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特許無効審判

2020-800056

審判番号
2020-800056
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2016-516482
登録番号
6662767
請求日
2020年05月29日
審決日
2024年03月26日
公報発行日
2024年11月29日
結論
請求成立(無効)
当事者
  • 【請求人】ファミリーイナダ 株式会社
  • 【請求人代理人】坂本 寛
  • 【被請求人】オシム・インターナショナル・ピーティーイー・リミテッド
  • 【被請求人代理人】丹治 彰
  • 【被請求人代理人】阿部 達彦
  • 【被請求人代理人】▲高▼橋 史生
  • 【被請求人代理人】野村 進
  • 【被請求人代理人】淺野 耕一朗
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 一浩
  • 審判官 栗山 卓也
  • 審判官 佐々木 正章
分類
P1113.121-ZAA(A61H) / P1113.536-ZAA(A61H) / P1113.537-ZAA(A61H) / P1113.54 -ZAA(A61H)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第1項、特許法第184条の18、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第2号、特許法第134条の2第3項、特許法第134条の3、特許法第184条の4第1項、特許法第123条第1項第5号、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の特許第6662767号「マッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法」の特許無効審判事件についてされた令和 3年 4月20日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(令和03年(行ケ)第10070号、令和 4年 6月28日判決言渡)があったので、更に審理のうえ、次のとおり審決する。

結論

結 論 1 特許第6662767号の特許請求の範囲を、令和 5年 4月17日付け手続補正書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~13〕、〔14~17〕について、訂正することを認める。 2 特許第6662767号の請求項1、4~6、8~13に係る発明についての特許を無効とする。 3 特許第6662767号の請求項2、3、7、14~17に係る発明についての特許に対する審判請求を却下する。 4 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 1 本件無効審判の請求までの経緯 本件特許第6662767号(以下「本件特許」という。)に係る出願(特願2016-516482号、以下「本件出願」という。)は、2013年(平成25年) 6月 3日を国際出願日とする出願であって、令和 2年 2月17日にその特許権について設定登録がされ(請求項の数17)、令和 2年 5月29日に請求人ファミリーイナダ株式会社からその請求項1~17に係る特許について本件無効審判が請求されたものである。 2 1次審決までの主な手続 令和 3年 4月20日付け審決(以下「1次審決」という。)までの主な手続の経緯は、次のとおりである。 令和 2年 5月29日 本件審判の請求、証拠説明書の提出 同年10月 8日 答弁書の提出 同年11月27日付け 審理事項通知書 同年12月21日 口頭審理陳述要領書(以下「請求人陳述要 領書(1)」という。)、証拠説明書(2 )の提出(請求人) 同年12月21日 口頭審理陳述要領書(以下「被請求人陳述 要領書(1)」という。)の提出(被請求 人) 令和 3年 1月 8日付け 審理事項通知書 同年 2月 2日 口頭審理陳述要領書(2)(以下「請求人 陳述要領書(2)」という。)、証拠説明 書(3)の提出(請求人) 同年 2月 2日 口頭審理陳述要領書(2)(以下「被請求 人陳述要領書(2)」という。)の提出( 被請求人) 同年 2月16日 第1回口頭審理 同年 4月20日 審決 3 1次審決の結論及びこれに対する審決取消訴訟 (1)1次審決の結論 1次審決では、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との結論の審決がされた。 (2)審決取消訴訟及びその後の経緯 請求人は、同人を原告とし被請求人を被告とする、1次審決の取消訴訟を令和 3年 5月28日に知的財産高等裁判所に提起した。 同裁判所において、この訴訟は、令和 3年(行ケ)第10070号事件として審理され、1次審決を取り消す旨の判決(以下「取消判決」という。)が令和 4年 6月28日に言い渡され、その後取消判決は確定した。 その後、被請求人から、特許法第134条の3に基づく訂正の申立てがされた。この申立て以降の手続の経緯は、以下のとおりである。 令和 4年 8月18日 訂正申立 同年 9月21日 訂正請求書の提出 同年11月 9日 弁駁書の提出 令和 5年 2月21日付け 訂正拒絶理由通知書 同年 4月17日 意見書及び手続補正書の提出 同年 6月20日 弁駁書(2)の提出 同年10月19日付け 審決の予告 令和 6年 1月24日 上申書の提出(被請求人) 上記令和 5年 4月17日付け手続補正書により補正された令和 4年 9月21日付け訂正請求書による特許請求の範囲の訂正を、本審決において、以下「本件訂正」という。 また、当該補正を、以下「本件補正」ということがある。 第2 本件補正について 1 補正の内容 令和 5年 4月17日付けの手続補正書による補正は、令和 4年 9月21日付けの訂正請求書に記載した事項について、次のとおり補正を行うものである(下線部は訂正箇所を示す。)。 (1)上記訂正請求書に記載された訂正事項1において、 「復号されたマッサージプログラムおよび復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを復元するために、前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、 前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存し、 前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存する ように構成され、」と訂正することに代えて、 「前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、 前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存し、 前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存する ように構成され、」と訂正する。 (2)上記訂正請求書に記載された訂正事項3において、 「前記第2のメモリは電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリを含む、請求項1に記載のマッサージ装置。」と訂正することに代えて、 請求項3を削除する訂正とする。 2 本件補正の適否 (1)訂正事項1に係る本件補正 上記訂正事項1に係る本件補正は、「復号されたマッサージプログラムおよび復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを復元するために、前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、」「復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存し、前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存するように構成され、」とする訂正ついて、その目的を示す「復号されたマッサージプログラムおよび復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを復元するために、」との訂正事項を削除する補正である。 当該目的を示す上記訂正事項の削除は、冗長な記載の削除であって、単なる訂正事項の削除であり、請求の趣旨について減縮的変更をするものである。 よって、この補正は、審理対象の拡張変更を伴わないため、訂正請求書の要旨を変更するものではなく、特許法第134条の2第9項で準用する同法第131条の2第1項の規定に適合するので、当該補正を認める。 (2)訂正事項3に係る本件補正 上記訂正事項3に係る本件補正は、訂正前の請求項3において、「前記第2のメモリは電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリを含む、請求項1に記載のマッサージ装置。」とする訂正に代えて、当該請求項3それ自体を削除する訂正に補正するものである。 よって、この補正は、審理対象の拡張変更を伴わないため、訂正請求書の要旨を変更するものではなく、特許法第134条の2第9項で準用する同法第131条の2第1項の規定に適合するので、当該補正を認める。 3 本件訂正に係る訂正事項1についての請求人の主張について 請求人は、本件補正のうち、訂正事項1についての補正は、訂正事項1を削除するものではなく、訂正事項1に係る請求項1の事項の一部を削除することにより訂正事項1を変更するものであるから、本件補正は、訂正請求書の要旨を変更するものであって、本件補正は認められない、と主張する。 具体的に、本件補正により、訂正事項1において、請求項1の「復号されたマッサージプログラムおよび復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを復元するために、」との記載を削除する補正を認めると、請求項1において「復号されたマッサージプログラムおよび復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを復元する」と特定されるべきものが、当該特定を失うこととなり、「復号されたものを復元する」という事項の作用・効果を奏しないものが含まれ、本件補正の前後で訂正請求の審理範囲が実質的に変更されることとなり、本件補正の前後において、訂正請求の「請求を申し立てている事項」の同一性が失われる、と主張する。 しかし、訂正事項1についての補正は、上記1(1)のとおり、訂正後の「前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、」に照らして、単なる訂正事項の削除であって、請求の趣旨について減縮的変更をするものであるから、その要旨を変更しないものである。 よって、本件補正における、訂正事項1の一部の事項を削除する補正は認められるべきであって、請求人の上記主張は採用することができない。 4 小活 以上のとおり、本件補正は、認められる。 第3 本件訂正について 1 訂正の内容 令和 5年 4月17日付けの手続補正書により補正された令和 4年 9月21日付けの訂正請求書により被請求人が求める本件訂正は、本件特許の特許請求の範囲を上記手続補正書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~17について訂正しようとするものであって、その内容は以下のとおりである(下線は訂正箇所を示すものであり、当審が付与した。)。 (1)一群の請求項1~13に係る訂正 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「マッサージ装置であって、 マッサージ部と、 リモートコントローラと、 前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、 前記駆動部と接続された、縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラとを備え、前記マイクロコントローラは、 外部装置と接続し、 前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で前記外部装置から受信して前記マッサージプログラムをメモリに保存し、 前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、 前記アイコンを前記リモートコントローラに保存させ、 一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して前記復号されたマッサージプログラムを実行する ように構成される、マッサージ装置。」とあるのを、 「マッサージ装置であって、 マッサージ部と、 リモートコントローラと、 前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、 前記駆動部と接続された、縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラとを備え、 前記マイクロコントローラは、 前記マッサージ装置において最初から利用可能なマッサージプログラムを保存する第1のメモリと、 外部装置から前記マッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラムを保存する第2のメモリとを備え、 前記リモートコントローラは、前記第1のメモリまたは前記第2のメモリに保存されたマッサージプログラムと関連付けられているアイコンのグラフィカルコンテンツを保存する内部メモリを備え、 前記マイクロコントローラは、 前記外部装置と接続し、 前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で前記外部装置から受信して前記マッサージプログラムを前記第2のメモリに保存し、 前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、 前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存し、 前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存する ように構成され、 前記リモートコントローラは、 前記内部メモリに保存された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを表示し、 前記表示されたアイコンに対するユーザの操作を受け取り、 前記表示されたアイコンに対する前記ユーザの操作を受け取ったことに応答して、 前記第2のメモリに保存された前記復号されたマッサージプログラムを選択するために前記リモートコントローラから前記マイクロコントローラに信号を送信する ように構成され、 前記マイクロコントローラは、 一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して前記復号されたマッサージプログラムを実行する ように構成される、マッサージ装置。」と訂正する。 (請求項1の記載を引用する請求項2~13も同様に訂正する。) イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 エ 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 オ 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項8に、 「前記アイコンは、ビットマップファイルとして定義されている、請求項7に記載のマッサージ装置。」とあるのを、 「前記アイコンは、ビットマップファイルとして定義されている、請求項1に記載のマッサージ装置。」と訂正する。 カ 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項9に、 「前記リモートコントローラは、前記マッサージプログラムを実行するために選択可能な、前記第2のメモリに保存された前記アイコンを表示するように機能するディスプレイ画面を有する、請求項7に記載のマッサージ装置。」とあるのを、 「前記リモートコントローラは、前記マッサージプログラムを実行するために選択可能な、前記内部メモリに保存された前記アイコンを表示するように機能するディスプレイ画面を有する、請求項1に記載のマッサージ装置。」と訂正する。 (2)一群の請求項14~17に係る訂正 ア 訂正事項7 一群の請求項14~17のすべてを削除する。 2 一群の請求項について 訂正前の請求項1~13について、請求項2~13は、それぞれ請求項1を直接または間接的に引用するものであって、訂正事項1によって訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~13に対応する訂正後の請求項1~13は、特許法第134条の2第3項に規定する一群の請求項である。 また、訂正前の請求項14~17について、請求項15~17は、それぞれ請求項14を直接または間接的に引用するものである。 したがって、訂正前の請求項14~17に対応する訂正後の請求項14~17は、特許法第134条の2第3項に規定する一群の請求項である。 3 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的 訂正事項1は、訂正前の請求項1の (ア)マイクロコントローラについて、「マッサージ装置において最初から利用可能なマッサージプログラムを保存する第1のメモリと、外部装置から前記マッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラムを保存する第2のメモリとを備え」ることを限定し、 (イ)リモートコントローラが「前記第1のメモリまたは第2のメモリに保存されたマッサージプログラムと関連付けられているアイコンのグラフィカルコンテンツを保存する内部メモリを備え」ることを限定し、 (ウ)「前記アイコンを前記リモートコントローラに保存させ」ることについて、「前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存」すること及び「前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存する」ことを限定し、 (エ)さらに、リモートコントローラが、「前記内部メモリに保存された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを表示し、前記表示されたアイコンに対するユーザの操作を受け取り、前記表示されたアイコンに対する前記ユーザの操作を受け取ったことに応答して、前記第2のメモリに保存された前記復号されたマッサージプログラムを選択するために前記リモートコントローラから前記マイクロコントローラに信号を送信するように構成され」ることを限定する訂正である。 したがって、訂正事項1は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記訂正事項1は、上記アのとおりであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第134条の2第9項において準用する第126条第6項に適合する。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項1のうち、 (ア)については、願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の段落【0016】及び【0017】の、マイクロコントローラ130が、マッサージ装置106で最初から利用可能なマッサージプログラムコードを保存するための第1のメモリ134と、ユーザにより外部装置からマッサージ装置106に読み込まれる第2のメモリ136を備えることの記載に基づくものであり、以下同様に、 (イ)については、同【0019】、【0020】及び【0031】の、リモートコントローラ150のマイクロコントローラ154がマッサージプログラムIMPとDMPと関連付けられているグラフィカルアイコンを保存する内部メモリ156を含むこと、グラフィカルコンテンツがアイコンを定義すること、及びアイコンをリモートコントローラ150に保存することの記載に、 (ウ)については、同【0016】、【0019】及び【0031】の、マイクロコントローラが、マッサージプログラムコードを第2のメモリ136に保存すること、リモートコントローラ150のマイクロコントローラ154がマッサージプログラムIMPとDMPと関連付けられているグラフィカルアイコンを保存する内部メモリ156を含むこと、及びアイコンをリモートコントローラ150に保存することの記載、並びに、 同【0019】の、リモートコントローラ150がマイクロコントローラ130と接続されることの記載から、マイクロコントローラ130がリモートコントローラ150との通信を確立することは当然に導き出せる事項であることに、 (エ)については、同【0019】及び【0028】の、グラフィカルアイコンが、ユーザによるマッサージ装置106の操作のためにリモートコントローラ150の画面上に表示されること、マッサージプログラムの実行を開始させるかをユーザに尋ね、起動要求に応じて、マッサージ装置106でマッサージプログラムの実行を開始するためにマッサージ装置106に信号を送信することの記載に、それぞれ基づくものである。 したがって、当該訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 (2)訂正事項2~4について ア 訂正の目的 訂正事項2~4は、それぞれ請求項2、3、7を削除するというものであるから、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記訂正事項2~4は、それぞれ請求項2、3、7を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第134条の2第9項において準用する第126条第6項に適合する。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項2~4は、それぞれ請求項2、3、7を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 (3)訂正事項5について ア 訂正の目的 訂正事項5は、訂正事項4により、訂正前の請求項1を引用する請求項7が削除されたことに伴い、訂正前の請求項8において、請求項7を引用するものであるところ、請求項1を引用するものとする訂正であって、特許法第134条の2第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正前の請求項8が引用する訂正前の請求項7に、「前記マイクロコントローラは、前記アイコンを前記リモートコントローラの第2のメモリに保存するように構成された、請求項1に記載のマッサージ装置。」と記載されているところ、訂正事項1において請求項1が「前記マイクロコントローラは、」「復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存し」と訂正されるから、上記訂正事項5は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第134条の2第9項において準用する第126条第6項に適合する。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項5は、上記アのとおりであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 (4)訂正事項6について ア 訂正の目的 訂正事項6は、訂正事項1により「第2のメモリ」が特定されたことに伴い、訂正前の請求項9の「第2のメモリ」を「内部メモリ」と表現して文言を整理するとともに、訂正事項4により、訂正前の請求項1を引用する請求項7が削除されたことに伴い、訂正前の請求項9において、請求項7を引用するものであるところ、請求項1を引用するものとする訂正である。 したがって、訂正事項6は、特許法第134条の2第1項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記訂正事項6は、上記アのとおりであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第134条の2第9項において準用する第126条第6項に適合する。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項6は、上記アのとおりであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 (5)訂正事項7について ア 訂正の目的 訂正事項7は、一群の請求項14~17のすべてを削除するというものであるから、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記訂正事項7は、一群の請求項14~17のすべてを削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第134条の2第9項において準用する第126条第6項に適合する。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項7は、一群の請求項14~17のすべてを削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第134条の2第9項において準用する同法第126条第5項に適合する。 4 訂正要件についての請求人の主張に対して 請求人は、本件訂正前の請求項1では、マッサージプログラムのメモリへの保存に関して、「暗号化された形式で前記外部装置から受信して前記マッサージプログラムをメモリに保存し」と特定されているだけであるのに対して、本件補正前及び本件補正後の訂正における訂正事項1では、「暗号化された形式で前記外部装置から受信して前記マッサージプログラムを前記第2のメモリに保存し」と特定する(第1回保存)とともに、「前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存する」という特定(第2回保存)を追加しており、「第2のメモリ」へのマッサージプログラムの保存が、第1回保存として「暗号化された形式」で、第2回保存として「復号された」状態で、合計2回行われることを特定しているが、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているのは、復号した後にメモリに保存するという1回の保存にすぎず、同じ第2のメモリに2回の保存を行うことは記載されていないから、上記訂正事項1に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものではなく、訂正要件違反であって、認められるべきでない、と主張する。 しかし、請求項1の「暗号化された形式で」との記載は、その後の「受信して」にのみ掛かり、さらにその後の「前記第2のメモリに保存し」には掛からないと解するのが相当であって、なおかつ、上記「前記第2のメモリに保存し」との記載は、時系列として「受信」の後に「保存」が行われることを特定する程度の記載であって、当該「保存」に関して、具体的に、「前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存する」と特定したにすぎないのであるから、マッサージプログラムの保存は、2回行われるのではなく、復号したものについて1回、第2のメモリに対して行われると解すべきである。 よって、請求人の上記主張は採用することができない。 5 小括 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第3項並びに同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 したがって、本件特許の特許請求の範囲を、令和 5年 4月17日付け手続補正書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-13〕、〔14-17〕について、訂正することを認める。 第4 本件訂正発明 上記のとおり、本件訂正が認められたから、本件特許の請求項1~17に係る発明は、上記手続補正書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである(以下「本件訂正発明1」などという。また、これらをまとめて「本件訂正発明」ということもある。)。 「【請求項1】 マッサージ装置であって、 マッサージ部と、 リモートコントローラと、 前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、 前記駆動部と接続された、縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラとを備え、 前記マイクロコントローラは、 前記マッサージ装置において最初から利用可能なマッサージプログラムを保存する第1のメモリと、 外部装置から前記マッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラムを保存する第2のメモリとを備え、 前記リモートコントローラは、前記第1のメモリまたは前記第2のメモリに保存されたマッサージプログラムと関連付けられているアイコンのグラフィカルコンテンツを保存する内部メモリを備え、 前記マイクロコントローラは、 前記外部装置と接続し、 前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で前記外部装置から受信して前記マッサージプログラムを前記第2のメモリに保存し、 前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、 前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存し、 前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存する ように構成され、 前記リモートコントローラは、 前記内部メモリに保存された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを表示し、 前記表示されたアイコンに対するユーザの操作を受け取り、 前記表示されたアイコンに対する前記ユーザの操作を受け取ったことに応答して、 前記第2のメモリに保存された前記復号されたマッサージプログラムを選択するために前記リモートコントローラから前記マイクロコントローラに信号を送信する ように構成され、 前記マイクロコントローラは、 一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して前記復号されたマッサージプログラムを実行する ように構成される、マッサージ装置。 【請求項2】 (削除) 【請求項3】 (削除) 【請求項4】 前記マッサージ装置が無線通信インターフェースをさらに含み、前記マイクロコントローラが前記無線通信インターフェースを経由して前記マッサージプログラムを前記外部装置から受信する、請求項1に記載のマッサージ装置。 【請求項5】 前記無線通信インターフェースはブルートゥースインターフェースおよび/またはWi-Fiインターフェースを含む、請求項4に記載のマッサージ装置。 【請求項6】 前記マイクロコントローラが前記マッサージプログラムを前記外部装置から受信する際に経由するユニバーサルシリアルバスインターフェースをさらに含む、請求項1に記載のマッサージ装置。 【請求項7】 (削除) 【請求項8】 前記アイコンは、ビットマップファイルとして定義されている、請求項1に記載のマッサージ装置。 【請求項9】 前記リモートコントローラは、前記マッサージプログラムを実行するために選択可能な、前記内部メモリに保存された前記アイコンを表示するように機能するディスプレイ画面を有する、請求項1に記載のマッサージ装置。 【請求項10】 マッサージチェアとして構成された、請求項1に記載のマッサージ装置。 【請求項11】 マッサージ関連サービスを提供するシステムであって、 請求項1に記載のマッサージ装置と、 第1および第2のサーバコンピュータと、 前記マッサージプログラムを購入するために前記第1のサーバコンピュータと取引を実施し、 前記マッサージプログラムを前記第2のサーバコンピュータからダウンロードし、 前記マッサージプログラムを前記マッサージ装置に転送する ように機能する端末装置と を備える、システム。 【請求項12】 前記端末装置は、インターネット接続を介して前記第2のサーバコンピュータから前記マッサージプログラムをダウンロードし、ブルートゥース接続を介して前記ダウンロードされたマッサージプログラムを前記マッサージ装置に転送するように機能する、請求項11に記載のシステム。 【請求項13】 前記マッサージプログラムは、前記マッサージ装置により復号可能な暗号化された形式で、前記端末装置にダウンロードされる、請求項11に記載のシステム。 【請求項14】 (削除) 【請求項15】 (削除) 【請求項16】 (削除) 【請求項17】 (削除)」 第5 当事者の主張及び1次審決の理由の要旨 1 請求人の主張 (1)請求人の主張の要旨 本件特許の特許請求の範囲の請求項1~17に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、証拠方法として甲第1号証~甲第29号証を提出するとともに、無効とすべき理由として、次のような主張をしている。 (無効理由1)本件特許発明1~17は、発明の詳細な説明に記載したものではなく、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないものであるから、それらの特許は同法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである。 (無効理由2)本件特許の発明の詳細な説明は、本件特許発明1~17を当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものではなく、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないものであるから、それらの特許は同法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである。 (無効理由3)外国語特許出願に係る特許である本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の記載は、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないから、本件特許は、特許法第184条の18の規定によって読み替える同法第123条第1項第5号に該当し、無効とすべきものである。 (無効理由4)本件特許発明1~17は、本件特許の国際出願日前に頒布又は利用可能となった甲第1号証に記載された発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。 (無効理由5)本件特許発明1~17は不明確であり、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていないものであるから、それらの特許は、同法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである。 [証拠方法] 請求人は、審判請求書に添付して甲第1号証~甲第17号証を、請求人陳述要領書(1)に添付して甲第18号証~甲第25号証の3を、請求人陳述要領書(2)に添付して甲第26号証~甲第29号証を提出した(以下、「甲第1号証」等を、それぞれ「甲1」等と略記する)。 なお、甲1~甲29の成立につき、当事者間に争いはない(第1回口頭審理調書「被請求人」欄の2参照。)。 甲1の1:米国特許出願公開第2011/0055720号明細書 甲1の2:米国特許出願公開第2011/0055720号明細書についての欧州特許庁WEBサイトにおける自動翻訳のWebページ出力文書 甲2:特開2005-332070号公報 甲3:特開2003-339084号公報 甲4:特開2006-339835号公報 甲5:特開2011-100328号公報 甲6:特開2009-169783号公報 甲7:特開2011-15122号公報 甲8:社団法人情報処理学会「エンサイクロペディア情報処理2000-2001」、第1版、表紙、P.326-331,P486,487,490,491,奥付 甲9:マイクロプロセッサ・アーキテクチャ入門、表紙、p313,p314,p329,奥付 甲10:コンピュータの辞典、第2版、表紙、第2版の序、P391、奥付 甲11:ASCII.jpデジタル用語辞典の「機械語」のウェブページ出力文書 甲12:特開2000-334011号公報 甲13:ASCII.jpデジタル用語辞典の「実行ファイル」のウェブページ出力文書 甲14の1:特許第6662767号公報 甲14の2:国際公開第2014/196922号 甲14の3:特表2016-523111号 甲15:本件特許に係る令和1年8月5日付け(発送日)の拒絶理由通知書 甲16:本件特許に係る令和1年11月1日提出の意見書 甲17:本件特許に係る令和1年11月1日提出の手続補正書 甲18:特開2003-275263号公報 甲19:特開2007-159703号公報 甲20:特開2005-28016号公報 甲21の1:特表2009-520506号公報 甲21の2:MSP430入門セミナー2007資料のPDFファイルの出力文書 甲22:特開2002-16983号公報 甲23:特開2004-246509号公報 甲24:特開2002-304480号公報 甲25の1:特表2004-535844号公報 甲25の2:Chip Works Technology Limited社ウェブページ出力文書 甲25の3:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の「コントローラ」に関するページ出力文書 甲26:特開2007-233426号公報 甲27:特開2008-17462号公報 甲28:特開2000-276457号公報 甲29:特開2006-191189号公報 (2)請求人の主張の概要 ア 無効理由1(サポート要件違反) (ア)本件特許発明について 本件特許発明1及び14において、受信ないし転送されているのは、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラによって実行可能な」マッサージプログラムのプログラムコードである。 ここで、甲10(コンピュータの辞典)391頁第1行目に「コンピュータが直接解釈し実行できるのは機械語で書かれたプログラムだけである」とあり、かかる事項は技術常識である。 したがって、かかる技術常識を考慮すると、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラによって実行可能な」マッサージプログラムのプログラムコードとは、機械語で書かれたプログラムである、と当業者であれば理解する。(審判請求書第17ページ参照) (イ)本件特許の発明の詳細な説明の記載 本件特許明細書の発明の詳細な説明において、受信ないし転送されているのは、機械が実行可能な形式に変換されていないマッサージプログラムのプログラムコードである。 ここで、甲10、甲11及び甲13によれば、機械が実行可能な形式とは、機械語で書かれた実行ファイルであり、高水準言語がコンパイラなどのトランスレータによって変換されて機械語になることが、技術常識である。 したがって、上記技術常識を考慮すると、発明の詳細な説明において、「機械が実行可能な形式に変換」する前の「機械が実行可能な形式ではない」プログラムは、高水準言語のプログラムである、と当業者であれば理解する。高水準言語のプログラムが「機械が実行可能な形式に変換」されて機械語になる。(審判請求書第19ページ参照) (ウ)本件特許発明1及び14と発明の詳細な説明の記載との対比 本件特許発明1及び14において、受信ないし転送されているのは、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラによって実行可能な」マッサージプログラムのプログラムコードである、すなわち、機械が実行可能なプログラムであるのに対して、本件特許の発明の詳細な説明において、受信ないし転送されているのは、「機械が実行可能な形式に変換」されていないマッサージプログラムのプログラムコードである、すなわち、機械が実行できない形式のプログラムである。 換言すると、本件特許発明1及び14において、受信ないし転送されているのは、機械語のプログラムであるのに対して、本件特許の発明の詳細な説明において、受信ないし転送されているのは、高水準言語のプログラムである。 したがって、本件特許発明1及び14のように、受信ないし転送されているのが、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラによって実行可能な」マッサージプログラムのプログラムコードであることは、発明の詳細な説明には記載されておらず、サポート要件違反である。 本件特許発明1の発明特定事項を包含する本件特許発明2~13並びに本件特許発明14の発明特定事項を包含する本件特許発明14を引用する本件特許発明15~17についても、同様の理由によってサポート要件違反である。(審判請求書第19ページ参照) イ 無効理由2(実施可能要件違反) 無効理由1に示したように、「機械が実行可能な形式に変換」する前のプログラムは機械が実行できないことが技術常識(甲10参照)であり、それにもかかわらず、「機械が実行可能な形式に変換」する前において受信ないし転送されているプログラムが実行可能なものであるとすると、それは一体どのようなものであるのかは、発明の詳細な説明には一切記載されていない。 したがって、発明の詳細な説明と技術常識とに基づいて、本件特許発明1~17を実施しようとした場合に、どのように実施するかを当業者は理解することができない。よって、発明の詳細な説明は、本件特許発明1~17を当業者が実施することができる程度に記載されておらず、実施可能要件違反である。(審判請求書第20ページ参照) ウ 無効理由3(原文新規事項の追加) 国際出願日における明細書(甲14の2)の[0037]から[0039]には、その翻訳文である甲14の3の【0029】から【0031】に示されるとおりの記載がある。かかる記載は本件特許公報(甲14の1)に記載された前述の【0029】から【0031】と同様である。前述のように、かかる記載によれば、受信ないし転送されているのは、「機械が実行可能な形式に変換」されていないマッサージプログラムのプログラムコードであり、受信ないし転送されているのが、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラによって実行可能な」マッサージプログラムのプログラムコードであることは、国際出願日における国際際出願の明細書、請求の範囲又は図面(甲14の2及び甲14の3参照)には一切記載されていない。 また、被請求人(特許権者)は、本件特許に係る拒絶査定不服審判の手続中に提出された手続補正書と同日に提出した意見書(甲16参照)の2頁において、上記の補正の根拠として、本件特許の明細書【0009】、【0016】を挙げているが、当該【0009】、【0016】を参照しても、マッサージ装置において、マッサージプログラムを実行するのは、縮小命令セットコンピュータであることが記載されているだけであり、【0032】に記載されている「機械が実行可能な形式に変換」する前において、受信ないし転送されているプログラムが、縮小命令セットコンピュータによって実行可能であることは、国際出願日における明細書等には記載も示唆もされていない。 よって、本件特許発明1及び14のように、受信ないし転送されているのが、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラによって実行可能な」マッサージプログラムのプログラムコードであることは、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないから、原文新規事項追加の違反がある。(審判請求書第21-22ページ参照) エ 無効理由4(進歩性欠如) 本件特許発明1~17は、甲1に記載された発明及び甲2~甲13、甲18~甲29から把握される公知技術、技術常識ないしは周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。(審判請求書並びに請求人陳述要領書(1)及び(2)の無効理由4に係る記載参照) オ 無効理由5(明確性要件違反) 本件特許発明1における「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」及び「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラム のプログラムコード」、並びに、本件特許発明14における「マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラム」及び「前記マイクロコントローラは縮小命令セットコンピュータである」は、多義的な解釈が可能であり、不明確である。特に、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」という限定の存在を前提とすると、本件特許発明における「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラム」は、何を包含し、何を包含しないのか、多義的な解釈が可能であり、本件特許の特許請求の範囲の記載は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確である。 よって、本件特許発明1及び14並びにこれらを引用する本件特許発明2~13、15~17は明確性要件違反である。(請求人陳述要領書(2)13ページ参照) 2 被請求人の主張 (1)被請求人の主張の要旨 被請求人は、請求人主張の無効理由はいずれも理由がなく、本件審判の請求は成り立たない旨主張している。 (2)被請求人の主張の概要 ア 無効理由1(サポート要件違反)に対する反論 (ア)請求人の「「機械が実行可能な形式に変換」する前の「機械が実行可能な形式ではない」プログラムは、高水準言語のプログラムである、と当業者であれば理解する。」との主張について、甲10、甲11、甲13のいずれにも「「機械が実行可能な形式ではない」プログラムは、高水準言語のプログラムである」などといった開示も示唆もない。少なくとも請求人の主張の前提となる「機械が実行可能な形式とは、機械語で書かれた実行ファイルであり、高水準言語がコンパイラなどのトランスレータによって変換されて機械語になることが、技術常識である」が失当であることが明らかである以上、その余の主張が到底成り立ち得ないことは明白である。請求人のサポート要件違反に関する主張は失当である。(答弁書第3~8ページ参照) (イ)明細書中における「マッサージプログラム」の解釈について 「復号」前の状態:ファイルは暗号化された状態。ファイルそれ自体は実行できる状態にはない。 「復号」後、「変換」前の状態:複号された状態。マッサージプログラムとアイコンのグラフィカルコンテンツは分離されていない状態。 「変換」後、「保存」前の状態:マッサージプログラムが復号されたファイルから分離され得る。この状態において、マッサージプログラムは実行が可能な状態となる。(被請求人陳述要領書(1)第2~3ページ参照) (ウ)請求人の解釈に対して 請求人の解釈のとおり、高水準言語のプログラムを転送するとなると、マッサージ機にコンパイラを搭載することになるが、そのような冗長な構成は当業者が想到するはずがなく、また、コンパイラを搭載したマッサージ装置についての証拠を示していない。仮に、請求人の言うように「機械が実行可能な形式「ではない」」と仮定しても、これが直ちに「高水準言語のプログラムである」ことを意味するものではあり得ない。(被請求人陳述要領書(1)第3ページ参照) イ 無効理由2(実施可能要件違反)に対する反論 上記無効理由1に対する反論において述べたように、請求人の主張は全て失当である。請求人の実施可能要件違反に関する主張は全て失当で、当然、被請求人は、請求人の主張に全く同意するものではない。(答弁書第8~9ページ参照) ウ 無効理由3(原文新規事項の追加)に対する反論 上記無効理由1及び2に対する反論において述べたように、請求人の主張は全て失当である。本件特許の請求項に記載の内容は当初出願に開示されたものであり、原文新規事項の追加などに該当し得ないものである。請求人の原文新規事項に関する主張は全て失当で、当然、被請求人は、請求人の主張に全く同意するものではない。(答弁書第9ページ参照) エ 無効理由4(進歩性欠如)に対する反論 請求人の主張は、「甲1発明の「プログラミング言語に類似するテキストベースの治療用健康装置の指示言語からなる治療プログラムまたはシーケンス」に代えて」と述べていることからも明らかに、「甲1発明」の構成要素を一部削除し、代わりに全く異なる「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」を追加するとの主張である。このような置き換えを当業者が何の動機付けも無しに想到するはずもないものである。 請求人の述べる甲2~13に基づく技術常識1~3、周知技術1~3についての主張には一切同意しない。請求人が自ら主張する技術常識1~3、周知技術1~3において、「テキストベースの命令言語」については全く言及がされていない。 周知技術の認定においては、上位概念化や抽象化が許容されるはずもなく、すなわち、「周知技術1」が周知であるのはAV機器などせいぜい甲2~甲4に明示的な開示のある範囲に限定されるべきである。甲2には「家電」といった漠然とした記載が見られるが、本件特許の図1に示されるようなマッサージ装置などは一切開示も示唆もない。「周知技術1」が本件特許の請求項についての無効理由を構築する上で採用し得るはずもないことは明らかである。他の周知技術や技術常識も同様である。(答弁書第10~16ページ参照) オ 無効理由5(明確性要件違反)に対する反論 請求人の主張は、上記無効理由1~3と同旨の主張であり、上述のように失当であることが既に明らかである。(答弁書第17ページ参照) 3 1次審決の理由の要旨 1次審決の理由の要旨は、次のとおりである。 (1)無効理由1について 本件特許発明1~17は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしているから、それらの特許は、同法第123条第1項第4号に該当しない。よって、請求人が主張する無効理由1によっては、本件特許発明に係る特許を無効とすることはできない。 (2)無効理由2について 本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしているから、本件特許は、同法第123条第1項第4号に該当しない。よって、請求人が主張する無効理由2によっては本件特許を無効とすることはできない。 (3)無効理由3について 本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項は外国語書面に記載した事項の範囲内のものであるから、本件特許は、特許法第184条の18の規定によって読み替えた同法第123条第1項第5号には該当しない。よって、請求人が主張する無効理由3によっては本件特許を無効とすることはできない。 (4)無効理由4について 本件特許発明1~17に係る特許は、特許法第29条第2項に違反してされたものではないから、同法第123条第1項第2号に該当しない。よって、請求人が主張する無効理由4によっては、本件特許発明1~17に係る特許を無効とすることはできない。 (5)無効理由5について 本件特許発明1~17は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしているから、それらの特許は、同法第123条第1項第4号に該当しない。よって、請求人が主張する無効理由5によっては、本件特許発明に係る特許を無効とすることはできない。 第6 取消判決における取消事由と結論 取消事由1:請求項1の原文新規事項の判断の誤りないし理由不備(無効 理由3) 取消事由2:請求項14の原文新規事項の判断遺脱(無効理由3) 取消事由3:本件発明1ないし13のサポート要件の判断の誤り(無効理 由1) 取消事由4:本件発明14ないし17のサポート要件の理由不備(無効理 由1) 取消事由5:明確性要件の判断の誤り(無効理由5) 取消事由6:実施可能要件の判断の誤り(無効理由2) 取消事由7:進歩性の判断の遺脱ないし審理不尽(無効理由4) 取消事由8:甲2及び甲3の記載事項から把握される技術の認定の誤り( 無効理由4) 取消事由9:相違点の判断の誤り(無効理由4) 取消判決の結論は、取消事由1~7は理由がない、また、取消事由8及び取消事由9は理由があるから、1次審決には取り消すべき違法がある、というものである。 第7 取消判決の拘束力 審決を取り消す旨の判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる(最三小平成 4年 4月28日判決、民集46巻245号)。 したがって、当審は、取消判決の判決主文が導き出されるのに必要な認定判断に係る、次の判事事項に拘束されるものである。 進歩性について、「アイコンとは、「コンピュータに与える指示・命令やファイル・プログラムなどをわかりやすく記号化した図形。絵文字。」(広辞苑第7版、株式会社岩波書店)を意味するところ、甲1の1には、図形が記されたボタン1967を選択すると、ユーザは個別の治療又はマッサージプログラム画面1828である「エスプレッソショット」と呼ばれる画面に移動することが記載されているから(図18A、段落[0125])、甲1の1のプログラムは、アイコンによって選択されることが予定されているものであるといえる。そして、甲1の1には、プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツをどのように入手するかは記載されていないが、リモコン端末に表示されたアイコンによってプログラムを選択するシステムにおいて、制御装置がプログラムコードを受信する際に、当該プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツを合わせて受信して、当該アイコンを制御装置からリモコン端末まで送るようにすることは、甲2及び甲3に記載されているように周知の技術的事項であり、甲1発明1にこのような周知技術を適用することは、当業者が容易に想起し得たものと認められる。」(取消判決87ページ13行~88ページ3行) 第8 当審の判断 1 本件訂正発明について 本件特許の特許請求の範囲の記載は、前記第4に記載のとおりである。 本件訂正により、本件訂正発明2、3、7、14~17に係る請求項2、3、7、14~17は削除されたため、以下、無効理由1~5について、本件訂正発明1、4~6、8~13についてのみ検討する。 2 無効理由3について (1)原文新規事項の追加の判断手法 特許法第184条の4第1項の外国語特許出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(本件特許の特許請求の範囲、本件明細書等、甲14の1)に記載された事項が、同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(本件原文明細書等、甲14の2)に記載した事項の範囲内にあるかどうか(特許法第184条の18、特許法第123条第1項第5号)は、当業者によって、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(本件原文明細書等)の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかにより判断される。 (2)原文新規事項の追加の有無 本件原文明細書等(甲14の2)の段落[0024]には、「In one embodiment, the microcontroller 130 can exemplary be a 32-bit Reduced Instruction Set Computing(RISC) microcontroller.」と記載されており、これに対応する本件明細書等(甲14の1)の段落【0016】には、「一実施形態において、マイクロコントローラ130は典型的な例として、32ビットの縮小命令セットコンピューティング(RISC)マイクロコントローラであり得る。」と記載されている。したがって、本件原文明細書等には、マイクロコントローラ130が縮小命令セットコンピュータであることが記載されている。 また、本件原文明細書等の段落[0040]には、「In step 608, in response to an activation signal, the microcontroller 130 then can execute the new massage program through the massage unit 120 to apply a sequence of massage actions on the body of the user.」と記載されており、これに対応する本件明細書等の段落【0032】には、「ステップ608で、起動信号に応じてマイクロコントローラ130は、一連のマッサージ動作をユーザの身体に施すため、マッサージ部120を介して新しいマッサージプログラムを実行し得る。」と記載されており、本件原文明細書等には、マッサージプログラムは、マイクロコントローラ130によって実行可能であることが記載されている。 そうすると、本件訂正発明1の「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」、「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラム」という事項は、本件原文明細書等に記載した事項の範囲内のものであると認められ、本件原文明細書等(甲14の2)、本件原文明細書等の翻訳文(甲14の3)、本件明細書等(甲14の1)によれば、本件訂正発明1に係るその余の発明特定事項についても本件原文明細書等に記載した事項の範囲内のものであると認められる。 したがって、本件特許の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項(本件訂正発明1)は、本件原文明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであると認められ、原文新規事項の追加があるとは認められない。 (3)請求人の主張に対する判断 ア 請求人は、本件訂正発明1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」とは、プログラムの形式について、受信したときにおいて、機械語に変換するようなことを要せず直ちに縮小命令セットコンピュータによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードであることを意味する、という主張を前提として、そのようなプログラムコードは本件原文明細書等に記載されていないから原文新規事項の追加がある旨主張し、被請求人の主張は失当である旨主張する。 イ(ア)しかし、本件特許の請求項1(本件訂正発明1)の記載から、「マッサージプログラムのプログラムコード」は、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」「によって実行可能な」ものであることが理解されるところ、これは、少なくともマッサージプログラムのプログラムコードがマイクロコントローラで実行される際に実行可能な状態となっていればよいと解されるものであり、マッサージプログラムのプログラムコードとそれに関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを暗号化された形式でマイクロコントローラが受信している時点において、マッサージプログラムのプログラムコードがマイクロコントローラで実行可能な状態にあることまで特定するものと解すべき根拠はない。 むしろ、マッサージプログラムは、受信ないし転送されている段階では、マイクロコントローラによって実行される段階にはないから、その段階においてマッサージプログラムをどのような形式のものとしておくかは当業者が適宜に設定し得るものと理解される。 (イ)このことは、補正の経過によっても裏付けられる。すなわち、縮小命令セットコンピュータ(RISC)とは、コンピュータのハードウェアの命令を、頻繁に使われるものだけに限定し、プロセッサー(CPU)の構造を簡単にして、より高速な処理を実現しようとするものをいい、命令セットとは、コンピュータのハードウェアで用意されている命令(インストラクション)、つまり、機械語の組(セット)をいう。そして、令和 元年11月 1日付けの手続補正書(甲17)により、本件特許の請求項1において、「前記駆動部と接続されたマイクロコントローラ」が「前記駆動部と接続された、縮小命令セットコンピュータであるマクロコントローラ」と補正され、「マッサージプログラムのプログラムコード」が「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」と補正されたところ、同日付けの意見書(甲16)によれば、これは、拒絶理由通知書(甲15)で引用された引用文献1(甲1の1)に記載されたマッサージチェア等の治療用健康装置が、「プログラミング言語に類似のテキストベースの治療健康デバイス命令言語」を使用するために、命令言語の簡易さゆえにマッサージ部の複雑な運動を定義できないものであるのに対して、本件訂正発明1のマイクロコントローラは縮小命令セットコンピュータであり、何の制約もなくマッサージ部の運動を定義できることを明らかにしたものであり、プログラムコードの言語の「種類」(簡易な定義しかできないか複雑な定義ができるか)が違うことを特定するために補正されたと認められるものであって、プログラムの「形式」について、機械語に変換することなく「マイクロコントローラによって実行可能」な形式であることを特定するために補正されたものとは認められない。 (ウ)さらに、本件明細書には、実施形態の記載ではあるものの、段落【0030】及び【0031】に次の記載がある。 「ステップ604で、マッサージ装置106は、1つのマッサージプログラムのプログラムコードとそれに関連付けられたアイコンのグラフィカルデータを含む、1つまたは複数の暗号化されたファイルを受信し得る。ファイルの転送は、無線通信インターフェース128、例としてブルートゥース接続を介して実施し得る。」(段落【0030】)。 「ステップ606で、マイクロコントローラ130は、マッサージプログラムコードとグラフィカルアイコン(アイコンはビットマップファイルとして定義し得る)を復元するためにファイルを復号し、マッサージプログラムのコードを機械が実行可能な形式に変換し、次いでマッサージプログラムコードとアイコンをそれぞれ、メモリ136とリモートコントローラ150に保存し得る。」(段落【0031】)。 上記各記載より、マイクロコントローラ130がファイルを受信している状態では、「マッサージプログラムコード」と「グラフィカルアイコン」とが、1つまたは複数の暗号化されたファイルの状態となっていることが把握され、この暗号化されたファイルを復号した後、マッサージプログラムのコードは機械が実行可能な形式に変換されて、マイクロコントローラのメモリに保存されていることが把握される。そのため、マッサージプログラムのプログラムコードは、マイクロコントローラで実行される際に実行可能な状態となっているものの、受信された段階では、機械語に変換することなく「マイクロコントローラによって実行可能」な形式となっておらず、上記の実施形態の記載は、前記(ア)の解釈に沿うものである一方、請求人主張の解釈(前記ア)には沿わないものである。 ウ そうすると、本件訂正発明1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」とは、プログラムの形式について、受信したときにおいて、機械語に変換するようなことを要せず直ちに縮小命令セットコンピュータによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードであることを意味する、という請求人の主張を採用することはできず、そのような主張を前提とする原文新規事項の追加に関する請求人の他の主張も採用することはできない。 (4)小活 以上のとおり、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項は外国語書面に記載した事項の範囲内のものであるから、本件特許は、特許法第184条の18の規定によって読み替えた同法第123条第1項第5号には該当しない。よって、請求人が主張する無効理由3によっては、本件特許を無効とすることはできない。 3 無効理由1について (1)サポート要件の判断手法 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。 (2)本件明細書等に記載された課題とその解決手段 ア 本件訂正発明が解決しようとする課題は、既存のマッサージ装置が、通常、変更できない一連の所定のマッサージプログラムを含み、そのためマッサージ装置を柔軟に使用することができず、マッサージの効果を限定してしまうという問題を解決し、改善されたマッサージ体験を提供できるマッサージ装置を提供することである(本件明細書等の段落【0002】及び【0003】)。 イ このような課題を解決する手段として、本件明細書等には、次の構成が記載されている。 (ア)マッサージ装置は、マッサージ部と、マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、駆動部と接続されたマイクロコントローラとを含むこと。また、マイクロコントローラは、外部装置と接続し、外部装置からマッサージプログラムのプログラムコードを受信してマッサージプログラムをメモリに保存し、一連のマッサージの動作を身体に施すためにマッサージ部を介してマッサージプログラムを実行するように構成されること。(以下「構成a」という。)(本件明細書等の段落【0004】) (イ)マッサージ装置はさらに、マッサージ装置で利用可能なマッサージプログラムと関連付けられた1つまたは複数のアイコンを表示するように機能するリモートコントローラを含むこと。(以下「構成b」という。)(本件明細書等の段落【0005】) (ウ)マッサージ関連サービスを施行する方法は、マッサージ装置を提供するステップと、端末装置とサーバコンピュータとの間の接続を確立するステップと、マッサージ装置で実行可能なマッサージプログラムをサーバコンピュータから端末装置に転送するステップと、端末装置とマッサージ装置との間の接続を確立するステップと、マッサージプログラムを端末装置からマッサージ装置に転送するステップとを含むこと。(以下「構成c」という。)(本件明細書等の段落【0006】) (エ)マイクロコントローラの典型例として、32ビットの縮小命令セットコンピューティング(RISC)マイクロコントローラを用い得ること。(以下「構成d」という。)(本件明細書等の段落【0016】) (オ)マイクロコントローラは、マッサージで最初から利用可能なマッサージプログラムを保存する第1のメモリと、外部装置からマッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラムを保存する第2のメモリとを備えること。(以下「構成e」という。)(本件明細書等の段落【0016】、【0017】) (カ)リモートコントローラは、第1のメモリに保存されたマッサージで最初から利用可能なマッサージプログラム及び第2のメモリに保存された外部装置からマッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラムと関連付けられているグラフィカルアイコンを保存する内部メモリを備えること。(以下「構成f」という。)(本件明細書等の段落【0016】、【0017】、【0019】) (キ)マッサージ装置は、1つのマッサージプログラムのプログラムコードとそれに関連付けられたアイコンのグラフィカルデータを含む、1つまたは複数の暗号化されたファイルを受信し得ること。