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商標取消審判

2020-300761

アトム

審判番号
2020-300761
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1996-023561
登録番号
4111198
請求日
2020年10月23日
審決日
2021年11月11日
公報発行日
2022年02月25日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】アトム電機工業 株式会社
  • 【請求人代理人】松村 直都
  • 【被請求人】アトムリビンテック 株式会社
  • 【被請求人代理人】吉田 芳春
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Z (009)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4111198号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4111198号商標の指定商品中、第9類「磁気テープ,磁気ディスク,磁気ディスクドライブ,その他の電気通信機械器具,電線及びケーブル」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4111198号商標(以下「本件商標」という。)は、「ATOMM」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月8日に登録出願され、第9類「磁気テープ,磁気ディスク,磁気ディスクドライブ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録された。 その後、同16年4月20日に商標権の一部の取消しを求める審判(取消第2004-30535号)が提起され、同年7月27日に「登録第4111198号商標の指定商品中、『遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ』について登録を取り消す。」との審決がなされて、同年9月6日にこの審決は確定したものの、「遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を除く指定商品については、同20年2月12日及び同29年9月19日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年11月12日であり、その請求の登録前3年以内の平成29年11月12日から令和2年11月11日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品中、第9類「磁気テープ,磁気ディスク,磁気ディスクドライブ,その他の電気通信機械器具,電線及びケーブル」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)乙第1号証ないし乙第8号証に示された使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一のものとはいえない。また、これらの証拠によっては、当該商標を「電線及びケーブル」について使用している事実は認められない。 (2)乙第1号証には、各ショールームにおいて「電線及びケーブル」を用いた製品に関する本件商標を付した広告・取引書類の展示・頒布や当該製品の販売等が行われている事実は一切示されていない。 (3)被請求人は、乙第1号証のカタログの表紙の中央部の横書き上下4段の表示のうち最上段の「ATOM」の文字部分が本件商標の使用に係る商標であると主張していると考えられるところ、最下段の「2019-2021」は自他商品識別機能を有しない部分であり、残り三段の「ATOM」「DATA」「LINE」は、同書同大でまとまりよく一体的に表示されており、「アトムデータライン」なる称呼は格別冗長でなく一連に称呼し得るものであるから、「ATOM」の文字部分のみが分離独立して需要者に把握、認識され、同部分より「アトム」の称呼および「原子」の観念が生じることはない。 カタログ表紙下部の横書き上下三段の表示についても、中段及び下段の「ATOM」「LIVINTECH」の文字部分が上段の「住まいの飾り職人」から分離独立して需要者に把握認識され、同部分により「アトムリビンテック」の称呼及び被請求人の商号の要部を観念させることはあり得るが、「ATOM」のみがさらに分離独立して需要者に把握、認識される格別の事情は存在しないと考えられる。 