商標拒絶査定不服審判
2021-004151
ガッシュクメンキョスクール、ガッシュクメンキョ
- 審判番号
- 2021-004151
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-090501外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月31日
- 審決日
- 2021年12月02日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ティー・アイ・エス
- 【請求人代理人】河野 誠
- 【請求人代理人】河野 生吾
- 【請求人代理人】楠 和也
- 分類
- T18 .13 -Z (W41) / T18 .272-Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-90501拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,「合宿免許スクール」の文字を標準文字で表してなり,第41類「自動車教習所における自動車の運転の教授,その他の自動車の運転の教授,自動車教習所における運転技術の教授の申込みに関する媒介・取次ぎ,自動車教習所に関する情報の提供」を指定役務として,令和元年6月28日に登録出願されたものである。
本願は,令和2年8月6日付けで拒絶理由の通知がされ,同年9月23日に意見書が提出されたが,同3年1月7日付けで拒絶査定がされたものであり,これに対して同年3月31日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『合宿免許スクール』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『合宿』の語は,『一つのグループが,スポーツの練習や共同研究などの目的で,同じ宿舎に泊まり,起居を共にしてはげむこと。』の意味を,『免許』の語は,『特定の事を行うことを官から許すこと。』の意味を,それぞれ有する語であるところ,これらの語を結合した『合宿免許』の語は,本願指定役務との関係において,『一定の期間宿泊施設に滞在し,運転免許取得のための教習を受けること』の意味合いで使用されており,さらに,『合宿免許』の語と『学校』を意味する『スクール』の語とを組み合わせた『合宿免許スクール』の語は,『一定の期間宿泊施設に滞在し,運転免許取得のための教習を受ける学校』の意味合いで使用されている。そうすると,本願商標を,その指定役務に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,『一定の期間宿泊施設に滞在し,運転免許取得のための教習を受ける学校』及び『その学校に関する役務』であることを認識するにとどまるから,本願商標は,役務の提供の場所及び質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は,「合宿免許スクール」の文字を標準文字で表してなるものであり,その構成中の「合宿」の文字は,「一つのグループが,スポーツの練習や共同研究などの目的で,同じ宿舎に泊まり,起居を共にしてはげむこと。」の意味を,「免許」の文字は,「特定の事を行うことを官から許すこと。」の意味を,「スクール」の文字は,「学校。」の意味を有する(すべて「広辞苑第七版」)ものであって,いずれも平易で広く一般に使用される語から構成されるものである。
そして,構成中の「合宿免許」の文字は,本願の指定役務を提供する業界において,「一定の期間宿泊施設に滞在し,運転免許取得のための教習を受けること」ほどの意味合いをもって一般に使用されていることは,原審で示した事実(別掲1(1)~(6))に加え,例えば別掲1(7)ないし(14)に掲げるインターネット情報においても確認することができる。
また,本願商標の構成中の「スクール」の文字は,前述のとおり「学校」を意味する平易な語であって当該意味合いで一般に広く使用されており,自動車教習所との関係においても,別掲2のとおり,名称の一部として使用されている事例が見られる。
以上よりすれば,「合宿免許」及び「スクール」の文字よりなる本願商標は,全体として,「合宿により運転免許取得のための教習を受けるための学校」ほどの意味合いを容易に認識させるものということができる。そしてこのことは,別掲1の(5)及び(6)の事例のように,実際に「合宿免許スクール」の文字が使用されていることからも裏付けられるものである。
そうすると,本願商標「合宿免許スクール」を,その指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「合宿により運転免許取得のための教習を受けるための学校」であること,すなわち役務の提供の場所,質(内容)を表示したものと認識するにとどまるというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,「合宿によらない運転免許取得のための教習の実施」など,上記意味合い以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標は,「合宿に対応した何等かの免許取得のための学校」ほどの意味合いを想起,暗示させるにとどまり,具体的な意味合いは生じない旨主張する。
しかしながら,本願の指定役務(自動車教習所における自動車の運転の教授,その他の自動車の運転の教授等)との関係において,免許の対象が自動車教習所で対象とする運転免許を認識させることは明らかである上,別掲1の各事例においても,「合宿免許」を実施する事業者は「自動車教習所」であり,紹介されている「免許」の対象は,自動車等の運転免許であることからすれば,「合宿免許」によって教習を受け,取得を目指す免許の対象は,自動車等の運転免許というのが相当であり,本願商標は,全体として,「合宿により運転免許取得のための教習を受けるための学校」ほどの意味合いを認識させるものである。
イ 請求人は,拒絶理由通知書で示された「合宿免許スクール」の他人による使用例は2件のみであり,指定役務を提供する業界において一般に使用されるものではない旨主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,「合宿免許」の文字が「合宿により運転免許取得のための教習を受けること」ほどの意味合いをもって多数使用されている中にあって,これに「学校」を意味する平易な語である「スクール」を組み合わせた本願商標全体としては,「合宿により運転免許取得のための教習を受けるための学校」ほどの意味合いを容易に認識させるから,仮に本願商標全体の使用事例が少ないとしても,そのことをもって,上記意味合いが生じることを妨げるものではない。
ウ 請求人は,過去の審決例や登録例を挙げ,本願商標も登録すべき旨主張する。
しかしながら,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号又は同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かの判断は,当該商標の構成態様と指定役務の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるべきものであるところ,本願については,上記(1)のとおり判断できるものであるから,構成文字の異なる事例があることによって,本願における上記判断が左右されるものではない。
エ したがって,請求人の主張は,いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-004151