特許拒絶査定不服審判
2021-006641
デジタルスピーカ
- 審判番号
- 2021-006641
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-562752
- 請求日
- 2021年05月24日
- 審決日
- 2023年01月24日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ユニベルシテ ドゥ メーヌ
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 【請求人】サントル・ナショナル・ドゥ・ラ・ルシェルシュ・シャンティフィク
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 【請求人】チェコ・テクニカル・ユニヴァーシティ・イン・プラハ
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 田中 啓介
- 審判官 樫本 剛
- 分類
- P18 .121-WZF(H04R) / P18 .113-WZF(H04R) / P18 .537-WZF(H04R) / P18 .536-WZF(H04R)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-562752「デジタルスピーカ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月 8日国際公開、WO2016/193327、平成30年 7月 5日国内公表、特表2018-518110〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成28年 6月 1日(パリ条約による優先権主張 2015年 6月 1日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 3年 5月24日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 4年 5月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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