特許拒絶査定不服審判
2021-002351
インラインMEMSスイッチを有するマルチチャネルリレーアセンブリ
- 審判番号
- 2021-002351
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-528881外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月23日
- 審決日
- 2022年09月14日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ
- 【請求人代理人】関口 一哉
- 分類
- P18 .121-WZ (H01H)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-528881号「インラインMEMSスイッチを有するマルチチャネルリレーアセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔平成28年6月9日国際公開、WO2016/089504、平成30年1月18日国内公表、特表2018-501612号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2015年(平成27年)10月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年12月3日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、令和1年11月5日付けで拒絶理由が通知され、令和2年1月31日に意見書及び手続補正書が提出され、同年4月20日付けで拒絶理由(最後)が通知され、同年7月22日に意見書が提出されたが、同年10月23日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がされ、これに対して、令和3年2月23日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同年10月12日付けで拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、令和4年4月15日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1~30に係る発明は、令和4年4月15日に提出された手続補正書により補正された請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、以下のとおりである。
「【請求項1】
オーミックRF MEMSリレーであって、第1の容量性結合Csubを有する基板(12)と、
直列に電気的に結合された第1および第2の作動要素(21,41,140,240)(22,42)であって、それによって第1のチャネル(45,130,230,330)を画定し、独立して作動するように構成され、さらに第2の容量性結合Cgapを有する第1および第2の作動要素(21,41,140,240)(22,42)と、
前記基板(12)に機械的に結合され、前記第1および第2の作動要素(21,41,140,240)(22,42)のうちの少なくとも一方を支持する少なくとも1つのアンカー(48a,48b)と、を含む、オーミックRF MEMSリレー。」
第3 原査定の拒絶理由の概要
原査定における請求項1についての拒絶理由の概要は、以下のとおりである。
この出願の下記の請求項に係る発明は、その優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記
・請求項 1
・引用文献等 1-3
・引用文献等一覧
1.米国特許出願公開第2014/0305777号明細書
2.米国特許出願公開第2007/0018761号明細書(周知技術を示す文献)
3.特開2009-95225号公報(周知技術を示す文献)
以下それぞれ「引用文献1」、「引用文献2」、「引用文献3」という。
なお、当審拒絶理由では、「特許請求の範囲の記載が明確でなく、新規性・進歩性の判断を行うことができないから、原査定の進歩性の判断については留保する」旨を附記した。
第4 引用文献の記載、引用発明等
1 引用文献1について
ア 引用文献1の記載事項
本願の優先日前に公開され、原査定の拒絶理由に引用された引用文献1には、図面とともに以下の事項が記載されている(翻訳は、引用文献1のパテントファミリー文献である特表2017-527949号公報を参考にしつつ当審が作成した。また、下線は当審が付したものであり、以下同様である。)。
(1a)
「[0003] Micro-electromechanical system (MEMS) devices have a wide variety of applications and are prevalent in commercial products. One type of MEMS device is a MEMS switch.
・・・
[0020] Referring to FIG. 1, a micro-electromechanical system (MEMS) device 10 for decoupling one or more surface coils 12 of a coil system 14 in a radio frequency (RF) device 15, for example, a magnetic resonance imaging (MRI) system, is disclosed.
・・・
[0024] Referring to FIG. 2, the MEMS device 10 is shown. In the illustrated embodiment, the MEMS device 10 includes a MEMS switch 20. The MEMS device 10 includes a substrate 22, a beam 24, a beam electrode 26, first and second control electrodes 28, 30, and first and second contact electrodes 32, 34. In some embodiments, more than one substrate may be used. This back-to-back configuration can be instantiated by either one substrate or a plurality of substrates.
[0025] In the illustrated embodiment, a first intermediate layer 36 is disposed on the substrate 22. The first control electrode 28 is disposed on the first intermediate layer 36 via a second intermediate layer 38. The second control electrode 30 is disposed on the first intermediate layer 36 via a third intermediate layer 40. The first contact electrode 32 is disposed on the first intermediate layer 36 via a fourth intermediate layer 42. The second contact electrode 34 is disposed on the first intermediate layer 36 via a fifth intermediate layer 44. The beam electrode 26 is disposed on the on the first intermediate layer 36 via a sixth intermediate layer 37. It should be noted herein that number of intermediate layers may vary depending upon the application.
