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商標取消審判

2020-300615

センティリアン

審判番号
2020-300615
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2000-090873
登録番号
商標登録第4495254号(T4495254)
請求日
2020年09月04日
審決日
2021年05月11日
公報発行日
2021年11月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ドン クック ファーマシューティカル カンパニー リミテッド
  • 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
  • 【被請求人】株式会社 シーアール
  • 【被請求人代理人】野田 陽男
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T132 .1 -Y (Z03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4495254号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第4495254号商標(以下「本件商標」という。)は、「CENTILLIAN」の欧文字及び「センティリアン」の片仮名を上下二段に表してなり、平成12年8月18日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年8月3日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 (1)請求の理由 本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内(平成29年(2017年)9月25日から令和2年(2020年)9月24日まで。以下「要証期間」という。)に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中第3類「せっけん類,化粧品」について使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 (2)被請求人の答弁に対する弁駁 請求人は、以下3の被請求人の主張に対し、弁駁をしていない。 3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。 (1)ア ノーワン銀座のホームページのトップページ(乙1、画像1)には、「Blog/スタッフブログ」、「CENTILLIAN/EX-101」等のリンクボタンがあるところ、その「Blog/スタッフブログ」のリンクボタンから表示される「NOWAN STAFF BLOG」には、2018年2月19日の記載(乙1、画像5)があるから、遅くとも同日には開設、公開され、現在まで公開されている。 なお、ノーワン銀座のホームページは、株式会社ノーワン21が開設しているものであり、同社は、本件商標権者の子会社である株式会社イーエルティの子会社であって、本件商標権者の孫会社であり、本件商標の使用を黙示で許諾し使用を継続させている。 イ 「NOWAN STAFF BLOG」の2020年5月18日付けの記事(乙1、画像8)には、「CA BBクリーム」の表示があり、それをクリックすると表示されるページには、「CAサンスクリーンベースI」の商品写真が掲載(乙1、画像10)されているところ、同商品には本件商標の「CENTILLIAN」の標章が付されている。また、「CAリキッドファンデーションI 10」、「CAリキッドファンデーションI 20」、「CAリキッドファンデーションI 30」、「CA BBクリーム」、「CA BBクリームII」の商品写真(乙1、画像11、画像12)にも、「CENTILLIAN」の標章が付されている。 したがって、上記ブログが書き込まれた2020年5月18日の時点で、上記画像が公開され、化粧品を内容とする情報に本件商標の「CENTILLIAN」の標章を付して電磁的方法により提供しているといえる。 ウ ノーワン銀座のホームページには、「CAフォームEX-101」のレギュラーとサロン仕様の2種類の商品(乙1、画像14)が掲載されているところ、それらの商品には「CENTILLIAN」の標章が付されており、これらの商品は石鹸タイプの洗顔料である。 したがって、せっけん類を内容とする情報に本件商標の「CENTILLIAN」の標章を付して電磁的方法により提供しているといえる。 また、同ページ内に掲載された「CAクレンジング&マッサージEX-101」、「CAローションEX-101」、「CAエッセンスジェルEX-101」、「CAジェルクリームEX-101」、「CAモイストパックEX-101」、「CA EX-101携帯セットII」の商品(乙1、画像15~画像17)にも、「CENTILLIAN」の標章が付されている。 エ 以上のとおり、本件商標の通常使用権者である株式会社ノーワン21が、ノーワン銀座のホームページにより、本件商標を、要証期間に、その指定商品である第3類「せっけん類,化粧品」を内容とする情報に付して電磁的方法により提供したといえる。 (2)Wayback Machineに記録された、2019年3月23日付けのノーワン銀座のホームページ(http://www.nowan.jp/ex101/ex101.html)の画像には、「CENTILLIAN」の文字が掲載され、「CAフォームEX-101」(石鹸タイプの洗顔料)、「CAクレンジング&マッサージEX-101」、「CAローションEX-101」の商品にも、「CENTILLIAN」の標章が付されている(乙2、画像2~画像5)。 したがって、2019年3月23日の時点で、せっけん類及び化粧品を内容とする情報に、本件商標の「CENTILLIAN」の標章を付して、電磁的方法により提供しているといえる。 以上のとおり、本件商標の通常使用権者である株式会社ノーワン21が、ノーワン銀座のホームページにより、本件商標を、要証期間に、その指定商品である第3類「せっけん類,化粧品」を内容とする情報に付して電磁的方法により提供したといえる。 (3)「INTERNATIONAL COSMETICS CENTILLIAN Nowan SKINCARE CATALOG」のパンフレット(乙3)は、表紙に「CENTILLIAN」の文字を表示しており、「CAフォームEX-101」(洗顔料)、「CAクレンジング&マッサージEX-101」、「CAローションEX-101」(化粧品)ほか多数の商品写真が、ケースに「CENTILLIAN」の標章を付した状態で、価格とともに掲載されている。 そして、上記パンフレットとサイズ及び形状が一致する「210×420 2つ折りパンフレット修正」に関する請求書の写し(乙4)は、2020年2月28日付けで、株式会社ノーワン21宛てに代金請求があったことを示しているから、上記パンフレットは、同日前後に納品されたといえる。 