2021-001979
フクシリューガク
- 審判番号
- 2021-001979
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-085255外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月12日
- 審決日
- 2021年11月10日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】NPO法人Ubdobe
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 分類
- T18 .13 -WY (W4142) / T18 .272-WY (W4142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年6月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「福祉留学」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『福祉留学』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『福祉』の文字は、『幸福な生活環境を公的扶助によって作り出そうとすること』の意味を、『留学』の文字は『他の土地、特に外国に在留して学ぶこと』の意味を有する語であって、本願商標は、全体として『福祉に関する留学』の意味合いを生じるものである。そして、本願商標の指定役務を扱う業界において、福祉に関する知識や技術を身につけるための留学が広く一般に扱われている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をその役務中、例えば『福祉に関する知識や技術を身につけるための留学における知識の教授』などの上記意味合いに相応する役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、役務の質を表示したものと容易に認識するものであって、本願商標をその指定役務中、上記以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生ずるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2のとおり、「福祉留学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字からは、原審において説示した「福祉に関する留学」といった意味合いを暗示させる場合があるといえる。
そして、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、「福祉留学」の文字が、役務の質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(2行)
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