2021-001623
RFIDタグ中に使用するためのアンテナ
- 審判番号
- 2021-001623
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-562337外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年02月05日
- 審決日
- 2021年09月30日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エンベー ベカルト ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】村井 康司
- 【請求人代理人】原田 泉
- 分類
- P18 .121-WY (G06K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 15項目
第1 手続の経緯
本願は,2016年5月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年6月2日,欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって,令和2年2月27日付けで拒絶の理由が通知され,同年6月1日に意見書とともに手続補正書が提出され,同年9月29日付けで拒絶査定(謄本送達日同年10月6日)がなされ,これに対して令和3年2月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 原査定の概要
原査定(令和2年9月29日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)
・請求項1-14
・引用文献等1-3
<引用文献等一覧>
1.特開2006-309401号公報
2.特開平11-092874号公報(周知技術を示す文献)
3.特開平10-248853号公報
第3 本願発明
本願請求項1~14に係る発明(以下「本願発明1」~「本願発明14」という。)は,令和2年6月1日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された,次のとおりのものと認める。
「 【請求項1】RFIDタグ中に使用するためのアンテナであって、ヤーンを含み、前記ヤーンがステンレス鋼繊維を含むか、または前記RFIDアンテナがステンレス鋼ワイヤを含み、続きを表示(全35行)前記ステンレス鋼繊維または前記ステンレス鋼ワイヤが5%未満のマルテンサイト重量パーセント値を有し、前記ステンレス鋼繊維または前記ステンレス鋼ワイヤが焼きなまし微細構造を有する、アンテナ。【請求項2】前記ステンレス鋼繊維または前記ステンレス鋼ワイヤがASTM A240に準拠した300シリーズまたは200シリーズのステンレス鋼からできている、請求項1に記載のアンテナ。【請求項3】前記ステンレス鋼繊維または前記ステンレス鋼ワイヤが、12~15重量%のニッケル、17~18重量%のクロム、2~2.5重量%のモリブデン、0.03重量%未満の炭素、および0.1重量%未満の窒素を含むステンレス鋼合金を含むか、またはそれからできている、請求項1に記載のアンテナ。【請求項4】前記ステンレス鋼繊維または前記ステンレス鋼ワイヤが高窒素オーステナイト鋼合金からできている、請求項1に記載のアンテナ。【請求項5】ヤーンを含み、前記ヤーンがステンレス鋼繊維を含み、前記ステンレス鋼繊維がフィラメントとして存在するか、または前記ステンレス鋼繊維が個別の長さの繊維として存在する、請求項1~4のいずれか一項に記載のアンテナ。【請求項6】ヤーンを含み、前記ヤーンがステンレス鋼繊維を含み、前記ステンレス鋼繊維がフィラメントとして存在し、前記ヤーンが、200回/メートル未満の撚り数で撚られたマルチフィラメントヤーンである、請求項1~5のいずれか一項に記載のアンテナ。【請求項7】ヤーンを含み、前記ヤーンがステンレス鋼繊維を含み、前記ヤーンの線密度が350tex未満である、請求項1~6のいずれか一項に記載のアンテナ。【請求項8】前記ヤーンまたは前記ステンレス鋼ワイヤがポリマーコーティングでコーティングされている、請求項1~7のいずれか一項に記載のアンテナ。【請求項9】トランスポンダーと、請求項1~8のいずれか一項に記載のアンテナとを含み、前記アンテナが前記トランスポンダーに連結されている、RFIDタグ。【請求項10】トランスポンダーと、請求項1~8のいずれか一項に記載の2つのアンテナとを含み、前記2つのアンテナがそれぞれ前記トランスポンダーに連結されている、請求項9に記載のRFIDタグ。【請求項11】織物と、請求項9または10に記載のRFIDタグとの組立体であって、前記RFIDタグが前記織物上に固定されている、組立体。【請求項12】前記アンテナが前記織物上に固定され、それによって前記アンテナが前記織物上で起伏する、請求項11に記載の組立体。【請求項13】前記アンテナが1本または2本以上のステッチヤーンによって前記織物上に固定されている、請求項11または12に記載の組立体。【請求項14】請求項11~13のいずれか一項に記載の組立体を含む衣料品またはベッドシーツ。」
