2021-004204
情報処理システム、情報処理装置、サーバ装置、プログラム、又は方法
- 審判番号
- 2021-004204
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-177821外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年04月01日
- 審決日
- 2022年09月13日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ニューラルポケット株式会社
- 【請求人代理人】小野 誠
- 【請求人代理人】市川 祐輔
- 分類
- P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 20項目
第1 手続の経緯
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本願は,2020年(令和2年)7月1日を国際出願日とする特願2020-536903号の一部を令和2年10月23日に新たな特許出願としたものであって,その手続の経緯は,概略,以下のとおりである。
通知
第2 原査定の概要
原査定の概要は,次のとおりである。
この出願の請求項1~3,5~17に係る発明は,以下の引用文献1および3に記載された発明に基づいて,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下,「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり,この出願の請求項4に係る発明は,以下の引用文献1~3に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
第3 本願発明
本願請求項1~17に係る発明(以下,それぞれ「本願発明1」~「本願発明17」という。)は,令和4年4月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定される,次のとおりの発明である。
「【請求項1】第1利用者に係る第1端末装置に対し,前記第1端末装置のWEBブラウザ上で実行可能な機械学習済み機能を有するプログラムを,送信可能な第1送信部と,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像が使用されて,前記WEBブラウザ上で実行された前記プログラム内の前記機械学習済み機能が生成した,前記第1端末装置に係る利用者属性情報を含む情報を,取得可能な取得部と,前記利用者属性情報に基づく情報を,前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に送信可能な第2送信部と,続きを表示(全100行)を備えるシステムであって,前記機械学習済み機能は,少なくとも,画像と画像内の人の健康情報を示す情報との関係,を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,人の健康情報を示す情報,を含み,前記人の健康情報を示す情報は,人の姿勢,及び/又は,人と撮像装置との距離を含み,前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む,システム。【請求項2】前記利用者属性情報を用いて,統計処理を行う統計処理部を有する,請求項1に記載のシステム。【請求項3】前記統計処理部は,時間帯と,前記第1利用者の健康の程度を示す情報,の相関関係を統計処理する,請求項2に記載のシステム。【請求項4】前記機械学習済み機能は,更に,画像と画像内の人の集中程度を示す情報との関係,を機械学習済みであり,前記プログラムは,前記人の集中程度を示す情報が,所定以上の集中の程度を示す場合,集中モード,に切り替える,請求項1乃至3のいずれか1項に記載のシステム。【請求項5】前記取得部は,前記撮像装置によって撮像された画像を取得しない,請求項1乃至4のいずれか1項に記載のシステム。【請求項6】前記プログラムは,予め第1利用者に係る顔に係る情報を,前記第1端末装置内の前記プログラムがアクセス可能なキャッシュ内に格納し,前記プログラムは,前記画像内の顔が,前記顔に係る情報と異なる場合にアラートを生成する,請求項1乃至5のいずれか1項に記載のシステム。【請求項7】前記システムは,メモリを備える,請求項1乃至6のいずれか1項に記載のシステム。【請求項8】システムを,第1利用者に係る第1端末装置に対し,前記第1端末装置のWEBブラウザ上で実行可能な機械学習済み機能を有するプログラムを,送信可能な第1送信手段,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像が使用されて,前記WEBブラウザ上で実行された前記プログラム内の前記機械学習済み機能が生成した,前記第1端末装置に係る利用者属性情報を含む情報を,取得可能な取得手段,前記利用者属性情報に基づく情報を,前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に送信可能な第2送信手段,として動作させるためのプログラムであって,前記機械学習済み機能は,少なくとも,画像と画像内の人の健康情報を示す情報との関係,を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,人の健康情報を示す情報,を含み,前記人の健康情報を示す情報は,人の姿勢,及び/又は,人と撮像装置との距離を含み,前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む,プログラム。【請求項9】前記システム内の演算装置が実行する,請求項8に記載のプログラム。【請求項10】システムが,第1利用者に係る第1端末装置に対し,前記第1端末装置のWEBブラウザ上で実行可能な機械学習済み機能を有するプログラムを,送信する第1送信ステップ,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像が使用されて,前記WEBブラウザ上で実行された前記プログラム内の前記機械学習済み機能が生成した,前記第1端末装置に係る利用者属性情報を含む情報を,取得する取得ステップ,前記利用者属性情報に基づく情報を,前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に送信する第2送信ステップ,を実行する方法であって,前記機械学習済み機能は,少なくとも,画像と画像内の人の健康情報を示す情報との関係,を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,人の健康情報を示す情報,を含み,前記人の健康情報を示す情報は,人の姿勢,及び/又は,人と撮像装置との距離を含み,前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む,方法。【請求項11】前記システム内の演算装置が実行する,請求項10に記載の方法。