商標拒絶査定不服審判
2023-005924
ビジネスリベラルアーツ、ビジネス、リベラルアーツ
- 審判番号
- 2023-005924
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-095802
- 請求日
- 2023年04月12日
- 審決日
- 2024年06月17日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社オプティアス
- 【請求人代理人】植村 貴昭
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .16 -Z (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-95802拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月19日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年1月18日付け:拒絶理由通知書
令和5年1月25日受付:意見書
令和5年3月13日付け:拒絶査定
令和5年4月12日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「ビジネス・リベラルアーツ」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「ビジネス・リベラルアーツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ビジネス」の文字は「仕事。実務。事業。商業上の取引」の意味を有する語であり、「リベラルアーツ」の文字は、「教養教育」ほどの意味合いで一般に使用されている語であり、本願商標はこれらの語を「・」を介して結合したものである。
そして、近年、ビジネスの場面において、リベラルアーツへの関心が高まっており、リベラルアーツに関する様々な研修やセミナー等が開催されているところ、「ビジネス・リベラルアーツ」の文字は、「ビジネスにおける教養教育」ほどの意味合いで使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ビジネスにおける教養教育」に関連する役務と認識するにとどまり、自他役務識別標識として認識しないというべきだから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審による審尋
本願商標の自他役務の識別性について、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。
5 上記通知に対する請求人の意見
(1)各種検索ツールで一定程度表示されるからといって、一般的に使われていることにはならず、また、審判官は、「ビジネスリベラルアーツ=ビジネスにおける一般教養」と定義しているが、提示された証拠はその定義や統一性が全くない。
(2)提示された証拠では、「ビジネスリベラルアーツ」の語を使った後、そのよう内容を説明する文章が続いていることから、「ビジネスリベラルアーツ」の語は、説明的な文章を使わなければ需要者は理解できないということの証拠である。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「ビジネス・リベラルアーツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ビジネス」の文字は「仕事。実務。事業。商業上の取引。」の意味を、「リベラルアーツ」の文字は「自由な心や批判的知性の育成、また自己覚醒を目的にした大学の教養教育の課程。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第7版」岩波書店)であるから、構成文字全体として、「ビジネスに関する教養教育」程の意味合いを認識させる。
そして、教育や研修分野において、「ビジネスリベラルアーツ」の語は、別掲2のとおり、「ビジネスに関する一般教養」に相当する教科や専門分野の名称として、各種セミナー・講座等と関連して広く使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その指定役務中、例えば「個人に対する知識の教授,コーチング(訓練),ビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),セミナーの企画・運営又は開催,研修会の手配及び管理」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ビジネスに関する一般教養」に関する教科や専門分野を表したものと認識するにすぎないから、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「ビジネスリベラルアーツ」の語について、各種検索ツールで一定程度表示されるからといって、一般的に使われていることにはならず、また、その定義や内容の統一性が全くない旨主張する。
しかしながら、「ビジネスリベラルアーツ」の語は、教育や研修分野において、「ビジネスに関する一般教養」に相当する教科や専門分野の名称として、各種セミナー・講座等と関連して広く使用されている実情があることは上記(1)のとおりであり、ビジネスの場におけるさまざまな一般教養を総称して「ビジネスリベラルアーツ」と表現している事実に照らせば、本願商標は十分に明確、具体的である。
イ 請求人は、提示された証拠では、「ビジネスリベラルアーツ」の語を使った後、そのよう内容を説明する文章が続いていることから、「ビジネスリベラルアーツ」の語は、説明的な文章を使わなければ需要者は理解できないということの証拠である旨主張する。
しかしながら、別掲2によれば、「ビジネスリベラルアーツ」の語が、当該語の内容を説明する文章を伴うか否かに関わらず、特定の教科や専門分野の名称として広く使用されている実情があるといえるのだから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ビジネスに関する一般教養」に関する教科や専門分野を表したものと認識するにすぎない。
ウ しがって、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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