[0026] The beam 24 includes an anchor portion 46, a first beam portion 48, and a second beam portion 50. In some embodiments, the beam 24 may include more than one anchor portion, where the anchor portions are mutually coupled electrically. In the illustrated embodiment, the anchor portion 46 is coupled to the beam electrode 26 via a seventh intermediate layer 52. The first beam portion 48 extends from the anchor portion 46 along a first direction 54 and the second beam portion 50 extends from the anchor portion 46 along a second direction 56 opposite to the first direction 54. The first control electrode 28 and the first contact electrode 32 are disposed facing the first beam portion 48. The second control electrode 30 and the second contact electrode 34 are disposed facing the second beam portion 50. In the illustrated embodiment, the first control electrode 28 and the second control electrode 30 are coupled to form a gate 58. The gate 58 is any type of voltage source, for example, a square wave voltage source capable of driving or biasing the MEMS switches 20 to cause the beam 24 in the MEMS switch 20 to bend or deflect such that an electrical path is provided through the MEMS switch 20 (i.e., a closed state of the MEMS switch 20). A seed layer 60 is formed on the beam 24 facing the beam electrode 26, the first and second control electrodes 28, 30, the first and second contact electrodes 32, 34, and the first intermediate layer 36.
[0027] The beam 24 may be formed from different materials. For example, the beam 24 may be formed from one or more different metals, such as gold, gold alloy, nickel, nickel alloy, tungsten, or the like. The substrate 22 may include silicon, silica, quartz, or the like and the intermediate layers may include silicon nitride, silicon oxide, adhesion layers, or the like. The electrodes 26, 28, 30, 32, 34 may include metals such as gold, platinum, tantalum, or the like. In a specific embodiment, the electrodes 26, 28, 30, 32, 34 may include metal oxides. It should be noted herein that the composition of the beam 24, substrate 22, and electrodes 26, 28, 30, 32, 34 disclosed herein are not all inclusive and may vary depending upon the application. The MEMS switch 20 may be manufactured using technique involving deposition, anodization, patterning, etching, or the like.
・・・
[0030] When no actuation voltage is applied between the gate 58 and the beam electrode 26, the first beam portion 48 and the second beam portion 50 are disposed at a first position in such a way that a first beam contact portion 62 of the first beam portion 48 and a second beam contact portion 64 of the second beam portion 50 are spaced apart from the first contact electrode 32 and the second contact electrode 34 respectively, referred to as an open state. When an actuation voltage is applied between the gate 58 and the beam electrode 26, the first beam portion 48 and the second beam portion 50 are biased from the first position to a second position in such a way that the first beam contact portion 62 and the second beam contact portion 64 contacts the first contact electrode 32 and the second contact electrode 34 respectively allowing the current to flow from the first and second beam contact portions 62, 64 to the first and second contact electrodes 32, 34, referred to as a closed state.
・・・
[0032] In accordance with the embodiments of the present invention, two control electrodes, namely the first control electrode 28 and the second control electrode 30 are coupled to form a gate 58. The first control electrode 28 and the second control electrode 30 are configured in such a way that when an actuation voltage is applied between the gate 58 and the beam electrode 26, the actuation voltage is applied equally to the first control electrode 28 and the second control electrode 30. This allows actuation of the first beam portion 48 and the second beam portion 50 using the same gating signal.
