特許拒絶査定不服審判
2018-015765
アーク移動装置
- 審判番号
- 2018-015765
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-085103外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月28日
- 審決日
- 2020年11月20日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】カーリング テクノロジーズ、 インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WZ (H01H)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 85103「アーク移動装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月 9日出願公開、特開2017-201623〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1.手続の経緯、本願発明
本願は、平成29年4月24日(パリ条約による優先権主張 2016年5月6日、米国)の出願であって、その手続の経緯は次のとおりである。
平成30年 1月29日付け 拒絶理由通知
同年 5月 7日 意見書及び手続補正書の提出
同年 8月27日付け 拒絶査定
同年11月28日 審判請求書及び手続補正書の提出
令和 1年 8月26日付け 拒絶理由通知
同年11月27日 意見書及び手続補正書の提出
同年12月17日付け 拒絶理由通知
令和 2年 3月18日 意見書及び手続補正書の提出
同年 6月 3日付け 拒絶理由通知
同年 9月 2日 意見書及び手続補正書の提出
そして、本願の請求項1~15に係る発明は、令和2年9月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載されたとおりのものと認められるところ、請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりである。
「【請求項1】
アーク抑制を含む回路安全装置であって、
電源に電気的に接続可能な第1の接点と、
負荷に電気的に接続可能な第2の接点と
を備え、
前記第1および第2の接点は、互いに対して閉位置と開位置との間で移動可能であり、
前記回路安全装置は、さらに、
前記第1および第2の接点の近傍に生じたアークを消滅させるためのアーク消弧部と、
前記第1および第2の接点のうちの少なくとも一方の近傍に設けられた永久磁石であって、前記永久磁石は、第1の磁気極性を有する第1の端部と、前記第1の磁気極性とは反対の第2の磁気極性を有する第2の端部とを有し、磁場を生成する、永久磁石と、
磁気透過性の材料から成る第1の磁極片と、
磁気透過性の材料から成る第2の磁極片と
を備え、
前記第1の磁極片は前記第1の磁気極性を有する前記第1の端部に隣接して配置され、前記第2の磁極片は前記第2の磁気極性を有する前記第2の端部に隣接して配置され、
ここにおいて、前記磁場は、前記第1および第2の磁極片の間に形成された隙間を横切って延在しており、
前記第1の磁極片は、前記永久磁石の前記第1の端部に接触して配置されており、
前記第2の磁極片は、前記永久磁石の前記第2の端部に接触して配置されており、
前記永久磁石の前記第1の端部及び前記永久磁石の前記第1の端部に接触する前記第1の磁極片の部分は平坦となっており、
前記永久磁石の前記第2の端部及び前記永久磁石の前記第2の端部に接触する前記第2の磁極片の部分は平坦となっており、
前記アーク消弧部は前記第1および第2の磁極片の間の前記隙間に前記アークの移動方向において対面しており、
前記第1の磁極片及び前記第2の磁極片は前記第1および第2の接点の両側に設けられており、
前記アークを取り囲む電磁場が、反時計回り方向に生じて、前記電磁場は、前記磁場と相互作用し、前記アークを前記アーク消弧部に向かわせ、
前記永久磁石は磁石保持部に固定されており、
前記磁石保持部は前記第1および第2の磁極片の間に位置されており、
前記第1および第2の接点は前記磁石保持部の上方に位置している回路安全装置。」
2.当審拒絶理由
当審において令和2年6月3日付で通知した拒絶理由は、概略以下のとおりである。
この出願の請求項1~15に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1:特開2012-129159号公報
引用文献2:特開平9-204866号公報
