特許拒絶査定不服審判
2021-001851
電気光学装置および電子機器
- 審判番号
- 2021-001851
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-187848外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月09日
- 審決日
- 2022年02月14日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】セイコーエプソン株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人旺知国際特許事務所
- 分類
- P18 .113-WZF(G09G) / P18 .121-WZF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-187848号「電気光学装置および電子機器」拒絶査定不服審判事件〔平成31年1月17日出願公開、特開2019-8325号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成23年10月18日の特許出願(特願2011-228886号)の一部を、平成28年9月7日に新たな特許出願(特願2016-174403号)とし、その一部を平成30年10月3日に新たな特許出願(特願2018-187848号)としたものである。
本願の請求項1及び2に係る発明は、令和3年2月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和3年10月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-001851