商標拒絶査定不服審判
2024-005085
アアルビイミキシングシステム、アアルビイミキシング
- 審判番号
- 2024-005085
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-061150
- 請求日
- 2024年03月26日
- 審決日
- 2025年03月07日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】佐竹マルチミクス株式会社
- 【請求人代理人】澤木 紀一
- 【請求人代理人】小山 輝晃
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .16 -Z (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 61150拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年11月 9日付け:拒絶理由通知書
令和5年12月 7日 :意見書の提出
令和5年12月27日付け:拒絶査定
令和6年 3月26日 :審判請求書の提出
令和6年 6月10日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、「RB ミキシングシステム」の文字と「RB Mixing System」の文字を上下二段に横書きした構成よりなり、第7類「金属加工機械器具、鉱山機械器具、化学機械器具、かくはん機(化学機械器具)、捏和機(化学機械器具)、混合機(化学機械器具)、反応機(化学機械器具)、溶解機(化学機械器具)、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、プラスチック加工機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)、動力機械器具の部品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原審において、「本願商標は、「RB ミキシングシステム」の文字と「RB Mixing System」の文字を、普通に用いられる書体で上下二段に横書きしてなるところ、上段の「ミキシングシステム」の文字は、下段の「Mixing System」の文字を片仮名表記したにすぎないものと認められる。そして、「ミキシング(Mixing)」の文字は「混合すること」といった意味を有する語であるところ、本願指定商品を含む各種装置類を取り扱う業界においては、「ミキシングシステム」の文字が、混合やかくはんを行う機能を有する装置について、その装置又は機能を表す語として普通に使用されている実情が認められる。また、一般に、ローマ字の1字又は2字は、商品の型番や型式等を表す記号・符号として広く使用されているところ、本願指定商品を取り扱う業界においては、「RB」の文字が型式等を表す記号・符号として実際に使用されている例も認められる。これらの実情を総合すると、本願商標は全体として、商品の型番や型式等を表すローマ字2字と、商品の名称又は品質(機能)を表す「ミキシングシステム(Mixing System)」の文字とを組み合わせた構成からなるものと理解されるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品について、型番や型式等が「RB」である混合やかくはんを行う商品であると認識するにとどまるというのが相当である。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「RB ミキシングシステム」の文字と「RB Mixing System」の文字を上下二段に横書きした構成よりなるところ、その構成中「ミキシングシステム」の文字は、「Mixing System」の欧文字を片仮名表記したものと容易に理解できるものである。
そして、構成中の「RB」の文字部分は、欧文字2字からなるところ、欧文字2字は、原審提示の情報に加えて、別掲のインターネット情報が示すとおり、本願の指定商品に関連する分野において、商品の型番や型式を表す記号、符号として、一般的に用いられている実情が認められる。
また、構成中の「ミキシング(Mixing)」の文字は「混ざる、混合する」等を、「システム(System)」の文字は「制度、体系、方法」等(いずれも出典:「ベーシックジーニアス英和辞典第2版」株式会社大修館書店)をそれぞれ意味する平易な英単語であって、原審説示のとおり、「ミキシングシステム」の文字部分は、本願の指定商品との関係において、混合やかくはんを行う機能を有する装置について、その装置又は機能を表す語として一般に使用され、理解されているものである。
そうすると、本願商標は、商品の型番等を表す欧文字2字である「RB」と、本願の指定商品との関係において、商品の名称又は品質(機能)を表す「ミキシングシステム(Mixing System)」の文字を結合したにすぎないものであって、本願商標をその指定商品に使用した場合、それに接する取引者・需要者は、それが「型番や型式等が「RB」である混合やかくはんを行う商品」であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないものというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「ミキシングシステム(Mixing System)」の文字からは「混合する装置。攪拌する装置」程の意味合いが生じても、直接的かつ具体的に商品の品質(内容)を特定するとはいえず、また、原審では「かくはん機(化学機械器具)、捏和機(化学機械器具)、混合機(化学機械器具)」等との関係において、単に商品の名称又は品質(機能)を認識させると認定しているが、特許庁編「類似商品・役務審査基準」では、「かくはん機(化学機械器具)は「agitators for chemical processing」、「捏和機(化学機械器具)」は「kneading machines for chemical processing」、「混合機(化学機械器具)」は「blending machines for chemical processing」と記載されており、「ミキシングシステム(Mixing System)」の語は用いられていない旨主張している。
しかしながら、本願商標を構成する「ミキシングシステム(Mixing System)」の語が、上記「類似商品・役務審査基準」において、商品の例示として載録されていないとしても、上記(1)のとおり、「ミキシングシステム」の文字が、本願の指定商品を含む各種装置類を取り扱う業界において、混合やかくはんを行う機能を有する装置について、その装置又は機能を表す語として一般的に使用されている実情に照らせば、これに接する取引者、需要者によって、混合やかくはんを行う商品を表示するものとして一般に認識されるといえ、自他商品識別力を欠くものというのが相当である。
イ 請求人は、本願商標は、外観上、称呼上の一連性によってより自他商品識別力が生ずるものであって、「RB」と「ミキシングシステム(Mixing System)」を分離して、それぞれを称呼、観念して取引者、需要者が取引にあたることはなく、また、検索エンジンにおいてヒットする「RB Mixing System(RB ミキシングシステム)」は全て請求人に関するものであり、「型番や型式等が「RB」である混合やかくはんを行う商品」を意味するものとして取引上普通に使用されている事実は一切見受けられない旨主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえない「RB」の欧文字と、「ミキシングシステム」又は「Mixing System」の文字とを単に結合したものと認識されるにとどまるから、その構成全体をもってしても、自他商品の識別標識として機能するものとはいい難いものである。
また、商標法第3条第1項各号に該当する商標であるか否かは、現実の使用の事実が、各号の適用の要件となるものではないから、請求人以外に「RB Mixing System(RB ミキシングシステム)」の使用例がないとしても、本件の判断が左右されるものではない。
ウ 請求人は、欧文字2字と商品の普通名称、品質等との結合からなる商標に係る審決例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録が認められるべきである旨主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた審決例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の審決例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。
エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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