引用文献3:特開2002-251934号公報
引用文献4:実願昭54-40503号(実開昭55-140237号)のマイクロフィルム
3.当審の判断
(1)引用文献1に記載された事項及び引用発明
引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている。
「【0001】
本発明は、直流電磁接触器を対象とする電磁接触器に関し、詳しくはその接点ユニットに搭載したアーク駆動用磁気ユニットの組立構造に係わる。
【背景技術】
【0002】
頭記した直流電磁接触器の消弧方式として電磁接触器の接点ユニットに永久磁石,磁極板を組合せた磁気ユニットを搭載装備し、永久磁石の磁界を利用して固定/可動接点間に生じたアークを消弧室に駆動するようにした構成が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【0003】
次に、直流電磁接触器の従来製品(a接点×1,b接点×2の3極形電磁接触器)を例に、上記磁気ユニットを装備した接点ユニットの構成を図3~図5に示す。なお、図3(b)はb接点部の断面図である。
【0004】
まず、図3(a),(b)および図4において、1は接点ユニットのフレーム、1aは極間隔壁、2は電源側,負荷側の主回路端子(ネジ端子)、3は主回路端子2に結合した固定接触子(b接点)、4は接触子ホルダ、5は接触子ホルダ4に保持した橋絡形可動接触子、6は前記フレーム1の頂部に組合せた消弧室カバー、7は固定接触子3,可動接触子5の周囲を包囲してフレーム1に装着したアーク駆動用の磁気ユニットである。なお、この接点ユニットのフレーム1は電磁石ユニットのフレーム(不図示)と組み合わせて前記の可動接触子ホルダ4を電磁石ユニットの可動鉄心に連結している。
【0005】
また、上記の磁気ユニット7の構成は、図5(a)~(d)で示すように永久磁石(例えば、アルニコ系の鋳造磁石)8と、永久磁石8の両極磁極面に重ね合わせて上方に起立延在する左右一対の磁極板9と、モールド樹脂成形品で作られた磁石受け部材10とのアッセンブリ(組立体)からなる。ここで、磁石受け部材10はベース10aの左右両端から上方に側壁10bが直立したU字形構造体であり、永久磁石8はベース10aの下面に形成した凹状の磁石取付溝10cに、磁極板9は左右側壁10bの外面に形成した凹状の磁極板取付面10dにそれぞれ接着剤を塗布して貼着した上で、前記ベース10aを図4のようにフレーム1の極間隔壁の間に介挿してフレーム1に嵌め込み支持している。」
引用文献1の段落【0004】の「・・・2は電源側,負荷側の主回路端子(ネジ端子)、3は主回路端子2に結合した固定接触子(b接点)、4は接触子ホルダ、5は接触子ホルダ4に保持した橋絡形可動接触子、・・・」との記載から、主回路端子2は、一方を電源側に、他方を負荷側に接続するものであるから、電源側に接続した主回路端子2からみると、橋絡形可動接触子5は負荷側に接続されているといえる。
また、引用文献1の、【図3】及び【図5】から、永久磁石8が固定接触子3よりも橋絡形可動接触子5の近傍に設けられていること、【図3】~【図5】から、一対の磁極板9間に固定接触子3と橋絡形可動接触子5とが位置すること、【図5】から、磁極板9の長手方向の一方の端部は、磁極板9の長手方向の他方の端部より永久磁石8の近傍に配置されていることを看取しうる。
以上を踏まえると、引用文献1には、その段落【0001】~【0005】及び【図3】~【図5】の記載からみて、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
〔引用発明〕
「アーク駆動用の磁気ユニット7を備えた接点ユニットであって、
電源側に電気的に接続可能な固定接触子3と、
負荷側に電気的に接続可能な橋絡形可動接触子5と
を備え、
固定接触子3および橋絡形可動接触子5は、互いに対して閉位置と開位置との間で移動可能であり、
前記接点ユニットは、さらに、
前記橋絡形可動接触子5の近傍に設けられた永久磁石8であって、磁場を生成する、永久磁石8と、
前記永久磁石8の両極磁極面に重ね合わせて上方に起立延在する一対の磁極板9と、
を備え、
前記永久磁石8と前記一対の磁極板9とモールド樹脂成形品で作られた磁石受け部材10との組立体からなるアーク駆動用の磁気ユニット7により、前記一対の磁極板9間の前記固定接触子3と前記橋絡形可動接触子5との間に生じたアークを駆動するようにし、
磁石受け部材10は、ベース10aの左右両端から上方に側壁10bが直立したU字形構造体であり、ベース10aの下面に形成した凹状の磁石取付溝10cに永久磁石8を貼着し、左右側壁10bの外面に形成した凹状の磁極板取付面10dに磁極板9をそれぞれ貼着した、接点ユニット。」
