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特許拒絶査定不服審判

2021-007027

耐衝撃性熱可塑性組成物

審判番号
2021-007027
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-099672外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年06月01日
審決日
2022年11月21日
公報発行日
2023年05月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (C08L) / P18 .121-Z (C08L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条特許法49条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第50条の2、特許法第29条第2項、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019- 99672「耐衝撃性熱可塑性組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月17日出願公開、特開2019-178333〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件審判請求に係る出願(以下「本願」という。)は、平成26年11月3日(パリ条約による優先権主張:平成25年11月5日(FR)フランス)を国際出願日とする出願(特願2016-551061号)の一部を令和元年5月28日に新たな特許出願としたものであって、以降の手続の経緯は以下のとおりである。 令和元年 6月19日 手続補正書(自発)の提出 令和2年 7月 3日付け 拒絶理由通知 令和3年 1月 4日 意見書・手続補正書の提出 同年 1月25日付け 拒絶査定 同年 6月 1日 本件審判請求 第2 原審の拒絶理由の概要 原審において、令和2年7月3日付け拒絶理由通知書で概略以下の内容を含む拒絶理由が通知され、当該拒絶理由が解消されていない点をもって令和3年1月25日付けで下記の拒絶査定がされた。 <拒絶理由通知> 「 <<<< 特許法第50条の2の通知を伴う拒絶理由通知 >>>> この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出してください。 理由 1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ・・(中略)・・ 記 (引用文献等については引用文献等一覧参照) ●理由1(新規性)、理由2(進歩性)について ・請求項1~5、7、9~14 ・引用文献等1~5 ・備考 ・・(中略)・・ ●理由1(新規性)、理由2(進歩性)について ・請求項6 ・引用文献等1、3~5 ・備考 ・・(中略)・・ ●理由1(新規性)、理由2(進歩性)について ・請求項8 ・引用文献等 1~5 ・備考 ・・(中略)・・ <引用文献等一覧> 1.特開昭60-177072号公報 2.特開平2-284956号公報 3.特開2002-275371号公報 4.特開2008-30483号公報 5.特開平6-15783号公報 <特許法第50条の2の通知> この拒絶理由通知に係る拒絶の理由は、下記の点で、本願と同時に出願されたこととなっている特願2016-551061号の平成30年5月11日付けでされた拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一である。 したがって、この拒絶理由通知に対して行う特許請求の範囲の補正は、同法第17条の2第5項及び第6項に規定されている要件を満たさなければならない。 記 本願の拒絶の理由 ・拒絶の理由1、2 ・請求項1、2、6~10、12、13 ・引用文献等1~5 特願2016-551061号の拒絶の理由 ・拒絶の理由1、2 ・請求項1~9 ・引用文献等1~5 備考 本願請求項1、2、6~10、12、13は、特願2016-551061号の請求項1~9にそれぞれ対応する。」 <拒絶査定> 「この出願は、令和2年7月3日付け拒絶理由通知書に記載した理由1、2によって、拒絶をすべきものです。 なお、手続補正書および意見書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。 備考 ●理由1(特許法第29条第1項第3号)、理由2(特許法第29条第2項)について ・請求項1~13;引用文献等1、4、または5 令和2年7月3日付け拒絶理由通知書に記載したとおり。 出願人は令和3年1月4日付け意見書において、 ・引用文献1は、半結晶性ポリアミドを含む熱可塑性エラストマー組成物を開示も示唆もしていません。 ・引用文献4は、5~50%の少なくとも1種類の半結晶性ポリアミドと;ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを含む、35~60%の少なくとも1種類のコポリマーと;無水マレイン酸単位又はエポキシ単位によって官能化されたポリオレフィンである、5~40%の単一ポリオレフィンと;0~35%の添加剤を含む層であって、非官能化ポリオレフィンを有していない、層を開示も示唆もしていません。更に、引用文献4は、5~50%の少なくとも1種類の半結晶性ポリアミドと;ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを含む、35~60%の少なくとも1種類のコポリマーと;無水マレイン酸単位又はエポキシ単位によって官能化されたポリオレフィンである、5~40%の単一ポリオレフィンと;0~35%の添加剤を含む組成物であって、非官能化ポリオレフィンを有していない、組成物を開示も示唆もしていません。 ・引用文献5は、引用文献5の組成物中にポリアミドブロック及びポリエーテルブロックを含むコポリマーの範囲が35から60%で特定されることを開示も示唆もしていません。 と主張する。 しかし、引用文献1においてポリアミド6(GRILON A28G)が用いられている。 引用文献4の実施例B1、B7~B9の外側層であるZ7844、Z8262、Z8263は本願請求項1の規定を満たす。 引用文献5には、親水性ブロックポリ(エーテル-コ-アミド)を20から80重量%(請求項1)、あるいは30~70重量%([0024])とすることが記載されており、35~60重量%とすることも記載されているに等しい。 してみれば、出願人の意見を参酌しても、先の拒絶理由は維持される。 <引用文献等一覧> 1.特開昭60-177072号公報 4.特開2008-30483号公報 5.特開平6-15783号公報」 第3 当審の判断 当審は、令和3年1月4日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、特許法第29条の規定に違反し、特許を受けることができないものであるから、本願は、他の請求項につき検討するまでもなく、拒絶すべきものである、と判断する。以下、詳述する。 1.本願特許請求の範囲に記載された事項 上記手続補正書で補正された特許請求の範囲には、その請求項1ないし13に項分け記載された「組成物」、当該「組成物の製造方法」、当該「組成物から製造された物体」及び当該「物体の製造方法」に関する事項が記載されている。 そのうち、請求項1には、以下の事項が記載されている。 「- 5~50%の少なくとも1種類の半結晶性ポリアミド(A)と; - ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを含む、35~60%の少なくとも1種類のコポリマー(B)と; - 無水マレイン酸単位又はエポキシ単位によって官能化されたポリオレフィンである、5~40%の単一ポリオレフィン(C)と; - 0~35%の添加剤 を含む組成物であって、非官能化ポリオレフィンを有していない、組成物。」 (以下、請求項1に記載された事項で特定される発明を「本願発明」という。) 2.各引用文献に記載された事項及び記載された発明 (1)引用文献1(特開昭60-177072号公報) ア.引用文献1に記載された事項 原審の拒絶理由で引用された、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物である引用文献1には、以下の記載がある。 (なお、以下の摘示において「(○R)」は登録商標を表すマークを意味し、下線は当審が付した。) (a1) 「2.特許請求の範囲 ポリエーテルポリアミドエラストマー系ポリマーに対し、一般式(A) [図:0001396615000001.jpg] で示される化合物の一種以上を0.02~3重量%、一般式(B) (R3)(-S-R4)p …(B) で示される化合物の一種以上を0.02~3重量%、一般式(C) [図:0001396615000002.jpg] で示される化合物の一種以上を0.02~3重量%、一般式(D) [図:0001396615000003.jpg] で示される化合物の一種以上を0~3重量%配合したことを特徴とする熱可塑性エラストマー組成物。 〔但し、上式中、Rは-COO-、-NHCO-、 [図:0001396615000004.jpg] の一種以上を分子鎖中もしくは分子末端にまたは置換基として有する炭素数1~18の炭化水素基、または-S-、-NHCO-、 [図:0001396615000005.jpg] のいずれかであり、R’は水酸基で置換されていてもよい炭素数1~18の炭化水素基を示し、R1、R2は水素原子または炭素数1~18のアルキル基でそれぞれ同一であつても異なつていてもよい、R3は炭素数1~18の炭化水素基、または分子鎖中に-COO-、-CONH-の結合の何れかを有する炭素数2~23の炭化水素基を示し、R4は水素原子またはR3と同様の炭化水素基であり、R3と同一であつてもよい。ただしR3の炭素数とR4の炭素数の合計は7以上でなければならない。