特許拒絶査定不服審判
2021-003990
ナノ粒子組成物、その製剤およびその使用
- 審判番号
- 2021-003990
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-125459外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月29日
- 審決日
- 2022年09月16日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アンテリオス, インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】細田 芳徳
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-125459「ナノ粒子組成物、その製剤およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月 9日出願公開、特開2020- 2136、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2012年(平成24年)1月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 1月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-551271の一部を平成28年3月18日に新たな特許出願である特願2016-054872とし、さらにその一部を平成29年10月26日に新たな特許出願である特願2017-207274とし、さらにその一部を令和1年7月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~27に係る発明は、令和3年3月29日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-003990