特許拒絶査定不服審判
2020-016308
食洗機でも安全な加熱または冷却される食卓用食器および飲料用食器
- 審判番号
- 2020-016308
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-229715
- 請求日
- 2020年11月27日
- 審決日
- 2022年01月24日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エンバー テクノロジーズ、 インク.
- 【請求人代理人】伊藤 克博
- 審判長/審判官
- 審判長 小川 恭司
- 審判官 田合 弘幸
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .55 -WYF(A47G) / P18 .121-WYF(A47G) / P18 .537-WYF(A47G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-229715「食洗機でも安全な加熱または冷却される食卓用食器および飲料用食器」拒絶査定不服審判事件〔平成31年4月25日出願公開、特開2019-63557、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2011年(平成23年)11月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年11月2日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-537797号の一部を、平成29年8月4日に新たな出願とした特願2017-151497号の一部を、平成30年12月7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし9に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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