(以下「構成g」という。)(本件明細書等の段落【0030】) (ク)リモートコントローラは、マイクロコントローラと接続されること。(以下「構成h」という。)(本件明細書等の段落【0019】) (ケ)マイクロコントローラは、マッサージプログラムコードとグラフィカルアイコンを復元するためにファイルを復号し、マッサージプログラムのコードを機械が実行可能な形式に変換し、次いでマッサージプログラムコードとグラフィカルアイコンをそれぞれ、マイクロコントローラの第2のメモリとリモートコントローラの内部メモリに保存し得ること。(以下「構成i」という。)(本件明細書等の段落【0016】、【0019】、【0031】) (コ)リモートコントローラのグラフィカルユーザインターフェースは、ダウンロード済みマッサージプログラムと関連付けられたアイコンを表示するように更新され得ること。(以下「構成j」という。)(本件明細書等の段落【0031】) (サ)端末装置のアプリケーションプログラムは、マッサージ装置にマッサージプログラムの実行を開始させるかをユーザに尋ねる表示をし、起動要求に応じて、マッサージ装置でマッサージプログラムの実行を開始するためにマッサージ装置に信号を送信し得るものであること。(以下「構成k」という。)(本件明細書等の段落【0028】) (シ)ユーザは、端末装置またはリモートコントローラを使用して新しいマッサージプログラムを実行するためにマッサージ装置を起動し得ること。(以下「構成m」という。)(本件明細書等の段落【0032】) (ス)リモートコントローラのグラフィカルユーザインターフェースは、ユーザが選択可能なアイコンを表示すること。(以下「構成n」という。)(本件明細書等の段落【0031】) (セ)起動信号に応じて、マイクロコントローラは、一連のマッサージ動作をユーザの身体に施すため、マッサージ部を介して新しいマッサージプログラムを実行し得ること。(以下「構成p」という。)(本件明細書等の段落【0032】) (3)特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であるかについて ア 本件訂正発明1の発明特定事項のうち「マッサージ装置」が、「マッサージ部と、リモートコントローラと、前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、前記駆動部と接続された、縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラとを備え」る点は、構成a、b及びdに記載されている。 イ 本件訂正発明1の発明特定事項のうち「前記マイクロコントローラは、前記マッサージ装置において最初から利用可能なマッサージプログラムを保存する第1のメモリと、外部装置から前記マッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラムを保存する第2のメモリとを備え」る点は、構成eに記載されている。 ウ 本件訂正発明1の発明特定事項のうち「前記リモートコントローラは、前記第1のメモリまたは前記第2のメモリに保存されたマッサージプログラムと関連付けられているアイコンのグラフィカルコンテンツを保存する内部メモリを備え」る点は、構成fに記載されている。 エ 本件訂正発明1の発明特定事項のうち「前記マイクロコントローラは、前記外部装置と接続」する点は、構成aに記載されている。 オ 本件訂正発明1の発明特定事項のうち「前記マイクロコントローラ」が、「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で前記外部装置から受信して前記マッサージプログラムを前記第2のメモリに保存」する点は、構成a、e及びgに記載されている。 カ 本件訂正発明1の発明特定事項のうち「前記マイクロコントローラ」が、「前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存」する点は、構成f、h、i及びjに記載されている。 キ 本件訂正発明1の発明特定事項のうち「前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存する」点は、構成e及びiに記載されている。 ク 本件訂正発明1の発明特定事項のうち「前記リモートコントローラは、前記内部メモリに保存された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを表示し、前記表示されたアイコンに対するユーザの操作を受け取り、前記表示されたアイコンに対する前記ユーザの操作を受け取ったことに応答して、前記第2のメモリに保存された前記復号されたマッサージプログラムを選択するために前記リモートコントローラから前記マイクロコントローラに信号を送信するように構成され」る点は、構成j、k、m及びnに記載されている。 ケ 本件訂正発明1の発明特定事項のうち「前記マイクロコントローラ」が、「一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して前記復号されたマッサージプログラムを実行する」点は、構成pに記載されている。 コ したがって、本件訂正発明1は、発明の詳細な説明に記載された発明である。 (4)特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かについて 本件訂正発明が解決しようとする課題は、前記(2)アのとおりであるところ、本件訂正発明1は、「前記マイクロコントローラ」が、「前記外部装置と接続し」、「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で前記外部装置から受信して前記マッサージプログラムを前記第2のメモリに保存し」、「前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツとを復号し、前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存し」、「前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存するように構成され」、「一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して前記復号されたマッサージプログラムを実行するように構成される」という発明特定事項を有することにより、発明の詳細な説明に記載された「新しいマッサージプログラムをダウンロードし、マッサージ装置のリモートコントローラのグラフィカルユーザインターフェースの更新を実行し、マッサージ装置で新しくダウンロードされたマッサージプログラムを実行するためにリモートコンローラーまたは外部装置を使用する能力を含む」ものとなり、「より柔軟な仕方で使用することができ、ユーザはマッサージ装置の強化されたマッサージ体験を楽しむことができる」という効果を奏すること(本件明細書等の段落【0034】)、すなわち、既存のマッサージ装置が、通常、変更できない一連の所定のマッサージプログラムを含み、そのためマッサージ装置を柔軟に使用することができず、マッサージの効果を限定してしまうという問題を解決し、改善されたマッサージ体験を提供できるマッサージ装置を提供するという課題を解決していることを、当業者であれば十分理解できる。 (5)サポート要件の充足の有無 以上によれば、本件訂正発明1は、発明の詳細な説明に記載された発明で、その発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。そして、本件訂正発明1の発明特定事項を包含する本件訂正発明4~6、8~13についても、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである。 (6)請求人の主張に対する判断 請求人は、本件訂正発明1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」とは、プログラムの形式について、受信したときにおいて、機械語に変換するようなことを要せず直ちに縮小命令セットコンピュータによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードであることを意味するという請求人の主張を前提とし、本件訂正発明1は本件明細書等の発明の詳細な説明に記載したものではないとして、サポート要件違反を主張する。 しかし、本件訂正発明1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」に関する請求人の上記主張を採用できないことは前記2(3)のとおりであるから、請求人の上記主張を前提とするサポート要件違反の主張も採用することができない。 (7)小活 以上のとおり、本件訂正発明1、4~6、8~13は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしているから、それらの特許は、同法第123条第1項第4号に該当しない。よって、請求人が主張する無効理由1によっては、本件訂正発明1、4~6、8~13に係る特許を無効とすることはできない。 4 無効理由5について (1)明確性要件の判断手法 請求項に係る発明が明確に把握されるためには、請求項に係る発明の範囲が明確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者が理解できるように記載されていることが必要である。 (2)本件訂正発明1、4~6、8~13の明確性 本件特許の請求項1の「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」という記載から、「マイクロコントローラ」は、「縮小命令セットコンピュータ」であることが把握され、「縮小命令セットコンピュータ」は、本件特許の出願時に公知となっているプロセッサアーキテクチャであることから、「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」という発明特定事項は、当業者が十分理解し得るものである。また、請求項1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」という記載から、「マッサージプログラム」は、「マイクロコントローラによって実行可能な」ものであることが把握され、「マッサージプログラム」が、「マイクロコントローラ」によって実行されるものであることを勘案すれば、「マッサージプログラムのプログラムコード」が、「マイクロコントローラによって実行可能な」ものであることは当業者が十分理解し得るものである。 したがって、本件訂正発明1の「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」及び「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」という発明特定事項は明確であり、本件訂正発明1は、具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者は理解することができ、発明の範囲は明確であって、明確性要件を充足する。 そうすると、請求項1を引用する請求項4~6、8~13に係る本件訂正発明4~6、8~13も同様に明確性要件を充足する。 したがって、本件訂正発明1、4~6、8~13は明確性要件を充足する。 (3)請求人の主張に対する判断 請求人は、本件訂正発明1の「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」及び「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」という発明特定事項は、受信したプログラムが(暗号化された形式であること以外に)、受信したときにおいて、機械語に変換するようなことを要せず直ちに縮小命令セットコンピュータによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードであることを意味するという主張を前提として、本件訂正発明1は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であり、明確性要件を充足しない、と主張する。 しかし、本件訂正発明1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」に関する請求人の上記主張を採用できないことは、前記2(3)のとおりである。 (4)小活 以上のとおり、本件訂正発明1、4~6、8~13は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしているから、それらの特許は、同法第123条第1項第4号に該当しない。よって、請求人が主張する無効理由5によっては、本件特許を無効とすることはできない。 5 無効理由2について (1)実施可能要件の判断手法 本件訂正発明1、4~6、8~10は「マッサージ装置」、本件訂正発明11~13は「システム」という物の発明であるところ、発明の詳細な説明が物の発明について実施可能要件を満たすためには、当業者が発明の詳細な説明の記載及び出願当時の技術常識とに基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を製造し、使用することができる程度の記載があることを要するものと解される。 (2)本件訂正発明の実施可能性 本件訂正発明について、本件明細書等の発明の詳細な説明には、 ア マイクロコントローラ130が、縮小命令セットコンピュータであること(段落【0016】)、 イ マイクロコントローラ130が、マッサージ装置106において最初から利用可能なマッサージプログラムを保存する第1のメモリ134と、外部装置からマッサージ装置106に読み込まれるマッサージプログラムを保存する第2のメモリ136とを備えること(段落【0016】、【0017】)、 ウ マイクロコントローラ130が、リモートコントローラ150が、第1のメモリ134または第2のメモリ136に保存されたマッサージプログラムと関連付けられているアイコンのグラフィカルコンテンツを保存する内部メモリ156を備えること(段落【0019】)、 エ マッサージ装置106が、1つのマッサージプログラムのプログラムコードとそれに関連付けられたアイコンのグラフィカルデータを含む、1つ又は複数の暗号化されたファイルを受信すること(段落【0030】)、 オ マイクロコントローラ130が、リモートコントローラ150との通信を確立すること(段落【0019】)、 カ マイクロコントローラ130は、マッサージプログラムコードとグラフィカルアイコンを復元するためにファイルを復号し、マッサージプログラムのコードを機械が実行可能な形式に変換し、次いでマッサージプログラムコードとアイコンのグラフィカルコンテンツをそれぞれ、第2のメモリ136とリモートコントローラ150の内部メモリ156に保存すること(段落【0019】、【0031】)、 キ リモートコントローラ150が、内部メモリ156に保存されたアイコンのグラフィカルコンテンツを表示し、表示されたアイコンに対するユーザの操作を受け取り、表示されたアイコンに対するユーザの操作を受け取ったことに応答して、第2のメモリに保存された復号されたマッサージプログラムを選択するためにリモートコントローラ150からマイクロコントローラ130に信号を送信するように構成されること(段落【0028】、【0031】、【0032】)、 ク マイクロコントローラ130は、一連のマッサージ動作をユーザの身体に施すため、マッサージ部120を介して新しいマッサージプログラムを実行し得ること(段落【0032】) が記載されている。 そうすると、本件明細書等の発明の詳細な説明には、当業者が過度の試行錯誤を要することなく、本件訂正発明1、4~6、8~10のマッサージ装置、本件訂正発明11~13のシステムを製造し、使用することができる程度の記載があると認められる。 したがって、本件明細書等の発明の詳細な説明は、当業者が本件訂正発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されており、明確性要件は充足されている。 (3)請求人の主張に対する判断 請求人は、本件訂正発明1の「縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」及び「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」という発明特定事項は、受信したプログラムが(暗号化された形式であること以外に)、受信したときにおいて、機械語に変換するようなことを要せず直ちに縮小命令セットコンピュータによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードであることを意味するという主張を前提として、本件訂正発明1は実施可能要件を充足しないと主張する。 しかし、本件訂正発明1の「前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」に関する請求人の上記主張を採用できないことは、前記2(3)のとおりであるから、上記主張を前提として、本件訂正発明1が実施可能要件を充足しないという主張は採用することができない。 (4)小活 以上のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしているから、本件特許は、同法第123条第1項第4号に該当しない。よって、請求人が主張する無効理由2によっては、本件特許を無効とすることはできない。 6 無効理由4について (1)本件訂正発明1、4~6、8~13 本件訂正発明1、4~6、8~13は、前記第4のとおりである。 (2)甲各号証の記載及び甲1発明 ア 甲1の1の記載 (ア)甲1の1には、図面とともに次の記載がある。なお、日本語訳は、甲1の2を参照して当審が作成した。 「[0029] One embodiment of the present invention, as depicted in FIG. 1, comprises a therapeutic wellness device 100, whether a massage chair, massage ottoman, or other stand-alone therapy device, comprising an apparatus that can be connected for instance via a wired connection 102 to an external computing unit 170, such as a personal computer, via a wired connection 104 to a public or private local or wide area data network 180 such as a LAN, the mobile telephone network, or the Internet, or via a wireless connection to any device containing a wireless transceiver, such as a tablet computer or smartphone 190. The large array of methods and types of wired and wireless data communications connections are well known to those of skill in the relevant computing and data networking arts. 」 (日本語訳: [0029]図1に示す本発明の一実施形態は、治療用健康装置100を備え、治療用健康装置100は、マッサージチェア、マッサージオットマン、または他の独立型治療装置であるかどうかにかかわらず、接続できる装置を備え、接続できる装置は、例えば有線接続102を介してパーソナルコンピュータなどの外部計算装置170に接続でき、有線接続104を介してLAN・携帯電話ネットワーク・インタネットなどのパブリック又はプライベートローカル又はワイドエリアデータネットワーク180に接続でき、又はタブレットコンピュータ又はスマートフォン190などの無線トランシーバを含むデバイスへの無線接続を介して接続できる。多数の方法と有線および無線データ通信接続のタイプは、関連するコンピューティングおよびデータネットワーキング技術の当業者にはよく知られている。) 「[0030] The connection to the therapeutic wellness device may be established, for example, through use of a wired port 105, 110 such as universal serial bus, or USB port built into the therapeutic wellness device, configured with the therapeutic wellness device as a peripheral device, or other suitable connection. Other useable wired connection schemes include Ethernet ports, and FireWire (IEEE 1394) ports, and standard telephone connection ports. Such wired connections may be implemented using copper, optical fiber, or any other physical transport medium.」 (日本語訳: [0030]治療用健康装置への接続は、例えば、周辺装置としての治療用健康装置によって構成され、治療用健康装置に組み込まれたユニバーサルシリアルバスすなわちUSBポートなどの有線ポート105、110または他の適切な接続を使用して確立することができる。他の使用可能な有線接続方式には、イーサネットポート、FireWire(IEEE 1394)ポート、標準の電話接続ポートなどがある。そのような有線接続は、銅、光ファイバー、または他の任意の物理的伝送媒体を使用して実装することができる。) 「[0031] As noted above, the data communications connection to the therapeutic wellness device need not be hardwired, but may instead or in addition be wireless, featuring a transceiver inside or connected to the therapeutic wellness device and implementing a wireless RF standard such as Bluetooth, Wi-Fi (IEEE 802.11), ZigBee (IEEE 802.15.4), or GSM (2G), IMT-2000 (3G), or IMT Advanced (4G) mobile telephony. Other useable wireless connections include optical or infrared transceivers. As well, other data communications systems, wired, infrared, optical, RF wireless or otherwise, are likely to be developed in future, and any of them that are suitable for data communications or networking can be used by the embodiments of the present invention. Such a communications connection could be unidirectional, handling either incoming or outgoing data only, or it could be bidirectional, handling both incoming and outgoing data. 」 (日本語訳: [0031]上記のように、治療用健康装置へのデータ通信接続はハードワイヤードである必要はなく、代わりにまたは追加でワイヤレスであってもよく、治療用健康装置の内部または接続されたトランシーバーを特徴とし、Bluetooth、Wi-Fi(IEEE 802.11)、 ZigBee(IEEE 802.15.4)、またはGSM(2G)、IMT-2000(3G)、またはIMT Advanced(4G)モバイルテレフォニーなどのワイヤレスRF標準を実装する。その他の使用可能なワイヤレス接続には、光学または赤外線トランシーバーが含まれる。同様に、有線、赤外線、光、RFワイヤレスなどのその他のデータ通信システムも将来開発される可能性が高く、データ通信またはネットワーキングに適したそれらのいずれも、本発明の実施形態で使用できる。このような通信接続は、着信データまたは発信データのいずれかのみを処理する単方向の場合もあれば、着信データと発信データの両方を処理する双方向の場合もある。) 「[0037] The therapeutic wellness device and ancillary devices are depicted in FIG. 1 in a wired network, but all of the connections between the therapeutic wellness device and ancillary devices, as with all data connections described herein, may be wireless as well as wired. Accordingly, FIG. 10 depicts another embodiment of the present invention, in which therapeutic wellness device 1000, wireless external computing device 1090, and ancillary devices 1040 through 1052 are connected together via wireless transceivers 1032 forming a wireless piconet, such as that established under the Bluetooth connection standard. In such an arrangement, the therapeutic wellness device's wireless transceiver may be housed inside therapeutic wellness device 1000 itself or contained in a connected external dongle 1030. Any of the devices may operate as either master or slave on such a piconet. 」 (日本語訳: [0037]治療用健康装置および補助デバイスが、ワイヤードネットワークの図1に示されている。本明細書に記載されているすべてのデータ接続と同様に、治療用健康装置と補助デバイスとの間のすべての接続は、無線だけでなく有線でもよい。したがって、図10は、本発明の別の実施形態を示し、治療用健康装置1000、無線外部計算装置1090、および補助デバイス1040から1052は、ブルートゥース接続規格の下で確立され、無線ピコネットを形成する無線トランシーバ1032を介して一緒に接続される。そのような構成では、治療用健康装置のワイヤレストランシーバは、治療用健康装置1000自体の内部に収容されるか、または接続された外部ドングル1030に含まれ得る。このようなピコネットでは、どのデバイスもマスターまたはスレーブとして動作する。) 「Internal Apparatus of Therapeutic Wellness Device [0038] As depicted in FIG. 2, a therapeutic wellness device in accordance with one or more embodiments of the present invention comprises a primary data communications connection or antenna 210 and primary data communications processing apparatus 215 to receive incoming data from and transmit outgoing data to an external computing unit or data communications network. It further comprises main data processing apparatus 200 to process, convert or interpret incoming data into configurations and operations relevant to therapeutic wellness device operations and to effectuate such configurations and operations by signals via command connection 230 to therapy mechanisms 260, 265 and to positioning mechanisms 270. While for example items such as massage mechanisms and positioning mechanisms are most relevant to massage devices, other equivalent mechanisms for delivering other types of wellness therapy may be employed in addition to or instead of these in other types of therapeutic wellness devices. Main data processing apparatus 200 also processes and interprets data from sensors 250, 255 via data connection 240, as well as therapeutic wellness device and therapy use information and configuration, converting it into outgoing data. A therapeutic wellness device in accordance with the present invention may further comprise a secondary data communications connection or antenna 220 and secondary data communications processing apparatus 225 to receive incoming data from and transmit outgoing data to external ancillary devices or daisy-chained therapeutic wellness devices. The secondary data communications processing apparatus 225 may communicate directly with primary data communications processing apparatus 215 and/or main data processing apparatus 200. 」 (日本語訳: 治療用健康装置の内部装置 [0038]図2に示すように、本発明の1つまたは複数の実施形態による治療用健康装置は、外部計算装置またはデータ通信ネットワークから着信データを受信するとともに、発信データを送信するための、主要データ通信接続またはアンテナ210および一次データ通信処理装置215を備える。それは、さらに、入力データを処理、変換、または解釈して治療用健康装置の動作に関連する構成と動作に変換し、コマンド接続230を介した信号によって治療機構260、265と位置決め機構270にそのような構成と動作を実行させる主データ処理装置200を備える。例えば、マッサージ機構および位置決め機構などのアイテムはマッサージ装置に最も関連しているが、他のタイプのウェルネス療法を実施するための他の同等のメカニズムを、他のタイプの治療用ウェルネス装置に加えて、またはそれらの代わりに使用することができる。主データ処理装置200はまた、データ接続240を介してセンサ250、255からのデータ、ならびに治療用健康装置および治療使用情報および構成を処理および解釈し、それを出力データに変換する。本発明による治療用健康装置は、外部データ通信接続またはアンテナ220と、外部データを外部補助デバイスまたはデイジーチェーン治療用ウェルネスデバイスから受信および送信データを送信するための二次データ通信処理装置225とをさらに備え得る。二次データ通信処理装置225は、一次データ通信処理装置215および/またはメインデータ処理装置200と直接通信することができる。) 