lは0~2の整数、mは1~4の整数、nは0又は1の整数、pは1~4の整数である。Xはハロゲン原子であり、R5、R6は水素原子または炭素数2~23の炭化水素基を示し、Zは-H又は-O-:Yは-O-、-N-又は-N<をそれぞれ表わす。〕」 (1頁左下欄4行~2頁左上欄10行) (a2) 「しかるに従来ポリエーテルポリアミドの安定化に関しては、知見も少なく、効果的に満足できる安定剤はなかつた。本発明者らはこの点に鑑み、研究検討を重ねた結果、ポリエーテルポリアミドに対し安定剤として特定の化合物群を配合したものが極めて優秀な耐熱酸化性と耐光性を有することを見出し本発明を完成するに至つたのである。」 (2頁右上欄7~12行) (a3) 「本発明に使用されるポリエーテルポリアミドエラストマー系ポリマーとはポリエーテルポリアミドエラストマー30~100重量部、好ましくは40~100重量部とポリアミド樹脂70~0重量部、好ましくは60~0重量部および酸変性オレフイン共重合体60~0重量部の合計100重量部からなるものである。」 (2頁左下欄6~11行) (a4) 「本発明に使用されるポリエーテルポリアミドエラストマーは、ナイロン-6、ナイロン-66、ナイロン-11、ナイロン-12等のポリアミドからなるハードセグメントと、ポリエーテル成分からなるソフトセグメントとをもつブロツク共重合体である。 ・・(中略)・・ポリエーテルポリアミドエラストマーとしては、例えばエムス・ヘミー社(スイス)より上市されているGRILAMID(○R)ELY-60等が好適に使用される。」 (2頁左下欄12行~3頁左下欄1行) (a5) 「本発明に使用されるポリアミド樹脂は、例えばテレフタル酸、イソフタル酸、シユウ酸、アジピン酸、セバシン酸、1,4-シクロヘキシルジカルボン酸、デカンジカルボン酸の如きジカルボン酸とエチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、デカメチレンジアミン、1,4-シクロヘキシルジアミン、m-キシリレンジアミンの如きジアミンの重縮合;カプロラクタム、ラウロラクタムの如き環状ラクタムの重合;アミノエナント酸、アミノノナン酸、アミノウンデカン酸の如きアミノカルボン酸の重縮合、あるいは上記環状ラクタムとジカルボン酸とジアミンとの共重合等により得られるものである。これらのポリアミドのうち好適なものをナイロンの呼称で例示すると6ナイロン、66ナイロン、11ナイロン、12ナイロン、610ナイロン、612ナイロン、66/610ナイロン、6/66ナイロン等が挙げられる。」 (3頁左下欄2行~右下欄1行) (a6) 「本発明において、酸変性オレフイン共重合体に関して、これらは少なくとも50モル%、好適には80モル%の1-オレフイン、例えばエチレン、プロピレン、ブテン-1、イソブテン、ペンテン-1、ヘキセン-1、デセン-1、4-メチルブテン-1、4-メチルペンテン-1、4,4-ジメチルペンテン-1、ビニルシクロヘキサン、スチレン、α-メチルスチレン、低級アルキル置換分で置換されたスチレン又は類似物を含有すべきである。上記オレフインの混合物を使用することもできる。好適にはエチレンとブテン-1又はプロピレンから得られる共重合体が好ましく、市販されている製品として例えばタフマーA4085、タフマーA4090、タフマーA20090等のタフマーAシリーズ(エチレン-ブテン-1共重合体、三井石油化学工業(株)製品)及びタフマーP0280、タフマーP0480、タフマーP0680、タフマーP0880等のタフマーPシリーズ(エチレン-プロピレン共重合体、三井石油化学工業(株)製品)が挙げられる。 酸成分はα、β-不飽和カルボン酸コモノマーと上記オレフインとの直接の共重合やポリオレフイン及びポリオレフイン共重合体へグラフト共重合する等公知の方法によって導入される。酸成分としては例えばアクリル酸、メタアクリル酸、エタアクリル酸、イタコン酸、(無水)マレイン酸、フマル酸及び上記カルボン酸のモノエステル等を例示できる。好適にはアクリル酸、メタアクリル酸及び(無水)マレイン酸を挙げることができる。特に(無水)マレイン酸が好ましい。 以下に代表的な酸変性オレフイン共重合体を例示するが、これらに限定されるものではない。 ・・(中略)・・ 好適にはエチレン-ブテン-1-(無水)マレイン酸共重合体、エチレン-プロピレン-(無水)マレイン酸共重合体等を挙げることが出来る。」 (3頁右下欄2行~4頁左下欄15行) (a7) 「以下に、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるものではない。尚、例中の部は重量部を意味する。 実施例1~7、比較例1~6 ポリエーテルポリアミドエラストマーとしてGRILAMID(○R)ELY-60(EMS CHEMIE社製ナイロン12をハードセグメントとするブロツク共重合体)、ポリアミド樹脂としてGRILAMID(○R)L20G(同社製ナイロン12)、GRILAMID(○R)L25N150(同社製、可塑化ナイロン12)、GRILON(○R)A28G(同社製、ナイロン6)、酸変性オレフイン共重合体として下記〔X〕及び〔Y〕を用いた。