特許拒絶査定不服審判
2021-000233
スタンピングフォイルの装飾セクションを転写する方法及び装置
- 審判番号
- 2021-000233
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-518777外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月07日
- 審決日
- 2021年11月30日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レオンハード クルツ シュティフトゥング ウント コー. カーゲー
- 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
- 【請求人】ヒンデラー + ミューリッヒ ゲーエムベーハー ウント コー. カーゲー
- 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(B41M) / P18 .121-WYF(B41M) / P18 .537-WYF(B41M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-518777「スタンピングフォイルの装飾セクションを転写する方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月29日国際公開、WO2016/206926、平成30年 9月20日国内公表、特表2018-527225、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年 5月31日(パリ条約による優先権主張 2015年 6月23日 (DE)ドイツ連邦共和国 2015年 9月29日 (DE)ドイツ連邦共和国 2015年11月17日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000233