[0033] Referring to FIG. 3, the MEMS switch 20 including a back-to-back orientation in accordance with an embodiment of FIG. 2 is illustrated. In the illustrated embodiment, the MEMS switch 20 has a symmetrical arrangement modeled as two triangles 66, 68, each triangle having three capacitors, coupled to the contact electrodes 32, 34. The triangle 66 has a first capacitor 70 indicative of a capacitance between the gate 58 and the first beam portion 48, a second capacitor 72 indicative of capacitance between the gate 58 and the first contact electrode 32, and a third capacitor 74 indicative of capacitance between the first beam portion 48 and the first contact electrode 32. The triangle 68 has a fourth capacitor 76 indicative of a capacitance between the gate 58 and the second beam portion 50, a fifth capacitor 78 indicative of a capacitance between the gate 58 and the second contact electrode 34, and a sixth capacitor 80 indicative of a capacitance between the second beam portion 50 and the second contact electrode 34.」
[翻訳]
「[0003] 微小電気機械システム(MEMS)デバイスは、実に様々な適用例を有し、商品に広く行き渡っている。1つの種類のMEMSデバイスはMEMSスイッチである。
・・・
[0020] 図1を参照すると、無線周波数(RF)デバイス15内のコイルシステム14の1つまたは複数の表面コイル12を減結合するための微小電気機械システム(MEMS)デバイス10、例えば、磁気共鳴撮像システムが開示される。
・・・
[0024] 図2を参照すると、MEMSデバイス10が示される。図示する実施形態において、MEMSデバイス10はMEMSスイッチ20を含む。MEMSデバイス10は、基板22と、ビーム24と、ビーム電極26と、第1および第2の制御電極28、30と、第1および第2の接触電極32、34とを含む。いくつかの実施形態において、1つより多くの基板を使用することができる。この連続構成は、1つの基板または複数の基板のいずれかによって例示化することができる。
[0025] 図示する実施形態において、第1の中間層36が基板22上に配設される。第1の制御電極28は、第2の中間層38を介して第1の中間層36上に配設される。第2の制御電極30は、第3の中間層40を介して第1の中間層36上に配設される。第1の接触電極32は、第4の中間層42を介して第1の中間層36上に配設される。第2の接触電極34は、第5の中間層44を介して第1の中間層36上に配設される。ビーム電極26は、第6の中間層37を介して第1の中間層36上に配設される。中間層の数は適用例により異なることができることに本明細書では留意されたい。
[0026] ビーム24は、アンカー部分46と、第1のビーム部分48と、第2のビーム部分50とを含む。いくつかの実施形態において、ビーム24は、アンカー部分が相互に電気的に結合される1つより多くのアンカー部分を含むことができる。図示する実施形態において、アンカー部分46は、第7の中間層52を介してビーム電極26に結合される。第1のビーム部分48は、第1の方向54に沿ってアンカー部分46から延び、第2のビーム部分50は、第1の方向54の反対の第2の方向56に沿ってアンカー部分46から延びる。第1の制御電極28および第1の接触電極32は、第1のビーム部分48を向いて配設される。第2の制御電極30および第2の接触電極34は、第2のビーム部分50を向いて配設される。図示する実施形態において、第1の制御電極28および第2の制御電極30は、ゲート58を形成するために結合される。ゲート58は、任意の種類の電圧源、例えば、MEMSスイッチ20を駆動して、またはMEMSスイッチ20にバイアスをかけてMEMSスイッチ20内のビーム24を電気路がMEMSスイッチ20を通って設けられる(すなわち、MEMSスイッチ20の閉状態)ように屈曲または屈折させることができる方形波電圧源である。シード層60がビーム電極26と、第1および第2の制御電極28、30と、第1および第2の接触電極32、34と、第1の中間層36とを向いてビーム24上に形成される。