「[0039] The communications apparatus and/or the data processing apparatus within the therapeutic wellness device can also be used to support, maintain, or enhance the data communications connection itself. Such apparatus may run self-tests on the connection to ensure it is operating properly. Also, in an embodiment featuring a USB or Bluetooth connection, the apparatus or software may support such connection in a “plug-and-play” or inquiry/paging configuration, respectively, to automate the integration of the therapeutic wellness device into the external computing system and eliminate the need for users or operators to manually make connections or specify and install separate software device drivers. 」 (日本語訳: [0039]治療用健康装置内の通信装置および/またはデータ処理装置は、データ通信接続自体をサポート、維持、または強化するために使用することもできる。そのような装置は、接続でセルフテストを実行して、正しく動作していることを確認する。また、USBまたはBluetooth接続を特徴とする実施形態では、装置またはソフトウェアは、「プラグアンドプレイ」または照会/ページング構成でそのような接続をそれぞれサポートして、治療用健康装置の外部計算システムへの統合を自動化することができ、ユーザーやオペレーターが手動で接続したり、個別のソフトウェアデバイスドライバーを指定してインストールしたりする必要がなくなる。) 「[0040] The communications apparatus and the data processing apparatus in a therapeutic wellness device may be, for example, controlled by one or more microprocessors, programmable logic devices, or application-specific integrated circuits. Such data processing apparatus may further feature nonvolatile memory, to permit programs and data to persist in the therapeutic wellness device even if power is removed from the device. In one embodiment of the present invention, the communications apparatus 210, 215, 220 and 225 is integrated with main data processing apparatus 200 and all the apparatus may be implemented together using common hardware and/or software. By contrast, in another embodiment the communications apparatus 210, 215, 220 and 225 is designed and/or implemented separately from main data processing apparatus 200, and may integrated with or retrofitted into an existing unit or model of therapeutic wellness device that has been separately or previously designed or manufactured. Such existing therapeutic wellness device may have been designed to work with a hardwired remote control box, and such a product configuration can be effectively used by embodiments of the present invention. 」 (日本語訳: [0040]治療用健康装置内の通信装置およびデータ処理装置は、例えば、1つまたは複数のマイクロプロセッサ、プログラマブルロジックデバイス、または特定用途向け集積回路によって制御され得る。このようなデータ処理装置は、不揮発性メモリをさらに特徴として、デバイスから電力が除去された場合でも、プログラムおよびデータが治療用ウェルネスデバイスに存続できるようにすることができる。本発明の一実施形態では、通信装置210、215、220および225は、主データ処理装置200と統合され、すべての装置は、共通のハードウェアおよび/またはソフトウェアを使用して一緒に実装され得る。対照的に、別の実施形態では、通信装置210、215、220、および225は、主データ処理装置200とは別個に設計および/または実装され、別個に存在していた既存のユニットまたは以前に設計または製造された治療用健康装置のモデルに統合または改造することができる。そのような既存の治療用ウェルネスデバイスは、ハードワイヤードのリモートコントロールボックスで機能するように設計されている可能性があり、そのような製品構成は、本発明の実施形態によって効果的に使用できる。) 「[0041] In one embodiment of the present invention, the software functionality within the communications apparatus and/or the data processing apparatus in the therapeutic wellness device is not permanently fixed and limited at time of manufacture, but may be replaced or upgraded remotely through the data communication connection itself. The specific mechanisms and procedures for such remote firmware or software upgrade or replacement are well known by persons of skill in the relevant computing and data communications arts. Such upgrade or replacement can be initiated and accomplished manually by the user or operator, or remotely over a private or public data network, either under user or operator control or automatically by a manufacturer, distributor, or other software source. 」 (日本語訳: [0041]本発明の一実施形態では、治療用健康装置内の通信装置および/またはデータ処理装置内のソフトウェア機能は、製造時に永続的に固定および制限されず、データ通信接続自体を介してリモートで交換またはアップグレードされ得る。そのようなリモートファームウェアまたはソフトウェアのアップグレードまたは交換のための特定のメカニズムおよび手順は、関連するコンピューティングおよびデータ通信技術の当業者にはよく知られている。このようなアップグレードまたは交換は、ユーザーやオペレーターが手動で開始したり、ユーザーまたはオペレーターの制御下にあるプライベートまたはパブリックデータネットワークを介してリモートで開始したり、メーカー、ディストリビューター、またはその他のソフトウェアソースによって自動的に実行したりできる。) 「Device Commanding, and Mimicking of Existing Therapeutic Wellness Device Signaling [0042] The external computing unit controls the therapeutic wellness device by passing commands to it over the data communications link, and these commands may be interpreted by the therapeutic wellness device's data processing apparatus at various levels. In one embodiment of the present invention, the internal processor architecture of the processing unit can be “exported” to the external computing unit, and low-level elemental commands, even as elemental as individual microcontroller instructions, can be passed to the therapeutic wellness device's processing unit for direct execution by a microcontroller or logic chip in the data processing unit. In another embodiment, by contrast, higher-level or “macro” commands can be passed to the therapeutic wellness device's processing unit whereby a single command can cause the therapeutic wellness device to execute a relatively complex operation or string of operations. Commands may also be of any intermediate level of complexity. 」 (日本語訳: デバイスのコマンド、および既存の治療用健康装置シグナリングの模倣 [0042]外部計算装置は、データ通信リンクを介してそれにコマンドを渡すことにより、治療用健康装置を制御し、これらのコマンドは、様々なレベルで治療用健康装置のデータ処理装置によって解釈され得る。本発明の一実施形態では、処理装置の内部プロセッサアーキテクチャを外部計算装置に「エクスポート」することができ、低レベルの基本コマンドは、個々のマイクロコントローラの命令と同じように、治療用健康装置の処理装置に受け渡すことができ、データ処理装置内のマイクロコントローラまたはロジックチップにより直接実行される。別の実施形態では、対照的に、より高いレベルまたは「マクロ」コマンドを治療用健康装置の処理装置に渡すことができ、それにより単一のコマンドが治療用健康装置に比較的複雑な操作または一連の操作を実行させることができる。コマンドは、中間レベルの複雑さでもよい。) 「[0043] The matching of command levels between the communications processing apparatus for the data link and the therapeutic wellness device's main processing apparatus can be of significant value in the situation where the interface to the data communications link is not manufactured as part of the therapeutic wellness device's main electronics but is instead produced separately from or as a retrofit to the therapeutic wellness device. The use of a higher-level command approach in the data communications link can permit convenient and efficient interface with a therapeutic wellness device that is designed and programmed for use with a wired remote control box. Such a therapeutic wellness device's processing unit is typically programmed to respond to a defined set of higher-level commands, with individual buttons on the wired remote control box typically wired to trigger various of these commands when pressed. In an embodiment using such a higher-level command approach, a data communications processing apparatus can be added or retrofitted to an existing, pre-programmed main processing unit in a therapeutic wellness device. Such a retrofitted apparatus may pass high-level commands to the main processing unit that simulate the button presses on a wired remote control box, but may also increase device functionality beyond that achieved through a wired remote control box, since such apparatus may also pass high-level commands that may not normally have been wired into or associated with a wired remote control box button, or pass combinations or sequences of such high-level “button-simulating” commands beyond those that could be practically generated by pressing individual buttons on a remote control box. 」 (日本語訳: [0043]データリンク用の通信処理装置と治療用健康装置の主処理装置との間のコマンドレベルのマッチングは、データ通信リンクへのインターフェースが、治療用健康装置のメインエレクトロニクスの一部として製造されておらず、治療用健康装置とは別に、またはその改造として製造された状況では、非常に価値がある。データ通信リンクで高レベルのコマンドアプローチを使用すると、有線リモートコントロールボックスで使用するように設計およびプログラムされた治療用健康装置との便利で効率的なインターフェースが可能になる。このような治療用健康装置の処理装置は通常、定義された上位レベルのコマンドのセットに応答するようにプログラムされており、有線リモートコントロールボックスの個々のボタンは通常、これらのコマンドを押すとトリガーされるように配線されている。そのようなより高いレベルのコマンドアプローチを使用する実施形態では、データ通信処理装置を、治療用健康装置内の既存の事前にプログラムされたメイン処理ユニットに追加または改造することができる。このような改造された装置は、有線リモートコントロールボックスのボタンプレスをシミュレートする高レベルのコマンドを主処理装置に渡すことができるが、有線リモートコントロールボックスを介して達成されるものを超えて装置の機能を向上させることもできる。そのような装置は、有線リモートコントロールボックスに通常は配線されていない又は関連付けられていない高レベルのコマンドを渡すことができ、あるいは、リモートコントロールボックスの個々のボタンを押して実際に生成できるものを超えた高レベルの「ボタンシミュレーション」コマンドの組み合わせ又はシーケンスを渡すことができる。) 「Therapeutic Wellness Device Control by External Computing Unit [0047] As illustrated in FIG. 1, a therapeutic wellness device in data communication with either a local or remote external computing unit 170, 190 may be controlled from that unit in addition to or instead of a traditional handheld remote control box 160. Such external computing unit may comprise any sort of computational apparatus. It may for example comprise a general purpose computer loaded with appropriate software, that can be manipulated by user interface devices such as a keyboard 175, mouse 176, or voice recognition apparatus 174 to set modes for or issue commands to the therapeutic wellness device, either the same modes and commands as a handheld remote control box or additional modes or commands, some of which may be too complex to be conveniently issued from a handheld remote control box. It may also comprise any other sort of computing device, for example a personal computer or video game console 170, or a smartphone, personal digital assistant (PDA), portable, laptop, or tablet computer, digital media player, media reader, personal digital assistant, programmable wireless remote control, or similar handheld or mobile device 190. Some examples of such a wireless device include the iPod, iPad, and iPhone products from Apple Inc. of Cupertino, Calif.; products running the Android operating system such as the Droid or Milestone from Motorola, Inc. of Schaumburg, Ill. or the i7500 from Samsung Group of South Korea; products running the Symbian operating system such as the i8910 from Samsung Group; or the BlackBerry from Research in Motion of Canada. A hardware device specifically designed for therapeutic wellness device control, using either wired or wireless data connection, may also be used. Such external computing unit is not limited to microprocessor- or microcontroller-based devices, but may comprise any device capable of computation, whether based on programmable logic devices, application-specific integrated circuits, or any other apparatus. 」 (日本語訳: 外部計算装置による治療用健康装置の制御 [0047]図1に示すように、ローカルまたはリモートのいずれかの外部計算装置170、190とデータ通信する治療用健康装置は、従来の手持ちリモートコントロールボックス160に加えて、またはその代わりに、その外部計算装置から制御され得る。そのような外部計算装置は、あらゆる種類の計算装置を含むことができる。それは、例えば、適切なソフトウェアがロードされた汎用コンピュータを含み、キーボード175、マウス176、または音声認識装置174などのユーザーインターフェースデバイスによって操作されて、治療用健康装置のモードを設定したり、コマンドを発行したりできる。手持ちリモートコントロールボックスと同じモード及びコマンドであっても追加のモード又はコマンドであっても、それらの一部は、手持ちリモートコントロールボックスから簡便に発行するには複雑すぎることがある。それは、他の種類の計算装置をも含み得るものであり、例えば、パーソナルコンピュータまたはビデオゲームコンソール170、またはスマートフォン、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、ポータブル、ラップトップ、またはタブレットコンピュータ、デジタルメディアプレーヤー、メディアリーダー、パーソナルデジタルアシスタント、プログラム可能なワイヤレスリモートコントロール、または同様の手持ちデバイスまたはモバイルデバイス190である。そのようなワイヤレスデバイスの例としては、カリフォルニア州クパチーノにあるApple Inc.のiPod、iPad、iPhone製品、イリノイ州ショームバーグのMotorola、Inc.のDroidまたはMilestoneまたは韓国のSamsung Groupのi7500などのAndroidオペレーティングシステムを実行している製品、Samsung Groupのi8910などのSymbianオペレーティングシステムを実行している製品、またはResearch in Motion of CanadaのBlackBerryがある。有線または無線のデータ接続を使用して、治療用健康装置の制御用に特別に設計されたハードウェアデバイスも使用できる。そのような外部計算装置は、マイクロプロセッサまたはマイクロコントローラベースのデバイスに限定されず、プログラム可能な論理デバイス、特定用途向け集積回路、または他の任意の装置に基づくかどうかにかかわらず、計算が可能な任意のデバイスを含み得る。) 「[0049] Although control via an external computing unit 170 or 190 can replace a hardwired handheld remote control box 160, the therapeutic wellness device may also be configured to accept commands from both control sources. The therapeutic wellness device can, for example, respond to the latest command issued from either unit, or be instructed to respond solely to one control source and “lock out” the other source for a period of time or until instructed otherwise, or meld and combine command input from both sources in any other manner or scheme. As well, the external computing unit and the remote control box may each be aware of and accommodate the actions taken by the other control source, for example updating their own status displays when commands or actions taken by the other control source cause the status of the therapeutic wellness device to change; such display updates may originate from the apparatus in the therapeutic wellness device, from each control source sampling or “sniffing” the command data flowing from the other control source, or from data flowing directly between the two control sources. A data connection between the two control sources may also allow additional types of functionality and coordination between them. 」 (日本語訳: [0049]外部計算装置170または190を介した制御は、ハードワイヤードの手持ちリモートコントロールボックス160を置き換えることができるが、治療用健康装置は、両方の制御ソースからのコマンドを受け入れるように構成することもできる。治療用健康装置は、たとえば、いずれかのユニットから発行された最新のコマンドに応答するか、一方の制御ソースにのみ応答して一定期間または他の指示があるまで他のソースを「ロックアウト」するように指示するか、または他の方法またはスキームで両方のソースからのコマンド入力を組み合わせる。同様に、外部計算装置とリモートコントロールボックスはそれぞれ、他の制御ソースによって実行されるアクションを認識して対応でき、たとえば、他の制御ソースによって実行されるコマンドまたはアクションが変更する。このような表示の更新は、治療用健康装置における装置から生じたり、他の制御ソースから流れるコマンドデータをサンプリングまたは「スニッフィング」する各制御ソースから生じたり、または2つの制御ソース間を直接流れるデータから生じる。2つの制御ソース間のデータ接続により、追加タイプの機能とそれらの間の調整も可能になる。) 「[0052] In one embodiment, as depicted in FIG. 14, when a user interacts with a graphical display to make a selection, the application accepts (1402) the user input such as selecting or dragging a graphical object, and determines (1404) the new value or position of the graphical object on the display that would be represented by such an input. The application determines (1406) the difference, whether in scalar, vector, or other terms, between the new and old graphical object values. The application converts (1408) the graphical object difference into a configuration difference between the current configuration of the therapeutic wellness device and a new configuration of such device that corresponds to the user's manipulation of the graphical object. Such conversion may be accomplished for example through a lookup table or programmed formula, and may involve the application querying the therapeutic wellness device to determine its current configuration. The application compares (1410) the requested configuration change to the configurations that are possible, and modifies or limits (1412) the configuration change if the requested change would exceed the capability of the therapeutic wellness device, for example, commanding a heating pad to heat to 200 degrees. Generally, the application will modify the change to be the closest possible change to the requested change of which the device is capable. The application converts (1414) the configuration change, modified as necessary, into one or more commands recognizable by the therapeutic wellness device; this conversion also may be accomplished for example through a lookup table or programmed formula. The application issues (1416) the one or more commands to the therapeutic wellness device. It also updates the graphical display; if (1418) the display is not configured to be dependent on the current configuration of the device, the application may simply update (1420) the graphical object on the display to correspond to the user's input, modified as necessary. If, on the other hand, the display is configured to reflect the current configuration of the device, until (1422) the device's configuration change is complete, the application obtains (1424) the device's current configuration in the midst of the change, and updates (1426) the display to reflect the current device configuration. In this way, the display shows the movement of or other change to the therapeutic wellness device in real time as it happens. 