特許拒絶査定不服審判
2024-011070
PIK3CA関連過成長症候群(PROS CLOVaS症候群)の処置に使用するためのBYL719(アルペリシブ)
- 審判番号
- 2024-011070
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-012963
- 請求日
- 2024年07月04日
- 審決日
- 2026年03月05日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アンスティチュ ナショナル ドゥ ラ サンテ エ ドゥ ラ ルシェルシュ メディカル
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 【請求人】サントル・ナショナル・ドゥ・ラ・ルシェルシュ・シャンティフィク
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 【請求人】ユニヴェルシテ・パリ・シテ
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 【請求人】アシスタンス ピュブリク-オピトー ドゥ パリ
- 【請求人代理人】弁理士法人 津国
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 井上 千弥子
- 審判官 田中 耕一郎
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022- 12963「PIK3CA関連過成長症候群(PROS CLOVaS症候群)の処置に使用するためのBYL719(アルペリシブ)」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 4月12日出願公開、特開2022- 58800、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年1月31日(遡及出願:平成29年2月17日, パリ条約による優先権主張 2016年2月19日 欧州特許庁(EP))の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年7月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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