【請求項12】第1端末装置のWEBブラウザ上で実行可能な機械学習済み機能を有するプログラムを,取得可能な第1取得部,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像が使用されて,前記WEBブラウザ上で実行された前記プログラム内の前記機械学習済み機能が生成した,前記第1端末装置に係る利用者属性情報を含む情報を,送信可能な送信部,前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に係る利用者属性情報に基づく情報を,取得可能な取得部,を備える第1端末装置であって,前記機械学習済み機能は,少なくとも,画像と画像内の人の健康情報を示す情報との関係,を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,人の健康情報を示す情報,を含み,前記人の健康情報を示す情報は,人の姿勢,及び/又は,人と撮像装置との距離を含み,前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む,第1端末装置。【請求項13】前記第1端末装置内の演算装置が実行する,請求項12に記載の第1端末装置。【請求項14】第1端末装置を,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像を取得する取得手段,前記画像に対して,機械学習済み機能を適用して生成した,前記第1端末装置に係る利用者属性情報を含む情報を,管理装置に対して,送信する送信手段,前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に係る利用者属性情報に基づく情報を,取得する取得手段,として動作させるための,前記第1端末装置のWEBブラウザ上で実行可能で,前記機械学習済み機能を有する,プログラムであって,前記機械学習済み機能は,少なくとも,画像と画像内の人の健康情報を示す情報との関係,を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,人の健康情報を示す情報,を含み,前記人の健康情報を示す情報は,人の姿勢,及び/又は,人と撮像装置との距離を含み,前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む,プログラム。【請求項15】前記第1端末装置内の演算装置が実行する,請求項14に記載のプログラム。【請求項16】機械学習済み機能を有し,WEBブラウザ上で実行可能な機械学習済み機能を有するプログラムを実行する,第1端末装置が,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像を取得する取得ステップ,前記画像に対して,前記機械学習済み機能を適用して生成した,前記第1端末装置に係る利用者属性情報を含む情報を,管理装置に対して,送信する送信ステップ,前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に係る利用者属性情報に基づく情報を,取得する取得ステップ,を実行する方法であって,前記機械学習済み機能は,少なくとも,画像と画像内の人の健康情報を示す情報との関係,を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,人の健康情報を示す情報,を含み,前記人の健康情報を示す情報は,人の姿勢,及び/又は,人と撮像装置との距離を含み,前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む,方法。【請求項17】前記第1端末装置内の演算装置が実行する,請求項16に記載の方法。」
第4 引用文献の記載,引用発明等
1 引用文献1
(1)原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献1には,図面とともに,次の記載がある(下線は当審による。以下同様。)。
ア 「【技術分野】【0001】本発明は,ユーザの在席状況を管理する情報処理システム,情報処理方法,情報処理プログラム,および情報処理装置に関する。【背景技術】続きを表示(全16行)【0002】従来より,不在者の情報を提示するシステムがある。例えば,特許文献1に記載の情報処理システムでは,座席を訪問した人がスマートデバイスを用いてARマーカを撮像し,ARマーカに紐づいた座席位置をデータベースから読み取り,座席位置に対応する人物が在席しているか不在かを判定する。そして,不在と判定された人物を特定し,特定された人物のプレゼンス情報を提示する。【先行技術文献】【特許文献】【0003】【特許文献1】 特開2016-192746号公報【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,上記従来の技術では,ユーザは,座席位置に対応する人物が在席しているか否かを,その座席位置まで移動して確認する必要があった。【0005】それ故,本発明の目的は,ユーザの在席状況をその座席位置まで移動することなく確認することができるシステムを提供することである。」
イ 図1
[図:0001388765000001.jpg]
ウ 「【0029】図1に示されるように,在席情報管理システム1は,サーバ10と,複数のユーザ端末20とを含む。サーバ10と,複数のユーザ端末20とは有線又は無線でネットワーク(例えば,社内LAN,WAN,インターネット等)に接続されている。【0030】ユーザ端末20は,各ユーザによって使用される端末であり,例えば各ユーザのデスクに設置される。ユーザ端末20は,例えば,据置型のパーソナルコンピュータ,ノートパソコン,タブレット端末等であってもよい。ユーザ端末20には,文書作成・編集ソフト,表計算ソフト,ウェブブラウザソフト,電子メールソフト等のユーザが通常の業務に使用するアプリケーションプログラムがインストールされている。また,ユーザ端末20には,これらのプログラムの他に,ユーザが在席しているか否かを判定するためのプログラムがインストールされている。続きを表示(全12行)【0031】なお,以下では,例えばユーザAが使用するユーザ端末20を「ユーザ端末20a」,ユーザBが使用するユーザ端末20を「ユーザ端末20b」と表記する。あるユーザに対応するユーザ端末20を表す場合には,「ユーザ端末20」にアルファベットの小文字を付して表記する。複数のユーザ端末をまとめて表す場合には,「ユーザ端末20」と表記する。【0032】ユーザ端末20は,その端末を使用するユーザが在席しているか否か(座席に座っているか否か)を判定し,その判定結果に応じた在席情報をサーバ10に送信する。具体的には,ユーザの座席の周辺にはカメラ22が設置されている。カメラ22は,例えば,ユーザ端末20の表示部の画面の上に設置されてもよい。カメラ22は,ユーザ端末20に内蔵されたものでもよいし,ユーザ端末20に外付けされたものでもよい。ユーザ端末20は,カメラ22によって撮像されたリアルタイムの画像を取得し,当該画像に基づいてユーザの顔を検出し,その検出結果に基づいて,ユーザが在席しているか否かを判定する。そして,ユーザ端末20は,ユーザが在席しているか否かを示す在席情報を,ネットワークを介してサーバ10に送信する。【0033】サーバ10は,ユーザ端末20から送信された在席情報を受信し,その在席情報を時間情報とともにデータベースに記憶する。サーバ10には,各ユーザ端末20から送信された各ユーザの在席情報(各ユーザが座席にいるか否かの情報)が,時間情報とともに記憶される。【0034】各ユーザは,例えば,自身が使用するユーザ端末20のウェブブラウザを用いてサーバ10にアクセスし,他のユーザの在席情報を確認することができる。例えば,ユーザAの座席とユーザBの座席とが物理的に離れている場合,ユーザAは,ユーザBが現在,在席しているかどうかを目視で確認することはできない。このような場合,ユーザAは,サーバ10にアクセスすることにより,ユーザBが在席しているか否かを確認することができる。」