かかる〔X〕はエチレン-プロピレン共重合体(タフマーP-0280、三井石油化学工業(株)製)100重量部に1,3-ビス(tert-ブチルパーオキシプロピル)ベンゼン0.5重量部及び無水マレイン酸1重量部をヘンシエルミキサーで均一に混合し、押出機で230℃に混練しペレツト化して得 た。又、タフマーP-0280の代りにエチレン-ブテン-1共重合体(タフマーA4090、三井石油化学工業(株)製)を用いて酸変共重合体〔Y〕を得た。ポリマーの他に安定剤を表1に示す割合で配合し、ヘンシエルミキサーで混合し、50mmφの一軸押出機で180℃~240℃で混練し得られたペレツトから射出成形機により物性評価用試片を作成した。表1に物性試験結果を示す。ただし実施例に使用した安定剤の構造式とその略号は次のとおりである。 [図:0001396615000006.jpg] 」 (9頁左上欄4行~左下欄) (a8) 「 [図:0001396615000007.jpg] 」 (10頁左上欄~右上欄) イ.引用文献1に記載された発明 引用文献1には、上記ア.の記載(特に摘示(a7)及び(a8)の実施例5に係る記載)からみて、以下の発明が記載されていると認められる。 「ポリエーテルポリアミドエラストマーとして、GRILAMID(○R)ELY-60(EMS CHEMIE社製ナイロン12をハードセグメントとするブロック共重合体)50重量部、 ポリアミド樹脂として、GRILAMID(○R)L20G(EMS CHEMIE社製ナイロン12)25重量部、 酸変性オレフィン共重合体として、エチレン-プロピレン共重合体(タフマーP-0280、三井石油化学工業(株)製)100重量部に1,3-ビス(tert-ブチルパーオキシプロピル)ベンゼン0.5重量部及び無水マレイン酸1重量部をヘンシェルミキサーで均一に混合し、押出機で230℃に混練しペレット化して得られた酸変性オレフィン共重合体〔X〕25重量部、 以下の安定剤(A)-1 0.3重量部、 [図:0001396615000008.jpg] 以下の安定剤(B)-1 0.2重量部、 [図:0001396615000009.jpg] 以下の安定剤(C)-1 0.3重量部、 [図:0001396615000010.jpg] 以下の安定剤(D)-1 0.2重量部、 [図:0001396615000011.jpg] を配合し、ヘンシェルミキサーで混合し、50mmφの一軸押出機で180℃~240℃で混練して得られたペレット。」(以下、「引用発明1」という。) (2)引用文献4(特開2008-30483号公報) ア.引用文献4に記載された事項 原審の拒絶理由で引用された、本願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物である引用文献4には、以下の記載がある。 (なお、以下の摘示における下線は当審が付した。) (b1) 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 外側層が、 (A)80から20重量部までの少なくとも1つのポリアミド(PA)および (B)ポリエーテルアミド、ポリエステルアミド、ポリエーテルエステルアミド、ポリエーテルエステルエーテルアミドおよびそれらの混合物より構成される群から選択される、20から80重量部までの少なくとも1つのポリアミドエラストマー(TPE-A)に基づいた混合物によって成形されるものであり、(A)と(B)の総計が100重量部であり、 そして中空区分が、高押出速度、特に20m/分を越える速度で製造され、その結果、低い押出速度で製造された以外は同一の中空区分に比較して、並びに特にポリアミドエラストマー添加剤なしに、同じ押出速度で製造されたポリアミド外側層を有する中空区分に比較しても、製造された中空区分が、破断時に高い伸び、特に200%を越える伸びを示し、破断時の伸びが、DIN EN ISO527-2によって仕上げられた中空区分で測定されたものである 熱可塑性の外側層および少なくとも別の層を包含する、押出中空区分の形態にある多層複合体、特に熱可塑性多層複合体。 ・・(中略)・・ 【請求項8】 外側層の成分(A)用のポリアミド(PA)が、それぞれ、脂肪族ラクタムおよび/または4から44個までの炭素原子、好ましくは4から18個までの炭素原子を有するω-アミノカルボン酸から、および/または6から20個までの炭素原子を有する芳香族アミノカルボン酸から、および/または少なくとも1つのジアミンと、2から44個までの炭素原子を有する少なくとも1つのニカルボン酸から製造されることを特徴とする請求項1から7までに記載の多層複合体。 