[0027] ビーム24は、異なる材料から形成することができる。例えば、ビーム24は、金、金合金、ニッケル、ニッケル合金、タングステンなどの1つまたは複数の異なる金属から形成することができる。基板22は、シリコン、シリカ、石英などを含むことができ、中間層は、窒化ケイ素、酸化ケイ素、接着層などを含むことができる。電極26、28、30、32、34は、金、白金、タンタルなどの金属を含むことができる。具体的な実施形態において、電極26、28、30、32、34は、金属酸化物を含むことができる。本明細書に開示するビーム24、基板22、および電極2628、30、32、34の組成は、すべてを包含せず、適用例により異なることができることに本明細書では留意されたい。MEMSスイッチ20は、堆積、陽極酸化、パターン形成、エッチングなどが関与する技法を使用して製造することができる。
・・・
[0030] ゲート58とビーム電極26との間に作動電圧が何も印加されないとき、第1のビーム部分48および第2のビーム部分50は、第1のビーム部分48の第1のビーム接触部分62および第2のビーム部分50の第2のビーム接触部分64がそれぞれ第1の接触電極32および第2の接触電極34から離隔されるように第1の位置に配設され、「開状態」と称される。作動電圧がゲート58とビーム電極26との間に印加されたとき、第1のビーム部分48および第2のビーム部分50には、第1のビーム接触部分62および第2のビーム接触部分64がそれぞれ第1の接触電極32および第2の接触電極34に接触し、電流が第1および第2のビーム接触部分62、64から第1および第2の接触電極32、34に流れることが可能になるように第1の位置から第2の位置にバイアスがかけられ、「閉状態」と称される。
・・・
[0032] 本発明の実施形態によれば、2つの制御電極、すなわち、第1の制御電極28および第2の制御電極30は、ゲート58を形成するために結合される。第1の制御電極28および第2の制御電極30は、作動電圧がゲート58とビーム電極26との間に印加されたとき、作動電圧が第1の制御電極28と第2の制御電極30とに均一に印加されるように構成される。これにより、同じゲート信号を使用して第1のビーム部分48と第2のビーム部分50との作動が可能になる。
[0033] 図3を参照すると、図2の実施形態による、連続配向を含むMEMSスイッチ20が図示される。図示する実施形態において、MEMSスイッチ20は、各三角形が3つのキャパシタを有する、接触電極32、34に結合された、2つの三角形66、68としてモデル化された対称的な配列を有する。三角形66は、ゲート58と第1のビーム部分48との間の静電容量を示す第1のキャパシタ70と、ゲート58と第1の接触電極32との間の静電容量を示す第2のキャパシタ72と、第1のビーム部分48と第1の接触電極32との間の静電容量を示す第3のキャパシタ74とを有する。三角形68は、ゲート58と第2のビーム部分50との間の静電容量を示す第4のキャパシタ76と、ゲート58と第2の接触電極34との間の静電容量を示す第5のキャパシタ78と、第2のビーム部分50と第2の接触電極34との間の静電容量を示す第6のキャパシタ80とを有する。」
(1b)
図2、図3は、以下のとおりである。
[図:0001394350000001.jpg]
[図:0001394350000002.jpg]
イ 引用文献1に記載された発明
(ア)
上記アにおける「および」は「及び」に、「第1の」は「第1」に、「第2の」は「第2」に、「第3の」は「第3」に、「第4の」は「第4」に、「第5の」は「第5」に、「第6の」は「第6」に、「第7の」は「第7」に、それぞれ読み替えることとする。
(イ)
上記アの段落[0024]の「第1および第2の制御電極28、30と、第1および第2の接触電極32、34とを含む」は、「第1制御電極28及び第2制御電極30と、第1接触電極32及び第2接触電極34とを含む」ものとして特定でき、段落[0030]の「電流が第1および第2のビーム接触部分62、64から第1および第2の接触電極32、34に流れることが可能になるように」は、「電流が第1ビーム接触部分62及び第2ビーム接触部分64から、それぞれ、第1接触電極32及び第2接触電極34に流れることが可能になるように」として特定でき、段落[0033]の「三角形66、68としてモデル化された対称的な配列」は、「三角形66、及び、三角形68としてモデル化された対称的な配列」として特定できる。
(ウ)
上記(ア)、(イ)及び上記アから、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
[引用発明]
「シリコンを含む基板22と、
基板22上に配設される第1中間層36上に、第6中間層37を介して配設されるビーム電極26に、第7中間層52を介して結合されるアンカー部46、第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48、及び、第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50を含む、金合金などの金属から形成されたビーム24と、
ビーム電極26と、
第1ビーム部分48を向いて配設される第1制御電極28及び第2ビーム部分50を向いて配設される第2制御電極30と、