エ 図2
[図:0001388765000002.jpg]
オ 「【0038】図2に示されるように,ユーザ端末20は,情報処理部21と,カメラ22と,入力部23と,記憶部24と,通信部25と,表示部26とを備える。【0039】情報処理部21は,CPUとメモリとを有する。情報処理部21は,カメラ22からの画像を取得し,情報処理プログラム(後述する画像処理プログラム)を実行することにより画像処理を行う。情報処理部21は,画像認識プログラムを実行することにより,後述する顔検出部27,在席判定部28(図3参照)として機能する。続きを表示(全15行)(中略)【0043】記憶部24は,本実施形態の画像処理プログラムやデータを記憶する記憶装置であり,例えば,ハードディスクや不揮発性のメモリであってもよい。また,記憶部24は,ユーザが在席しているか否かの在席判定を行うためのデータを記憶する。また,記憶部24は,画像処理プログラムの他にも,ユーザが通常の業務で用いるアプリケーションプログラム等を記憶する。(中略)【0051】また,別の実施例では,在席判定部28は,カメラ22からの入力画像に含まれる顔画像と予め記憶された各ユーザの顔の特徴を示す顔データとに基づいて顔認証を行い,人物を特定してもよい。具体的には,在席判定部28は,入力画像から目,鼻,口,耳等を検出し,これらの形や大きさ,位置関係等に基づく特徴と,予め記憶された顔データとに基づいて,ユーザを特定する。この場合,在席判定部28は,例えば,ユーザAの座席にユーザAが着席している場合にのみ,ユーザAが在席していると判定する。(中略)【0053】在席判定部28は,在席判定の結果に基づいて,在席情報(在席しているか否かを示す情報。後述する在席フラグ)を,通信部25を介してサーバ10に送信する。具体的には,在席判定部28は,ユーザの在席状態が変化した場合,すなわち,在席している状態から離席している状態に変化した場合,又は,離席している状態から在席している状態に変化した場合,在席情報を時間情報とともにサーバ10に送信する。【0054】なお,上記顔検出部27によるユーザの顔の検出,および,在席判定部28によるユーザの在席判定は,開発者が検出や判定のためのルールを予め定めてプログラムすることにより実現されてもよいし,コンピュータに大量のデータを読み込ませて機械学習(深層学習を含む)させることにより実現されてもよい。」
カ 図4
[図:0001388765000003.jpg]
キ 「【0057】図4に示されるように,サーバ10は,在席情報取得部11と,在席状況管理部12と,データベース13と,出力部14とを含む。【0058】在席情報取得部11は,各ユーザ端末20から送信された在席情報と時間情報とを取得し,これら取得した情報を在席状況管理部12に出力する。続きを表示(全12行)【0059】在席状況管理部12は,在席情報取得部11が取得した在席情報と時間情報とをデータベース13に記憶する。なお,在席情報取得部11によってユーザ端末20から在席情報が取得された場合,在席状況管理部12は,その在席情報が取得された時点におけるサーバ10上の計時手段(RTC)によって計時される時間情報を,取得された在席情報とともにデータベース13に記憶してもよい。【0060】また,在席状況管理部12は,データベース13に記憶された在席情報を読み取り,読み取った在席情報に応じた情報を出力部14に出力する。例えば,ユーザ端末20から特定のユーザの在席情報の取得要求があった場合,在席状況管理部12は,データベース13にアクセスして特定のユーザの在席情報と時間情報とを取得し,出力部14に出力する。【0061】出力部14は,在席状況管理部12からの情報を外部(例えばユーザ端末20や外部の他の装置)に出力する。例えば,出力部14は,特定のユーザの在席情報をユーザ端末20にネットワーク経由で送信してもよいし,複数のユーザの在席情報をユーザ端末20に送信してもよい。【0062】また,出力部14は,例えばユーザ端末20からの要求に応じて,所定期間(例えば,1日間,1ヶ月間,半年間,1年間等)における1又は複数のユーザの在席情報の統計データをレポートとして出力してもよい。この場合,出力部14は,所定期間における統計データを画像として出力してもよいし,テキストとして出力してもよい。例えば,出力部は,所定期間におけるユーザの在席時間の合計,および,離席時間の合計を棒グラフ,円グラフ等のグラフとして出力してもよい。例えば,あるユーザについて,1ヶ月間の在席時間,および,離席時間を出力してもよい。また,出力部14は,所定期間における1又は複数のユーザの在席時間および離席時間の割合を出力してもよい。」
ク 図5
[図:0001388765000004.jpg]
ケ 「【0064】なお,他の実施例では,ユーザ端末20は,ユーザが在席しているか否かの在席判定に加えて,ユーザの他の状態を判定してもよい。例えば,ユーザ端末20は,ユーザが居眠りしている状態か否かの居眠り判定を行ってもよい。【0065】図5は,第2実施例に係るユーザ端末20の論理構成の一例を示す図である。図5に示されるように,ユーザ端末20は,顔検出部27,在席判定部28に加えて,居眠り検知部29を含む。また,ユーザ端末20は,物体検知部30を含む。記憶部24に記憶された画像認識プログラムは,上記情報処理部21を,顔検出部27,在席判定部28,居眠り検知部29,および,物体検知部30として機能させる。【0066】居眠り検知部29は,在席判定部28によってユーザが在席していると判定された場合,カメラ22からの入力画像に含まれる顔画像に基づいて,ユーザが居眠りをしているか否かの居眠り判定を行う。例えば,居眠り検知部29は,顔画像からユーザの目を検出し,目が開いているか否か,目が閉じている時間,瞬きの時間間隔,これらのパターン等に基づいて,ユーザの居眠り判定を行う。また,居眠り検知部29は,目の開閉状態,目の動きに加えて,頭の動きや傾き,手の位置や動き,ユーザの姿勢等,ユーザの行動を総合的に判断することにより,居眠り判定を行ってもよい。例えば,ユーザが居眠りしている様子をカメラ22で撮像し,ユーザ端末20に学習させることにより,居眠り検知部29は,ユーザが居眠りしているか否かを判定することができる。また,居眠り検知部29は,顔検出部27によってユーザの顔が検出されなくなった後でも,ユーザが居眠りしていると判定することがある。例えば,ユーザが顔を伏せて居眠りする場合には,顔検出部27によってユーザの顔が検出されないことがある。このような場合でも,在席判定部28はユーザが引き続き在席していると判定し,居眠り検知部29は,ユーザが居眠りしているか否かを判定する。例えば,居眠り検知部29は,ユーザの頭を検出し,頭の傾きに基づいて,ユーザが居眠りしているか否かを判定してもよい。【0067】居眠り検知部29は,居眠り判定の結果に基づいて,ユーザが居眠りしているか否かを示す居眠り情報(後述する居眠りフラグ)を,通信部25を介してサーバ10に送信する。具体的には,居眠り検知部29は,ユーザの居眠り状態が変化した場合(居眠りしていない状態から居眠りしている状態に変化した場合,又は,居眠りしている状態から居眠りしていない状態に変化した場合),居眠り情報を時間情報とともにサーバ10に送信する。」