【請求項9】 このようなジアミンが、エチレンジアミン、1,4-ジアミノブタン、1,6-ジアミノヘキサン、1,10-ジアミノデカン、1,12-ジアミノドデカン、m-およびp-キシレンジアミン、シクロヘキシルジメチレンアミン、ビス-(アミノシクロヘキシル)メタンおよびそれのアルキル誘導体より構成される群からジアミンとして選択され、そしてニカルボン酸が、コハク酸、グルタミン酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼリン酸およびセバシン酸、ドデカンジカルボン酸、36または44個の炭素原子を有する二量体脂肪酸、1,6-シクロヘキサンニカルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸およびナフタレンニカルボン酸より構成される群から得られるニカルボン酸から選択されることを特徴とする請求項8に記載の多層複合体。 【請求項10】 外側層のポリアミド成分(A)が、ポリアミド6、ポリアミド66、ポリアミド69、ポリアミド9、ポリアミド10、ポリアミド11、ポリアミド12、ポリアミド610、ポリアミド611、ポリアミド612、ポリアミド613、ポリアミド614、ポリアミド618、ポリアミド1211、ポリアミド1010、ポリアミド1212、ポリアミド1012およびその混合物より構成される群から選択されることを特徴とする請求項1から9までに記載の多層複合体。 【請求項11】 外側層の成分(B)用のポリアミドエラストマー(TPE-A)が、ポリアミドブロック重合体への柔軟性ポリエステル、ポリエーテルまたはポリオレフィンセグメントの挿入によって特徴づけられる請求項1に記載の多層複合体。 【請求項12】 ポリアミドエラストマー(TPE-A)が、軟質ブロックとして二量体ジオールおよび/またはポリカプロラクトンおよび/またはポリエーテルジアミンおよび/またはポリエーテルジオールの挿入によって特徴づけられる請求項11に記載の多層複合体。 【請求項13】 ポリエーテル骨格が、ポリプロピレングリコール(PPG)、ポリテトラメチルグリコール(PTMEG)、ポリブチレングリコール(PBG)、ポリエチレングリコール(PEG)、ポリネオペンチルグリコール(PNPG)および/またはそれらの混合物および/またはそれらの共重合体および/またはそれらのブロック重合体より構成され請求項1または11に記載の多層複合体。 【請求項14】 成分PA(A)およびTPE-A(B)を包含する混合物が、さらに、可塑剤、色素、フィラー、特に適合化剤としても作用できる耐衝撃改良剤、特に酸改質エチレン/α-オレフィン共重合体、熱および光安定化剤、強化材またはそれの混合物より構成される群から選択される1つまたはそれより多くの添加剤を包含することを特徴とする前述の請求項1から13までのいずれか1項に記載の多層複合体。 【請求項15】 外側層用の混合物が、ポリアミド12(A)並びにポリアミド6ポリエーテルアミド(B)および適合化剤として作用する耐衝撃改良剤を包含することを特徴とする前述の請求項1から14までのいずれか1項に記載の多層複合体。 【請求項16】 外側層の混合物中の成分PA(A)対TPE-A(B)の重量比が、1:1であることを特徴とする前述の請求項1から15までのいずれか1項に記載の多層複合体。 【請求項17】 耐衝撃改良剤が、総成形材料の重量に関して5から35重量%までの部分で、特に好ましくは、8から30重量%までの部分で(A)と(B)の混合物中に含まれることを特徴とする前述の請求項1から16までのいずれか1項に記載の多層複合体。 ・・(後略)」 (b2) 「【0032】 成分(A)用の特に好ましいポリアミドは、PA6、PA11、PA12、PA610、PA612、PA1010、PA1012およびPA1212またはその混合物である。」 (b3) 「【0039】 成分(B)については、ポリエーテルアミド、ポリエーテルエステルアミドおよびブロックコポリエーテルエステルエーテルアミドの部分基から得られるポリアミドエラストマー(TPE-A)が好ましい。これらのTPE-Aは、エステルおよび/またはアミド結合の形成に適している反応性末端基(水酸および/またはアミノ末端基が好ましい)を有するポリエーテルブロックから製造される。ポリエーテル骨格は、ポリプロピレングリコール(PPG)、ポリテトラメチルグリコール(PTMEG)、ポリブチレングリコール(PBG)、ポリエチレングリコール(PEG)、ポリネオペンチルグリコール(PNPG)および/またはそれらの混合物および/またはそれらの共重合体および/またはそれらのブロック重合体より構成されうる。 【0040】 典型的なポリエーテルアミドの、またはポリエーテルエステルアミドの市販の製品は、書籍:Polyamid Kunststoffhandbuch、3/4、1998年、Carl Hanser Verlag、875頁に見られるものである。典型的な材料は、イーエムエス-ケミエ・エイ・ジー(EMS-Chemie AG)(スイス国ドマット/イーエムエス(Domat/Ems、Switzerland))から得ることができる製品グリロン(Grilon)(登録商標)ELXまたはグリルアミド(Grilamid)(登録商標)ELYである。グリロン(登録商標)ELXは、ポリアミド6硬質ブロックを有するポリエーテルアミドである。