特許拒絶査定不服審判
2020-016637
ロボットの位置ずれ補正を提供する方法及びシステム
- 審判番号
- 2020-016637
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-568952
- 請求日
- 2020年12月03日
- 審決日
- 2021年11月02日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 久保田 信也
- 審判官 大山 健
- 分類
- P18 .537-WZF(B25J) / P18 .55 -WZF(B25J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-568952「ロボットの位置ずれ補正を提供する方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年1月4日国際公開、WO2018/005047、令和元年8月22日国内公表、特表2019-523143〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)6月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年6月29日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし22に係る発明は、令和2年6月30日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし22に記載された「ロボットの位置ずれ補正を提供する方法及びシステム」についての発明であると認める。
これに対して、令和3年6月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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