第1ビーム部分48を向いて配設される第1接触電極32及び第2ビーム部分50を向いて配設される第2接触電極34とを含み、
ゲート58と第1ビーム部分48との間の静電容量を示す第1キャパシタ70と、ゲート58と第1接触電極32の間の静電容量を示す第2キャパシタ72と、第1ビーム部分48と第1接触電極32との間の静電容量を示す第3キャパシタ74とを有する、三角形66、及び、ゲート58と第2ビーム部分50との間の静電容量を示す第4キャパシタ76と、ゲート58と第2接触電極34の間の静電容量を示す第5キャパシタ78と、第2ビーム部分50と第2接触電極34との間の静電容量を示す第6キャパシタ80とを有する、三角形68として、モデル化された対称的な配列を有し、
作動電圧がゲート58とビーム電極26との間に印加されたとき、作動電圧が第1制御電極28と第2制御電極30とに均一に印加され、第1ビーム接触部分62及び第2ビーム接触部分64がそれぞれ第1接触電極32及び第2接触電極34に接触し、電流が第1ビーム接触部分62及び第2ビーム接触部分64から、それぞれ、第1接触電極32及び第2接触電極34に流れることが可能になるように、第1ビーム部分48及び第2ビーム部分50には、第1位置から第2位置にバイアスがかけられ、閉状態と称される、
MEMSスイッチ20を含む、無線周波数(RF)デバイス15内のコイルシステム14の1つまたは複数の表面コイル12を連結解除するための、微小電気機械システム(MEMS)デバイス10。」
2 引用文献2について
本願の優先日前に公開され、原査定の拒絶理由に周知技術を示す文献として提示された引用文献2には、図面とともに以下の事項が記載されている。
(2a)
「[0116] FIG. 38 is an example in which a MEMS switch explained in the aforementioned first embodiment is used as a feeding switch for a circuit block. In FIG. 38, the mth circuit block and the nth circuit block are shown among a plurality of circuit blocks.
[0117] When the power supply of the circuit block m is ON, VINm is applied to the MEMS switch 70 to turn on the mth MEMS switch 70. The voltage of the feed line 72 is supplied to the circuit block m through the current path of this MEMS switch 70.
[0118] When the power supply of the circuit block n is ON, VINn is applied to the MEMS switch 71 to turn on the nth MEMS switch 71. The voltage of the feed line 72 is supplied to the circuit block n through the current path of this MEMS switch 71.
[0119] When VINm and VINn are simultaneously applied and the mth MEMS switch 70 and the nth MEMS switch 71 are simultaneously turned on, the circuit block m and the circuit block n can be fed at the same time. Moreover, energy-savings of the entire integrated circuit can be achieved by cutting off feed power by turning off the MEMS switch and stopping at every circuit block when unused.」
[翻訳]
「[0116] 図38は、前述の第1の実施形態で説明したMEMSスイッチを回路ブロックの給電スイッチとして使用した例である。図38には、複数の回路ブロックのうち、m番目の回路ブロックとn番目の回路ブロックが示されている。
[0117] 回路ブロックmの電源がオンのとき、VINmがMEMSスイッチ70に印加されて、m番目のMEMSスイッチ70がオンになる。給電線72の電圧は、このMEMSスイッチ70の電流経路を介して回路ブロックmに供給される。
[0118] 回路ブロックnの電源がオンのとき、VINnがMEMSスイッチ71に印加されて、n番目のMEMSスイッチ71がオンになる。給電線72の電圧は、このMEMSスイッチ71の電流経路を介して回路ブロックnに供給される。
[0119] VINmとVINnが同時に印加され、m番目のMEMSスイッチ70とn番目のMEMSスイッチ71が同時にオンになると、回路ブロックmと回路ブロックnに同時に給電することができる。さらに、MEMSスイッチをオフにし、未使用の場合はすべての回路ブロックで停止することにより、給電電力を遮断することにより、集積回路全体の省エネを実現できる。」
