2021-000891
イヒンセーリニン
- 審判番号
- 2021-000891
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-069408外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月22日
- 審決日
- 2022年01月14日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示役務の質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「遺品整理人」の文字を標準文字で表してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和元年5月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年6月1日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月28日に意見書及び手続補正書が提出され、同年8月18日付けで審査官通知が通知され、同年9月15日に意見書及び手続補正書が提出され、最終的に指定役務が第37類「住宅内の清掃,ハウスクリーニング,エアコンディショナーの清掃,台所・トイレ・浴室・浴槽・洗面化粧台・押入れ又は下駄箱の清掃,住宅の清掃」と補正されたが、同年10月22日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同3年1月22日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『遺品整理人』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『遺品』の文字は、『故人が残した品物。』の意味を有するものであり、全体として、『故人が残した品物を整理する人』ほどの意味合いを認識させるものである。そして、『遺品整理人』の文字が、上記意味合いを表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、『故人が残した品物を整理する人による役務』又は『故人が残した品物を整理する人に関する役務』であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「遺品整理人」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本願商標を構成する、「遺品」の文字は「故人が残した品物。」を、「整理」の文字は「乱れた状態にあるものをととのえ、秩序正しくすること。不必要なものを取り除くこと。」を、「人」の文字は「ひと。」を、それぞれ表す語(いずれも出典:広辞苑第七版 岩波書店)であって、「遺品整理人」の文字が、原審において説示した意味合いで使用されている事例が散見されるとしても、本願指定役務との関係においては、役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「遺品整理人」の文字が、役務の質を直接的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を表示するものとはいえず、自他役務を識別する機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-000891