以上のとおり、本件商標の通常使用権者である株式会社ノーワン21が、上記パンフレットにより、本件商標を、要証期間に、その指定商品である第3類「せっけん類,化粧品」に関する広告に付して頒布したといえる。 (4)「CENTILLIAN INTERNATIONAL COSMETICS SPECIAL CARE COLLECTION」のパンフレット(乙5)は、表紙に「CENTILLIAN」の文字を表示しており、「フォームEX-101」(洗顔料)、「クレンジング&マッサージEX-101」、「ローションEX-101」(化粧品)ほか多数の商品写真が、ケースに「CENTILLIAN」の標章を付した状態で、価格とともに掲載されている。 そして、上記パンフレットと形状が一致する「ジャバラ折りパンフレットデザイン代」に関する請求書の写し(乙6)は、2018年2月28日付けで、株式会社イーエルティ宛てに代金請求があったことを示しているから、上記パンフレットは、同日前後に納品されたといえる。 なお、株式会社イーエルティは、本件商標権者の子会社であり、本件商標の使用を黙示で許諾し、使用を継続させている。 以上のとおり、本件商標の通常使用権者である株式会社イーエルティが、上記パンフレットにより、本件商標を、要証期間に、その指定商品である第3類「せっけん類,化粧品」に関する広告に付して頒布したといえる。 (5)販売した化粧品等を入れて購入者に手渡す手提袋(乙7)には、下部中央に「CENTILLIAN」の標章が付されている。 そして、「01年09月19日」を納品日とする納品書(乙8)には、品番・品名として、「509990121 CENTILLIAN 手提袋 中」の記載がある。また、「1年9月19日」を受付日とする配送伝票(乙9)には、お届日として「9月20日」の記載があり、品名として「CENTILLIAN様 手提袋(中) 3000枚」の記載がある。 したがって、上記手提袋が、令和元年9月19日又は20日に、株式会社イーエルティに納品され、その後、それらの手提袋が包装の一種として使用されたといえる。 以上のとおり、本件商標の通常使用権者である株式会社イーエルティが、本件商標を、要証期間に、その指定商品である第3類「せっけん類,化粧品」を入れて購入者に手渡す包装の一種である手提袋に付したといえる。 (6)売上日として「2020/5/21」の記載がある納品書(乙10)には、納品した商品名として、「センティリアン ローションEX-101」,「センティリアン ジェルクリームEX-101」,「センティリアン フォームEX-l0l(R)」等の記載がある。 したがって、上記の化粧品やせっけん類が、2020年5月21日に納品されており、それらの商品には「センティリアン」の標章が付されていたといえる。 このように、本件商標の通常使用権者である株式会社イーエルティが、本件商標を、要証期間に、その指定商品である第3類「せっけん類,化粧品」に付したものを、引き渡したといえる。 (7)市場出荷判定記録(乙11)には、判定日として「2019年8月20日」、確認日として「2019年8月21日」、品名として「センティリアン フォームEX-101」(せっけん類)の記載があり、出荷判定結果は「可」とされている。 したがって、「センティリアン」の標章が付されたせっけん類に該当する商品が、2019年8月21日以降に市場に出荷されたといえる。 (8)市場出荷判定記録(乙12)には、判定日として「2020年7月29日」、確認日として「2020年7月29日」、品名として「センティリアン スキンクリームEX-I」の記載があり、出荷判定結果は「可」とされている。 したがって、「センティリアン」の標章が付された化粧品が、2020年7月29日以降に市場に出荷されたといえる。 (9)以上のとおり、本件商標は、要証期間に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によって、その指定商品である第3類「せっけん類,化粧品」について使用された。 4 当審の判断 (1)被請求人の主張及び提出証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 株式会社イーエルティが作成したとされる「CENTILLIAN INTERNATIONAL COSMETICS/SPECIAL CARE COLLECTION」のパンフレットには、「フォームEX-101」(石鹸タイプの洗顔料。以下「本件使用商品1」という)、「ローションEX-101」(水分と皮脂のバランスを整え、肌を正常に保つ、化粧用ローション。以下「本件使用商品2」という。)、「ジェルクリームEX-101」(肌の潤いを保ち、乾燥を防ぐ、化粧用ジェル。以下「本件使用商品3」という。)が掲載されており、それぞれの商品の容器側面には、「CENTILLIAN」の文字(以下「本件使用商標」という。)が表示されている(乙5)。 イ 株式会社イーエルティが作成した「納品書」には、「2020年5月21日」を売上日として、「センティリアン」の「ローションEX-101」、「ジェルクリームEX-101」、「フォームEX-101(R)」を含む複数の商品が、取引先に納品されたことが記載されている(乙10)。 ウ 株式会社イーエルティは、本件商標権者の関係会社であり、同社に対して、本件商標権者は本件商標の使用を黙示で許諾している(被請求人の主張。請求人からの反論はない。)。 (2)上記で認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 ア 本件商標の通常使用権者とされる株式会社イーエルティは、本件商標と社会通念上同一の商標(「センティリアン」の称呼を共通にし、文字表示を相互に変更するもの。)である本件使用商標を包装に付した本件使用商品1ないし本件使用商品3を、要証期間内である2020年5月21日前後の時期に、取引先に対し、譲渡又は引渡しをしたことが認められる。 イ 本件使用商品1ないし本件使用商品3は、それぞれ洗顔料、化粧用ローション又は化粧用ジェルであるから、本件商標の指定商品中「せっけん類,化粧品」に属する商品と認められる。 ウ 以上によれば、本件商標の通常使用権者は、要証期間に、本件商標と社会通念上同一の商標を包装に付した、その指定商品中「せっけん類,化粧品」に属する本件使用商品1ないし本件使用商品3を、譲渡又は引渡ししたこと(商標法第2条第3項第2号)が認められる。 (3)まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、本件商標の通常使用権者が、その指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したものと認められる。 したがって、本件商標の「せっけん類,化粧品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-300615

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