コ 「【0083】なお,ユーザ端末20は,ユーザが居眠りしている場合,カメラ22によって撮像された画像を保存してもよい。具体的には,居眠り検知部29によってユーザの居眠りが検知されていないときには,ユーザ端末20は,カメラ22からの入力画像をユーザ端末20に保存することなく,当該入力画像に基づいて,上記在席判定や居眠り判定を行う。居眠り検知部29によってユーザの居眠りが検知されたときには,ユーザ端末20は,カメラ22からの入力画像をユーザ端末20に保存してもよい。また,居眠り検知部29によってユーザの居眠りが検知されたときには,ユーザ端末20は,カメラ22からの入力画像をネットワーク上の他の装置(例えば画像記憶用の記憶装置やサーバ10等)に送信し,当該他の装置が当該入力画像を保存してもよい。(中略)【0085】このように,居眠り検知部29によってユーザの居眠りを検知し,居眠りしていることを示す情報をデータベース13に記憶することで,管理者(各ユーザの上司や人事担当者)が各ユーザの勤務態度を評価する際に,これらの情報を参考にすることができる。」
(2)上記(1)より,特に,下線部に着目すると,引用文献1には,以下の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「ユーザの在席状況を管理する情報処理システムであって,在席情報管理システム1は,サーバ10と,複数のユーザ端末20とを含んでおり,ユーザ端末20は,各ユーザによって使用される端末であり,ユーザが在席しているか否かを判定するためのプログラムがインストールされており,例えばユーザAが使用するユーザ端末20を「ユーザ端末20a」,ユーザBが使用するユーザ端末20を「ユーザ端末20b」と表記でき,続きを表示(全23行)ユーザ端末20は,カメラ22によって撮像されたリアルタイムの画像を取得し,当該画像に基づいてユーザの顔を検出し,その検出結果に基づいて,ユーザが在席しているか否かを判定し,ユーザが在席しているか否かを示す在席情報を,ネットワークを介してサーバ10に送信しており,サーバ10は,ユーザ端末20から送信された在席情報を受信し,その在席情報を時間情報とともにデータベースに記憶しており,各ユーザは,例えば,自身が使用するユーザ端末20のウェブブラウザを用いてサーバ10にアクセスし,他のユーザの在席情報を確認することができ,ユーザ端末20は,情報処理部21と,カメラ22と,入力部23と,記憶部24と,通信部25と,表示部26とを備えており,情報処理部21は,CPUとメモリとを有し,カメラ22からの画像を取得し,情報処理プログラム(画像処理プログラム)を実行することにより画像処理を行い,顔検出部27,在席判定部28として機能しており,記憶部24は,画像処理プログラムやデータを記憶する記憶装置であり,ユーザが在席しているか否かの在席判定を行うためのデータを記憶しており,在席判定部28は,カメラ22からの入力画像に含まれる顔画像と予め記憶された各ユーザの顔の特徴を示す顔データとに基づいて顔認証を行い,人物を特定しており,在席判定部28は,在席判定の結果に基づいて,在席情報を,通信部25を介してサーバ10に送信しており,在席判定部28によるユーザの在席判定は,コンピュータに大量のデータを読み込ませて機械学習(深層学習を含む)させることにより実現されてもよく,サーバ10は,在席情報取得部11と,在席状況管理部12と,データベース13と,出力部14とを含んでおり,出力部14は,例えばユーザ端末20からの要求に応じて,所定期間(例えば,1日間,1ヶ月間,半年間,1年間等)における1又は複数のユーザの在席情報の統計データをレポートとして出力してもよく,ユーザ端末20は,ユーザが在席しているか否かの在席判定に加えて,ユーザの他の状態を判定してもよく,例えば,ユーザが居眠りしている状態か否かの居眠り判定を行ってもよく,ユーザ端末20は,顔検出部27,在席判定部28に加えて,居眠り検知部29を含んでおり,記憶部24に記憶された画像認識プログラムは,上記情報処理部21を,顔検出部27,在席判定部28,居眠り検知部29,および,物体検知部30として機能しており,居眠り検知部29は,在席判定部28によってユーザが在席していると判定された場合,カメラ22からの入力画像に含まれる顔画像に基づいて,ユーザが居眠りをしているか否かの居眠り判定を行っており,目の開閉状態,目の動きに加えて,頭の動きや傾き,手の位置や動き,ユーザの姿勢等,ユーザの行動を総合的に判断することにより,居眠り判定を行っており,ユーザが居眠りしている様子をカメラ22で撮像し,ユーザ端末20に学習させることにより,ユーザが居眠りしているか否かを判定しており,例えば,ユーザが顔を伏せて居眠りする場合には,顔検出部27によってユーザの顔が検出されないことがあるが,このような場合でも,在席判定部28はユーザが引き続き在席していると判定し,居眠り検知部29は,ユーザが居眠りしているか否かを判定しており,居眠り検知部29は,居眠り判定の結果に基づいて,ユーザが居眠りしているか否かを示す居眠り情報を,通信部25を介してサーバ10に送信しており,居眠り検知部29によってユーザの居眠りが検知されていないときには,ユーザ端末20は,カメラ22からの入力画像をユーザ端末20に保存することなく,当該入力画像に基づいて,上記在席判定や居眠り判定を行い,居眠り検知部29によってユーザの居眠りを検知し,居眠りしていることを示す情報をデータベース13に記憶することで,管理者(各ユーザの上司や人事担当者)が各ユーザの勤務態度を評価する際に,これらの情報を参考にすることができるユーザの在席状況を管理する情報処理システム。」
2 引用文献2
原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献2には,図面とともに,次の記載がある。
