお,意匠登録第1661970号の意匠の意匠権者は本願の出願人と同一である。)
これに対して審判請求人は,令和3年(2021年)6月21日に手続補正書を提出し,本願願書の「本意匠の表示」の欄を追加し,本意匠として意匠登録第1661970号を記載する補正を行った。
この結果,上記の手続補正により原審の拒絶の理由は解消し,この拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-008129