仮に乙第1号証のカタログに「ATOM」を使用されているといい得るとしても、本件商標の「ATOMM」は、辞書等に掲載されている既成語ではなく、特定の観念を有しない造語であるのに対し、「ATOM」は「原子」の観念を生じさせる英語として一般に知られているものであり、両者は共通の観念を生じさせるものでないので、「ATOMM」から「アトム」の称呼が生じる可能性があるとしても、「ATOM」は本件商標と社会通念上同一の商標であるとはいえない。 (4)乙第1号証の「サブコード」、「センサー用メインコード」、「スイッチ用メインコード」はMM30のオプション製品である「スポットセンサー」、「タッチスイッチ」の附属品であって、独立して取引の対象とされる商品としての「電線及びケーブル」に該当するものとはいえない。 (5)乙3号証は、奥付の記載から、要証期間内に発行されたものでなく、発行時の内容を変更することなく要証期間内に展示・頒布されたかどうかは判然としない。 また、表紙中央部の横書き二段の表示は、乙第1号証と同様に、「ATOM」を使用しているものといえない。 乙第3号証の「プラグ」、「ジャック」は「LEDライト」の分離不能な部品であり、「ACアダプター」のコードも「ACアダプター」の分離不能な部品にすぎない。「コードクリップ」は、CASARLに附属しているコードに使用されるものでない。乙第3号証のカタログには、本件商標が「電線及びケーブル」に使用されている事実は見当たらない。 (6)出荷案内書兼受領書(乙6)においても「電線及びケーブル」が独立した商品として取引の対象とされている事実は発見できないし、これらの取引書類には、本件商標と社会通念上同一の商標は表示されていない。 (7)乙第2号証及び乙第4号証は、本件審判請求登録後である2021年2月18日付で「アトムダイレクトショップ」のウェブサイトをプリントアウトしたものであると思われる。「アトムダイレクトショップ」の表示は、オンラインショッピングサイトの名称を表したものであって小売業務について使用される商標として機能するものであり、MM30及びCASARLについては、独立した商品としての「電線及びケーブル」に使用されているとはいえない。 第3 被請求人の主張 1 答弁 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出している。 (1)被請求人は、東京に本社を置くほかに、ショールームを東京と大阪に開設している。各ショールームでは展示・即売を行っており、その他に、営業所を北海道、群馬、広島に設け、全国的に製品を販売しており、カタログや公式通販サイトによる閲覧・アクセスの他に、実際に製品を手にする機会を需要者に広く提供することで展示・即売を行っている。 (2)被請求人の取扱う製品は多岐にわたり、そのうち、「引戸金具」、「吊金具」等の製品には電気制御の必要性が増加しており、「引戸金具」、「吊金具」の動作制御を行うために「電線」、「電気用ケーブル」が必要となっている。被請求人は、住宅屋内用の自動ドアシステム金具を開発し、「linear Engine MM30」(以下「MM30」という。)の商品名で提供している。このMM30は、レール内にモータ・コントローラなどの機能部品を全て内蔵させた商品として提供しているので、内蔵に伴って従来の上吊式引戸とほぼ同じ要領で施工を行うことができる利点が得られている。 (3)被請求人は、東京と大阪にショールームを設け、北海道の営業所にはミニショールームを併設し、1985年以降、東京と大阪のショールームで展示会を開催しており、2008年からは春と秋の2回の展示会を開催しており、第9類「電線及びケーブル」を用いた製品につき、本件商標を日本国内で自社の商品に関する広告・取引書類等に付して展示・頒布等し、また、各ショールームや公式通販サイトにおいて本件商標を付した製品を販売等している。 (4)カタログ(乙1、乙3)表題の「ATOM」から自然に生じる称呼は「アトム」である。 本件商標「ATOMM」について、アルファベットの「M」が重なっており、アルファベット表記において子音が重なる場合、キーボード入力では促音(ッ)が表示され、「ATOMM」は「アトッム」となるが、近年促音が省略される(促音脱落)傾向にあることを踏まえれば、「ATOMM」についても「アトム」の称呼が生じる。また、需要者は重なった「M」に強い印象を受けるので、「M」の表記から、「エム」の称呼、とりわけ「M」で表記するマ行の子音を需要者に印象づけ、「ム」という称呼を自然に生じさせる。 以上より、「ATOMM」と「ATOM」から自然に生じる称呼は、共に片仮名表記では「アトム」であり、カタログ表題の「ATOM」と本件商標の「ATOMM」とは称呼面で同一であり、社会通念上同一の商標である。 (5)MM30は、被請求人の2019年~2021年度のカタログ(乙1)に掲載され、本体及び各種部品から構成されており、カタログには、「レール内にモータ・コントローラなどの機能部品が全て内蔵されています」と記載してあり、上記の「機能部品」とて保守部品「サブコード」等が含まれている。