」 (日本語訳: [0052]一実施形態では、図14に示すように、ユーザーがグラフィックディスプレイと対話して選択を行うと、アプリケーションは、グラフィックオブジェクトの選択またはドラッグなどのユーザー入力を受け入れ(1402)、そのような入力によって表される、ディスプレイ上のグラフィックオブジェクトの新しい値または位置を決定する(1404)。アプリケーションは、スカラ、ベクトル、または他の用語であるかどうかにかかわらず、新しいグラフィカルオブジェクト値と古いグラフィカルオブジェクト値の違いを決定する(1406)。アプリケーションは、グラフィカルオブジェクトの違いを、治療用健康装置の現在の構成と、グラフィカルオブジェクトのユーザーの操作に対応するデバイスの新しい構成との間の構成の違いに変換する(1408)。そのような変換は、例えば、ルックアップテーブルまたはプログラムされた式を介して達成され得るものであり、現在の構成を決定するために治療健康装置に問い合わせをするアプリケーションを含み得る。アプリケーションは、要求された構成変更を可能な構成と比較し(1410)、たとえば、加熱パッドに200度まで加熱するように命令する場合のように、要求された変更が治療用健康装置の能力を超える場合、構成の変更を修正又は制限(1412)する。一般に、アプリケーションは変更を変更して、デバイスで可能な要求された変更に最も近い可能な変更にする。アプリケーションは、必要に応じて変更された構成変更を、治療用健康装置で認識可能な1つまたは複数のコマンドに変換する(1414)。この変換は、たとえばルックアップテーブルまたはプログラムされた式を使用して実行することもできる。アプリケーションは、治療用健康装置に1つ以上のコマンドを発行し(1416)、グラフィック表示も更新する。ディスプレイがデバイスの現在の構成に依存するように構成されていない場合(1418))、アプリケーションは、必要に応じて変更されたユーザーの入力に対応するように、ディスプレイ上のグラフィックオブジェクトを更新するだけである(1420)。一方、ディスプレイがデバイスの現在の構成を反映するように構成されている場合、デバイスの構成変更が完了するまで(1422)、アプリケーションは変更の最中にデバイスの現在の構成を取得し(1424)、現在のデバイス構成を反映するディスプレイを更新する(1426)。このようにして、ディスプレイは、治療用健康装置の動きまたはその他の変化を、発生時にリアルタイムで示す。) 「Remote and Multiple External Computing Units and Therapeutic Wellness Devices [0063] The control of a therapeutic wellness device may come directly from a particular external computing unit, or indirectly, using a multi-hop, daisy-chain, or other data communication topology to permit control from a different external computing unit. For example, a smartphone or similar portable external computing unit may control a therapeutic wellness device directly such as through a Bluetooth wireless connection, while simultaneously in wi-fi or other connection with other computing devices either directly or across a public or private data network. In such a configuration another computing device may be used to control the therapeutic wellness device indirectly through the portable external computing unit, and the external computing unit is usable either to directly relay commands and data from the indirectly controlling device to the therapeutic wellness device, or to interpret, transform or process across formats before sending to the therapeutic wellness device derivative or transformed commands and data. Similar multiple wireless or wired connections may also be used for indirect control where the external computing unit is a larger, desktop computer. 」 (日本語訳: リモートおよび複数の外部コンピューティング装置と治療用健康装置 [0063] 治療用健康装置の制御は、特定の外部コンピューティング装置から直接、またはマルチホップ、デイジーチェーン、または他のデータ通信トポロジを使用して間接的に、異なる外部コンピューティング装置からの制御を可能にすることができる。たとえば、スマートフォンまたは同様のポータブル外部コンピューティング装置は、Bluetoothワイヤレス接続などを介して治療用健康装置を直接制御するとともに、直接または他のコンピューティングデバイスと直接またはパブリックまたはプライベートデータネットワークを介して他のコンピューティング装置と接続できる。そのような構成では、別のコンピューティング装置を使用して、ポータブル外部コンピューティング装置を介して間接的に治療用健康装置を制御することができる。また、外部のコンピューティング装置は、間接的に制御するデバイスから治療用健康装置にコマンドとデータを直接中継するか、または治療用健康装置の派生されたまたは変換されたコマンドとデータに送信する前にフォーマット間で解釈、変換、または処理するために使用できる。同様の複数の無線または有線接続は、外部コンピューティング装置がより大型のデスクトップコンピューターである場合に、間接制御にも使用できる。) 「[0068] Beyond use of a particular therapeutic wellness device, a user may take defined therapy presets or, as discussed below, defined therapy programs or sequences, and transfer them to other therapeutic wellness devices which the user may use at other locations, including public accommodation therapeutic wellness devices located at hotels, airport lounges, public massage or therapy facilities or kiosks, or on airplanes or other modes of transport. Such transfer may be effected directly across private or public data networks, by use of data-bearing media such as CDs, data cards, or USB flash drives, or by a hybrid transfer device or process such as network data transfer initiated by a card swipe or proximity keychain device. The external computing device may also assist with the user's payment for use of such publicly available therapeutic wellness devices. 」 (日本語訳: [0068]特定の治療用健康装置を使用する以外に、ユーザーは定義済みの治療プリセットを取得するか、以下で説明するように、定義済みの治療プログラムまたはシーケンスを取得して、ホテル、空港のラウンジ、公共のマッサージやセラピー施設、キオスク、飛行機、その他の移動手段にある公共施設の治療用健康装置を含む他の場所で使用できる他の治療用健康装置に転送できる。このような転送は、CD、データカード、USBフラッシュドライブなどのデータ保持メディアの使用、またはカードスワイプまたは近接キーチェーンデバイスによって開始されるネットワークデータ転送などのハイブリッド転送デバイスまたはプロセスによって、プライベートまたはパブリックデータネットワーク全体で直接行われる場合がある。外部計算装置は、そのような公的に利用可能な治療用健康装置の使用に対するユーザーの支払いを支援することもできる。) 「Therapy Programs or Sequences, and Multimedia Programming Delivery [0071] Programs or sequences of therapeutic wellness device commands for various therapies, such as massage and related activities and configurations, can be defined and used in connection with the external computing unit, which programs or sequences may then be either used by the external computing unit to sequentially command the therapeutic wellness device to assume the various activities and configurations or downloaded to the therapeutic wellness device all at once for later execution by the therapeutic wellness device, or by other therapeutic wellness devices. Such therapy programs or sequences may be composed or defined at the external computing unit. Such composition may be accomplished through the use of a text-based therapeutic wellness device commanding language similar to a programming language. The language may be simple enough for users who are not professional programmers to compose their own therapy programs or sequences. Such composition may alternatively be or additionally be composed using a graphical compiler in which models, maps, or graphical depictions of the therapeutic wellness device may be manipulated to assemble the desired therapy program or sequence. Such therapy programs or sequences may also be defined by a user commanding the therapeutic wellness device to assume the various configurations and activities in a time sequence and simultaneously “recording” or “capturing” such sequence for retention and sharing or later use. Such sequences or programs may be shared via the external computing device and over public or private data networks with others, for example for social purposes with other therapeutic wellness device users or friends by posting to wellness-themed blogs or forums or to social networking sites such as MySpace or Twitter. 」 (日本語訳: 治療プログラムまたはシーケンス、およびマルチメディアプログラミング配信 [0071]マッサージや関連する活動や構成など、さまざまな治療のための治療用健康装置コマンドのプログラムまたはシーケンスが定義され、外部計算装置に関連付けて使用される。このプログラムまたはシーケンスは、さまざまな活動や構成を治療用健康装置に順次指令するために外部計算装置によって使用されてもよいし、その治療用健康装置又は他の治療用健康装置による事後的な実行のために一度にその治療用健康装置にダウンロードされてもよい。そのような治療プログラムまたはシーケンスは、外部計算装置で構成または定義することができる。そのような構成は、プログラミング言語に類似したテキストベースの治療ウェルネスデバイスのコマンド言語を使用することによって達成することができる。この言語は、プロのプログラマーではないユーザーが自分の治療プログラムまたはシーケンスを作成するのに十分なほどシンプルでよい。そのような構成は、代替的又は追加的に、グラフィカルコンパイラーを使って構成される。治療用健康装置のモデル、マップ、グラフィック描画が、所望の治療プログラム又はシーケンスを組みたてるためグラフィカルコンパイラーにおいて操作される。そのような治療プログラムまたはシーケンスはまた、時系列で様々な構成および活動を想定し、保持および共有または後で使用するためにそのようなシーケンスを同時に「記録」または「取得」するように治療用健康装置に命令するユーザーによって定義されてもよい。そのようなシーケンスまたはプログラムは、外部計算装置を介して、パブリックまたはプライベートデータネットワークを介して他のユーザーと共有できる。たとえば、健康をテーマにしたブログやフォーラム、またはMySpaceまたはTwitterのようなソーシャルネットワーキングサイトなどに投稿することで、他の治療用健康装置のユーザーや友人とのソーシャル目的で共有できる。) 「[0072] Programs or sequences of therapeutic wellness device commands may be downloaded to the external computing unit or directly to the therapeutic wellness device from remote locations. They may be “pulled” by user request, or “pushed” with transmissions originated from the remote location. Remote locations may include websites or electronic facilities maintained by the therapeutic wellness device manufacturer or distributor, or by third-party therapy program developers or providers. Combined with control of multiple therapeutic wellness devices, distribution of audiovisual and therapy programs finds application, for example, in retail promotion to permit audiovisual sales demonstrations of therapeutic wellness devices, or of other products where a therapy session is offered as a marketing inducement, to be conducted simultaneously at several different retail sites. Such distributed audiovisual program in coordination with control of multiple therapeutic wellness devices may take the form of a shared computer screen, so that those using or associated with the controlled therapeutic wellness devices may see the control screen being manipulated at the central control site, for instructional or other purposes. Such a “distributed screen” may further allow those at other sites to participate in the control of such a screen, and thus in the control of one or more of the therapeutic wellness devices.」 (日本語訳: [0072]プログラムまたは治療用健康装置コマンドのシーケンスは、外部計算装置にダウンロードすることも、遠隔地から治療用健康装置に直接ダウンロードすることもできる。それらは、ユーザーの要求によって「プル」される場合と、遠隔地から発信された送信で「プッシュ」される場合がある。遠隔地には、治療用健康装置の製造業者や販売業者、またはサードパーティの治療プログラムの開発者やプロバイダーによって管理されているWebサイトや電子設備が含まれてもよい。複数の治療用健康装置の制御と組み合わせることで、視聴覚プログラムや治療プログラムの配布は、たとえば、販売促進において、治療用健康装置や、複数の異なる小売サイトで同時に実施される治療セッションがマーケティングの誘因として提供される他の製品の視聴覚販売デモを可能にするアプリケーションを見つける。複数の治療用健康装置の制御と連携したこのような分散型の視聴覚プログラムは、共有のコンピュータ画面の形をとることができ、制御された治療用健康装置を使用または関連する人々は、指令又は他の目的のための中央制御サイトで操作画面が操作されていることを確認できるようになっている。そのような「分散型スクリーン」はさらに、他のサイトにいる人々がそのようなスクリーンの制御に参加することを可能にし、したがって、1つまたは複数の治療用健康装置の制御に参加することを可能にする。) 「[0073] Such programs or sequences may have general public applicability; for example, “scripts” of massaging sequences preferred or employed by notables in the fitness, therapeutic, or relaxation communities may be made available to the general public. On the other hand, certain programs or sequences may be particularly constructed for a particular user or users. In one embodiment, as depicted in FIG. 15, a patient reports (1502) certain symptoms or conditions to a medical provider. The medical provider determines (1504) particularly for that patient the best specialized program or sequence for a therapeutic wellness device to respond to the reported symptoms or conditions. If (1506) such a program or sequence already exists, the medical provider chooses it (1508). If such a program or sequence does not exist, the medical provider constructs it (1510). Once the new program is constructed, or if (1512) an existing program is not already tagged with a code or password and placed on a publicly accessible data repository, such as a website belonging to the medical provider, the manufacturer or distributor of the therapeutic wellness device or the manufacturer or distributor of the external computing unit application, the medical provider (1514) places the program on the website or other publicly accessible data repository, and assigns (1516) to the program a code or password. The medical provider furnishes (1518) the patient with the code or password for the program or sequence. The patient accesses (1520) the website, inputs (1522) the code or password, downloads (1524) the therapy program or sequence, and uses (1526) the program or sequence to operate the therapeutic wellness device. 」 (日本語訳: [0073]このようなプログラムまたはシーケンスは、一般に公開される可能性があり;例えば、フィットネス、治療、またはリラクゼーションのコミュニティの著名人が好むまたは採用するマッサージシーケンスの「スクリプト」は、一般に公開されてもよい。他方、特定のプログラムまたはシーケンスは、特定のユーザーまたは複数のユーザーのために特に構築されてもよい。一実施形態では、図15に示すように、患者は、特定の症状または状態を医療提供者に報告する(1502)。医療提供者は、特にその患者に対して、報告された症状または状態に対応するための治療用健康装置の最適な専門プログラムまたはシーケンスを決定する(1504)。もし(1506)、そのようなプログラムまたはシーケンスがすでに存在する場合、医療提供者はそれを選択する(1508)。そのようなプログラムまたはシーケンスが存在しない場合、医療提供者はそれを構築する(1510)。新しいプログラムが構築された後、または、もし(1512)既存のプログラムがコードまたはパスワードでタグ付けされておらず、医療提供者、治療用健康装置の製造業者または販売業者、外部計算装置アプリケーションの製造業者または販売業者に属するWebサイトなどの公的にアクセス可能なデータリポジトリに配置されている場合、医療提供者(1514)は、プログラムをWebサイトまたは他の公的にアクセス可能なデータリポジトリに配置し、プログラムにコードまたはパスワードを割り当てる(1516)。医療提供者は、プログラムまたはシーケンスのコードまたはパスワードを患者に提供する(1518)。患者はウェブサイトにアクセスし(1520)、コードまたはパスワードを入力し(1522))、治療プログラムまたはシーケンスをダウンロードし(1524)、プログラムまたはシーケンスを使用して(1526)、治療用健康装置を操作する。) 「Exemplary Flows and GUI Screens for a Software Application on an External Computing Unit [0114] Charts and flow diagrams of graphical user interface screens from an external computing unit software application controlling a therapeutic wellness device are illustrated in FIGS. 18A through 18D.」 (日本語訳: 外部計算装置上のソフトウェアアプリケーションのフロートとGUI画面の例 [0114]治療用健康装置を制御する外部計算装置のソフトウェアアプリケーションからのグラフィカルユーザインタフェース画面のチャートとフロー図が図18A-18Dに示されている。) 「[0125] Another item selectable by the user from the home screen 1814 or from other screens is a mode that permits the user to quickly and easily execute a custom therapy or massage action or assemble a custom therapy or massage session based on discrete massage components that can be mixed and matched. Selecting button 1967 on the home screen takes the user to a discrete therapy or massage program screen 1828, here called ”espresso shots.” The first screen 1828 allows the user to select a single therapy or massage activity by selecting a portion of the body that is ailing or to which the user desires attention. This selection scan be made from a graphical device such as a diagram of a human body 1968. Alternatively, a diagram of a therapeutic wellness device or other diagram may be used for selection of various locations to indicate various therapy or massage activities. Such selections can also be made by finger or hand gestures. In connection with this, the diagram of the human body portion or other diagrams may be coded with color or other graphical devices to assist the user in making selections. 」 (日本語訳: [0125]ホーム画面1814又は他の画面からユーザーが選択できる別の項目は、ユーザーがカスタム療法又はマッサージ動作を迅速かつ容易に実行できるようにするモードであり、混合可能な個別のマッサージ構成要素に基づいてカスタム療法又はマッサージセッションを組み立てることができる。ホーム画面のボタン1967を選択すると、ユーザーは個別の療法又はマッサージプログラム画面1828、ここでは『エスプレッソショット』と呼ばれる画面に移動する。第1画面1828では、ユーザーは、病気又はユーザーが注意を望む身体の部分を選択することによって、単一の療法又はマッサージ活動を選択することができる。この選択スキャンは、人体図1968などのグラフィカル模様から作成される。あるいは、治療用健康装置の図又は他の図を使用して、様々な治療またはマッサージ活動を示す様々な場所を選択するために用いられ得る。これに関連して、人体部分の図又は他の図は、ユーザーが選択を行うのを支援するために、色又は他のグラフィカル模様でコード化されてもよい。) 「 [図:0001415600000001.jpg] 」 「 [図:0001415600000002.jpg] 」 「 [図:0001415600000003.jpg] 」 (イ)上記(ア)の摘記事項及び図1、2の記載から、次の事項が認められる。 a 段落[0047]の「図1に示すように、ローカルまたはリモートのいずれかの外部計算装置170、190とデータ通信する治療用健康装置は、従来の手持ちリモートコントロールボックス160に加えて、またはその代わりに、その外部計算装置から制御され得る。」との記載、及び「それは、他の種類の計算装置をも含み得るものであり、例えば、パーソナルコンピュータまたはビデオゲームコンソール170、またはスマートフォン、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、ポータブル、ラップトップ、またはタブレットコンピュータ、デジタルメディアプレーヤー、メディアリーダー、パーソナルデジタルアシスタント、プログラム可能なワイヤレスリモートコントロール、または同様の手持ちデバイスまたはモバイルデバイス190である。」との記載より、タブレットコンピュータまたはスマートフォン190は、リモートコントロールボックス160の代わりに制御することが可能であるといえる。 b 段落[0038]の「コマンド接続230を介した信号によって治療機構260、265と位置決め機構270にそのような構成と動作を実行させる主データ処理装置200を備える。」との記載より、主データ処理装置200は、治療機構260、265と接続されたものであるといえる。 c 段落[0073]の「患者はウェブサイトにアクセスし(1520)、コードまたはパスワードを入力し(1522))、治療プログラムまたはシーケンスをダウンロードし(1524)、プログラムまたはシーケンスを使用して(1526)、治療用健康装置を操作する。」との記載、及び段落[0038]の「本発明による治療用健康装置は、外部データ通信接続またはアンテナ220と、外部データを外部補助デバイスまたはデイジーチェーン治療用ウェルネスデバイスから受信および送信データを送信するための二次データ通信処理装置225とをさらに備え得る。二次データ通信処理装置225は、一次データ通信処理装置215および/またはメインデータ処理装置200と直接通信することができる。」との記載より、主データ処理装置200は外部計算装置170と接続し、治療プログラムまたはシーケンスをダウンロードし、治療用健康装置100を動作させるためのプログラムまたはシーケンスを使用しているといえる。 d 段落[0038]の「治療用健康装置は、外部計算装置またはデータ通信ネットワークから着信データを受信するとともに、発信データを送信するための、主要データ通信接続またはアンテナ210および一次データ通信処理装置215を備える。」との記載、段落[0040]の「通信装置210、215、220および225は、主データ処理装置200と統合され、すべての装置は、共通のハードウェアおよび/またはソフトウェアを使用して一緒に実装され得る。」との記載、及び段落[0072]の「プログラムまたは治療用健康装置コマンドのシーケンスは、外部計算装置170にダウンロードすることも、遠隔地から治療用健康装置に直接ダウンロードすることもできる。それらは、ユーザーの要求によって「プル」される場合と、遠隔地から発信された送信で「プッシュ」される場合がある。遠隔地には、治療用健康装置の製造業者や販売業者、またはサードパーティの治療プログラムの開発者やプロバイダーによって管理されているWebサイトや電子設備が含まれてもよい。」との記載より、電子設備から外部計算装置170に治療プログラムまたはシーケンスを転送し、外部計算装置170と治療用健康装置100との間の接続を外部計算装置170によって確立し、治療プログラムまたはシーケンスを外部計算装置170から治療用健康装置100に外部計算装置170によって転送しているといえる。 (ウ)上記(ア)及び(イ)の事項も踏まえると、甲1の1には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されていると認められる。 