(2)対比・判断
本願発明と引用発明とを対比する。
後者の「アーク駆動」することは、技術的意義からみて、前者の「アーク抑制」することに相当し、後者の「アーク駆動用の磁気ユニット7を備えた接点ユニット」は、前者の「アーク抑制を含む回路安全装置」に相当する。
後者の「電源側に電気的に接続可能な固定接触子3」は、前者の「電源に電気的に接続可能な第1の接点」に相当し、後者の「負荷側に電気的に接続可能な橋絡形可動接触子5」は、前者の「負荷に電気的に接続可能な第2の接点」に相当し、後者の「固定接触子3」と「橋絡形可動接触子5」とが開閉することは明らかなので、前者の「第1および第2の接点は、互いに対して閉位置と開位置との間で移動可能」な構成を備えている。
後者の「橋絡形可動接触子5の近傍に設けられた永久磁石8」は、前者の「第1および第2の接点のうちの少なくとも一方の近傍に設けられた永久磁石」に相当する。
後者の「永久磁石8の両極磁極面」は、前者の「永久磁石」の「第1の磁気極性を有する第1の端部」及び「第1の磁気極性とは反対の第2の磁気極性を有する第2の端部」に相当する。
後者の「一対の磁極板9」は、前者の「磁気透過性の材料から成る第1の磁極片」及び「磁気透過性の材料から成る第2の磁極片」に相当する。
後者の「一対の磁極板9」が「永久磁石8の両極磁極面に重ね合わせて上方に起立延在する」ことは、前者の「第1の磁極片は第1の磁気極性を有する第1の端部に隣接して配置され、第2の磁極片は第2の磁気極性を有する第2の端部に隣接して配置され」ること、及び、前者の「第1の磁極片は、永久磁石の第1の端部に接触して配置されており、第2の磁極片は、永久磁石の第2の端部に接触して配置されており」に相当する。
また、後者の「一対の磁極板9」が「永久磁石8の両極磁極面に重ね合わせて上方に起立延在する」ことにより、一対の磁極板9間に磁場が形成されることは明らかといえるので、前者の「磁場は、第1および第2の磁極片の間に形成された隙間を横切って延在」する構成を備えているといえる。
後者の「一対の磁極板9間の固定接触子3と橋絡形可動接触子5」との構成は、前者の「第1の磁極片及び第2の磁極片は第1および第2の接点の両側に設けられて」いる構成に相当する。
後者の「アーク駆動用の磁気ユニット7により、一対の磁極板9間の固定接触子3と橋絡形可動接触子5との間に生じたアークを駆動する」ことは、アークにより発生する電磁場に磁気ユニット7の磁場を作用させて駆動させることにほかならないので、前者の「アークを取り囲む電磁場が、反時計回り方向に生じて、前記電磁場は、前記磁場と相互作用し、前記アークを前記アーク消弧部に向かわせ」ることと、「アークを取り囲む電磁場が、反時計回り方向に生じて、前記電磁場は、前記磁場と相互作用し、前記アークを駆動」する限りにおいて一致する。
後者の「ベース10aの下面に形成した凹状の磁石取付溝10c」は、前者の「磁石保持部」に相当する。
後者の「磁石取付溝10c」を形成した「ベース10a」は、その左右両端に「側壁10b」が直立し、「側壁10b」の外面には「磁極板9」が貼着されるので、「磁石取付溝10c」は「磁極板9」の間に位置しており、前者の「磁石保持部は第1および第2の磁極片の間に位置され」た構成を備えている。
後者の「一対の磁極板9間の固定接触子3と橋絡形可動接触子5」との構成と、「磁石取付溝10c」と「磁極板9」との位置関係からみて、後者は、前者の「第1および第2の接点は前記磁石保持部の上方に位置している」構成を備えている。
そうすると、両者の一致点、相違点は次のとおりである。
〔一致点〕
「アーク抑制を含む回路安全装置であって、
電源に電気的に接続可能な第1の接点と、
負荷に電気的に接続可能な第2の接点とを備え、
前記第1および第2の接点は、互いに対して閉位置と開位置との間で移動可能であり、
前記回路安全装置は、さらに、
前記第1および第2の接点のうちの少なくとも一方の近傍に設けられた永久磁石であって、前記永久磁石は、第1の磁気極性を有する第1の端部と、前記第1の磁気極性とは反対の第2の磁気極性を有する第2の端部とを有し、磁場を生成する、永久磁石と、
磁気透過性の材料から成る第1の磁極片と、
磁気透過性の材料から成る第2の磁極片とを備え、
前記第1の磁極片は前記第1の磁気極性を有する前記第1の端部に隣接して配置され、前記第2の磁極片は前記第2の磁気極性を有する前記第2の端部に隣接して配置され、
ここにおいて、前記磁場は、前記第1および第2の磁極片の間に形成された隙間を横切って延在しており、
前記第1の磁極片は、前記永久磁石の前記第1の端部に接触して配置されており、