ア 「【技術分野】【0001】本発明は,情報処理装置,情報処理方法及びプログラムに関する。【背景技術】続きを表示(全31行)【0002】近年,業務量増大により業務をより効率よく処理することが求められている。以前から,業務実施工程の見直しやマニュアル化,IT技術の活用などにより,業務の効率化が進んでいる。そのような中で,人間が個別に判断して処理しなければならない非定型業務の効率化は十分に行われていない。しかし,近年のオフィスにおける業務では,複数の業務を平行して実行する必然性が増加している。たとえば,ある処理を他の担当者や処理機器に実行させ,その作業を待っている間に別な処理を進め,作業が終了した時点で現在の仕事を中断または終了し,先の業務に戻るということが日常的に行われている。一方では,会議などの時間の制約を受ける業務の増加により,スケジュール調整などの問題による業務の遅延や作業者への過負荷などが問題となっている。【0003】複数の業務を平行して行う技術としては,一般的にはMS-WINDOWS(登録商標)やX-WINDOWに代表されるマルチウインドウシステムによる業務実行環境がよく知られている。利用者は,複数の業務を複数のウインドウを利用することで行い,ウインドウを順次切り替えることで複数の業務の実行を平行して行うことができる。【0004】たとえば特許文献1は,個人がPC(Personal Computer)を使用してある業務を実行中に,他の業務の実行が割り込むことで前者の業務を中断した場合,割り込んだ業務の処理状況をアプリケーションの実行状態を認識して管理することで,中断した業務の再開が可能となった時に利用者へ通知する装置について開示している。【0005】また,特許文献2は,ワークステーション等の情報処理装置において,ページに栞(しおり)を付与する際,そのページ内容を容易に思い出すことが出来る記憶喚起用符合物(そのページの特徴的部分/そのページに対応させて創出したイメージ/そのページに対応させて選定した色またはシェード)を栞に施すことで,後で参照したいページに付ける栞を,ページ内容を容易に思い出せるものにする栞制御方式について開示している。【0006】また,特許文献3は,利用者が指定した抽出レベルにマッチする所定単位の文書を抽出することで,テーマやキーワードを指定すること無く,文書の必要な部分のみの概要を抽出できるようにする装置について開示している。【0007】【特許文献1】 特開平7-56748号公報【特許文献2】 特開平5-181910号公報【特許文献3】 特開2002-92007号公報【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0008】しかし,特許文献1に記載の装置では,ある休止していたタスクを再開する際に,それまでどのような作業を行っていたかは利用者が把握しておく必要がある。また,特許文献2に記載の方式では,いつ作業を中断するか作業者らないものに対して,常に栞などのマーキングを施すのは手間がかかる。特許文献3に記載の装置では,適当な抽出レベルが選択できなければ,必要な情報を抽出することができない。また,文書のどの位置から抽出するかも利用者に依存する。【0009】以上のように,従来の技術では,何らかのタスクAを行っていたが,その作業の途中で他のタスクBへの作業移行が生じ,さらに元のタスクAに復帰した際に,元のタスクAで何をしていたのか,あるいはどんなプロセスまで進んでいたか忘れてしまい,既に行われていた作業を重複して行ってしまうなどの,無駄が生じてしまう問題があった。【0010】また,従来技術では,複数作業を効率よく処理するために,各タスクの開始・終了を明示するものや,どんな作業を行っていたかあらかじめ印付けしておくもの,作業者が指定した情報を抽出するものなどの解決手段をとっていた。しかしながら,各タスクの開始・終了を明示しただけでは作業の内容自体を想起させることにならない。また,あらかじめ印付けをしておく場合もどの時点で他の作業に移行するか把握できていなければ印付けの作業に大変な手間がかかる。更には,作業者が指定した情報を抽出する場合には,そもそも作業者がどんな作業をしていたか把握できていなければ抽出するKW(キーワード)などを想起することができない。【0011】また,従来技術では,PC等の計算機上での作業状態の復元等による支援を主としていた。一方で,それら計算機上で復元された状態を提示されたとしても,その状態を受け入れる作業者自身が,そのタスクの状態を受け入れることができなければ効果が得られない。つまり,作業者に対して,復元されたタスクの状態を作業者に受け入れさせることを支援しなければならない。例えば,その作業に対するモチベーション等,タスクに対する作業者の心理状態を含めた前作業時の状態を復元する必要がある。【0012】そこで,本発明は,上記問題点に鑑みてなされたもので,元のタスクへの復帰を容易にさせ,効率的なタスク切り替えを可能にする情報処理装置,情報処理方法およびプログラムを提供することを目的とする。」
イ 図3(b)
[図:0001388765000005.jpg]
ウ 「【0047】図3の(b)は,作業者1MのタスクAの処理中の映像と,そのときの心的状態を示した例示図である。生成部4で生成したタスクAの処理中の作業者1Mの心的状態が,集中状態にあった場合には,生成部4は,例えば図3の(b)の上図を生成する。生成部4は,作業者1MのタスクAの処理中の映像30aの左上にタスクAの処理中の作業者1Mの心的状態である「集中状態」31aと表示する。また,生成部4は,作業者1MのタスクAの処理中の映像を加工して,作業者1Mの頭部に色付けした映像30aを生成する。これにより,表示部5で作業者1MのタスクAの処理中の映像30aを表示する場合に,作業者1Mは,容易にタスクの処理中の作業者1Mの心的状態を把握することができる。【0048】また,生成部4で生成したタスクAの処理中の作業者1Mの心的状態が,注意散漫状態であった場合には,図3の(b)の下図にあるような映像30bを生成する。即ち,生成部4は,左上にタスクAの処理中の作業者1Mの心的状態である「注意散漫状態」31bと表示し,作業者1MのタスクAの処理中の映像を加工して,作業者1Mが視線を頻繁に切り替える映像30bを生成する。」
3 引用文献3
原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献3には,図面とともに,次の記載がある。
ア 「【技術分野】【0001】本発明は,情報処理方法,及び,情報処理システムに関する。【背景技術】続きを表示(全20行)【0002】無線LAN(Local Area Network)又は携帯電話回線等の無線通信を利用して,運転手が搭乗しない車両又は運転手が操作せず,自律的な走行が可能な車両を,遠隔地にいるオペレータが間接的に操作する遠隔操作システムがある。【0003】このような遠隔操作システムは,車両に搭載されたミリ波レーダ,レーザーレーダ,カメラなど様々なセンサから車両周辺を観測して得られるセンシング結果を,車両(以降,被操作車両と記載)から通信手段を介してオペレータに伝える。オペレータは,伝えられたセンシング結果に基づいて,被操作車両の状態,及び,被操作車両の周辺の状態を把握し,被操作車両をどのように制御するかを判断し,車両の制御の方法を検討する。そして,オペレータは,車両の走行に関する制御信号を被操作車両に伝えることで,遠隔から被操作車両を制御する。【0004】例えば,特許文献1は,被操作車両が特定エリアへ侵入した場合に,被操作車両を遠隔操作する遠隔操作装置を決定し遠隔操作する技術を開示している。【先行技術文献】【特許文献】【0005】【特許文献1】 特開2017-147626号公報【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0006】特許文献1のような従来技術では,オペレータによる被操作車両の操作に先立って,オペレータ又はオペレータとは別の操作を行わない監視者(以下,まとめて監視者とも記載)による被操作車両の監視が行われる。以下,監視される車両を被監視車両と記載する。監視者は,いつ,どこで事故等の危険な状況が発生するかわからないため,できる限り全てのシーンを監視することが要求され,監視負担が大きい。そのため,監視者の監視負担を低減することが望まれる。しかし,特許文献1には,車両を遠隔操作するオペレータの負担を低減する発明は開示されているが,車両を遠隔監視する監視者の監視負担を低減する方法は開示されていない。【0007】そこで,本発明は,監視者の監視負担を低減することができる情報処理方法を提供する。」