(2b)
図1、図38は、以下のとおりである。
[図:0001394350000003.jpg]
[図:0001394350000004.jpg]
第5 対比・判断
1 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
(1)
引用発明の「シリコンを含む基板22」は、「MEMSスイッチ20」に使用されているから、実質的にプリント基板であってコンデンサの態様となっており、また、引用発明の「シリコンを含む基板22」は、引用発明の「キャパシタ」を有する「三角形」(図2も参照)を構成する部材であり、容量性結合を構成する部材であるといえるから、いずれであっても、引用発明の「シリコンを含む基板22」は、容量性結合を有することが明らかである。
このことを踏まえると、引用発明の「シリコンを含む基板22」は、本願発明の「第1の容量性結合Csubを有する基板」に相当する。
(2)
ア
引用発明の「第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48」及び「第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50」は、それぞれ、本願発明の「第1の作動要素」及び「第2の作動要素」に相当する。
引用発明の「第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48、及び、第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50」は、「金合金などの金属から形成されたビーム24」が「含む」ものであり、「金合金などの金属から形成されたビーム24」の一部を構成しているから、電気的に結合されていることが明らかである。
そうすると、引用発明の「第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48」及び「第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50」と、本願発明の「直列に電気的に結合された第1および第2の作動要素」とは、「電気的に結合された第1および第2の作動要素」において共通している。
イ
「チャネル」について、ウェブサイトの「コトバンク」の「日本大百科全書(ニッポニカ)チャネルの解説」には、「情報を伝える経路や手段を意味する」及び「半導体装置 電界効果トランジスタ(FET:Field Effect Transistor)などにおいて、ソース(電流の入口)とドレイン(電流の出口)の間の電流経路をチャネルとよぶ」と記載されている。
引用発明の「基板22上に配設される第1中間層36上に、第6中間層37を介して配設されるビーム電極26に、第7中間層52を介して結合されるアンカー部46、第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48、及び、第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50を含む、金合金などの金属から形成されたビーム24」の「ビーム電極26」は、「金合金などの金属から形成されたビーム24」の「アンカー部46」に電気的に接続されていることで、「第1ビーム部分48」又は「第2ビーム部分50」と、他の箇所とを電気的に接続する電流経路となっているから、「第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48、及び、第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50」(電気的に結合された第1および第2の作動要素)により画定されているチャネルである。
このことと、上記アを踏まえると、引用発明の「基板22上に配設される第1中間層36上に、第6中間層37を介して配設されるビーム電極26に、第7中間層52を介して結合されるアンカー部46、第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48、及び、第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50を含む、金合金などの金属から形成されたビーム24」における「第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48、及び、第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50」と、本願発明の「直列に電気的に結合された第1および第2の作動要素であって、それによって第1のチャネルを画定」する「第1および第2の作動要素」とは、「電気的に結合された第1および第2の作動要素であって、それによって第1のチャネルを画定」する「第1および第2の作動要素」において共通している。
ウ
引用発明の「第1ビーム部分48と第1接触電極32との間の静電容量を示す第3キャパシタ74」あるいは「ゲート58と第1ビーム部分48との間の静電容量を示す第1キャパシタ70」、及び、「第2ビーム部分50と第2接触電極34との間の静電容量を示す第6キャパシタ80」あるいは「ゲート58と第2ビーム部分50との間の静電容量を示す第4キャパシタ76」は、いずれも、「ビーム部分」に係るコンデンサの態様となっているから、本願発明の「第2の容量性結合Cgap」に相当する。
