2021-007636
タマガワイブシギン、イブシギン
- 審判番号
- 2021-007636
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-138075外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年04月15日
- 審決日
- 2021年12月20日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】木下酒造有限会社
- 分類
- T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 9音以上称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 文字(標準文字の明示なし)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5167109号(図形等・別掲)称呼 ヨウカイノカクシザケサンインノイブシギン・ヨウカイノカクシザケ・サンインノイブシギン第33類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「TAMAGAWA」及び「IBUSHIGIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として令和元年10月11日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年8月7日付けで拒絶理由の通知がされ、意見書等の提出がなく、同3年1月6日付けで拒絶査定がされ、これに対して同年4月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5167109号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成20年3月25日登録出願、第33類「清酒」を指定商品として、同年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「TAMAGAWA」及び「IBUSHIGIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、各段の文字は、いずれも同じ書体及び大きさをもって、それぞれの中心をそろえて、近接してまとまりよく表されていることから、いずれかの文字のみが看者に対して強く支配的な印象を与えるものとはいい難い。そして、その構成全体から生じる「タマガワイブシギン」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「TAMAGAWA」の文字は、地名、川の名又は姓氏の一つを意味する「玉川」及び「多摩川」等の欧文字表記であるとしても、当該「TAMAGAWA」の文字からは、直ちに特定の地名又は姓氏等を認識するものとはいい難い。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体のものと理解、認識するというのが相当である。
また、本願商標の構成中の「IBUSHIGIN」の文字は、「渋くて味わいのあるもののたとえ」を意味する「燻し銀」(広辞苑第七版 岩波書店)を、欧文字表記したものと認められるものの、これと「TAMAGAWA」の文字とを結合した「TAMAGAWA IBUSHIGIN」の文字は、特定の意味を有する成語となるものではないから、特定の意味を生じるものではない。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「タマガワイブシギン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、右側に、角丸の四角枠で囲まれ、縦書きされた「妖怪の隠し酒」の文字を配し、左側に書体にやや差異があるものの、いずれも毛筆書体で縦書きされた「山陰の」及び「いぶしぎん」の文字をまとまりよく配してなるものである。
そして、引用商標構成中、「妖怪の隠し酒」の文字部分と、毛筆書体で表された「山陰の」及び「いぶしぎん」の文字部分は、「妖怪の隠し酒」の文字部分が角丸の四角枠で囲まれていることにより、視覚上分離して看取されるものであり、両文字部分との間に観念的なつながりがあるとはいえない。また、引用商標の構成文字全体に相応して生じる「ヨウカイノカクシザケサンインノイブシギン」の称呼は極めて冗長である。その他、両文字部分を常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、「妖怪の隠し酒」と「山陰の」及び「いぶしぎん」の各文字部分が独立して自他商品の識別機能を果たし得るものというべきである。
さらに「山陰の」及び「いぶしぎん」の文字部分についてみるに、「山陰の」の文字が、地域名を表す文字であり、かつ「いぶしぎん」の文字より小さく表されているとしても、「山陰」の文字の後に格助詞の「の」の文字が配されている構成からすれば、「山陰のいぶしぎん」の文字全体をもって一体不可分のものとして理解されるというのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成中の「妖怪の隠し酒」の文字部分に相応して「ヨウカイノカクシザケ」の称呼が、「山陰のいぶしぎん」の文字部分に相応して「サンインノイブシギン」の称呼が、それぞれ生じる。また、いずれの文字部分も、文字部分全体としては辞書等に載録がなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような特段の事情も見当たらないから、引用商標から特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
外観については、本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、その構成全体が相違することから、両者は、外観において、明確に区別できるものである。
次に、称呼については、本願商標から生じる称呼「タマガワイブシギン」と、引用商標から生じる称呼「ヨウカイノカクシザケ」又は「サンインノイブシギン」は、構成音及び音数が明らかに相違するため、両者は、称呼上、明瞭に聴別されるものである。
また、観念については、本願商標と引用商標は、ともに観念を生じないことから、両者は、観念において、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別でき、称呼において明瞭に聴別されるものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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