特許拒絶査定不服審判
2021-000024
撹拌方法
- 審判番号
- 2021-000024
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-107764
- 請求日
- 2021年01月04日
- 審決日
- 2022年08月09日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】佐竹マルチミクス株式会社
- 【請求人代理人】澤木 紀一
- 【請求人代理人】小山 輝晃
- 【請求人】メタウォーター株式会社
- 【請求人代理人】澤木 紀一
- 【請求人代理人】小山 輝晃
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 河本 充雄
- 審判官 関根 崇
- 分類
- P18 .121-WYF(B01F) / P18 .55 -WYF(B01F) / P18 .537-WYF(B01F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-107764「撹拌方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 8月29日出願公開、特開2019-141847、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年 7月10日に出願された特願2015-138449号の一部を令和 元年 6月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1、2に係る発明は、令和 4年 7月 7日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1、2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000024