イ 「【0088】状態取得部20は,監視者の状態を示す状態情報を取得する処理部である。状態情報は,車両の監視が割り当てられている監視者の状態を示す状態情報であり,具体的には,疲労状態,健康状態,監視作業への注力状態,監視作業の割り当て状態,監視作業に対する習熟度の少なくとも1つを示す情報を含む。なお,疲労状態は,言い換えれば疲労の度合いである。【0089】状態取得部20は,例えば監視者の顔又は身体をカメラによって撮影した画像に対する画像解析処理を行うことで,顔又は身体の動き,顔の色又は形状の変化を解析し,疲労状態,健康状態,又は監視作業への注力状態を得る。また,状態取得部20は,タスク管理部19が保有する監視者テーブル19Aを参照することで,監視者の監視作業の割り当て状態を得る。また,状態取得部20は,タスク管理部19が保有する習熟度テーブル19Cを参照することで,監視者の監視作業に対する習熟度を得る。状態取得部20は,取得した状態情報を監視制御部17に提供する。」
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願の請求項1に係る発明(以下,「本願発明1」という。)と,引用発明とを対比する。
ア 引用発明は,「ユーザAが使用するユーザ端末20を「ユーザ端末20a」,ユーザBが使用するユーザ端末20を「ユーザ端末20b」と表記でき,」「ユーザ端末20は,情報処理部21と,カメラ22と,入力部23と,記憶部24と,通信部25と,表示部26とを備えており,」「ユーザ端末20は,カメラ22によって撮像されたリアルタイムの画像を取得し,当該画像に基づいてユーザの顔を検出し,その検出結果に基づいて,ユーザが在席しているか否かを判定し,ユーザが在席しているか否かを示す在席情報を,ネットワークを介してサーバ10に送信しており,」「在席判定部28は,在席判定の結果に基づいて,在席情報を,通信部25を介してサーバ10に送信しており,在席判定部28によるユーザの在席判定は,コンピュータに大量のデータを読み込ませて機械学習(深層学習を含む)させることにより実現されてもよく,」「ユーザ端末20は,顔検出部27,在席判定部28に加えて,居眠り検知部29を含んでおり,記憶部24に記憶された画像認識プログラムは,上記情報処理部21を,顔検出部27,在席判定部28,居眠り検知部29,および,物体検知部30として機能しており,」「居眠り検知部29は,在席判定部28によってユーザが在席していると判定された場合,カメラ22からの入力画像に含まれる顔画像に基づいて,ユーザが居眠りをしているか否かの居眠り判定を行っており,目の開閉状態,目の動きに加えて,頭の動きや傾き,手の位置や動き,ユーザの姿勢等,ユーザの行動を総合的に判断することにより,居眠り判定を行っており,ユーザが居眠りしている様子をカメラ22で撮像し,ユーザ端末20に学習させることにより,ユーザが居眠りしているか否かを判定しており,」「居眠り検知部29は,居眠り判定の結果に基づいて,ユーザが居眠りしているか否かを示す居眠り情報を,通信部25を介してサーバ10に送信しており,」「サーバ10は,在席情報取得部11と,在席状況管理部12と,データベース13と,出力部14とを含んでおり,」「居眠り検知部29によってユーザの居眠りを検知し,居眠りしていることを示す情報をデータベース13に記憶することで,管理者(各ユーザの上司や人事担当者)が各ユーザの勤務態度を評価する際に,これらの情報を参考にすることができる」とされている。
ここで、引用文献1の図1から,「在席情報」が「ユーザ端末20a」から「サーバ10」に送信されることが見て取れるから,引用発明の「ユーザAが使用するユーザ端末20」である「ユーザ端末20a」が,「ユーザの在席判定」の対象であり得るといえる。
そうすると,引用発明の「ユーザAが使用するユーザ端末20」である「ユーザ端末20a」,「ユーザ端末20」の一つである「ユーザ端末20a」が「備え」る「カメラ22」,「在席判定部28,居眠り検知部29」「として機能しており」「コンピュータに大量のデータを読み込ませて機械学習(深層学習を含む)させることにより実現され」た「画像認識プログラム」の「在席判定部28,居眠り検知部29」「機能」は,それぞれ,本願発明1の「第1端末装置」,「第1端末装置に係る撮像装置」,「機械学習済み機能」を備えた「プログラム内の」「機械学習済み機能」に相当する。
また,引用発明の「ユーザA使用するユーザ端末20」である「ユーザ端末20a」で判定した「ユーザの在席判定」に基づく「在席情報」および「ユーザが居眠りしているか否かを示す居眠り情報」は,いずれも,「ユーザ端末20a」の利用者である「ユーザA」に関する情報、すなわち、「ユーザA」の属性を示す情報であるから,それらの情報の全体は、本願発明1の「第1端末装置に係る利用者属性情報を含む情報」に対応するといえる。
さらに,引用発明の「サーバ10」は,「ユーザの在席判定」に基づく「在席情報」および「ユーザが居眠りしているか否かを示す居眠り情報」を「データベース13に記憶」しているから,本願発明1の「取得部」に対応する構成を当然に備えているといえる。
したがって,引用発明と,本願発明1とは,「第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像が使用されて,」「プログラム内の」「機械学習済み機能が生成した,前記第1端末装置に係る利用者属性情報を含む情報を,取得可能な取得部」「を備えるシステム」である点で共通しているといえる。
しかし,本願発明1の「プログラム」は,「第1端末装置のWEBブラウザ上で実行可能な」ものであり,「システム」が「プログラムを,第1端末装置に対し」て「送信可能な第1送信部」を含んでいるのに対し,引用発明の「プログラム」は,「WEBブラウザ上で実行可能な」ものと特定されておらず,「システム」が「第1端末装置に対し」て「送信」するものでない点で相違している。
イ 引用発明において,「サーバ10は,在席情報取得部11と,在席状況管理部12と,データベース13と,出力部14とを含んでおり,出力部14は,例えばユーザ端末20からの要求に応じて,所定期間(例えば,1日間,1ヶ月間,半年間,1年間等)における1又は複数のユーザの在席情報の統計データをレポートとして出力してもよく,」「居眠りしていることを示す情報をデータベース13に記憶することで,管理者(各ユーザの上司や人事担当者)が各ユーザの勤務態度を評価する際に,これらの情報を参考にすることができる」とされている。