第4 引用例
1 引用例1に記載された事項
原査定の拒絶の理由において引用した,本願の第一国出願前に既に公知である,特開2006-309401号公報(平成18年11月9日公開。以下,これを「引用例1」という。)には,関連する図面と共に,次の事項が記載されている。(下線は当審で付加。以下同様。)
A 「【0001】本発明は、ICタグに関する。…(中略)…【0009】本発明は、前記に鑑みてなされたものであり、例えば衣服やタオル、シーツ等の布状の被着体に取り付けた際に、ICタグの信頼性を満足するための耐水性や機械的強度と、着心地や使い心地を損なわず被着体自体を傷めることのない柔軟性とを実現しうるICタグを提供するものである。」
B 「【0013】図1及び図2に、本発明のICタグの第1の形態を示す。図1(a)は上面から見た概略図である。ICチップ10はダイポールアンテナとなる2枚の金網20a及び20bに異方導電性接着剤40を介して接続されている。図1(b)は図1(a)を断面方向から見た図である。ICチップの一方の面内に形成された2つの外部電極11a及び11bがアンテナ(金網)20a及び20bに各々異方導電性接着剤に含有される導電粒子41を介して電気的に接続され、両電極間はマトリクス樹脂42によって固定されるとともに、電気的に絶縁性を保たれている。図1の構造にて、ICタグの基本的な動作を得ることはできるが、ICチップ及びICチップとアンテナとの接続部を保護し、耐水性や機械的強度を確保するためにICチップの周囲を有機樹脂等によって封止することが望ましい。【0014】図2(a)は図1に示したICタグにおいて、ICチップの周囲を有機樹脂50によって封止したものである。図2(b)はその断面構造を示す図である。すなわち、前述したようにICチップの周囲は封止樹脂によって耐圧力、耐曲げ、耐ねじれ等の機械的強度を確保するとともに、耐水性も備えている。一方、アンテナである金網は太さが数十マイクロメートルの金属ワイヤを用いて網を形成することにより、一般にICタグ用アンテナとして用いられる10~30マイクロメートル程度のアルミニウム箔もしくは銅箔や、導電性ペーストの硬化物よりも高い耐曲げ、耐ねじれ性が得られる。また、金属ワイヤと同じ厚みの金属板と比較すれば柔軟性に優れている。【0015】このように、図2(a)及び図2(b)にて説明した構造は、機械的強度と柔軟性を併せ持つICタグとして好適な構造である。なお、図1及び図2を用いて説明した本形態において、アンテナは金網の他に金属線を用いた織布もしくは不織布であってもよい。また、ICチップとアンテナとの接続は、異方導電性接着剤の代わりに、導電性接着剤、非導電性接着剤、はんだ接合や超音波印加による金属接合等であってもよい。さらに、本形態で用いるアンテナはICタグに要求される柔軟性を損なわないベース基材に支持されたものであってもよい。」
2 引用発明
ア 上記記載事項Aの「本発明は、ICタグに関する…(中略)…衣服やタオル、シーツ等の布状の被着体に取り付け…(中略)…ICタグ」との記載から,引用例1には,“衣服やタオル,シーツ等の布状の被着体に取り付けるICタグ”が記載されているといえる。
イ 上記記載事項Bの「ICチップ10はダイポールアンテナとなる2枚の金網20a及び20bに異方導電性接着剤40を介して接続され…(中略)…アンテナである金網は太さが数十マイクロメートルの金属ワイヤを用いて網を形成…(中略)…アンテナは金網の他に金属線を用いた織布もしくは不織布であってもよい」との記載から,引用例1には,“ICチップ10がダイポールアンテナとなる2枚の金網20a及び20bに異方導電性接着剤40を介して接続され,前記アンテナである金網は太さが数十マイクロメートルの金属ワイヤを用いて網を形成され,前記アンテナは金網の他に金属線を用いた織布もしくは不織布であってもよい”ことが記載されているといえる。
ウ 以上,上記ア及びイより,引用例1には,次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。
「衣服やタオル,シーツ等の布状の被着体に取り付けるICタグであって,ICチップ10がダイポールアンテナとなる2枚の金網20a及び20bに異方導電性接着剤40を介して接続され,前記アンテナである金網は太さが数十マイクロメートルの金属ワイヤを用いて網を形成され,前記アンテナは金網の他に金属線を用いた織布もしくは不織布であってもよいICタグ。」