「治療用健康装置100であって、 治療機構260、265と タブレットコンピュータまたはスマートフォン190と、 前記治療機構260、265と接続された主データ処理装置200とを備え、 前記主データ処理装置200は、 外部計算装置170と接続し、 プログラミング言語に類似するテキストベースの治療用健康装置の指示言語からなる治療プログラムまたはシーケンスであって、パスワードを用いてタグ付けされた治療プログラムまたはシーケンスを前記外部計算装置170からダウンロードし、 前記治療用健康装置100を動作させるための前記治療プログラムまたはシーケンスを使用する、 治療用健康装置100。」 イ 甲2(以下、「イ~フ」において、甲2~甲13、甲18~甲29の記載事項を摘記する。) 「【0025】 現時点において、LANなどのネットワークを通じて操作可能なテレビ、テレビ電話、オーディオコンポを一般的な市販品として購入するのは困難であるが、UPnPやECHONETなどといった家電を含む端末機器を相互接続するための通信プロトコルやミドルウェアや規格が検討されており、それらを家電の実装することにより当該家電機器のネットワークを通じた操作は可能である。本実施形態例における、テレビ100、テレビ電話101、オーディオコンボ102は、上記のようなネットワークを通じた操作が可能な端末であることを想定している。 【0026】 図3に示された制御端末110は、図1における端末情報収集部11と端末制御部14を、端末操作検索装置120は端末操作部12を、端末操作データベース130は端末操作データベース部13を、リモコン端末140は表示部15及び端末操作部16を、それぞれ含む。各装置問は、イーサケーブルなどの有線で連絡しても、赤外線や無線LANなどの無線で連絡してもよい。以上のように、本実施形態例では、制御端末110と端末操作検索装置120と端末操作データベース130とリモコン端末140とにより一つの端末操作システムとして実現している。 【0027】 図7のフローチャートを参照しながら本実施例のシステムの動作例について説明する。 【0028】 ステップS1では、ネットワークに接続された各被制御端末100~103は、制御端末110に対して、端末の識別子とともに、操作可能な機能や性質、デバイスや自端末上で動作するアプリケーションなどのタスクの状態などを含む端末情報を、変更や変化があるたびに送信する。 【0029】 ステップS2では、制御端末110は、ステップS1で収集された各被制御端末の情報を集約し、被制御端末の構成情報とともに端末操作検索装置120に送信する。本実施形態例の場合、当該情報には例えば図5に示すような情報が含まれる。 【0030】 ステップS3では、ステップS2において被制御端末の構成情報及び各端末の情報を受け取った端末操作検索装置120は、端末操作データベース130を参照し、当該データベースに含まれる操作一つ一つについて実行可能かどうかを判定する。本例の場合、端末操作データベース130には、図6に示すような情報が含まれている。図6に示した操作ではC2とC3が実行可能な操作として判定される。 【0031】 ステップS4では、端末操作検索装置120が実行可能と判定した操作全てを制御端末110に送信する。この時、各操作に対応するリモコン表示用のアイコンなどの識別子及び、当該操作を実行するためのファイル(以下、操作実行ファイルと称する)等が送られる。」 「【0033】 ステップS5では、制御端末110はリモコン端末140に対して、実行可能な各操作に対応するアイコンなどの識別子を送信する。 【0034】 ステップS6では、ユーザは所望する操作に対応したアイコンなどの識別子をリモコン端末上で選択することにより、制御端末110に対して当該操作の実行を指示する。」 「【0035】 ステップS7では、制御端末110は、ユーザにより選択された操作の識別子に対応する操作実行ファイルを解釈し、関係する被制御端末に対して制御命令を順番に実行することにより、端末の操作を行う。」 図3から、制御端末110に対して、各被制御断末100~103、端末操作検索装置120及びリモコン端末140がそれぞれ接続されていることを見てとることができる。 そうすると、甲2には次の技術的事項が記載されていると認められる。 「制御端末に対して、各被制御端末、端末操作検索装置及びリモコン端末がそれぞれ接続されたシステムにおいて、端末操作検索装置から制御端末に、被制御装置の操作に対応するリモコン表示用のアイコンなどの識別子及び当該操作を実行するための操作実行ファイルを送るステップ、制御端末がリモコン端末に対して、各操作に対応するアイコンなどの識別子をリモコン端末上で選択することにより、制御端末に対して当該操作の実行を指示するステップ、及び制御端末が、ユーザにより選択された操作の識別子に対応する操作実行ファイルを解釈し、関係する被制御端末に対して制御命令を順番に実行することにより、端末の操作を行うステップを順次行うこと。」 ウ 甲3 「【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、複数のAV(オーディオ・ビデオ)用機器を有するAVシステムに適用することができる集中制御装置に関する。 【0002】 【従来の技術】AVシステムにおいて、CDプレーヤ等の複数のAV用機器がアンプにAVケーブルで接続され、例えば、CDの音楽をカセットテープにダビングする場合、ユーザは、アンプ、CDプレーヤ、及びカセットテープレコーダをオンにし、CDプレーヤのプレイスイッチ及びカセットテープレコーダの録音スイッチを操作している。この場合、ユーザは、各AV用機器の所で操作を行う必要があり、操作が繁雑になる。」 「【0006】 【課題を解決するための手段】この目的を達成するため、この発明のAV用集中制御装置(12)は、AV用機器(14)の適宜接続及び切離しが自在で、AVデータ及び制御データの伝送に共用されるデータ伝送路(16)に接続された各AV用機器(14)からアイコンソース及びコマンドをダウンロードし、ダウンロードしたアイコンソースをリモコンに送り、そのAV用機器(14)、コマンド、及びそのアイコンソースに係るリモコンの上のアイコンの位置を対応させて記憶したアイコンテーブルを作成し、送ったアイコンソースに基づきリモコン(26)において行われるアイコンの選択に応じてリモコン(26)から送られる位置情報に対応するアイコンテーブル中のコマンドを、対応するAV用機器(14)に出力することを特徴とする。アイコンソースに基づいてリモコン上に表示されるアイコンについて、リモコンから位置の修正指示を受け取ったとき、受け取った修正位置に基づきアイコンテーブル中のアイコンの位置を更新するようにしてもよい。」 図2から、AV用集中制御装置(12)に対して、各AV用機器(14)及びリモコン(26)が接続されていることを見てとることができる。 そうすると、甲3には次の技術的事項が記載されていると認められる。 「AV用集中制御装置に対して、各AV用機器及びリモコンが接続されたシステムにおいて、AV用集中制御装置は、各AV用機器からアイコンソース及びコマンドをダウンロードし、ダウンロードしたアイコンソースをリモコンに送り、送ったアイコンソースに基づきリモコンにおいて行われるアイコンの選択に応じてリモコンから送られるコマンドを、対応するAV用機器に出力すること。」 エ 甲4 「【技術分野】 【0001】 本発明は、MIDletアプリケーションが実行可能な携帯端末装置を含む通信システムに関する。」 「【0060】 図4は、アイコン情報の初期処理を示すフローチャートである。ステップS1で、ユーザによってメニューなどからMIDletアプリケーションのインストールが選択され、ダウンロードされると、ステップS2で、MIDletアプリケーション情報記憶領域13b等を参照して、既にインストールされているアプリケーションの中に同じものがあるかどうかを判断する。同じ物があればステップS3に進み、同じものがなければステップS6に進む。 【0061】 ステップS3では、ダウンロードしたMIDletアプリケーションデータに含まれるアプリケーション情報を、MIDletアプリケーション情報記憶領域13bに上書き保存する。ステップS4では、ダウンロードしたMIDletアプリケーションデータに含まれるアイコン情報を、アイコン情報記憶領域13cに上書き保存する。ステップS5では、ダウンロードしたMIDletアプリケーションデータに含まれるサーバ情報および自動更新情報を、設定情報記憶領域13aに上書き保存する。」 オ 甲5 「【0007】 特許文献4に記載の技術ではインターネットサービス課金システムにおいて認証を行う課金サーバとコンテンツサーバを分離し、コンテンツサーバが課金処理を確認した場合に、コンテンツサーバからPCにプログラムをダウンロードする内容である。」 カ 甲6 「【0024】 購入処理は、まずWebサーバ1が該当の購入パッケージ(コンテンツ)のIDと受信機(又はユーザ)のIDを顧客管理の課金サーバに送って課金する。課金が完了すると、ダウンロード制御メタファイルをWebサーバ1から受信機3にダウンロードする。受信機3は、取得したダウンロード制御メタファイルに従って、コンテンツ配信サーバ2にアクセスし、コンテンツの取得要求を行なう。コンテンツ配信サーバ2は、受信機の要求に応じてインターネットを介してコンテンツのデータを配信し、それを受信機はHDDI/F17を介して、HDD16に記録することでダウンロードが完了する。」 キ 甲7 「【0052】 顧客・契約管理サーバ12は、ユーザ情報、端末装置1の端末ID、サービスの契約情報などを関連付けて格納したサーバであり、ポータルサーバ6では端末装置1からアクセスされてきたときに端末IDに基づき契約情報を抽出し、契約情報に応じたポータル画面データを端末装置1に返す。また、顧客・契約管理サーバ12は、必要に応じて課金・決済サーバ13にアクセスして、課金・決済処理を行わせる。また、顧客・契約管理サーバ12は、DRMサーバ8がライセンスを発行する際に、その情報を受け取って、管理すると共に、必要に応じて課金・決済サーバ13にアクセスして、課金・決済処理を行わせる。 【0053】 ダウンロードコンテンツサーバ14は、VODコンテンツではなくダウンロードコンテンツを端末装置1に提供するサーバである。ECGメタデータサーバ15は、端末装置1からのメタデータ送信要求を受信したとき、ダウンロードコンテンツサーバ14で提供するダウンロードコンテンツを選択するためのECG画面を生成するためのECGメタデータを送信する。」 ク 甲8 「 [図:0001415600000004.jpg] 」(第486ページ) 「12・3 RISCとCISC RISC(Reduced Instruction Set Computer)とは,現在主流となっているプロセッサ設計思想である.1975年にJ.Cockeが始めたIBM801プロジェクトに端を発し,1980年にU.C.BerkeleyでRISCプロジェクトを始めたD.PattersonによってRISCと命名された.その当時のプロセッサ設計思想はCISC(Complex Instruction Set Computer)と呼ばれるものであり,」(第490ページ) ケ 甲9 「当然のことながらRISC誕生以前は,いわゆるCISCしかないわけで,CISC命令セットがコンピュータの命令セットの原点である.」(第313ページ右下欄の下から5行目から3行目) コ 甲10 「コンピュータが直接解釈し実行できるのは機械語で書かれたプログラムだけであるから、プログラム言語で書かれたプログラムを実行するにはそのためのソフトウェアが必要である。このソフトウェアのことを言語処理系(language processor)という。」 「言語処理系は図III.1.1のように大別される。」 「 [図:0001415600000005.jpg] 」 「トランスレータ(translator)とは、ある言語で書かれたプログラムを、他の言語で書かれたそれと等価な機能を持つプログラムに変換するプログラムをいう。」 「b.コンパイラ 高水準言語から機械語(アセンブラ言語のこともある)へのトランスレータをコンパイラ(compiler)という。コンパイラは高水準言語の発展・普及にともない、今日では最もよく利用される言語処理系である。」(第391ページ) サ 甲11 「機械語【機械語】 Machine Language CPUが直接理解、実行できる言語のこと。マシン語ともいう。機械語は、0と1の羅列で表現されるため、人間には理解しにくい。機械語でのプログラミングは、アセンブリ言語という、機械語の命令と一対一になった言語を使う。ソフトウェアの開発には、CやJavaといった、人間が使う言葉に近いプログラミング言語が使われることが多く、こうしたプログラミング言語で記述されたソースコードは、コンパイラーやインタープリターを使って、機械語に翻訳される。」 シ 甲12 「【0107】また、治療コースプログラムの頒布方法は、記録媒体自体の譲渡以外に、通信回線を利用してプログラムを送・受信するようにしてもよい。この場合、マッサージ機1自体にそのような通信機能を持たせてもよいし、使用者がパーソナルコンピュータを用いて、プログラム提供者の記録媒体であるサーバーから必要なプログラムをダウンロードし、それをフロッピーディスクのような記録媒体に保存し、それをマッサージ機1に読み込ませるという形態でもよい。なお、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではない。例えば、記録媒体は、ICカードに限定されるものではなく、磁気カード、カセットテープ、DVD-RAM、フロッピーディスク、ROMカートリッジ、RAMカートリッジ等を採用することができる。また、読取手段も、記録媒体に応じたものを採用すればよい。 【0108】また、記録媒体に記録されるマッサージ情報は、上記実施の形態では、CPUが直接実行可能な形式で記録されたプログラムとして例示したが、コースを実行するのに必要なデータであってもよい。また、マッサージ部材は、空気駆動によるものに限られず、例えば、モータ駆動のものを採用してもよい。」 ス 甲13 「じっこうふぁいる【実行ファイル】 Executable File コンピュータそのまま実行できるプログラムのこと。コンピューターには、CPUが解釈できるプログラムと、プログラムが解釈できるデータがある。プログラムとデータをファイルとして保存したとき、そのまま実行できるファイルを実行ファイルという。主に機械語にコンパイルされたプログラムのことで、Windowsの場合、拡張子が「.exe」になる。」 セ 甲18 「【0027】(実施の形態1)図1は、本発明の実施の形態1に係るマッサージシステムの構成を示す概念図である。本実施の形態に係るマッサージシステムは、上述したマッサージ機1と、インターネット2に接続可能なマッサージプログラムデータベース3とを備えている。 【0028】マッサージプログラムデータベース(以下、マッサージプログラムDBという)3は、マッサージ機1が有するマッサージ機構の動作パターンを示す制御プログラムであるマッサージプログラムを複数記憶している。そして、その記憶している複数のマッサージプログラムの中から後述するようにして選択したマッサージプログラムをマッサージ機1に対して送信する。」 「【0042】図4は、本発明の実施の形態1に係るマッサージシステムが備えるマッサージ機1の構成を示すブロック図である。マッサージ機1の背凭れ部3の下部には、制御部40が内蔵されている(図示せず)。この制御部40は、図3に示すように、CPU41、ROM42、RAM43、入出力インタフェース44、外部記憶装置48から主として構成されている。また、入出力インタフェース44には制御部40の外部に設けられたロードセル33及び通信部51、更にはマッサージ機1の外部に設けられたリモートコントローラ30、ヘッドフォン31、及び血圧測定器32が接続されている。 【0043】CPU41は、ROM42に記憶されているプログラム及び/又はRAM43にロードされたプログラムを実行することが可能である。 【0044】ROM42は、EEPROM、フラッシュメモリ等の書き換え可能な素子から構成されており、CPU41に実行されるプログラム及び各種のデータ等が記憶されている。このROM42に記憶されているプログラムには、マッサージ機構8の動作パターンを示すマッサージプログラムが含まれる。CPU41は、ROM42に記憶されているプログラムを実行することにより、本実施の形態に係るマッサージ機1に後述するような動作を行わせることができる。また、このROM42に記憶されているデータには、上述したようにマッサージプログラムDB3が記憶している標準生体情報が含まれる。 【0045】RAM43は、SRAM又はDRAM等により構成されている。RAM43は、ROM42に記憶されているプログラムを実行するときに、CPU41の作業領域として利用される。 【0046】外部記憶装置48は、上述したように、CD-R(Recordable)ドライブ等で構成されており、CD-R等の可搬型記録媒体に記憶されている情報の読み出し、及び可搬型記録媒体への情報の書き込みを行うことが可能である。 【0047】入出力インタフェース44は、例えばUSB、IEEE1394、RS-232C等のシリアルインタフェース、SCSI、IDE、IEEE1284等のパラレルインタフェース、D/A変換器、A/D変換器等からなるアナログインタフェース等により構成されている。 【0048】また、入出力インタフェース44には、モータ10、11、27を夫々駆動するための駆動回路45、46、47が接続されている。これらの駆動回路は、図示しない電源に接続されており、入出力インタフェース44から出力されたパルス信号に応じた電流をモータ10、11、27に夫々供給するようになっている。更に具体的に説明すると、CPU41がモータ10、11、27の回転方向及び回転速度を決定し、決定した回転方向及び回転速度に応じたパルス信号を発生させるように、入出力インタフェース44が備えるパルス発生器に指示信号を与える。パルス発生器は、CPU41から指示されたパルス幅のパルス信号を発生し、駆動回路45、46、47に与える。このようなPWM制御により、駆動回路45、46、47はモータ10、11、27にパルス信号に応じた電流を供給し、モータ10、11、27を所要の回転方向、回転速度にて駆動する。 【0049】なお、モータ10、11、27はDCサーボモータであっても、ACサーボモータであってもよい。また、このような駆動対象のモータの種類に応じて駆動回路45、46、47の構成が変更されることは言うまでもない。 【0050】通信部51は、モデム、TA及びDSU等から構成されており、インターネット2に接続された他の機器との間でデータの送受信を行うことを可能とし、外部から受信したデータを制御部40へ出力し、制御部40から入力したデータを外部へ送信することができるようになっている。 【0051】上述したように、本実施の形態に係るマッサージ機には、ヘッドフォン31及び血圧測定器32が直接接続されているが、図5に示すように、これらのヘッドフォン31及び血圧測定器32とマッサージ機1とを接続するための接続装置36を設けるような構成であってもよい。このような構成とする場合、ヘッドフォン31及び血圧測定器32を用いて測定された各種の生体情報等を表示するための表示部37を接続装置36が有することによって、本実施の形態の場合のようにリモートコントローラ30の表示部30aを用いることなく各種のデータを被施療者に知らせることが可能となる。 【0052】次に、本発明の実施の形態1に係るマッサージシステムの動作について説明する。 【0053】図6及び図7は、本実施の形態に係るマッサージシステムの動作の手順を示すフローチャートである。なお、図6に示す手順に先立って、被施療者はマッサージ機1に対して自己の属性データ(年齢、性別等)を入力しておく。この属性データの入力は、リモートコントローラ30の操作部30aを用いて行ってもよいが、これには限定されない。例えばICカード等の可搬型記録媒体に記録されている情報を読み出すことができるようにマッサージ機1を構成し、被施療者が予め属性データが登録された可搬型記録媒体をマッサージ機1に挿入することによって属性データの入力を行うことも可能である。 【0054】被施療者は、マッサージプログラムDB3を管理する機関との間でマッサージプログラムの提供を受ける旨の契約を予め締結しておき、その機関が発行したID情報を取得する。そして、マッサージプログラムの提供を受ける場合、そのID情報を、リモートコントローラ30の操作部30bを用いてマッサージ機1に対して入力する。マッサージ機1は、入力されたID情報をマッサージプログラムDB3に対して送信する(S401)。 【0055】マッサージプログラムDB3は、マッサージ機1から送信されたID情報を受信した場合(S501)、受信したID情報に基づいて認証処理を実行し(S502)、認証に成功したか又は失敗したかを判定する(S503)。その結果、認証に失敗したと判定した場合(S503で失敗)、認証に失敗した旨を示す認証失敗情報をマッサージ機1に対して送信する(S504)。 【0056】マッサージ機1は、マッサージプログラムDB3から送信された認証失敗情報を受信した場合(S402)、処理を終了する。この場合、被施療者はマッサージプログラムDB3からマッサージプログラムの提供を受けることができない。 【0057】一方、ステップS503にて認証に成功したと判定した場合(S503で成功)、マッサージプログラムDB3は、認証に成功した旨を示す認証成功情報をマッサージ機1に対して送信する(S505)。マッサージ機1は、この認証成功情報を受信した場合(S403)、以下の処理を実行する。 【0058】マッサージ機1は、被施療者の生体情報を取得するが(S404)、この処理は以下のようにして行われる。 【0059】まず被施療者は、上腕部を血圧測定器32に挿入し、血圧測定器32に設けられている操作部を用いて血圧の測定の開始を指示する。その結果、得られた被施療者のマッサージ前の血圧値に応じた信号が血圧測定器32からマッサージ機1へ出力される。 【0060】また、被施療者は、所望のCDを外部記憶装置48に装着し、マッサージ機1に着座した状態でヘッドフォン31を頭部に装着する。そして、リモートコントローラ30の操作部30bを用いて前記CDに記録されている音楽の再生を指示する。その結果、外部記憶装置48はそのCDに記録されている音楽に係るオーディオ信号をヘッドフォン31に対して出力する。これにより、被施療者は好みの音楽を聴きながらマッサージを受けることが可能となる。なお、このように音楽を聴くことによって、よりリラックスした状態でマッサージを受けることとなるため、マッサージの効果が高められる。ここで、マッサージ機1が音楽に同調してマッサージ動作を行うようなことも可能である。マッサージ機1をこのように構成した場合、マッサージ効果がより高められることが期待できる。 【0061】次に、被施療者は、リモートコントローラ30の操作部30bを用いて、脳波、体温、心拍数及び体脂肪の測定を指示する。入出力インタフェース44を介して前記指示に応じた信号が入力されたCPU41は、同じく入出力インタフェース44を介してヘッドフォン31に設けられた電極31aから入力される電気信号を用いて公知の手法により被施療者の脳波、体温、心拍数及び体脂肪を測定する。 【0062】また、CPU41は、入出力インタフェース44を介してロードセル33から入力された信号に基づいて被施療者の体重を測定する。この体重の測定は、ロードセル33から入力された信号によって示されるマッサージ1及び被施療者の重量からマッサージ機1の重量を差し引くことによって実行し得る。 【0063】以上のようにしてマッサージ機1は被施療者の血圧値、脳波、体温、心拍数、体脂肪及び体重、すなわち被施療者の生体情報を取得する(S404)。そして、取得した生体情報のうち、脳波を除く血圧値、脳波、体温、心拍数、体脂肪及び体重について、その数値をリモートコントローラ30の表示部30bに表示させる(S405)。これにより、被施療者は、マッサージ前の生体情報を確認することができる。そして、ステップS404にて取得した生体情報及び予め入力された被施療者の属性データをマッサージプログラムDB3に対して送信する(S406)。 【0064】マッサージプログラムDB3は、マッサージ機1から送信された被施療者の生体情報及び属性データを受信した場合(S509)、受信した属性データに基づいて生体情報の解析処理を実行する(S510)。この解析処理には、例えば記憶している標準生体情報と前記受信した生体情報とを比較し、その差異等に基づいて被施療者の身体の状態を解析する処理が含まれる。 【0065】次にマッサージプログラムDB3は、上述した解析処理の結果に基づいて、記憶している複数のマッサージプログラムから特定のマッサージプログラムを検索する(S511)。この場合、例えば上述した解析処理の結果により被施療者の血行が悪いと判断した場合に血行を良くすることが可能なマッサージに係るマッサージプログラムを検索する等、被施療者の身体の状態に応じてマッサージプログラムを検索する。マッサージプログラムDB3は、このようにして検索したマッサージプログラムをマッサージ機1に対して送信する(S512)。なお、ステップS512において、その選択したマッサージプログラムがどのような目的(例えば、血行を良くする目的、疲労を改善する目的等)のものであるのかを示す情報を併せて送信するようにしてもよい。 【0066】マッサージ機1は、マッサージプログラムDB3から送信されたマッサージプログラムを受信した場合(S407)、受信したマッサージプログラムにしたがってマッサージ動作を開始する(S408)。そして、そのマッサージプログラムによって定められた時間だけマッサージ動作を継続した後にマッサージ動作を終了する(S409)。 【0067】マッサージ機1によるマッサージ動作の終了を確認した被施療者は、マッサージ前と同様にして再度生体情報の測定を試みる。その結果、マッサージ機1は、被施療者の生体情報を取得する(S410)。そして、その取得した生体情報のうち、脳波を除く血圧値、脳波、体温、心拍数、体脂肪及び体重について、その数値をリモートコントローラ30の表示部30aに表示させる(S411)。 【0068】次に、マッサージ機1は、前記取得した生体情報に基づいて被施療者の身体の状態を診断する診断処理を実行する(S412)。この診断処理には、例えばステップS404によってマッサージ前に取得した生体情報とステップS410によってマッサージ後に取得した生体情報とを比較し、その変化の度合い等に基づいて被施療者の疲労度、ストレス度、リラックス度等を算出する処理が含まれる。また、上述したようにして入力された被施療者の属性データに対応する標準生体情報と、マッサージ前後での生体情報とを比較し、その差異等に基づいて被施療者の疲労度、ストレス度、リラックス度等を算出する処理が含まれる。 【0069】次に、マッサージ機1は、マッサージ前及びマッサージ後の生体情報の比較を示す比較情報と、上述した診断処理による診断結果を示す診断結果情報とをリモートコントローラ30の表示部30aに表示させる(S413)。 【0070】図8は、診断結果の表示例を示す概念図である。図8に示すとおり、表示部30aには、上述した比較情報として、マッサージ前及びマッサージ後の生体情報が対応付けられて表示される。これにより、被施療者は、マッサージ機1のマッサージによって生体情報がどのように変化したのかを確認することができる。また、表示部30aには、上述した診断結果情報として、疲労度が改善されたか否か等が表示される。これにより、被施療者はマッサージ機1によるマッサージの効果を客観的に把握することが可能となる。 【0071】次に、マッサージ機1は、マッサージ前後の生体情報、診断結果情報及び前記受信したマッサージプログラムをROM42に記憶する(S414)。このようにしてマッサージ機1が生体情報及び診断結果情報を記憶するので、被施療者はこれらの情報の履歴等を容易に確認することができる。また、マッサージ機1がマッサージプログラムDB3から提供されたマッサージプログラムを記憶するので、そのマッサージプログラムに関しては再度マッサージプログラムDB3から提供を受ける必要はない。そのため、マッサージ機1は、マッサージ前に取得した被施療者の生体情報が以前に取得した生体情報と類似している場合、その生体情報を取得したときに実行したマッサージプログラムをROM42から読み出すことによってマッサージプログラムDB3との間での通信処理を経ることなく適切なマッサージを行うことが可能となる。 【0072】以上のように、本実施の形態に係るマッサージシステムが備えるマッサージ機1は、マッサージプログラムDB3からマッサージプログラムを取得することができる。そのため、マッサージ機1はマッサージプログラムを随時更新することができるので、被施療者の様々な身体の状態に応じた適切なマッサージを実行することが可能となる。」 ソ 甲19 「【0002】 従来、上述例のマッサージに用いられる装置としては、例えば生体情報取得部で取得した被施療者の生体情報及び被施療者の属性データを生体情報送信部からマッサージプログラムデータベースへ送信し、その属性データに基づいて被施療者の生体情報をマッサージプログラムデータベースで解析し、適切なマッサージプログラムをマッサージプログラムデータベースからマッサージ機に送信し、そのマッサージプログラムにしたがってマッサージ機により施療する特許文献1のマッサージシステム、制御プログラムデータベース及びマッサージ機がある。」 タ 甲20 「【0070】 図12は、本発明の実施の形態1に係るマッサージシステムが備えるマッサージ機の構成を示すブロック図である。マッサージ機1の背凭れ部5の下部には、制御部40が内蔵されている。この制御部40は、図12に示すように、CPU41,ROM42,RAM43,入出力インタフェース44から主として構成されている。また、入出力インタフェース44には制御部40の外部に設けられた通信部51、リモートコントローラ37及び加速度脈波測定器38が接続されている。 【0071】 CPU41は、ROM42に記憶されているプログラム及び/又はRAM43にロードされたプログラムを実行することが可能である。 【0072】 ROM42は、EEPROM、フラッシュメモリ等の書き換え可能な素子から構成されており、CPU41に実行されるプログラム及び各種のデータ等が記憶されている。このROM42に記憶されているプログラムには、本発明に係るマッサージ機構たる背部マッサージ機構15,施療部6b,中間施療部6c及び空気袋14aの動作パターンを示すマッサージプログラムが含まれる。即ち、かかるマッサージプログラムは、揉み動作、たたき動作、指圧動作、ローリング動作、脚揉み動作、引き揉み動作、臀部揉み動作、肛門部バイブレーション動作のうちの一を特定の速度(一定速度に限らず、速度が変化してもよい)で実行し、又は上記の各動作の複数を組み合わせ、所定の手順で(同時又は順次に)、特定の速度で実行するものである。なお、マッサージプログラムは、上記のようなマッサージ機構の各種の動作だけでなく、リクライニング角度変更動作及び/又はフットレスト角度変更動作も更に組み合わせたマッサージ機1の動作パターンを示すものであってもよい。CPU41は、ROM42に記憶されているプログラムを実行することにより、本実施の形態に係るマッサージ機1に後述するような動作を行わせることができる。 【0073】 RAM43は、SRAM又はDRAM等により構成されている。RAM43は、ROM42に記憶されているプログラムを実行するときに、CPU41の作業領域として利用される。 【0074】 入出力インタフェース44は、例えばUSB、IEEE1394、RS-232C等のシリアルインタフェース、SCSI、IDE、IEEE1284等のパラレルインタフェース、D/A変換器、A/D変換器等からなるアナログインタフェース等により構成されている。 【0075】 また、入出力インタフェース44には、モータ17a,17b,31を夫々駆動するための駆動回路45a,45b,45cが接続されている。駆動回路45a~45cは、図示しない電源に接続されており、入出力インタフェース44から出力されたパルス信号に応じた電流をモータ17a,17b,31に夫々供給するようになっている。更に具体的に説明すると、CPU41がモータ17a,17b,31の回転方向及び回転速度を決定し、決定した回転方向及び回転速度に応じたパルス信号を発生させるように、入出力インタフェース44が備えるパルス発生器に指示信号を与える。パルス発生器は、CPU41から指示されたパルス幅のパルス信号を発生し、駆動回路45a~45cに与える。このようなPWM制御により、駆動回路45a~45cはモータ17a,17b,31にパルス信号に応じた電流を供給し、モータ17a,17b,31を所要の回転方向、回転速度にて駆動する。 【0076】 なお、モータ17a,17b,31はDCサーボモータであっても、ACサーボモータであってもよい。また、このような駆動対象のモータの種類に応じて駆動回路45a~45cの構成が変更されることは言うまでもない。 【0077】 更に、入出力インタフェース44には、給排気装置12を駆動するための駆動回路45d,直動式アクチュエータ33,34を夫々駆動するための駆動回路45e,45f及びバイブレータ14bを駆動するための駆動回路45gが接続されている。かかる駆動回路45d~45gもまた、図示しない電源に電力の供給を受けるべく接続されている。また、これらの駆動回路45d~45gは、入出力インタフェース44から与えられた信号に従って給排気装置12,直動式アクチュエータ33,34及びバイブレータ14bへ夫々電力を供給することによって、CPU41から指示された動作内容で給排気装置12,直動式アクチュエータ33,34,バイブレータ14bを夫々駆動すべく構成されている。 【0078】 通信部51は、モデム、TA及びDSU等から構成されており、インターネット2に接続された他の機器との間でデータの送受信を行うことを可能とし、外部から受信したデータを制御部40へ出力し、制御部40から入力したデータを外部へ送信することができるようになっている。 【0079】 なお、本実施の形態1においては、加速度脈波測定器38によって、被施療者の脈波を取得し、当該脈波を2階微分して加速度脈波を得る構成について述べたが、これに限定されるものではなく、被施療者の脈波を測定する脈波測定器をマッサージ機1に設け、当該脈波測定器によって測定した脈波を例えば制御部40が有するCPU41によって2階微分することによって加速度脈波を得る構成としてもよい。