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商標拒絶査定不服審判

2021-006129

オプティアス

審判番号
2021-006129
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-150377
請求日
2021年05月13日
審決日
2021年12月21日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オプティアス
  • 【請求人代理人】植村 貴昭
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W35) / T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-150377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「オプティアス」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として令和元年11月29日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年1月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同月22日に意見書が提出されたが、同年4月8日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年5月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定役務については、当審における同日付の手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。 (1)登録第5717804号商標(以下「引用商標1」という。)は、「オプティマス」の文字を標準文字で表してなり、平成26年6月20日登録出願、第35類「職業のあっせん,求人情報・求職情報の提供」を指定役務として、同年11月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第5818633号商標(以下「引用商標2」という。)は、「OPTIMUS」の文字を標準文字で表してなり、2015年(平成27年)2月3日にベネルクス商標庁及びベネルクス意匠庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成27年7月31日に登録出願、第35類「データの記憶及び保存・コンピュータデータベース管理・コンピュータを利用するファイル管理・ネットワーク資源の管理・電子データの更新及び保守の分野における事業に関するコンサルティング,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,コンピュータデータベースへのデータ入力に関する情報の提供,コンピュータによる文書データ・画像データの管理に関する情報の提供」及び第42類「コンピュータ記憶装置技術分野におけるコンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発,データ記憶並びに保存及びデータ管理の分野におけるクラウドコンピューティング,データの記憶及び保存に使用されるコンピュータソフトウェア・コンピュータハードウェア及びコンピュータファームウェアの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,データ記憶及び保存用のコンピュータシステムの設計及び分析,電子データの保存用記憶領域の貸与,データ記憶並びに保存用及びデータの管理用のコンピュータソフトウェアのインストール及び保守,電子データの保存用記憶領域の貸与に関する情報の提供,コンピュータ記憶装置の遠隔監視,遠隔操作によるデータのバックアップ,コンピュータデータの回復」を指定役務として、同28年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)引用商標1について 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と類似しない役務となった。したがって、本願商標が、引用商標1と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2について ア 本願商標について 本願商標は、「オプティアス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「オプティアス」の称呼を生じ、該文字は、辞書等に掲載のない造語であるから、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2について 引用商標2は、「OPTIMUS」の文字を標準文字で表してなり、当該文字は、「最良」等を意味するラテン語ではあるが、かかる意味合いを表す語として、一般に知られているとはいい難いことから、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 そして、一般的には、商標が、特定の意味合いを想起させない欧文字からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英語読みに倣って称呼するとみるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「オプティマス」の称呼を生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標2との類否について 外観については、本願商標と引用商標2は、上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、文字種及び文字数の差異から、外観上、相紛れるおそれはない。 次に、称呼については、本願商標から生じる「オプティアス」の称呼と引用商標2から生じる「オプティマス」の称呼とを比較すると、両称呼は、5音目において、「ア」と「マ」の音に差異を有するものであるところ、「ア」の音は口を広く開いて発せられるのに対し、「マ」の音は、両唇を閉じて発声する鼻音であって、その調音方法を異にするものであり、さらにそれに続く「ス」の音が無声の摩擦音であることも踏まえると、両称呼の6音という比較的短い音構成においては、この差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、これらをそれぞれ一連に称呼した場合には、語調、語感が相違し、聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。 また、観念については、本願商標と引用商標2は、ともに観念を生じないことから、両者は観念において、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標2は、観念において比較できないとしても、外観において相紛れるおそれはなく、称呼においても聞き誤るおそれはないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 エ 小括 以上のとおり、本願商標と引用商標2とは非類似の商標であるから、両商標の指定役務の類否について検討するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)まとめ 上記(1)のとおり、本願商標と引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 また、上記(2)のとおり、本願商標と引用商標2との関係においては、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-006129

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