3 引用例2に記載された事項
原査定の拒絶の理由において引用した,本願の第一国出願前に既に公知である,特開平11-92874号公報(平成11年4月6日公開。以下,これを「引用例2」という。)には,関連する図面と共に,次の事項が記載されている。
C 「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は、磁性を嫌う高強度・高耐食特性を必要とする例えば精密電子部品ばね用材料、プリント基板印刷メッシュ用材料などのほか、生体中で十分な耐食性を有し、極細線加工が必要な生体インプラント用材料にも十分に使用することができる高強度・高耐食非磁性ステンレス鋼線に関するものである。」
D 「【0004】他方、生体インプラント用電極として、特開昭60-108054号公報では、オーステナイト系ステンレス鋼線(SUS316)を開示しているが、通常の場合、オーステナイト系ステンレス鋼線は加工に伴って加工誘起マルテンサイトを生じて磁性を発生することとなるため、MRI(磁気共鳴診断装置)の誤作動を引き起こす可能性があると共に、長期間生体内部に埋め込む観点からさらに耐食性にすぐれた特性を持つことが求められてきた。」
4 引用例3に記載された事項
原査定の拒絶の理由において引用した,本願の第一国出願前に既に公知である,特開平10-248853号公報(平成10年9月22日公開。以下,これを「引用例3」という。)には,関連する図面と共に,次の事項が記載されている。
E 「【0001】【発明の属する技術分野】本発明が関連する技術分野は外科用針、特に、非磁性ステンレス鋼針である。」
F 「【0007】【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、MRI診断ユニットの磁場中で使用することができる非磁性ステンレス鋼外科用針を提供することである。」
G 「【0014】針のマルテンサイト含有量によりその針が磁性を示す。外科処置の大部分が開放された環境内で行なわれるため、磁性はほとんどあるいは全く問題とならない。しかしながら、外科処置が磁気が作用する環境で行なわれると、マルテンサイト含有量とその結果生じる磁気が問題となる。【0015】外科用針を磁気環境で使用する場合、実用的でさらに非磁性であるために十分な強度を保有しなければならない。その候補に最も近いのは300グレードのステンレス鋼である。これらのステンレス鋼合金は約18%のクロムと8%のニッケルを含有する。このグレードはアニールした状態あるいは軟らかい状態で非磁性である。この理由はその合金のミクロ組織がオーステナイトであるためである。その合金の強度は外科用針としてあまりに弱く実用とはならない。アニールした状態の引張り強度は1平方インチ当たり(psi)約80,000ポンドである。【0016】300グレードステンレス鋼を強化するために、そのステンレス鋼を室温であるいは室温近くで変形させる必要がある。この種の変形は冷間加工と呼ばれ、通常、ワイヤー引き抜きで行なわれる。冷間加工の加工度が増せば、その合金の強度も増大する。これは2つの現象の結果である。第1は合金のミクロ組織内にエネルギーを幾分貯えることである。このエネルギーが強化メカニズムとして作用する。第2はオーステナイトのマルテンサイトへの変態である。マルテンサイトはオーステナイトより強度が高い。ミクロ組織の変形した粒子に見られるように、貯えられたエネルギーはステンレス鋼合金の磁気に影響を与えない。しかしながら、マルテンサイトへの変態は非磁性から磁性にミクロ組織を変える。殆どのオーステナイトステンレス鋼の場合、磁気と引張り強度を金属物体の冷間加工の加工度の測定として使用することができる。」
第5 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比する。
ア 引用発明の「ICタグ」は,本願発明1の「RFIDタグ」に相当する。
引用発明は,「衣服やタオル,シーツ等の布状の被着体に取り付けるICタグ」であるところ,「ICチップ10がダイポールアンテナとなる2枚の金網20a及び20bに異方導電性接着剤40を介して接続され」るものであり,当該「ダイポールアンテナ」は,本願発明1の「RFIDタグ中に使用するためのアンテナ」に相当するといえる。
イ 引用発明の「アンテナである金網」は「太さが数十マイクロメートルの金属ワイヤを用いて網を形成され,前記アンテナは金網の他に金属線を用いた織布もしくは不織布であってもよい」ものであるところ,当該「金属線を用いた織布」の形態をとるものにおいては,“ヤーン”,すなわち糸であって,“金属繊維を含”むものといえる。