前記第2の磁極片は、前記永久磁石の前記第2の端部に接触して配置されており、
前記第1の磁極片及び前記第2の磁極片は前記第1および第2の接点の両側に設けられており、
前記アークを取り囲む電磁場が、反時計回り方向に生じて、前記電磁場は、前記磁場と相互作用し、前記アークを駆動し、
前記永久磁石は磁石保持部に固定されており、
前記磁石保持部は前記第1および第2の磁極片の間に位置されており、
前記第1および第2の接点は前記磁石保持部の上方に位置している回路安全装置。」
〔相違点1〕
本願発明は、「第1および第2の接点の近傍に生じたアークを消滅させるためのアーク消弧部」を備え、「アーク消弧部は第1および第2の磁極片の間の隙間にアークの移動方向において対面しており」、第1の接点と第2の接点との間に発生したアークを、アークを取り囲む電磁場と第1及び第2の磁極片の間の磁場とが作用することで、「アーク消弧部に向かわせ」るものであるのに対して、引用発明は、アーク消弧部を備えているのか明らかでない点。
〔相違点2〕
本願発明は、「永久磁石の第1の端部及び永久磁石の第1の端部に接触する第1の磁極片の部分は平坦となっており、永久磁石の第2の端部及び永久磁石の第2の端部に接触する第2の磁極片の部分は平坦となっており、」との構成を備えているのに対して、引用発明の永久磁石8と磁極板9とが重ね合わされる面が平坦とは特定されていない点。
上記各相違点について、以下検討する。
〔相違点1について〕
引用文献2には、固定接点22aと可動接点23aとの間に発生する直流アークを、固定接点22aと可動接点23aの両側に設けたヨーク4間の磁力線9により駆動し消弧板31a,31bに導くことが記載されており(段落【0009】~【0010】、【図1】、【図3】参照。)、両接点22a,23a間に発生するアークは、ヨーク4の間を移動し伸びていき、その先に消弧板31a,31bが配置されることになるのは、消弧板を設ける目的からみて明らかであり、消弧板31a,31bはヨーク4の間の隙間に対面して設けられていると認められる。
また、固定接点と可動接点との間に生じたアークを磁力線により駆動させたとき、アークの移動する先、すなわち、アークの移動方向に対面するように、消弧板を設けることは、周知の事項といえる(例えば、実願昭56-28899号(実開昭57-140148号)のマイクロフィルムの明細書10頁4~12行及び第3、4図の「消弧板9」や、特開2012-199140号公報の段落【0028】、【0032】~【0034】及び【図2】の「第1の分離部12,12」、「第2の分離部13,13」等を参照。)。
引用発明の磁気ユニット7も、アークを駆動させて消弧させるものであるので、アークの駆動する方向に消弧板を設ける動機付けは十分にあるといえる。
そうすると、引用発明の一対の磁極板9に対して、その間の隙間にアークの移動方向に対面するように消弧板を設け、相違点1に係る本願発明の構成とすることは、引用文献2に記載の事項及び周知の事項に基いて、当業者が容易に想到し得たといえる。
請求人は、令和2年9月2日の意見書において、「引用文献2に記載の発明において、消弧板31a,31bはヨーク4の上方に位置しており、消弧板31a,31bがヨーク4の間の隙間に垂直方向において対面しております。」と主張している。
しかしながら、上述のとおり、消弧板を設ける目的に鑑みれば、アークが磁力線により駆動され伸びていく先に消弧板が配置されることになるのは明らかであり、引用文献2に記載のものにおいても、その配置はアークの移動方向とされていると認められる。そして、上述のとおり、消弧板をアークの移動方向に対面するように設けることは周知の事項といえる。
よって、請求人の上記主張を採用することはできない。
〔相違点2について〕
引用文献1の【図5】(d)の記載から、少なくとも、永久磁石8の磁極板9と重ね合わされる面は平坦であることを看取でき、この面と重ね合わされる磁極板9の面も平坦とすることは、当業者が適宜になし得る事項と認められ、また、当接する面どうしをそれぞれ平坦にしておくことは一般的に行っている事項と認められる。
そして、本願発明の奏する作用及び効果を検討しても、引用発明、引用文献2に記載の事項及び周知の事項から予測できる程度のものであって格別のものではない。
よって、本願発明は、引用発明、引用文献2に記載の事項及び周知の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
4.むすび
以上のとおり、本願の請求項1に係る発明(本願発明)は、引用発明、引用文献2に記載された事項及び周知の事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015765