このことと上記アを踏まえると、引用発明の「ゲート58と第1ビーム部分48との間の静電容量を示す第1キャパシタ70と、ゲート58と第1接触電極32の間の静電容量を示す第2キャパシタ72と、第1ビーム部分48と第1接触電極32との間の静電容量を示す第3キャパシタ74とを有する、三角形66、及び、ゲート58と第2ビーム部分50との間の静電容量を示す第4キャパシタ76と、ゲート58と第2接触電極34の間の静電容量を示す第5キャパシタ78と、第2ビーム部分50と第2接触電極34との間の静電容量を示す第6キャパシタ80とを有する、三角形68として、モデル化された対称的な配列を有し」ている構成における「第1ビーム部分48」及び「第2ビーム部分50」と、本願発明の「直列に電気的に結合された第1および第2の作動要素であって」、「第2の容量性結合Cgapを有する第1および第2の作動要素」とは、「電気的に結合された第1および第2の作動要素であって」、「第2の容量性結合Cgapを有する第1および第2の作動要素」において共通している。
エ
引用発明では、「作動電圧がゲート58とビーム電極26との間に印加されたとき、作動電圧が第1制御電極28と第2制御電極30とに均一に印加され、第1ビーム接触部分62及び第2ビーム接触部分64がそれぞれ第1接触電極32及び第2接触電極34に接触し、電流が第1ビーム接触部分62及び第2ビーム接触部分64から、それぞれ、第1接触電極32及び第2接触電極34に流れることが可能になるように、第1ビーム部分48及び第2ビーム部分50には、第1位置から第2位置にバイアスがかけられ、閉状態と称される」ことから、「第1ビーム部分48及び第2ビーム部分50」は、同時に動作しているといえる。
このことと上記アを踏まえると、引用発明の「作動電圧がゲート58とビーム電極26との間に印加されたとき、作動電圧が第1制御電極28と第2制御電極30とに均一に印加され、第1ビーム接触部分62及び第2ビーム接触部分64がそれぞれ第1接触電極32及び第2接触電極34に接触し、電流が第1ビーム接触部分62及び第2ビーム接触部分64から、それぞれ、第1接触電極32及び第2接触電極34に流れることが可能になるように、第1ビーム部分48及び第2ビーム部分50には、第1位置から第2位置にバイアスがかけられ、閉状態と称される」構成における「第1ビーム部分48及び第2ビーム部分50」と、本願発明の「独立して作動するように構成され」る「第1および第2の作動要素」とは、「作動するように構成され」る「第1および第2の作動要素」において共通している。
(3)
引用発明の「基板22上に配設される第1中間層36上に、第6の中間層37を介して配設されるビーム電極26に、第7の中間層52を介して結合されるアンカー部46」は、各層などを介して、基板22に機械的に結合されているといえる。
また、引用発明では、「アンカー部分46から」、「第1ビーム部分48」及び「第2ビーム部分50」が「延びる」ものであるから、引用発明の「アンカー部46」は、「第1ビーム部分48」及び「第2ビーム部分50」を支持するといえる。
引用発明の「アンカー部分46」は、本願発明の「アンカー」に相当する。
これらのことと、上記(2)アを踏まえると、引用発明の「基板22上に配設される第1中間層36上に、第6の中間層37を介して配設されるビーム電極26に、第7の中間層52を介して結合されるアンカー部46、第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48、及び、第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50を含む、金合金などの金属から形成されたビーム24」における「アンカー部46」は、本願発明の「前記基板に機械的に結合され、前記第1および第2の作動要素のうちの少なくとも一方を支持する少なくとも1つのアンカー」に相当する。
(4)
引用発明の「MEMSスイッチ20を含む、無線周波数(RF)デバイス15内のコイルシステム14の1つまたは複数の表面コイル12を連結解除するための、微小電気機械システム(MEMS)デバイス10」は、半導体である「シリコンを含む基板22」を用いており、半導体(シリコン)と導体(金属)との間に電気的な壁(障壁)が存在せず、シリコンの抵抗に比べて十分に無視できる程の小さな接触抵抗である状態をいうオーミック接触の態様となっていることが明らかであるから、本願発明の「オーミックRFMEMSリレー」に相当する。
以上から、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
<一致点>
「オーミックRF MEMSリレーであって、第1の容量性結合Csubを有する基板と、
直列に電気的に結合された第1および第2の作動要素であって、それによって第1のチャネルを画定し、作動するように構成され、さらに第2の容量性結合Cgapを有する第1および第2の作動要素と、
前記基板に機械的に結合され、前記第1および第2の作動要素のうちの少なくとも一方を支持する少なくとも1つのアンカーと、を含む、オーミックRF MEMSリレー。」