MM30のオプション製品である「スポットセンサー」及び「タッチスイッチ」には、「センサー用メインコード」と「スイッチ用メインコード」が含まれる旨が記載してある。MM30を構成する「サブコード」、「センサー用メインコード」、「スイッチ用メインコード」はいずれも第9類「電線及びケーブル」に属する「電線」、「電気用ケーブル」に含まれており、MM30において第9類「電線及びケーブル」に、本件商標が使用されている。 (6)LEDライトを壁面に設置する照明器具「CASARL WALLSTYLE」(以下「CASARL」という。)が被請求人の2016年~2018年度のカタログ(乙3)に掲載されており、この本体は、LEDライト及び「プラグ」と「ジャック」によって構成されている。電力供給コードとして「電線」が使用されている「ACアダプター」単品も販売されている。カタログには、オプション製品として「コードクリップ」が掲載されており、「コードクリップ」は、コードが製品に附属していることを前提とするので、本製品に電線であるコードが使用されていることは明らかである。 (7)上記2製品MM30、CASARLについて、被請求人と取引業者との取引伝票(乙6)を提出する。 (8)上記2製品MM30、CASARLは、いずれも被請求人のオンラインショップにも掲載されており(乙2、乙4)、上記2製品について、本件商標は、オンラインショップ上で使用されている。 2 審尋に対する回答 令和3年4月28日付けの審尋に対し、被請求人は回答しなかった。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)乙第1号証について ア 乙第1号証は、本件商標権者が編集・構成し、2019年4月に本件商標権者により発行された製品カタログの一部の写しであり、その表紙中央に三段書きされた「ATOM」、「DATA」及び「LINE」の欧文字(以下「使用商標1」という。)(別掲1)と「2019-2021」の文字とを組み合わせたもの及び表紙下部に二段書きされた「ATOM」及び「LIVINTECH」の欧文字(以下「使用商標2」という。)(別掲2)が表示されている。 イ 会社概要を示す頁(810頁)では、本件商標権者の名称、使用商標2、事業所のショールーム名として「アトムCSタワー」及び「アトム住まいの金物ギャラリー大阪/大阪事業所」が示されている。(以下「アトム」の片仮名を「使用商標3」という。) ウ 「ATOM CS TOWER」の紹介頁(812頁)では、これが「アトムリビンテックの総合ショールーム」である旨が示され、その「亜吐夢金物館」について「ATOMブランドの金物ラインアップのなかから、ピックアップした製品をご紹介。」等と記載されている。(以下「ATOM」の欧文字を「使用商標4」という。) エ 「アトム製品のお問い合わせ窓口ショールームのご案内」との記載がある頁(813頁)では、ショールーム名として「アトムCSタワー」「アトム住まいの金物ギャラリー大阪」が示されており、その次の頁では、「アトムリビンテックのホームページ」から製品カタログ等をダウンロードでき、「お求めのアトム製品」の情報をいつでも利用できる旨が示されている。 オ 「What’s new of the ATOM」との記載がある頁(815頁)では、1985年から展示会を開催している旨、2008年から年2回、東京の「アトムCSタワー」、大阪の「アトム住まいのギャラリー大阪」で開催している旨等が示されている。 カ 奥付中央及び裏表紙中央には、上記アの表紙中央と同様の使用商標1と「2019-2021」の文字とを組み合わせたものが表示されている。 (2)乙第2号証について 乙第2号証は、タイトルが「住宅用自動ドアシステム リニアエンジンMM30『アトムダイレクトショップ』」であるウェブページの写しであり、「2021/2/18」と表示されている。また、乙第2号証には、使用商標2とともに「ダイレクトショップ」と表示されている。 (3)乙第3号証について ア 乙第3号証は、本件商標権者が編集・構成し、2016年4月に本件商標権者により発行された製品カタログの一部の写しであり、その表紙中央に横書きされた「ATOM DATA LINE」の欧文字(以下「使用商標5」という。)(別掲3)、及び表紙下部に使用商標2が表示されている。 イ 奥付中央には、使用商標1と「2016|>18」の文字とを組み合わせたものが表示されており、裏表紙には、使用商標1と「2016|>2018」の文字とを組み合わせたものが表示されている。(なお、右向き三角形を「|>」で示した。) (4)乙第4号証について 乙第4号証は、タイトルが「商品一覧(全商品)『アトムダイレクトショップ』」であるウェブページの写しであり、「2021/2/18」と表示されている。