ここで,引用発明の「ユーザA使用するユーザ端末20」である「ユーザ端末20a」で判定した「ユーザの在席判定」に基づく「在席情報」および「ユーザが居眠りしているか否かを示す居眠り情報」(「居眠りしていることを示す情報」)は,上記(ア)で述べたように,「ユーザA」の属性を示す情報であるから,「1又は複数のユーザの在席情報の統計データ」及び「居眠りしていることを示す情報」は,いずれも,本願発明1の「第1端末装置に係る利用者属性情報」「に基づく情報」に対応するといえる。
また,引用発明の「管理者(各ユーザの上司や人事担当者)」が利用する「ユーザ端末20」,「出力部14」は,それぞれ,本願発明1の「第1端末装置とは異なる第2端末装置」,「第2送信部」に相当する。
したがって,本願発明1と引用発明とは,「前記利用者属性情報に基づく情報を,前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に送信可能な第2送信部」「を備えるシステム」である点で共通しているといえる。
しかし,本願発明1の「機械学習済み機能」は,「少なくとも,画像と画像内の人の健康情報を示す情報との関係」および「人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,」「利用者属性情報」は,「人の健康情報を示す情報,を含み,前記人の健康情報を示す情報は,人の姿勢,及び/又は,人と撮像装置との距離を含み,」さらに,「前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含」むのに対して,引用発明の「機械学習済み機能」は,「入力画像に基づいて,上記在席判定や居眠り判定を行」うものであり,「利用者属性情報」は,「人の健康情報を示す情報」や「人の悩みの情報」を含むものと特定されていない点で相違している。
(2)一致点・相違点
本願発明1と,引用発明とは,以下アの点で一致し,以下イの点で相違する。
ア 一致点
「第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像が使用されて,プログラム内の機械学習済み機能が生成した,前記第1端末装置に係る利用者属性情報を含む情報を,取得可能な取得部と,前記利用者属性情報に基づく情報を,前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に送信可能な第2送信部と,を備えるシステム。」
イ 相違点
(ア) 相違点1
本願発明1の「システム」が「第1利用者に係る第1端末装置に対し,前記第1端末装置のWEBブラウザ上で実行可能な機械学習済み機能を有するプログラムを,送信可能な第1送信部」を含んでいるのに対し,引用発明の「プログラム」は,「WEBブラウザ上で実行可能な」ものと特定されておらず,「システム」が「第1端末装置に対し」て「送信」するものでない点。
(イ) 相違点2
本願発明1の「機械学習済み機能」は,「少なくとも,画像と画像内の人の健康情報を示す情報との関係」および「人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,」「利用者属性情報」は,「人の健康情報を示す情報,を含み,前記人の健康情報を示す情報は,人の姿勢,及び/又は,人と撮像装置との距離を含み,」さらに,「前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含」むのに対して,引用発明の「機械学習済み機能」は,「入力画像に基づいて,上記在席判定や居眠り判定を行」うものであり,「利用者属性情報」は,「人の健康情報を示す情報」や「人の悩みの情報」を含むものと特定されていない点。
(3)相違点についての判断
事案に鑑みて,まず,相違点2について検討する。
本願発明1の相違点2に係る構成の,特に,「機械学習済み機能」は,「人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,」「利用者属性情報」は,「前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含」むという構成について,引用文献1ないし3には,記載も示唆も無く,当該構成が周知であったとも認められない。
したがって,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者は本願発明1の相違点2に係る構成を容易に想到することができない。
エ 小括
したがって,上記相違点1について判断するまでもなく,本願発明1は,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2ないし本願発明7について
本願発明2ないし本願発明7は,いずれも,本願発明1を減縮したものであって,本願発明1と同一の構成を備えるものであるから,本願発明1と同じ理由により,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
3 本願発明8および本願発明9について
本願発明8は,概ね,本願発明1の発明のカテゴリを,単に,システムの発明からプログラムの発明へと変更したものであり,上記相違点2に係る構成と同様の以下の構成を備えているから,本願発明1と同様に,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
「前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む」
さらに,本願発明9は,本願発明8を減縮したものであって,本願発明8と同一の構成を備えるものであるから,本願発明8と同じ理由により,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
4 本願発明10および本願発明11について
本願発明10は,概ね,本願発明1の発明のカテゴリを,単に,システムの発明から方法の発明へと変更したものであり,上記相違点2に係る構成と同様の以下の構成を備えているから,本願発明1と同様に,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
「前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む」
さらに,本願発明11は,本願発明10を減縮したものであって,本願発明10と同一の構成を備えるものであるから,本願発明10と同じ理由により,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
5 本願発明12および本願発明13について
本願発明12は,概ね,本願発明1の発明のカテゴリを,単に,システムの発明から第1端末装置の発明へと変更したものであり,上記相違点2に係る構成と同様の以下の構成を備えているから,本願発明1と同様に,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
「前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む」
さらに,本願発明13は,本願発明12を減縮したものであって,本願発明12と同一の構成を備えるものであるから,本願発明12と同じ理由により,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
6 本願発明14および本願発明15について