この場合、本発明に係る加速度脈波測定部は、脈波測定器,CPU41及び当該CPU41に前記2階微分の処理を実行させるためのプログラムコードを記憶しているROM42又はRAM43等によって構成されることとなる。 【0080】 次に、本発明の実施の形態1に係るマッサージシステムが備えるマッサージプログラムデータベースの構成について説明する。マッサージプログラムデータベース(以下、マッサージプログラムDBという)3は、マッサージ機1が有する背部マッサージ機構15,施療部6b,中間施療部6c及び空気袋14aの動作の制御プログラムであるマッサージプログラムを後述するように複数記憶している。そして、その記憶している複数のマッサージプログラムの中から後述するようにして選択したマッサージプログラムをマッサージ機1に対して送信する。 【0081】 図13は、マッサージプログラムDB3の構成を示すブロック図である。マッサージプログラムDB3は、図13に示すように、CPU55,ROM56,RAM57,ハードディスク装置58,通信インタフェース59から主として構成されている。 【0082】 CPU55は、ROM56に記憶されているプログラム及び/又はRAM57にロードされたプログラムを実行することが可能である。 【0083】 ROM56は、EEPROM、フラッシュメモリ等の書き換え可能な素子から構成されており、CPU55に実行されるプログラム及び各種のデータ等が記憶されている。 【0084】 RAM57は、SRAM又はDRAM等により構成されている。RAM57は、ROM56に記憶されているプログラムを実行するときに、CPU55の作業領域として利用される。 【0085】 ハードディスク装置58は、オペレーティングシステム、通信プログラム、データベース管理システム(DBMS)及びデータベース58a等が記憶されている。CPU55は、ROM56及びハードディスク装置58に記憶されているプログラムを実行することにより、本実施の形態に係るマッサージプログラムDB3に後述するような動作を行わせることができる。 【0086】 また、ハードディスク装置58は、本発明に係る生理状態情報として、例えば30代の男性の疲労度50%の場合に適したマッサージプログラム等のように、年齢及び性別等の属性並びに疲労度に応じて規定されたマッサージプログラムをデータベース58aに記憶している。かかるデータベース58aは、年齢、性別及び疲労度に夫々対応付けたマッサージプログラムが格納されており、年齢、性別及び疲労度をキーとして対応するマッサージプログラムを検索することが可能であるように構成されている。 【0087】 通信インタフェース59は、ネットワークカード、モデム、TA及びDSU等から構成されており、インターネット2に接続された他の機器との間でデータの送受信を行うことを可能とし、外部から受信したデータをCPU55又はRAM57へ出力し、CPU55又はRAM57から入力したデータを外部へ送信することができるようになっている。 【0088】 次に、本発明の実施の形態1に係るマッサージシステムの動作について説明する。図14及び図15は、本実施の形態に係るマッサージシステムの動作の手順を示すフローチャートである。なお、図14に示す手順に先立って、被施療者はマッサージ機1に対して自己の属性データ(年齢、性別等)を入力しておく。この属性データの入力は、リモートコントローラ37の操作部37aを用いて行ってもよいが、これには限定されない。例えばICカード等の可搬型記録媒体に記録されている情報を読み出すことができるようにマッサージ機1を構成し、被施療者が予め属性データが登録された可搬型記録媒体をマッサージ機1に挿入することによって属性データの入力を行うことも可能である。 【0089】 被施療者は、マッサージプログラムDB3を管理する機関との間でマッサージプログラムの提供を受ける旨の契約を予め締結しておき、その機関が発行したID情報を取得する。そして、マッサージプログラムの提供を受ける場合、そのID情報を、リモートコントローラ37の操作部37aを用いてマッサージ機1に対して入力する。マッサージ機1は、入力されたID情報をマッサージプログラムDB3に対して送信する(S401)。 【0090】 マッサージプログラムDB3は、マッサージ機1から送信されたID情報を受信した場合(S501)、受信したID情報に基づいて認証処理を実行し(S502)、認証に成功したか又は失敗したかを判定する(S503)。その結果、認証に失敗したと判定した場合(S503で失敗)、認証に失敗した旨を示す認証失敗情報をマッサージ機1に対して送信する(S504)。 【0091】 マッサージ機1は、マッサージプログラムDB3から送信された認証失敗情報を受信した場合(S402)、処理を終了する。この場合、被施療者はマッサージプログラムDB3からマッサージプログラムの提供を受けることができない。 【0092】 一方、ステップS503にて認証に成功したと判定した場合(S503で成功)、マッサージプログラムDB3は、認証に成功した旨を示す認証成功情報をマッサージ機1に対して送信する(S505)。マッサージ機1は、この認証成功情報を受信した場合(S403)、以下の処理を実行する。 【0093】 まず被施療者は、左手を加速度脈波測定器38に載置し、左手の人差し指を挿入穴38bに挿入する。この結果、マッサージ前の被施療者の加速度脈波が加速度脈波測定器38によって測定され、当該加速度脈波を示す信号が制御部40へ出力される。このようにしてマッサージ機1は被施療者の加速度脈波を取得する(S404)。 【0094】 次に、マッサージ機1は、取得した加速度脈波から当該被施療者の疲労度を推定する(S405)。かかる処理を更に具体的に説明する。図16は、加速度脈波の波形の一例を示すグラフである。図16に示す如く、加速度脈波は、5つの成分波によって主として構成されている。以下の説明においては、第1成分波をa波、第2成分波をb波、第3成分波をc波、第4成分波をd波、及び第5成分波をe波ということとする。加速度脈波の特徴は、かかる成分波に着目することによって以下のように説明することができる。a波の頂点は、脈波における収縮波(心臓収縮期の成分波)の起点(即ち、拡張波(心臓拡張期の成分波)の終点)であり、e波の頂点は、脈波における拡張波の起点(即ち、収縮波の終点)である。また、a波の頂点からe波の頂点までの時間間隔は心臓の収縮時間に対応している。図16において、破線で示した基準線より上を正の象限、基準線より下を負の象限としたとき、a波は常に陽性波(頂点が正の波)であり、b波は常に陰性波(頂点が負の波)である。またc波及びe波は理想的な加速度脈波においては陽性波であるが、生理状態によって陰性波ともなり得、d波は生理状態によって陽性波とも陰性波ともなり得る。 【0095】 図17は、年齢別の標準的な加速度脈波の波形を示すグラフであり、(a)は25歳、(b)は35歳、(c)は45歳、(d)は55歳、(e)は65歳における標準的な加速度脈波の波形を夫々示している。図17に示す如く、加速度脈波は年齢によって波形が異なっており、このため加速度脈波を解析することによって身体の年齢又は老化度(実年齢に対する老化の程度)等を推定することができる。また、かかる加速度脈波の波形は、疲労(肉体的疲労及び精神的疲労)によっても老化と略同様の変化を示すことがわかっており、このため加速度脈波を解析することによってその人の疲労度を推定することも可能である。 【0096】 b波の大きさ、即ちb波の頂点の大きさと血流量との間には、b波が大きい程、即ちb波の頂点が負の大きな値になる程血流量が多くなるという関係があることがわかっている。従って、本実施の形態1に係るマッサージシステムのステップS405の処理においては、a波の頂点の値をa、b波の頂点の値をbとしたときに、b/aを疲労度として算出する。 【0097】 なお、上記構成とすることに限定されず、例えばb波の頂点の値をそのまま疲労度としてもよいし、c波の頂点、d波の頂点及び/又はe波の頂点の値を用いて疲労度を推定してもよい。 【0098】 そして、推定した疲労度の数値をリモートコントローラ37の表示部37bに表示させる(S406)。これにより、被施療者は、マッサージ前の疲労度を確認することができる。そして、ステップS405にて推定した疲労度を示すデータ(本発明に係る生理状態情報。以下、疲労度データという)及び予め入力された被施療者の属性データをマッサージプログラムDB3に対して送信する(S407)。 【0099】 マッサージプログラムDB3は、マッサージ機1から送信された被施療者の疲労度データ及び属性データを受信した場合(S509)、受信した疲労度データ及び属性データを検索キーとして、データベース58aから当該疲労度、年齢及び性別に対応したマッサージプログラムを検索する(S510)。マッサージプログラムDB3は、このようにして検索したマッサージプログラムをマッサージ機1に対して送信する(S511)。 【0100】 マッサージ機1は、マッサージプログラムDB3から送信されたマッサージプログラムを受信した場合(S408)、受信したマッサージプログラムにしたがってマッサージ動作を開始する(S409)。そして、そのマッサージプログラムによって定められた時間だけマッサージ動作を継続した後にマッサージ動作を終了する(S410)。」 チ 甲21の1 「【請求項28】 プログラム可能な制御装置が、電話またはインターネット接続によって遠隔でプログラミング可能である、請求項27記載の装置。」 「【請求項38】 制御卓がさらに、処方を遠隔で装置にダウンロードすることができるように、ダウンロード媒体に接続するのに適したUSBポートを含む、請求項37記載の装置。」 「【0022】 使用時には、装置の制御盤上の人体図からの指示に従い、空気袋を人体上に配置する。人体図にはLEDが内蔵されており、これが順番に点灯することで、マッサージ治療コースにおいて施療を行う人体部位および施療を行う人体部位の順序を確認する。制御卓の人体図で特定された人体上の適切な箇所に介護人が空気袋を配置すると、介護人に対し、マッサージプログラムを実行するように視覚表示で促す。プログラム中、特定の圧力プロフィールによって空気袋は所定の最大治療圧力まで膨張し、所定の時間にわたって保持されるが、最大治療圧力および保持時間はいずれも専門家が処方する。マッサージコース(圧力サイクル)中、空気袋を繰り返し膨張および収縮させ、特定の平滑筋および関連する筋膜に対する刺激および増強効果を生じさせることができる。特定の人体箇所における処方圧力サイクルの回数は、プログラム可能な制御装置から装置にプログラミングする。装置は、非専門的な介護人、たとえば親による在宅マッサージ治療での使用に適する。処方マッサージプログラムが終了すると、装置は操作不能となるため、介護人は処方を超えるマッサージ治療を行うことができない。処方マッサージプログラムの継続時間は、適用するマッサージサイクルの総数が処方回数を超えないサイクルベースとするか、または時間ベースとし、たとえば処方プログラムを30日間実施して終了するように設定することができる。処方が完了すると、再評価および処方マッサージプログラムの見直しのため、処方を行っている専門家のもとに個人および装置を戻すよう、装置は介護人を促す。また、処方マッサージプログラムの適用を装置で監視することにより、再評価時に専門家は処方プログラムが順守されたかどうか確認することができる。処方マッサージプログラムを繰り返すことができる状況では、装置は、電話またはインターネット接続を経由してUSBポートで新規処方を電子的に受信することができる。また、装置は、郵送されたフラッシュメモリデバイスによってプログラミングすることもできる。」 「【0078】 本発明の各種構成要素を制御するために使用される制御システムは、周知の技術であり、本明細書において記載する必要はない。好ましくは、システムの各種構成要素、たとえばポンプ、弁、LED、アラームおよび圧力センサから運転データを送受信するのに適したTexasInstruments社製のプログラマブルマイクロコントローラMSP430である。必要に応じ、マイクロプロセッサは、アナログ圧力センサからデータを受信するためにA/Dコンバータとインターフェースで接続される。」 ツ 甲21の2 「超低消費電力+高性能=MSP430」 「・最新鋭の16ビットRISC CPU」(スライド4) テ 甲22 「【請求項1】顧客の住宅等に設置された電子機器と、通信ネットワークに接続されたサービスサーバとを、通信装置を介して接続して構成され、上記サービスサーバは、電子機器が提供可能なサービスジョブを選択させるメニュー選択ページと、そのメニュー選択ページを通じて顧客によって選択されるサービスジョブに適合した稼動プログラムを予め保存しており、上記電子機器は、上記通信装置を介して、上記サービスサーバにアクセスしてメニュー選択ページを開き、そのメニュー選択ページから所望のサービスジョブを選択することによって、上記サービスサーバから稼動プログラムをダウンロードしてサービスジョブの提供を受けるようにしている、通信ネットワークを用いた電子機器のカスタマイズサービスシステム。」 「【請求項2】請求項1において、上記電子機器は、顧客の身体に関する状態、あるいはその周囲の環境に関する条件を検知するための内部センサーを内蔵しており、上記サービスサーバが提供可能なサービスジョブには、電子機器に内蔵された内部センサによって検知された情報を取り込んで、それに応じた最適な稼動プログラムを上記電子機器に配信する機能を含ませている、通信ネットワークを用いた電子機器のカスタマイズサービスシステム。」 「【請求項8】請求項1~6のいずれかにおいて、上記電子機器は、マッサージ機、ルームランナーなどの健康、トレーニング機器であることを特徴とする、通信ネットワークを用いた電子機器のカスタマイズサービスシステム。」 「【請求項9】請求項1~6のいずれかにおいて、上記電子機器は、テレビ、ビデオ、洗濯機、掃除機などの通信、家電機器であることを特徴とする、通信ネットワークを用いた電子機器のカスタマイズサービスシステム。」 「【0008】 【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、請求項1に記載の通信ネットワークを用いた電子機器のカスタマイズサービスシステムは、顧客の住宅等に設置された電子機器と、通信ネットワークに接続されたサービスサーバとを、通信装置を介して接続して構成されており、サービスサーバは、電子機器が提供可能なサービスジョブを選択させるメニュー選択ページと、そのメニュー選択ページを通じて顧客によって選択されるサービスジョブに適合した稼動プログラムを予め保存しており、電子機器は、上記通信装置を介して、サービスサーバにアクセスしてメニュー選択ページを開き、そのメニュー選択ページから所望のサービスジョブを選択することによって、サービスサーバから稼動プログラムをダウンロードしてサービスジョブの提供を受けるようにしている。 【0009】通信装置を通じて、サービスサーバにアクセスして動作モードを選択することによって、電子機器は、ユーザが所望する稼動プログラムの配信を受けて作動し、サービスサーバは、ユーザに、カスタマイズされたサービスジョブを提供している。これにより、ユーザは最適の状態かつ最適の使用態様で電子機器を利用することができる。 【0010】請求項2では、電子機器は、顧客の身体に関する状態、あるいはその周囲の環境に関する条件を検知するための内部センサを内蔵しており、サービスサーバが提供可能なサービスジョブには、電子機器に内蔵された内部センサーによって検知された情報を取り込んで、それに応じた最適な稼動プログラムを上記電子機器に配信する機能を含ませている。」 「【0018】請求項7では、電子機器を、介護機器、車椅子、リハビリ機器などの生活補助機器に適用させ、請求項8では、マッサージ機、ルームランナーなどの健康、トレーニング機器に適用させ、請求項9では、テレビ、ビデオ、洗濯機、掃除機などの通信、家電機器に適用させている。すなわち、住宅等に設置されたあらゆる電子機器をカスタマイズの対象機器としている。」 「【0026】本システム20は、インターネットLなどの通信ネットワークを介して、各種電子機器のサービスジョブを提供するサービスサーバ1と、ユーザの住宅等に設置されたマッサージ機3aや介護ベッド3bなどの電子機器を接続した通信装置2a、2b、・・・とを接続して構成されている。 【0027】ユーザの通信装置2a、2b、・・・には、ユーザが要求した電子機器に関するサービスジョブの選択4に適合した稼働プログラム5が、サービスサーバ1からインターネットLを通じて配信される。稼働プログラム5が配信されたことを確認したサービスサーバ1は、そのサービスジョブに対する使用料金を算出して、サービス料金集計ファイル6にユーザごとに蓄積する。 【0028】ユーザは、この稼働プログラム5を起動させて、電子機器3a、3bを自分用に調整したり、自動的に稼働させたりするなどのカスタマイズ使用が可能となる。 【0029】ここで、この通信装置2a、2bは、インターネットLと接続可能な通信機能を有するたとえばパソコン等で構成されている。したがって、携帯端末機やモバイル端末で構成されていてもよい。 【0030】図1に示したマッサージ機3aや介護ベッド3bには、ユーザの体型に合わせて高さ調整をしたり、ユーザの身体の状態を検出して自動的に稼働したりするための各種センサ(不図示)を内蔵している。 【0031】なお、通信装置に接続する電子機器はマッサージ機3aや介護ベッド3b以外に、ルームランナーなどのトレーニング機器、電動式の車椅子、リハビリ機器、その他の冷暖房装置、照明器具、テレビ、洗濯機などの家電機器、通信機器であってもよい。また、これらを組合せて接続して使用してもよい。 【0032】また、このような電子機器は、通信装置2a、2bを一体的に内蔵した構成にしてもよい。 【0033】以上のように、電子機器に対するユーザごとにカスタマイズされたサービスジョブの稼働プログラム5の配信を受けるので、ユーザは、最適の状態かつ最適の使用態様で機器を使用することができる。」 「【0038】ユーザは、メニュー画面10の電子機器の中からサービスを受けようとする、たとえばマッサージ機を選択すると、図3に示すようなマッサージ機サービスメニュー画面11が表示される。 【0039】マッサージ機サービスメニュー画面11には、ユーザが選択できるよう予め目的ごとに区分されたカスタムコースの項目と、過去に選択したサービスジョブを登録して、その中から選択できるようにしたお気に入りコースと、所望の稼働時間とを含んで構成されている。そして、このカスタムコースには、選択コース、診断コース、お任せコースなどを含んでいる。 【0040】選択コースは、サービスサーバ1側で用意したメニューをユーザが選べるようにしたもので、マッサージ機の場合であれば、「肩・腰コース」、「下半身コース」などを設けて、プルダウンメニューから選べるようにしたものである。 【0041】診断コースは、ユーザが質問やアンケートに答えていくと、サービスサーバ1が最適なサービスジョブを決定するものである。 【0042】お任せコースは、電子機器に内蔵されたセンサでユーザの身体を検査しながら、サービスサーバ1が最適なサービスジョブを決定するものである。 【0043】お気に入りコースは、過去に選択したカスタムコースを一度登録しておけば、以後は登録した中から容易に選択できるようにしたものである。すなわち、市販のWWWブラウザの「お気に入り」や「ブックマーク」と同じような機能を有したコースである。 【0044】上記のカスタムコースと稼働時間を組合せて選択すると、さらに詳細にコースの設定をすることができる。詳細設定するための設定画面例を図4に示す。ここでは、マッサージ機3aの診断コース例を図4(a)に、お任せコース例を図4(b)に示す。 【0045】マッサージ機3aの診断コース設定画面11aには、性別、身長、体重、凝っている身体の箇所などのアンケート項目と、凝っている箇所の具体的な症状を入力できる項目とを含んでいる。 【0046】ユーザが入力して送信すると、これに対してサービスサーバ1が送信された回答からのマッサージ機3aに対する最適サービスジョブを選択して、稼働プログラム5をユーザの通信装置2aに配信する。ユーザはこの稼働プログラム5をダウンロードして、マッサージ機3aを作動させることができる。 【0047】お任せコース画面11bには、ユーザの体型やユーザの凝り状況をマッサージ機3aに内蔵されたセンサを用いて判断するために、ユーザに対してガイド情報が表示される。このガイドに従ってユーザが実際にマッサージ機3aを操作して、センサで情報を取り込み、これをサービスサーバ1に送信する。これに対してサービスサーバ1がマッサージ機3aに対する最適のサービスジョブを選択して、稼働プログラム5をユーザの通信装置2aに配信し、ユーザはこの稼働プログラム5をダウンロードして、マッサージ機3aを作動させる。 【0048】このように、ユーザは、各種取り揃えられたコースの中から自由に選択したり、あるいはサービスサーバ1に診断してもらえることもできるので、最適にカスタマイズされたサービスジョブで機器を稼働させることができる。また、上記の方法で選択されたサービスジョブをお気に入りコースとして登録しておけば、次回から容易に同じコースを選択して、繰返し利用することができる。」 ト 甲23 「【請求項8】 前記ポータル画面コンテンツ情報は、プログラムである請求項1又は4に記載の情報取得装置。」 「【0122】 実施形態8の情報取得装置のポータル画面コンテンツ情報は、プログラムからなることを特徴とする。そして、本実施形態の情報取得装置を利用することで、利用者は情報取得装置などに接続されたメディアや装置などを多様に制御することができる。たとえば、本実施形態の情報取得装置のポータル画面コンテンツ情報が、情報取得装置を有する情報家電などに接続されているインターネットのADSL回線が通じなくなった際に、電話回線経由でインターネットに通じるように設定されたプログラムであるポータル画面コンテンツ情報である際に、そのポータル画面コンテンツ情報をポータル画面に利用することで、利用者は自身で意識することなく、情報取得装置を有する情報家電などのインターネットへの接続を簡単に維持することができる。また、前記ポータル画面コンテンツ情報は情報取得装置が事前に有していてもよいし、情報取得装置の外部から取得されてもよい。」 「【0125】 本実施形態のポータル画面コンテンツ情報は、コンピュータを実行させるためのプログラムである。たとえば、前記プログラムは、天候条件により衛星回線が受信できなくなった際には、ポータル画面のレイアウトを変更して衛星回線からの画像をポータル画面に表示しないようにするプログラムである。 【0126】 <処理の流れ> 【0127】 実施形態8のフローの一例は基本的に実施形態1に記載のフロー図の一例である図6と同じ内容であるので説明を省略する。ただ、本実施形態のポータル画面コンテンツ情報はプログラムからなる点がことなる。」 「【0136】 実施形態9の情報取得装置は情報家電である。たとえば、情報家電などに本実施形態の情報取得装置が内蔵されてもよい。「情報家電」とは、通信用機器や情報処理装置などが内蔵されている、情報による付加価値を高めた家庭用電化製品をいう。例えば、情報家電は、インターネットに接続して情報の送受信をする機能を有している。そして、利用者が情報家電などの外観からは情報取得装置が具備されていることがわからないように内蔵されている。たとえば、本実施形態の情報家電とは、セットトップボックス、デジタルテレビ、ホームサーバ(パソコン)、デジタル電話機及び携帯電話機、ホームシアター機器、DVDプレーヤ及びレコーダ、デジタルビデオ、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、FAX、インターホン及びテレビドアホン、カーナビゲーションシステム、カーオーディオシステム、デジタルオーディオ機器、電子楽器、プリンタ、魚群探知機、電動自転車及び自動車、補聴器、冷蔵庫、レンジ、IH調理器、トースタ、浄水器、食器洗い及び乾燥機、生ごみ処理機、洗濯機、衣類乾燥機、掃除機、除湿機、空気清浄機、懐中電灯、冷暖房エアコン、扇風機、加湿器、電気カーペット、電気温風器、電気ストーブ、コタツ、ホームエレベータ、換気扇、発電システム、照明器具、マッサージ椅子、シェーバ、ドライヤなどである。」 ナ 甲24 「【0013】本発明の請求項4に係るサービス統合方法は、請求項1ないし3のいずれかに記載のサービス統合方法において、提供されるサービスが情報家電に提供されるものであることを特徴とする。 【0014】情報家電とは、端末としての機能を備えた家電機器であり、受信したデータにより機器を制御できるようになっているものである。」 「【0034】通信インタフェース部32は、専用回線を介して常時、あるいはインターネットや電話網等の公衆回線を介して必要時に、通信処理装置1Aと接続する機能を有する一方で、ユーザU1宅内の家電機器が宅内配線を介して接続可能になっている。なお、これら家電機器は、端末としての機能を備えた家電機器(いわゆる情報家電)であり、受信したデータにより機器を適切に制御できるようになっている。以下、各家電機器を「端末」という。ここでは、端末200A(例えば、冷蔵庫),端末200B(例えば、電子調理器),端末200C(例えば、空調機器)が接続されていることとする。また、各端末と通信インタフェース部32とを無線(赤外線を含む)により接続できるようにしても勿論良い。」 「【0039】先ず、各サービス提供事業者A,B,C,Dは、それぞれコンピュータ100A,100B,100C,100Dから、提供しようとするサービスのデータ(プログラムを含む場合もある)をサービス管理サーバ1の記憶装置21に登録する。その際に、そのサービスが提供される端末の種類をサービスに対応づけて登録する。ここで、サービス提供事業者Aが提供するサービス(便宜的に「サービスA」という)には、端末200A(冷蔵庫)、端末200B(電子調理器)を対応づけ、サービス提供事業者Bが提供するサービス(「サービスB」)には、端末200A(冷蔵庫)及び端末200C(空調機器)を対応づけ、サービス提供事業者Cが提供するサービス(「サービスC」)には、端末200D(洗濯機)を対応づけ、サービス提供事業者Dが提供するサービス(「サービスD」)には、端末200B(電子調理器)及び端末200E(マッサージ機)を対応づけたこととする。」 ニ 甲25の1 「【0037】 マイクロコントローラ328は、制御ユニットの“中枢部”であり、(以下に更に説明する)一以上のユーザーのためのユーザーの好ましい環境を記憶し且つ呼び出すための記憶貯蔵ユニットを含んでいても良い。マイクロコントローラ328は、例えば、HoltekHT49R50のようなプログラムメモリ及びLCD駆動装置能力の組み込み備品を有する標準的な自蔵式の素子であっても良い。電力供給源340は、概して、家庭用120V電源ラインである。更に又は代替的に、電源340はバッテリを含んでいても良い。オーディオ及び/又はビジュアル警報装置336は、例えば、(発光ダイオードのような)光源及び/又はオーディオ調のものであっても良く且つ例えばマッサージ作用の終了時のような時をユーザーに警告するために採用されても良い。」 ヌ 甲25の2 「Holtek Semiconductor is a major Taiwan based semiconductor design centre and provider. The microcontrollers in the present Holtek range all contain a universal 8-bit RISC processor and with common features such as timers, external interrupts, power-down functions, low-voltage reset, bi-directional I/O pins etc. (日本語訳:ホルテックセミコンダクターは、台湾を拠点とする主要な半導体デザインセンター及びプロバイダーである。現在のホルテックのマイクロコントローラは、全てユニバーサル8ビットRISCプロセッサを搭載しており、タイマー、外部割込み、パワーダウン機能、低電圧リセット、双方向I/Oピンなどの共通機能を備えている。)」 「HT49R50」 ネ 甲25の3 「命令語長を備え命令数を抑えたRISCライクな構造になっている」(第1ページ) 「Holtekは多種のPICライクなマイクロコントローラを発表しており、HT37、HT4X、HT56、HT6X、HT82、HT95ファミリーなどである。」(第8ページ) ノ 甲26 「【0001】 本発明は、仮想マシン方式(特にJava(R)仮想マシン)によりプログラムを実行する機能を持つ端末装置において、インターネットやDVD等の端末外部のメディアからダウンロードしたプログラムを実行する時に、プログラムが盗聴、改竄されることを防止することに関する。 【背景技術】 【0002】 従来のデジタルTVや携帯電話などの電子機器では、Java(R)言語で記述されたプログラムをダウンロードし、実行する機能を搭載するものが増加している。例えば携帯電話では、NTT DoCoMoがi-アプリと呼ばれるサービスを提供している。このサービスは、携帯電話端末がインターネット上にあるアプリケーション配信サーバからJava(R)プログラムをダウンロードして、端末上で実行する。また、欧州では、DVB-MHP(Digital Video Broadcasting-Multimedia Home Platform)と呼ばれる仕様が策定され、既に仕様に準拠した運用が開始されている。DVB-MHP規格に基づくデジタル放送では、放送波に多重化されたJava(R)プログラムをデジタルTVが受信し、それを実行する。 【0003】 このようなプログラム配信サービスにおいて、配信されるプログラムはそのプログラムの開発者の知的財産権で保護されており、これを悪意のある攻撃者が盗聴することは防がなくてはならない。また、悪意のある攻撃者により改ざんされたプログラムが、利用者やアプリ製作者の意図しない動作をすることを防がなくてはならない。これらを実現するために、従来の電子機器は以下のような機能を備えている。 【0004】 暗号化したプログラムをダウンロードし、端末内部で復号することにより、通信途中の盗聴、改ざんを防止する。 【0005】 ハッシュ関数等を使い、ダウンロード時にプログラムが改ざんの有無を検証し、改ざんされたプログラムの実行を防止する。 【0006】 従来のプログラムが盗聴、改竄されることを防止する方法の一例は、特開2002-132364号公報に記載されている。図2に示すように、この従来のプログラムが盗聴、改竄されることを防止する方法は、主に暗号化されたプログラム201と復号化手段202と仮想機械203とCPU204から構成されている。 【0007】 暗号化プログラム201は、仮想機械203が解釈実行可能な仮想オペレーションコードを暗号化して含んでいる。仮想機械203は暗号化プログラム201が含む仮想オペレーションコードを直接実行する。または仮想機械203は暗号化プログラム201実行する際、復号化手段202に暗号化プログラム201を復号化させて仮想オペレーションコードを取り出し、解釈実行をする。CPU204は、仮想機械203を実行する。 【0008】 従来技術では、以上の手段によりプログラムが盗聴、改竄されることを防止していた。」 ハ 甲27 「【0006】 さらに、家電機器用ソフトウェアの更新を行うには、配信されるソフトウェアに対するセキュリティも重要である。例えば、悪意の第三者の操作により、配信されるソフトウェアに不正なコードが混入されてソフトウェアが改ざんされたり、配信される情報の中からその家電機器に関するノウハウやアルゴリズムなどの秘密情報が解読されたりすることは、確実に防止されなければならない。そのためには、ソフトウェアおよびそれに付随する情報は、配信の際に暗号化する必要がある。 【0007】 これらに対処するための方式が、例えば特許文献1に記載されている。この装置では、実行プログラムを第1の記憶手段に書き換え可能に格納する。また、新たな実行プログラムとモジュール識別情報とを含むダウンロードモジュールを第2の記憶手段に格納する。また、第1の記憶手段に格納された実行プログラムとモジュール識別情報とから作成された暗号鍵で暗号化されたダウンロードモジュールを受信して、第2の記憶手段に格納する。そして、第1の記憶手段内の実行プログラムと第2の記憶手段内のダウンロードモジュールとから作成される暗号鍵でダウンロードモジュールを復号化する。ダウンロードモジュール中に暗号化されている格納開始アドレス、データ長およびチェックディジットが正当な値に平文化された場合、復号化された新たな実行プログラムで第1の記憶手段内の実行プログラムを置き換える。つまり、現在の実行プログラムとダウンロードモジュールの識別情報とを利用して、暗号化されたダウンロードモジュールを受信することにより、実行プログラムの改ざんや解読を防止する。」 ヒ 甲28 「【0007】なお、インターネットを安価な通信媒体として利用する場合には、通信経路からのデータ漏洩から守るために、送信データを暗号化して送信することが行なわれているが、このようなデータの暗号/復号化は、システムのいろいろなレベルで行なわれている。例えば、通信ソケットレベルで行なわれる暗号化サービスとしてSSL(secure sockets layer)が知られており、また、特開平9-251426のようにファイルシステムというアプリケーションレベルでデータの暗号/復号化する技術が知られている。」 フ 甲29 「【0027】 パスワードはセッション記述プロトコル(SDP)に暗号化された文字列として記載される。インターネットにおけるデータ通信の暗号方式として広く使われているSSL(Secure Socket Layer)プロトコルを使ってセッション記述を暗号化することでより安全にデータ送信を行うことも可能である。」 (3)本件訂正発明1について ア 対比 本件訂正発明1と甲1発明とを対比する。 (ア)甲1発明の「治療用健康装置100」は、その機能、構成及び技術的意義からみて本件訂正発明1の「マッサージ装置」に相当し、以下同様に、「治療機構260,265」は「マッサージ部」及び「前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部」に、「プログラミング言語に類似するテキストベースの治療用健康装置の指示言語からなる治療プログラムまたはシーケンス」は「マッサージプログラムのプログラムコード」に、「ダウンロードし」は「受信し」に、それぞれ相当する。 