また、乙第4号証には、使用商標2とともに「ダイレクトショップ」と表示されている。 (5)乙第6号証 乙第6号証は、被請求人における、「MM30」とそのオプションである「スポットセンサー」及び「タッチスイッチ」等に係る出荷案内書兼受領書の写しであり、いずれも、被請求人の名称とともに使用商標2を表示するものである。 (6)乙第5号証、乙第7号証、乙第8号証 乙第5号証、乙第7号証及び乙第8号証には、使用商標とおぼしきものは示されていない。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標と本件商標の社会通念上同一性 ア 使用商標1、使用商標2、使用商標4及び使用商標5について (ア)本件商標の「ATOMM」は、辞書等に採録のない語であって、特定の観念を生じない欧文字の組み合わせである。 これに対して、使用商標1及び使用商標5は、三段書きと横書きの違いはあるものの、いずれも「ATOM」「DATA」及び「LINE」が同じ書体、大きさ及び色彩でまとまりよく一体のものとして表示されていることから、これを需要者は一体不可分のものとして把握するのであって、「ATOM」のみが分離独立して需要者に把握されるものではない。また、使用商標1及び使用商標5を構成する各文字が意味を有するとしても、全体から特定の観念は生じない。 次に、使用商標2の「ATOM LIVINTECH」は、本件審判請求人の名称のうち識別力のない「株式会社」を除いた「アトムリビンテック」の欧文字表記とするものであるから、使用商標2は、本件審判請求人の略称を示すものとしての観念を生じる。 以上を踏まえれば、使用商標1及び使用商標5は、特定の観念を生じず、使用商標2は、本件商標と異なり本件審判請求人の略称としての観念を生じることから、これらはいずれも本件商標と観念を共通にするものであるといえない。なお、使用商標1及び使用商標5は、その構成から「ATOM」が分離されない以上、本件商標と称呼を共通にするものでないこと明らかである。 また、仮にこれらのうち「ATOM」の文字部分を分離できたとしても、「ATOM」と本件商標「ATOMM」とは、「ATOM」が「原子」の意味を有し、その観念を生じるのに対し、「ATOMM」は特定の観念を生じないものであるから、両者が観念において共通であるといえない。 (イ)使用商標4は、上記と同様に「ATOM」は「原子」の観念が生じるのに対し、本件商標は、特定の観念を生じないから、使用商標4は、本件商標と観念において共通するものでないことが明らかである。 イ 使用商標3について 使用商標3は、「アトム」と書してなるところ、その構成文字に相応して「アトム」の称呼を生じるものであり、これに対し、本件商標は、「ATOM」の読みが「アトム」であることを前提とすれば、「アトムエム」と称呼されることとなるから、使用商標3は、本件商標と称呼が同一であるとはいえない。 また、使用商標3は、上記ア(イ)の使用商標4と同様に、本件商標と観念において共通するものでないことも明らかである。 (2)小括 以上のとおり、被請求人が提出した証拠に示された使用商標1ないし使用商標5は、いずれも、本件商標と社会通念上同一の商標ではない。 また、このほかに、被請求人が提出した証拠から、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標の使用は見あたらない。 3 被請求人の主張について 被請求人は、「ATOMM」と「ATOM」から自然に生じる称呼は、共に片仮名表記では「アトム」であり、カタログ表題の「ATOM」と本件商標の「ATOMM」とは称呼面で同一であり、社会通念上同一の商標である、と主張する。 しかしながら、上記2のとおり、本件商標の称呼が「アトム」であるといえないし、本件商標と使用商標1ないし5とが共通の観念を生じるということもできない。 したがって、被請求人の上記主張は、採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人が提出した証拠から認定できる使用商標は、本件商標と社会通念上同一ということはできず、他に商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品について、本件商標を使用していることを証明するものはない。したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。 また、請求に係る指定商品について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、「結論掲記の商品」について、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-300761

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