また,引用発明の「アンテナである金網」を構成する「太さが数十マイクロメートルの金属ワイヤ」は,本願発明1の「ステンレス鋼ワイヤ」と,“金属ワイヤ”である点で共通するといえるから,本願発明1の「ヤーンを含み、前記ヤーンがステンレス鋼繊維を含むか、または」「前記RFIDアンテナがステンレス鋼ワイヤを含」む「アンテナ」と,引用発明の「ダイポールアンテナ」とは,下記の点(相違点)で相違するものの,“アンテナであって,”“ヤーンを含み,前記ヤーンが金属繊維を含むか,または”“前記RFIDアンテナが金属ワイヤを含”む点で一致する。
ウ 以上,ア及びイの検討から,引用発明と本願発明1とは,次の一致点及び相違点を有する。
〈一致点〉
RFIDタグ中に使用するためのアンテナであって,
ヤーンを含み,前記ヤーンが金属繊維を含むか,または
前記RFIDアンテナが金属ワイヤを含む,
アンテナ。
〈相違点〉
本願発明1が,「ヤーン」が「ステンレス鋼繊維を含む」か,または「前記RFIDアンテナがステンレス鋼ワイヤを含」むと共に,「前記ステンレス鋼繊維または前記ステンレス鋼ワイヤが5%未満のマルテンサイト重量パーセント値を有し、」「前記ステンレス鋼繊維または前記ステンレス鋼ワイヤが焼きなまし微細構造を有する」のに対し,引用発明は,そのような組成のものであることが特定されていない点。
(2)相違点についての判断
本願発明は,MRIスキャナーなどの医療機器の内部または近傍で使用される織物上に取り付けるための改善されたRFIDアンテナを提供することを目的とし(【0003】),従来,RFIDタグ用のステンレス鋼ワイヤアンテナが使用され,ステンレス鋼ワイヤ(またはステンレス鋼繊維)を伸線することにより,ワイヤまたは繊維は多量のマルテンサイトを含んでいたところ(【0005】),アンテナ中のステンレス鋼繊維またはステンレス鋼ワイヤは焼きなまし微細構造を有し,焼きなましプロセスにより,ステンレス鋼ワイヤまたはステンレス鋼繊維の伸線中に形成されたマルテンサイトが除去され,ステンレス鋼の再結晶が起こり,その結果として実質的に等軸の結晶粒が得られ(【0008】),MRIスキャナーなどの医療機器と干渉しない効果を奏するものである。(【0006】)
一方,引用発明の「ダイポールアンテナとなる2枚の金網20a及び20b」は,「衣服やタオル,シーツ等の布状の被着体に取り付けるICタグ」に用いられるものであって,「太さが数十マイクロメートルの金属ワイヤを用いて網を形成され,前記アンテナは金網の他に金属線を用いた織布もしくは不織布であってもよい」ものであるところ,当該「金属ワイヤ」或いは「金属線」を,どのような材料で,どのような結晶構造を有するものとするかについては,引用例1に開示がなく,また,上記第4 3に示した引用例2には,「高強度・高耐食非磁性ステンレス鋼線」において,「オーステナイト系ステンレス鋼線は加工に伴って加工誘起マルテンサイトを生じて磁性を発生することとなるため、MRI(磁気共鳴診断装置)の誤作動を引き起こす可能性がある」ことが記載され,上記第4 4に示した引用例3には,「MRI診断ユニットの磁場中で使用することができる」「非磁性ステンレス鋼針」に関し,「外科処置が磁気が作用する環境で行なわれると、マルテンサイト含有量とその結果生じる磁気が問題となる」という課題が開示され,その対策の1つとして,「アニールした状態あるいは軟らかい状態で非磁性」となることなどが開示されているものの,引用発明に用いられる「金属ワイヤ」或いは「金属線」に,上記相違点に係る構成,すなわち,「ステンレス鋼繊維」や「ステンレス鋼ワイヤ」を用いると共に,その結晶構造として「5%未満のマルテンサイト重量パーセント値を有」するものとすることや,これを「焼きなまし微細構造」のものとする動機付けとなる記載は,引用例1の中から見いだすことはできず,当業者が容易に想到し得たとまではいうことができない。
したがって,本願発明1は,当業者であっても,引用発明,並びに引用例2及び3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2 本願発明2~14について
本願発明2~14は,本願発明1の上記相違点に係る構成と同一の構成を備えるものであるから,本願発明1と同じ理由により,当業者であっても,引用発明,並びに引用例2及び3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第6 むすび
以上のとおり,原査定の理由によっては,本願を拒絶することはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-001623