また、甲1発明の「タブレットコンピュータまたはスマートフォン190」は、リモートコントロールボックス160の代わりに治療用健康装置100を制御することが可能であるから、本件訂正発明1の「リモートコントローラ」に相当する。 そして、甲1発明の「外部計算装置170」は、治療プログラム又はシーケンスを治療用健康装置100に送信するものであるから、本件訂正発明1の「外部装置」に相当する。 (イ)甲1発明の「治療機構260,265と接続された主データ処理装置200」と、本件訂正発明1の「前記駆動部と接続された、縮小命令セットコンピュータであるマイクロコントローラ」とは、「駆動部と接続されたマイクロコントローラ」である限りにおいて一致する。 (ウ)甲1発明の「前記治療用健康装置100を動作させるための治療プログラムまたはシーケンスを使用する」と本件訂正発明1の「一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して前記復号されたマッサージプログラムを実行する」とは、「一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介してマッサージプログラムを実行する」限りにおいて共通する。 (エ)甲1発明の「治療プログラムまたはシーケンス」が「主データ処理装置200」によって「使用」されることは、当該「治療プログラムまたはシーケンス」が「主データ処理装置200」によって実行可能なものであると理解できることから、甲1発明の「主データ処理装置200」によって「使用」される「治療用健康装置100を動作させるための治療プログラムまたはシーケンス」と、本件訂正発明1の「縮小命令セットコンピュータである」「前記マイクロコントローラによって実行可能な」「マッサージプログラムのプログラムコード」とは、「マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコード」である限りにおいて一致する。 被請求人は、令和 6年 1月24日提出の上申書において、「甲1-1…の「外部計算装置」は、…甲1の図1の外部計算装置170または190に相当するものである。これは、本件訂正発明の「リモートコントローラ」に対応するものでないことは明らかである。一方、「リモートコントローラ」に対応する、甲1の図1における「リモートコントロールボックス160」…」、「甲1-1の段落[0047]の記載を参酌して、審決の予告にある、「タブレットコンピュータまたはスマートフォン190は、リモートコントロールボックス160の代わりに制御することが可能であるといえる」(58頁参照)と仮定しても、タブレットコンピュータやスマートフォンは、それ自身が通信機能を有しているのであるから、本件訂正発明1に記載のように、マッサージ装置のマイクロコントローラが、プログラムコードと、アイコンを第2のメモリに保存し、リモートコントローラとの通信を確立し、アイコンをリモートコントローラの内部メモリに保存」することはなく、プログラムコードとアイコンをタブレットコンピュータまたはスマートフォンにダウンロードすることになるから、本件訂正発明1に記載の構成には相当し得ない。」と主張する。 しかし、上記(2)ア(イ)aのとおり、タブレットコンピュータまたはスマートフォン190は、リモートコントロールボックス160の代わりに制御することが可能なものであり、また、同dのとおり、外部計算装置170は、治療プログラム又はシーケンスを治療用健康装置100に送信するものであるから、本件訂正発明1と甲1発明との相当関係は、上記(ア)のとおりである。 したがって、被請求人の上記主張は採用することができない。 イ 一致点及び相違点 したがって、本件訂正発明1と甲1発明との一致点、相違点は、以下のとおりである。 (一致点) 「マッサージ装置であって、 マッサージ部と、 リモートコントローラと、 前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、 前記駆動部と接続されたマイクロコントローラとを備え、 前記マイクロコントローラは、 外部装置と接続し、 前記マイクロコントローラによって実行可能なマッサージプログラムのプログラムコードを、前記外部装置から受信して、 一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介してマッサージプログラムを実行する ように構成される、マッサージ装置。」 (相違点1) 本件訂正発明1は、「前記マイクロコントローラは、前記マッサージ装置において最初から利用可能なマッサージプログラムを保存する第1のメモリと、外部装置から前記マッサージ装置に読み込まれるマッサージプログラムを保存する第2のメモリとを備え、前記リモートコントローラは、前記第1のメモリまたは前記第2のメモリに保存されたマッサージプログラムと関連付けられているアイコンのグラフィカルコンテンツを保存する内部メモリを備え」、「マッサージプログラムのプログラムコードと、前記マッサージプログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツとを、暗号化された形式で」前記外部装置から受信して「前記マッサージプログラムを前記第2のメモリに保存し、前記外部装置から受信した前記マッサージプログラムと前記アイコンのグラフィカルコンテンツとを復号し、」「前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存し、前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存するように構成され」、「前記リモートコントローラは、前記内部メモリに保存された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを表示し、前記表示されたアイコンに対するユーザの操作を受け取り、前記表示されたアイコンに対する前記ユーザの操作を受け取ったことに応答して、前記第2のメモリに保存された前記復号されたマッサージプログラムを選択するために前記リモートコントローラから前記マイクロコントローラに信号を送信するように構成され」ており、前記マッサージ部を介して実行される前記マッサージプログラムが「復号された」ものであるのに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 (相違点2) マイクロコントローラに関し、本件訂正発明1は、「縮小命令セットコンピュータである」のに対し、甲1発明は、縮小命令セットコンピュータであるかは明らかでない点。 ウ 相違点についての検討 (ア)相違点1について a アイコンとは、「コンピュータに与える指示・命令やファイル・プログラムなどをわかりやすく記号化した図形。絵文字。」(広辞苑第7版、株式会社岩波書店)を意味するところ、甲1の1には、図形が記されたボタン1967を選択すると、ユーザは個別の治療又はマッサージプログラム画面1828である「エスプレッソショット」と呼ばれる画面に移動することが記載されているから(図18A、段落[0125])、甲1の1のプログラムは、アイコンによって選択されることが予定されているものであるといえる。そして、甲1の1には、プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツをどのように入手するかは記載されていないが、リモコン端末に表示されたアイコンによってプログラムを選択するシステムにおいて、制御装置がプログラムコードを受信する際に、当該プログラムと関連付けられたアイコンのグラフィカルコンテンツを合わせて受信して、当該アイコンを制御装置からリモコン端末に送るようにすることは、甲2及び甲3に記載されているように周知の技術的事項であり、甲1発明にこのような周知技術を適用することは、当業者が容易に想起し得たものと認められる。 b 甲28(特開2000-276457号公報)には、「なお、インターネットを安価な通信媒体として利用する場合には、通信経路からのデータ漏洩から守るために、送信データを暗号化して送信することが行なわれているが、このようなデータの暗号/復号化は、システムのいろいろなレベルで行なわれている。例えば、通信ソケットレベルで行なわれる暗号化サービスとしてSSL(secure sockets layer)が知られて(略)いる。」(段落【0007】)と記載され、甲29(特開2006-191189号公報)には、「パスワードはセッション記述プロトコル(SDP)に暗号化された文字列として記載される。インターネットにおけるデータ通信の暗号方式として広く使われているSSL(secure socket layer)プロトコルを使ってセッション記述を暗号化することでより安全にデータ送信を行うことも可能である。」(段落【0027】)と記載されており、これらの記載から、インターネット等の通信では、情報保護のために、SSL(secure sockets layer)などの暗号化/復号技術が広く行われていることが認められる。 また、甲26(特開2007-233426号公報)には、「このようなプログラム配信サービスにおいて、配信されるプログラムはそのプログラムの開発者の知的財産権で保護されており、これを悪意のある攻撃者が盗聴することは防がなくてはならない。また、悪意のある攻撃者により改ざんされたプログラムが、利用者やアプリ製作者の意図しない動作をすることを防がなくてはならない。これらを実現するために、従来の電子機器は以下のような機能を備えている。」(段落【0003】)、「暗号化したプログラムをダウンロードし、端末内部で復号することにより、通信途中の盗聴、改ざんを防止する。」(段落【0004】)と記載され、甲27(特開2008-017462号公報)には、「さらに、家電機器用ソフトウェアの更新を行うには、配信されるソフトウェアに対するセキュリティも重要である。例えば、悪意の第三者の操作により、配信されるソフトウェアに不正なコードが混入されてソフトウェアが改ざんされたり、配信される情報の中からその家電機器に関するノウハウやアルゴリズムなどの秘密情報が解読されたりすることは、確実に防止されなければならない。そのためには、ソフトウェアおよびそれに付随する情報は、配信の際に暗号化する必要がある。」(段落【0006】)、「(略)暗号鍵で暗号化されたダウンロードモジュールを受信して(略)暗号鍵でダウンロードモジュールを復号化する。(略)」(段落【0007】)と記載されており、これらの記載から、装置の外部からプログラム等を受信する際に、プログラム等を暗号化された形式で受信し、受信した装置で復号すること(暗号化/復号技術)も、コンピュータ(コンピューティング)技術ないしデータ通信技術の技術分野において極めて周知の技術であることが認められる。 そうすると、甲1発明の治療用健康装置は、マッサージプログラムのプログラムコードを、インターネット等を通じて受信するものであるところ(段落[0029])、上記のとおり、インターネット等の通信では、情報保護のために、SSL(secure sockets layer)などの暗号化/複号技術が広く行われており、しかも、上記のとおり、装置の外部からプログラム等を受信する際に、プログラム等を暗号化された形式で受信し、受信した装置で復号すること(暗号化/復号技術)も、コンピュータ(コンピューティング)技術ないしデータ通信技術の技術分野において極めて周知の技術であるから、甲1発明において、ダウンロードに際して、当該周知の暗号化/復号技術を採用することは、当業者が適宜なし得た設定的事項にすぎないというべきである。 c さらに、ダウンロードしたプログラムをメモリに保存することは、通常行う事項であり、甲1発明においても当然実行しているものと認められるところ、甲1の1の[0038]に、治療機構260,265の動作を実行させる主データ処理装置200が記載されており、[0043]に、治療健康装置の処理装置が「プログラムされ」ていること、及び「事前にプログラムされ」ていることが記載されていることからみて、甲1の1には、「事前にプログラムされた、治療機構の動作を実行されるプログラム」が記載されており、プログラムがメモリに保存されるのは技術的にみて当然であることから、プログラムを保存する第1のメモリも甲1の1に記載されているといえる。 そして、マッサージプログラムを保存するメモリを設けるにあたり、保存する内容に応じて適宜メモリを分けて用いることは慣用手段であることを踏まえれば、上記相違点1のように、メモリとして第1のものと第2のものとを設け、上記2種類のマッサージプログラムを各々別のメモリに保存するよう構成することは、当業者であれば適宜なし得た設計的事項にすぎない。 d 本件訂正発明1において、「アイコンのグラフィカルコンテンツ…をリモートコントローラの前記内部メモリに保存すること」が特定されているが、アイコンはプログラム選択という操作に利用されるものであり、甲1発明においては、操作手段としてリモートコントローラ(タブレットコンピュータまたはスマートフォン190)を有しているのであるから、アイコンによって選択されることが予定されているプログラムをダウンロードした後、そのプログラムがアイコンによって選択できるように対処すべきことは、当業者が当然考慮すべき普遍的な課題であるところ、その普遍的課題に照らして、甲1発明に操作手段として備わっているリモートコントローラにアイコンのグラフィカルコンテンツを保存することは、当然に考慮する設計的事項にすぎず、しかも、ダウンロードしたアイコンをリモートコントローラに保存することも周知の技術である(甲2、甲3)。 そして、そのような保存を行うに際して、マッサージプログラムに関連付けられているアイコンのグラフィカルコンテンツを用いるリモートコントローラに、そのグラフィカルコンテンツを保存するためのメモリを内部メモリとして設けることは、当業者が適宜なし得たことにすぎない。 また、マイクロコントローラが「前記リモートコントローラとの通信を確立し」とは、本件明細書【0019】の「リモートコントローラ150は、マイクロコントローラ130と接続され得る。」との記載に照らせば、マイクロコントローラがリモートコントローラと「接続」することと同義の技術的事項であり、そのような両者の接続が確立された上で、復号されたアイコンのグラフィカルコンテンツと復号されたマッサージプログラムとを各々メモリに保存することは、甲2及び甲3に記載された上記周知技術に基いて当業者が容易に想到し得たことである。 そうすると、「前記リモートコントローラとの通信を確立し、復号された前記アイコンの前記グラフィカルコンテンツを前記リモートコントローラの前記内部メモリに保存し、前記復号されたマッサージプログラムを前記マイクロコントローラの前記第2のメモリに保存する」ことは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 e そして、アイコンはプログラム選択という操作に利用されるものであり、甲1発明においては、操作手段としてリモートコントローラを有しているのであるから、甲1発明に上記周知技術を適用し、アイコンによって選択されることが予定されているプログラムをアイコンによって選択できるように対処すべきことは、当業者が当然考慮すべき普遍的な課題であることに照らせば、上記相違点1において特定されるリモートコントローラの動作は、そのようなアイコンの通常の操作方法及び当該操作に伴う動作を特定したものにすぎない。 f 以上のとおりであるから、甲1発明において、上記相違点1に係る本件訂正発明1の構成とすることは、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術に基づいて、当業者が容易に想到することができたものというべきである。 (イ)相違点2について 甲8(「エンサイクロペディア情報処理2000-2001」情報処理学会)には、「RISC(Reduced Instruction Set Computer)とは、現在主流となっているプロセッサ設計思想である.」(490頁)と記載されており、これによれば、本件特許の出願時において、プロセッサアーキテクチャとしてはRISC(縮小命令セットコンピュータ)が主流になっていたことが認められる。 また、甲21の1(特表2009-520506号公報)には、「本発明は、マッサージ装置…に関する」(段落【0001】)、「本発明の各種構成要素を制御するために使用される制御システムは、(略)たとえば(略)Texas Instruments社製のプログラマブルマイクロコントローラMSP430である」(段落【0078】)と記載されており、甲21の2(MSP430入門セミナー2007資料)によれば、「MSP430」は「16ビット RISC CPU」(2頁)である。また、甲25の1(特表2004-535844号公報)には、「本発明は…マッサージ装置に関する」(段落【0001】)、「マイクロコントローラ328は、例えば、Holtek HT49R50のような(略)標準的な自蔵式の素子であっても良い」(段落【0037】)と記載されており、甲25の2(Chip Works Technology Limited社ウェブページ)によれば、「HT49R50」は「8ビット RISC プロセッサ(8-bit RISC processor)」(1頁)であり、これらの記載によれば、マッサージ装置の技術分野においてRISCを用いることも周知の技術であったと認められる。 このように、本件特許の出願時において、プロセッサアーキテクチャとしてはRISC(縮小命令セットコンピュータ)が主流となっており、また、マッサージ装置の技術分野においてRISCを用いることも周知の技術であったから、甲1発明において、治療プログラムを実行する主データ処理装置200(マイクロコントローラ)としてRISCを採用し、上記相違点2に係る本件訂正発明1の事項とすることは、当業者が容易になし得たことである。 (ウ)効果の検討 そして、本件訂正発明1の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明1についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明1は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (4)本件訂正発明4について ア 対比 本件訂正発明4と甲1発明とを対比すると、両者は、上記相違点1、2で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点3) 本件訂正発明4は、「前記マッサージ装置が無線通信インターフェースをさらに含み、前記マイクロコントローラが前記無線通信インターフェースを経由して前記マッサージプログラムを前記外部装置から受信する」のに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 イ 相違点についての検討 (ア)上記相違点1、2についての検討は、上記(3)ウのとおりである。 (イ)相違点3について 甲1の1には、無線通信インターフェースを利用する点が記載されている(特に、[0031],[0037]等参照。)。当該無線通信インターフェースをどこに配置するかは当業者が適宜選択し得る事項であり、マイクロコントローラに配置することにより格別な効果を奏するものでもない。 ウ 効果の検討 そして、本件訂正発明4の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明4についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明4は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (5)本件訂正発明5について ア 対比 本件訂正発明5と甲1発明とを対比すると、両者は、上記相違点1~3で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点4) 本件訂正発明5は、「前記無線通信インターフェースはブルートゥースインターフェースおよび/またはWi-Fiインターフェースを含む」のに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 イ 相違点についての検討 (ア)上記相違点1~3についての検討は、上記(3)ウ、(4)イのとおりである。 (イ)相違点4について 甲1の1には、ブルートゥースインターフェースおよび/またはWi-Fiインターフェースを利用する点が記載されている(特に、[0031],[0037]等参照。)。これらの無線通信インターフェースは周知であるから、当該周知の事項を用いることは、当業者が容易に想到し得たことである。 ウ 効果の検討 そして、本件訂正発明5の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明5についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明5は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (6)本件訂正発明6について ア 対比 本件訂正発明6と甲1発明とを対比すると、両者は、上記相違点1、2で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点5) 本件訂正発明6は、「前記マイクロコントローラが前記マッサージプログラムを前記外部装置から受信する際に経由するユニバーサルシリアルバスインターフェースをさらに含む」のに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 イ 相違点についての検討 (ア)上記相違点1、2についての検討は、上記(3)ウのとおりである。 (イ)相違点5について 甲1の1には、ユニバーサルシリアルバスインターフェースを利用する点が記載されている(特に、[0030],[0068]等参照。)。 甲1発明に当該ユニバーサルシリアルバスインターフェースを適用して、相違点5に係る本件訂正発明6の事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 ウ 効果の検討 そして、本件訂正発明6の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明6についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明6は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (7)本件訂正発明8について ア 対比 本件訂正発明8と甲1発明とを対比すると、両者は、上記相違点1、2で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点6) 本件訂正発明8は、「前記アイコンは、ビットマップファイルとして定義されている」のに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 イ 相違点6についての検討 (ア)上記相違点1、2についての検討は、上記(3)ウのとおりである。 (イ)相違点6について アイコンをビットマップファイルとすることは、先行技術文献を挙げるまでもない周知の技術であるから、当該周知の技術を用いることは、当業者が容易に想到し得たことである。 ウ 効果の検討 そして、本件訂正発明8の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明8についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明8は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (8)本件訂正発明9について ア 対比 本件訂正発明9と甲1発明とを対比すると、両者は、上記相違点1、2で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点7) 本件訂正発明9は、「前記リモートコントローラは、前記マッサージプログラムを実行するために選択可能な、前記内部メモリに保存された前記アイコンを表示するように機能するディスプレイ画面を有する」のに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 イ 相違点についての検討 (ア)上記相違点1、2についての検討は、上記(3)ウのとおりである。 (イ)相違点7について 甲1の1には、タブレットコンピュータまたはスマートフォン190が、アイコン等を表示するためのディスプレイ画面を有する点が記載されている(例えば、FIG.18A等参照。)。 甲1発明に当該アイコン等を表示するためのディスプレイ画面を適用して、上記相違点7に係る本件訂正発明9の事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 ウ 効果の検討 そして、本件訂正発明9の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明9についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明9は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (9)本件訂正発明10について ア 対比 本件訂正発明10と甲1発明とを対比すると、両者は、上記相違点1、2で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点8) 本件訂正発明10は、「マッサージチェアとして構成された」のに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 イ 相違点についての検討 (ア)上記相違点1、2についての検討は、上記(3)ウのとおりである。 (イ)相違点8について 甲1の1には、治療用健康装置100がマッサージチェアである点が記載されている(特に、[0029],FIG.1参照。)。 甲1発明の治療用健康装置100を具体的にマッサージチェアとして構成して、上記相違点8に係る本件訂正発明10の事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 ウ 効果の検討 そして、本件訂正発明10の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明10についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明10は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (10)本件訂正発明11について ア 対比 本件訂正発明11と甲1発明とを対比すると、両者は、上記相違点1、2で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点9) 本件訂正発明11は、マッサージ装置に加えてさらに「第1および第2のサーバコンピュータと、前記マッサージプログラムを購入するために前記第1のサーバコンピュータと取引を実施し、前記マッサージプログラムを前記第2のサーバコンピュータからダウンロードし、前記マッサージプログラムを前記マッサージ装置に転送するように機能する端末装置」「を備える」「マッサージ関連サービスを提供するシステム」であるのに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 イ 相違点についての検討 (ア)上記相違点1、2についての検討は、上記(3)ウのとおりである。 (イ)相違点9について プログラムをダウンロードするシステムにおいて、購入手続き用のサーバコンピュータと、プログラム・ダウンロード用のサーバコンピュータとを利用することは、周知の技術である(特に、甲5の[0007]、甲6の[0024]、甲7の[0052]-[0053]参照。)。 また、甲1の1には、外部計算装置170を介して遠隔地の電子設備と接続する点が記載されている(特に、[0072]参照。)。 甲1発明の治療用健康装置100を、外部計算装置170を介して遠隔地の電子設備と接続するよう構成するとともに、プログラムをダウンロードするシステムとして、購入手続き用のサーバコンピュータと、プログラム・ダウンロード用のサーバコンピュータとを用いる端末装置を具備させてシステムとすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 ウ 効果の検討 そして、本件訂正発明11の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲5~甲7に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明11についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明11は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲5~甲7に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (11)本件訂正発明12について ア 対比 本件訂正発明12と甲1発明とを対比すると、両者は、上記相違点1、2、9で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点10) 本件訂正発明12は、「前記端末装置は、インターネット接続を介して前記第2のサーバコンピュータから前記マッサージプログラムをダウンロードし、ブルートゥース接続を介して前記ダウンロードされたマッサージプログラムを前記マッサージ装置に転送するように機能する」のに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 イ 相違点についての検討 (ア)上記相違点1、2、9についての検討は、上記(3)ウ、(10)イのとおりである。 (イ)相違点10について 甲1の1には、治療用健康装置100へのデータ通信接続をBluetoothとする点が記載されている(特に、[0031]参照。)。 また、インターネット接続を介したプログラムのダウンロードは周知の技術である。 周知のインターネット接続を介してマッサージプログラムをダウンロードし、甲1発明の治療用健康装置100に対してブルートゥース接続を用いて当該マッサージプログラムを転送するよう構成することは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 ウ 効果の検討 そして、本件訂正発明12の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲5~甲7に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明12についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明12は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲5~甲7に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (12)本件訂正発明13について ア 対比 本件訂正発明13と甲1発明とを対比すると、両者は、上記相違点1、2、9で相違するほか、次の点で相違し、その余の点で一致する。 (相違点11) 本件訂正発明13は、「前記マッサージプログラムは、前記マッサージ装置により復号可能な暗号化された形式で、前記端末装置にダウンロードされる」のに対し、甲1発明は、そのように特定されていない点。 イ 相違点についての検討 (ア)上記相違点1、2、9についての検討は、上記(3)ウ、(10)イのとおりである。 (イ)相違点11について 上記(3)ウで検討したとおり、復号可能な暗号化された形式でダウンロードされることは当業者が適宜なし得ることであるから、甲1発明において上記相違点11に係る本件訂正発明13の事項とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 ウ 効果の検討 そして、本件訂正発明13の奏する効果は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲5~甲7に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術の奏する効果から当業者が容易に想到できる範囲のものであって、格別顕著なものであるとはいえない。 エ 本件訂正発明13についてのまとめ 以上のとおり、本件訂正発明13は、甲1発明並びに甲2及び甲3に記載された周知技術、甲5~甲7に記載された周知技術、甲26ないし甲29に記載された周知技術、甲8、甲21の1、2及び甲25の1、2に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (13)小括 よって、本件訂正発明1、4~6、8~13は、甲1発明及び周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 7 結論 以上のとおり、本件訂正発明1、4~6、8~13に係る特許は、特許法第29条第2項に違反してされたものであり、同法第123条第1項第2号に該当するから、無効とすべきものである。 また、本件訂正により、訂正前の請求項2、3、7、14~17は削除されたため、本件訂正発明2、3、7、14~17に係る特許についての審判請求は不適法であり、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 審判費用については、特許法第169条第2項の規定において準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-800056

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  • 2024-000609拒絶査定不服審判 / 2025-09-02 / 請求不成立前庭異常を治療するシステム、デバイス及び方法
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