特許拒絶査定不服審判
2020-017120
少なくとも1つの吸湿性で流動可能な固形物質を含む製品のための包装
- 審判番号
- 2020-017120
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-238783外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年12月14日
- 審決日
- 2023年01月17日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 分類
- P18 .121-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-238783「少なくとも1つの吸湿性で流動可能な固形物質を含む製品のための包装」拒絶査定不服審判事件〔令和1年5月16日出願公開、特開2019-73341、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2013年7月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年7月17日 (EP)欧州特許庁、2012年7月17日 (US)アメリカ合衆国、2012年8月10日 (FR)フランス共和国、2012年8月14日 (DE)ドイツ連邦共和国、2012年8月15日 (US)アメリカ合衆国、2012年8月21日 (ES)スペイン、2012年8月27日 (PL)ポーランド共和国、2012年8月30日 (AT)オーストリア共和国。優先権主張 平成24年10月4日 日本国)を国際出願日とする特願2015-521989の一部を平成30年12月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和4年12月9日(提出日)の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した令和4年8月10日付け拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-017120