製品グリルアミド(登録商標)ELYは、ポリアミド12硬ブロックを有するポリエーテルアミドである。」 (b4) 「【0041】 本発明の特に好ましい実施態様によって、ポリアミド6ポリエーテルアミド(成分B)とのポリアミド12(成分A)のブレンド、並びに適合化剤として作用する耐衝撃改良剤を、外側層用の材料として使用する。代替の好ましい変法として、ポリアミド12ポリエーテルアミドを有するポリアミド12、または代わりに、ポリアミド12ポリエーテルアミドを有するポリアミド6、および都合により適合化剤としも作用できる耐衝撃改良剤、またはポリアミド6ポリエーテルアミドを有するポリアミド6またはそれの混合物を、外側層の混合物として使用する。 【0042】 本発明によるポリアミド押出成形材料は、好ましくは、適合化剤として作用でき、そして総成形材料の重量に対して0から35重量%までの範囲内で部分的に存在している耐衝撃改良剤を包含する。特に好ましくは、5から35重量%までの部分であり、特に好ましくは、8から30重量%までの部分、特に好ましくは、12から25重量%までである。エラストマーまたはゴムは、耐衝撃改良剤として適している。このようなゴムは、中でも、欧州特許公報第0654505号A1、4頁38行から5頁58行までに記述され、そしてそれらは、この詳説されたリストにより当業者に周知である。このような耐衝撃改良剤は、それらが、エラストマーを包含し、そしてポリアミド、例えばカルボン酸または無水カルボン酸基と反応できる少なくとも1つの官能基を有することを共にする。 【0043】 耐衝撃改良剤の製造は、無水マレイン酸、(メタ)アクリル酸またはグリシジル(メタ)アクリレートのような適切な反応性化合物との親重合体のグラフト化または共重合化により起こる。したがって、耐衝撃改良剤は、しばしば、グラフト化コポリオレフィンと称されうる。様々の耐衝撃改良剤の混合物も使用することができる。」 (b5) 「【実施例】 【0058】 本発明を、ここで、以下の実施例に基づいて、それを限定することなく、さらに詳細に記述する。 実施例および比較例 【表1】 [図:0001396615000012.jpg] 使用材料: ポリアミドおよびポリアミドエラストマー: 当業者に知られている方法によって、ポリアミドを製造した。 【0059】 ・・(中略)・・ 耐衝撃改良剤: 本発明によると、特定の酸で改質されたエチレン/α-オレフィン共重合体、特に無水マレイン酸でグラフト化されたエチレンプロピレン共重合体を、適合化剤として同時に作用しうる耐衝撃改良剤として使用した。それのMVR値(275℃/5kgで測定した)は、13cm3/10分であり、そしてそれのDSC融解点は55℃であった。 可塑剤: BBSA(n-ブチルベンゼンスルホナミド)を、可塑剤として使用した。 安定化剤: イルガノックス(Irganox)(登録商標)245:スイス国バーゼル(Basel,Switzerland)の会社チバ・スペシャリティー・ケミカルズ(Ciba Speciality chemicals)の市販の製品:トリエチレングリコールビス(3-(3’-tert-ブチル-4’-ヒドロキシ-5’-メチルフェニル)プロピオネート ホスタノックス(Hostanox)(登録商標)PAR24:スイス国バーゼル(Basel,Switzerland)の会社クラリアント(Clariant)の市販の製品:トリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)ホスフェート 伝導性添加剤: 30重量%炭素ナノチューブを有するポリアミド12に基づいたマスターバッチを、伝導性添加剤として使用した。この製品は、会社ハイパーイオン・カタリシス・インク.(Hyperion Catalysis Inc.)の市販製品である。 【0060】 外側層用の以下の表2で示された成形材料を、240と300℃の間の温度で、会社ワーナー・ウント・フレイデラー(Werner und Phleiderer)の2軸混練機ZSK30で製造した。重合体、耐衝撃改良剤、可塑剤および安定化剤を、押出機の供給装置に入れた。各々の場合に、100重量%化合物(総成形材料)に関して0.3重量%を示すホスタノックス(登録商標)PAR24との0.7重量%を示すイルガノックス(登録商標)245の混合物を安定化剤として使用した。 【0061】 【表2】 [図:0001396615000013.jpg] 」 イ.引用文献4に記載された発明 引用文献4には、上記ア.の記載(特に摘示(b5)の実施例(Z7844)に係る記載)からみて、以下の発明が記載されていると認められる。 「ポリアミド樹脂として、グリルアミドL25(登録商標)なる商品名のポリアミド12の39.5重量%、ポリエーテルポリアミドエラストマーとして、グリロンXE3871(登録商標)なる商品名のPA6硬質ブロックを有するポリエーテルアミド39.5重量%、耐衝撃改良剤として、無水マレイン酸でグラフト化されたエチレンプロピレン共重合体20重量%、安定化剤混合物として、トリエチレングリコールビス(3-(3’-tert-ブチル-4’-ヒドロキシ-5’-メチルフェニル)プロピオネート0.7重量%とトリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)ホスフェート0.3重量%との混合物1重量%を配合・混練してなる「Z7844」なる成形材料。」