<相違点1>
「電気的に結合された第1および第2の作動要素」について、本願発明では、「直列に」電気的に結合された第1および第2の作動要素であるのに対して、引用発明では、「第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48、及び、第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50」である点。
<相違点2>
「作動するように構成され」る「第1および第2の作動要素」について、本願発明は、「独立して」作動するように構成される第1および第2の作動要素であるのに対して、引用発明では、「作動電圧がゲート58とビーム電極26との間に印加されたとき、作動電圧が第1制御電極28と第2制御電極30とに均一に印加され、第1ビーム接触部分62及び第2ビーム接触部分64がそれぞれ第1接触電極32及び第2接触電極34に接触し、電流が第1ビーム接触部分62及び第2ビーム接触部分64から、それぞれ、第1接触電極32及び第2接触電極34に流れることが可能になるように、第1ビーム部分48及び第2ビーム部分50には、第1位置から第2位置にバイアスがかけられ、閉状態と称される」点。
2 判断
相違点について以下検討する。
(1)相違点1について
ア
引用発明の「第1方向54に沿ってアンカー部分46から延びる第1ビーム部分48、及び、第1方向54の反対の第2方向56に沿ってアンカー部分46から延びる第2ビーム部分50」は、「金合金などの金属から形成されたビーム24」が「含む」ものであり、「金合金などの金属から形成されたビーム24」の一部を構成しているから、電気的に結合されていることが明らかであって、「第1ビーム部分48」と「第2ビーム部分50」は、直列的に並べた状態で、電気的に結合されたものである。
イ
また、本願の図3の実施形態も引用発明の図2の実施形態も、基板と第1の動作要素(第1ビーム部分48)及び第2の動作要素(第2ビーム部分50)は、電気的に同じ配置構造となっている。
そうすると、仮に、本願発明の「直列に電気的に結合された」が、実質的に、電気的に直列で接続されたことを意味するのではなく、単に電気的に結合されたことや並列に電気的に結合されたことを意味しているとしても、上記の実施形態を踏まえると、本願発明も引用発明も、基板と第1の動作要素(第1ビーム部分48)との間の電気的結合と、基板と第2の動作要素(第2ビーム部分50)との間の電気的結合とは、共に電気的に接続されたものである。
ウ
上記ア、イを踏まえると、相違点1は実質的な相違点とはいえない。
エ
仮に、相違点1が実質的な相違点であったとしても、上記ア、イを踏まえると、引用発明において、相違点1に係る本願発明の構成を想到することは、当業者が適宜なし得たことにすぎない。
(2)相違点2について
ア
ドライバを備える片持ち梁式のMEMSスイッチにおいて、各ドライバをそれぞれ独立して作動させることは、周知技術である(引用文献2の段落[0116]~[0119]の記載(摘記(1a))及び図1、図38(摘記(1b))を参照。当該周知技術を示す証拠として、さらに、特開2006-190594号公報の図1A~図1D、図2、段落【0029】~【0042】の記載、特開2007-335372号公報の図1~3、段落【0019】、【0029】も参照。)。
イ
引用発明に、この周知技術を適用することで、引用発明において、各MEMSスイッチ(MEMSスイッチ20は、第1ビーム部分48及び第2ビーム部分50がそれぞれ片持ち梁式のMEMSスイッチを構成していることは明らかである。)のそれぞれにドライバを設けるようにして、例えばゲート58を第1制御電極28及び第2制御電極30のそれぞれに対応するように2つ設けるようにして、第1制御電極28に対応するゲート58とビーム電極26との間に作動電圧が印加されると、第1ビーム接触部分62が第1接触電極32に接触し、電流が第1ビーム接触部分62から、第1接触電極32に流れるように、第1ビーム部分48は、第1位置から第2位置にバイアスされること、及び、第2制御電極30に対応するゲート58とビーム電極26との間に作動電圧が印加されると、第2ビーム接触部分64が第2接触電極34に接触し、電流が第2ビーム接触部分64から、第2接触電極34に流れるように、第2ビーム部分50は、第1位置から第2位置にバイアスされることを、それぞれ、独立して動作させ、第1ビーム部分48および第2ビーム部分50(第1および第2の作動要素)を、独立して作動するように構成される第1ビーム部分48および第2ビーム部分50(第1および第2の作動要素)とすることで、上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たといえる。
(3)作用効果について
また、本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び周知技術から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
第6 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、その余の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-002351