本願発明14は,概ね,本願発明1の発明のカテゴリを,単に,システムの発明から,第1端末装置のWEBブラウザ上で実行可能なプログラムの発明へと変更したものであり,上記相違点2に係る構成と同様の以下の構成を備えているから,本願発明1と同様に,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
「前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む」
さらに,本願発明15は,本願発明14を減縮したものであって,本願発明14と同一の構成を備えるものであるから,本願発明14と同じ理由により,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
7 本願発明16および本願発明17について
本願発明16は,概ね,本願発明1の発明のカテゴリを,単に,システムの発明から,第1端末装置のWEBブラウザ上で実行可能なプログラムを第1端末装置が実行する方法の発明へと変更したものであり,上記相違点2に係る構成と同様の以下の構成を備えているから,本願発明1と同様に,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
「前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む」
さらに,本願発明17は,本願発明16を減縮したものであって,本願発明16と同一の構成を備えるものであるから,本願発明16と同じ理由により,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
第6 原査定についての判断
令和4年4月6日提出の手続補正書による補正の結果,本願発明1~17はそれぞれ,相違点1および2に係る発明特定事項又はそれらに対応する発明特定事項を有するものとなっており,上記第5のとおり,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえない。
したがって,原査定を維持することはできない。
第7 当審拒絶理由について
1 当審拒絶理由の概要
当審が令和4年2月1日付けで通知した当審拒絶理由の概要は次のとおりである。
(1)理由1(明確性)
この出願は,特許請求の範囲の記載が以下の点で,特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
令和3年4月1日提出の手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)により,本願の特許請求の範囲の請求項1において,発明を特定する事項である「人の健康情報を示す情報」について,「前記人の健康情報を示す情報は、人の姿勢、及び/又は、人と撮像装置との距離を含む」との限定が付加された。
ここで,「人の姿勢」および「人と撮像装置との距離」は,いずれも,必ずしもその人の現在の健康状態を示すとはいえないため,当該限定により,人の現在の健康状態に起因して,「人の姿勢」が悪くなっていたり,「人と撮像装置との距離」が不自然(近すぎたり,遠すぎたり)であったりする場合と,「人の姿勢」が不適切であったり,「人と撮像装置との距離」が不適切(近すぎたり,遠すぎたり)することによって,人の将来の健康状態が悪化する(背中や腰を痛めたり,視力が悪化したり)場合との両方の場合が含まれ得るといえる。
よって,本件補正前の請求項1では,「撮像装置によって撮像された」「画像と画像内の人の健康情報を示す情報との関係、を機械学習済み」と特定され,「人の健康情報を示す情報」について特段限定されていなかったことから,「撮像装置によって撮像された」「画像」から把握されうる「人の現在の健康状態」を「利用者属性情報に基づく情報」の一部として「前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に送信」しているといえる一方,本件補正後の請求項1では,不適切な「人の姿勢」や「人と撮像装置との距離」に起因する「人の将来の健康状態」(背中や腰を痛めたり,視力が悪化したり)も「利用者属性情報に基づく情報」の一部として「前記第1端末装置とは異なる第2端末装置に送信」し得るものとして解釈可能となったといえる。
したがって,本件補正における「前記人の健康情報を示す情報は、人の姿勢、及び/又は、人と撮像装置との距離を含む」との限定により,「人の健康情報を示す情報」に,「人の現在の健康状態」のみが含まれるのか,あるいは,「人の将来の健康状態」も含まれるのか曖昧であるから,本件補正後の請求項1は,権利範囲が不明瞭な記載となっている。
なお,本件補正により,「人の健康情報を示す情報」に,「人の現在の健康状態」だけでなく,「人の将来の健康状態」も含まれることになった場合には,本件補正の目的は,限定的減縮であるとはいえない。
請求項1を引用する請求項2-7についても同じことが指摘される。
発明のカテゴリーが異なる請求項10-17についても同様の記載があり、同じことが指摘される。
(2)理由2(進歩性)
この出願の請求項1~3,8~17に係る発明は,以下の引用文献1に記載された発明に基づいて,その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下,「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり,この出願の請求項4~7に係る発明は,以下の引用文献1および2に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるから,特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
2 検討
(1)理由1(明確性)
これに対し,令和4年4月6日に提出された意見書において,請求人は,「新請求項1に係る発明(以下、「本願発明」と言います。)及び新請求項2乃至17に係る発明における「人の健康情報を示す情報」は、現在の健康状態のみを含むものであり、「人の将来の健康状態」は含まないものです。」と述べて,「人の健康情報を示す情報」には,「人の現在の健康状態」だけを含み,「人の将来の健康状態」を含まないことが明確となったから,当審拒絶理由の理由1は解消した。
(2)理由2(進歩性)
これに対し,令和4年4月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし17では,上記第5で述べたように,「前記機械学習済み機能は,人の動作,及び/又は,人の表情,を含む画像と,かかる画像内の人が感じる悩みの程度と,の関係を機械学習済みであり,前記利用者属性情報は,前記第1端末装置に係る撮像装置によって撮像された画像に対して,前記機械学習済み機能が適用されて生成される,人の悩みの情報,を含む」という相違点2に係る構成が付加されており,いずれも,引用発明および引用文献2ならびに引用文献3に基づいて,当業者が容易に発明できたものであるとはいえなくなったから,当審拒絶理由の理由2は解消した。
第8 むすび
以上のとおり,原査定の理由によって,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-004204