(以下、「引用発明4」という。) 3.検討 (1)引用発明1に基づく検討 ア.対比・検討 本願発明と引用発明1とを対比する。 (a)引用発明1における「ポリアミド樹脂として、GRILAMID(○R)L20G(EMS CHEMIE社製ナイロン12)」は、「ナイロン12」が本願明細書(【0035】)に「半結晶性ポリアミド」として記載されている「PA 12」であることが当業者に自明であるから、本願発明における「少なくとも1種類の半結晶性ポリアミド(A)」に相当する。 (b)引用発明1における「ポリエーテルポリアミドエラストマーとして、GRILAMID(○R)ELY-60(EMS CHEMIE社製ナイロン12をハードセグメントとするブロック共重合体)」は、ポリアミドからなるハードセグメントとポリエーテル成分からなるソフトセグメントとを有するブロック共重合体であると解されるから(上記2(1)ア.(a3)参照)、本願発明における「ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを含む」「少なくとも1種類のコポリマー(B)」に相当する。 (c)引用発明1における「酸変性オレフィン共重合体〔X〕」は、「エチレン-プロピレン共重合体(タフマーP-0280、三井石油化学工業(株)製)100重量部に1、3-ビス(tert-ブチルパーオキシプロピル)ベンゼン0.5重量部及び無水マレイン酸1重量部をヘンシェルミキサーで均一に混合し、押出機で230℃に混練しペレット化して得られた」ものであるが、酸成分である無水マレイン酸が、開始剤であることが当業者にとって明らかな1、3-ビス(tert-ブチルパーオキシプロピル)ベンゼンの作用によって、ポリオレフィン共重合体であるエチレン-プロピレン共重合体へ導入されたもの(すなわち、無水マレイン酸変性エチレン-プロピレン共重合体)と解される。 してみると、引用発明1における「酸変性オレフィン共重合体〔X〕」は、無水マレイン酸単位によって官能化されたエチレン-プロピレン共重合体といえ、また、引用発明1に係るペレットには、このほかにポリオレフィンは含まれていないから、本願発明における「無水マレイン酸単位又はエポキシ単位によって官能化されたポリオレフィンである、単一ポリオレフィン(C)」に相当し、「非官能化ポリオレフィンを有していない」に相当するといえる。 (d)引用発明1における「安定剤(A)-1(式は省略)」、「安定剤(B)-1(式は省略)」、「安定剤(C)-1(式は省略)」、「安定剤(D)-1(式は省略)」は、ポリエーテルポリアミドエラストマー、ポリアミド樹脂及び酸変性オレフィン共重合体からなるポリエーテルポリアミドエラストマー系ポリマーに対する添加剤と解されるから、本願発明における「添加剤」に相当する。 (e)引用発明1における各成分の含有量については、その合計が101重量部(=50重量部+25重量部+25重量部+0.3重量部+0.2重量部+0.3重量部+0.2重量部)であるから、それぞれ百分率(重量)に換算すると、引用発明1におけるポリアミド樹脂は、およそ「24.8重量%」(=25重量部/101重量部)、ポリエーテルポリアミドエラストマーは、およそ「49.5重量%」(=50重量部/101重量部)、酸変性オレフィン共重合体は、およそ「24.8重量%」(=25重量部/101重量部)、安定剤(A)-1は、およそ「0.3重量%」(=0.3重量部/101重量部)、安定剤(B)-1は、およそ「0.2重量%」(=0.2重量部/101重量部)、安定剤(C)-1は、およそ「0.3重量%」(=0.3重量部/101重量部)、安定剤(D)-1は、およそ「0.2重量%」(=0.2重量部/101重量部)となる。 してみると、引用発明1におけるポリアミド樹脂のおよそ「24.8重量%」、ポリエーテルポリアミドエラストマーのおよそ「49.5重量%」、酸変性オレフィン共重合体のおよそ「24.8重量%」、安定剤(A)-1~(D)-1の合計およそ「1重量%」は、それぞれ、本願発明における半結晶性ポリアミド(A)の「5~50%」(審決注:重量比による百分率(本願明細書【0023】)、以下同様)、コポリマー(B)の「35~60%」、ポリオレフィン(C)の「5~40%」、添加剤の「0~35%」と、重複一致するといえる。 (f)引用発明1に係る「ペレット」は、引用発明1における各成分を「配合し、ヘンシェルミキサーで混合し、50mmφの一軸押出機で180℃~240℃で混練して得られた」ものであり、複数の成分を含むものであるから、本願発明における各成分を含む「組成物」に相当する。 (g)以上によれば、本願発明と引用発明1とは、 「- 24.8%の少なくとも1種類の半結晶性ポリアミド(A)と; - ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを含む、49.5%の少なくとも1種類のコポリマー(B)と; - 無水マレイン酸単位によって官能化されたポリオレフィンである、24.8%の単一ポリオレフィン(C)と; - 1%の添加剤 を含む組成物であって、非官能化ポリオレフィンを有していない、組成物。」 で一致し、相違する点はない。 イ.小括 したがって、本願発明は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではない。 (2)引用発明4に基づく検討 ア.対比・検討 本願発明と引用発明4とを対比する。 (a)引用発明4における「ポリアミド樹脂として、グリルアミドL25(登録商標)なる商品名のポリアミド12」は、「ポリアミド12」が本願明細書(【0035】)に「半結晶性ポリアミド」として記載されている「PA 12」であることが当業者に自明であるから、本願発明における「少なくとも1種類の半結晶性ポリアミド(A)」に相当する。 (b)引用発明4における「ポリエーテルポリアミドエラストマーとして、グリロンXE3871(登録商標)なる商品名のPA6硬質ブロックを有するポリエーテルアミド」は、「PA6」なるポリアミドからなる硬質ブロックとポリエーテル成分からなるブロックとを有するブロック共重合体であると解されるから、本願発明における「ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを含む少なくとも1種類のコポリマー(B)」に相当する。 (c)引用発明4における「無水マレイン酸でグラフト化されたエチレンプロピレン共重合体」は、エチレンプロピレン共重合体なるポリオレフィンが無水マレイン酸でグラフト変性されたものであり、無水マレイン酸単位によって官能化されたエチレンプロピレン共重合体といえ、また、引用発明4に係る「成形材料」には、このほかにポリオレフィンは含まれていないから、本願発明における「無水マレイン酸単位又はエポキシ単位によって官能化されたポリオレフィンである・・・単一ポリオレフィン(C)」に相当し、「非官能化ポリオレフィンを有していない」に相当するといえる。 (d)引用発明4における「安定化剤混合物として、トリエチレングリコールビス(3-(3’-tert-ブチル-4’-ヒドロキシ-5’-メチルフェニル)プロピオネート」「とトリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)ホスフェート」「との混合物」は、成形材料中で1重量%程度の少量添加使用する成分であるから、本願発明における「添加剤」に相当する。 (e)引用発明4における各成分の含有量については、ポリアミド樹脂は、「39.5重量%」、ポリエーテルポリアミドブロック共重合体は、「39.5重量%」、無水マレイン酸でグラフト化されたエチレンプロピレン共重合体は、「20重量%」、安定剤混合物は、「1重量%」となり、それぞれ、本願発明における半結晶性ポリアミド(A)の「5~50%」(審決注:重量比による百分率(本願明細書【0023】)、以下同様)、コポリマー(B)の「35~60%」、ポリオレフィン(C)の「5~40%」、添加剤の「0~35%」と、重複一致するといえる。 (f)引用発明4に係る「成形材料」は、引用発明4における各成分を「配合・混練した」ものであり、複数の成分を含むものであるから、本願発明における各成分を含む「組成物」に相当する。 (g)以上によれば、本願発明と引用発明4とは、 「- 39.5%の少なくとも1種類の半結晶性ポリアミド(A)と; - ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを含む、39.5%の少なくとも1種類のコポリマー(B)と; - 無水マレイン酸単位によって官能化されたポリオレフィンである、20%の単一ポリオレフィン(C)と; - 1%の添加剤 を含む組成物であって、非官能化ポリオレフィンを有していない、組成物。」 で一致し、相違する点はない。 イ.小括 したがって、本願発明は、引用文献4に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではない。 4.当審の判断のまとめ 以上のとおり、本願発明は、引用文献1又は4に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができるものではない。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条に違反するものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は、同法第49条第2号に該当し、拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-007027

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