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特許拒絶査定不服審判

2020-016247

表示装置

審判番号
2020-016247
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-182548
請求日
2020年11月26日
審決日
2022年04月26日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社インフォシティ
  • 【請求人代理人】澤田 俊夫
審判長/審判官
  • 審判長 ▲吉▼田 耕一
  • 審判官 小田 浩
  • 審判官 野崎 大進
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-182548「表示装置」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月11日出願公開、特開2019- 57285、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成29年3月30日(優先権主張 平成28年3月31日)に出願した特願2017-66917号の一部を平成29年4月28日に新たな出願した特願2017-89021号の一部を平成30年9月27日に新たな出願としたものであって、その手続の経緯は以下の通りである。 令和元年 8月 1日付け 拒絶理由通知書 令和元年 9月30日 意見書、手続補正書の提出 令和2年 2月28日付け 拒絶理由通知書 令和2年 3月31日 意見書、手続補正書の提出 令和2年 8月28日付け 拒絶査定 令和2年11月26日 審判請求書の提出 令和3年11月16日付け 拒絶理由通知書(以下、この拒絶理由通 知書における拒絶理由を「当審拒絶理由 1」という。) 令和4年 1月31日 意見書、手続補正書の提出 令和4年 2月28日付 拒絶理由通知書(以下、この拒絶理由通 知書における拒絶理由を「当審拒絶理由 2」という。) 令和4年 3月 1日 意見書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和2年8月28日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 本願請求項1ないし6に係る発明は、その優先権主張日前に日本国内又は外国において、頒布された引用文献1及び2に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先権主張日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 1.米国特許出願公開第2015/0278573号明細書 2.特表2005-518013号公報 第3 当審拒絶理由の概要 1 当審拒絶理由1の概要は次のとおりである。 本願請求項1ないし6に係る発明は、その優先権主張日前に日本国内又は外国において、頒布された引用文献A及びBに記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先権主張日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> A 米国特許出願公開第2015/0278573号明細書(拒絶査定時の引用文献1) B 特開2010-114586号公報(当審において新たに引用した文献) 2 当審拒絶理由2の概要は次のとおりである。 この出願は、特許請求の範囲の請求項2ないし5の記載が、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 第4 本願発明 本願請求項1ないし5に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明5」という。)は、令和4年3月1日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1ないし5は以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 マークアップ言語で記述されたマークアップ言語記述文書を表示する表示部と、 バーコードを復号する復号手段と、 上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合に上記復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記復号手段により復号する手段とを有し、 上記復号手段による復号が成功したときに上記復号結果に基づいて処理を実行する表示装置。 【請求項2】 マークアップ言語で記述されたマークアップ言語記述文書を表示する表示部と、 上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合にバーコード復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記バーコード復号手段に復号させる手段とを有し、 上記バーコード復号手段による復号が成功したときに上記復号結果に基づいて処理を実行する表示装置。 【請求項3】 上記復号結果はURLであり、当該URL要求を送信する請求項1または2のいずれかに記載の表示装置。 【請求項4】 上記表示部の表示画面上において位置指定された位置にある上記マークアップ言語記述文書の要素の記述にフォーカス移動に関する属性記述がある場合に、上記要素にフォーカスが移動された状態で決定ボタンを押したならば実行される、上記要素に関する命令を実行する手段をさらに有する請求項1~3のいずれかに記載の表示装置。 【請求項5】 マークアップ言語で記述されたマークアップ言語記述文書を表示する表示部を有する端末を、 上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合にバーコード復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記バーコード復号手段に復号させる手段、および、 上記バーコード復号手段による復号が成功したときに上記復号結果に基づいて処理を実行する手段として実現するために用いられるコンピュータプログラム。」 第5 引用文献、引用発明等 1 引用文献1(引用文献A)について 拒絶査定及び当審拒絶理由1において引用された引用文献1(米国特許出願第2015/278573号明細書)には、図面とともに次の記載がある。(下線は、当審で付した。以下同じ。) 「[0052] The present invention may be not only applied to mobile devices. The present invention can be applied to computer devices including a touch panel for a wide range of uses. Also, a method of recognizing a QR code can be applied to a computer device, a server, etc. including a processor. [0053] Before detailed description of the present invention, terminology used in common will be defined first. A QR code is shown in a web page, an e-book, a video, a specific application, and so on. Various pieces of content in which QR codes are shown are referred to as digital content. Also, data constituting digital content is referred to as content data. [0054] FIG. 1 is a flowchart illustrating an example of a method of recognizing a quick response (QR) code in image data. FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of an apparatus for recognizing a QR code in image data. In digital content, a QR code is presented as image data. Thus, there is a need for a method of recognizing a QR code in image data. [0055] A method of recognizing a QR code in image data includes a step in which a computer device 100 displays an image including a QR code through a display device 120 including a touch panel 130 (510), a step in which the touch panel 130 receives a signal for selecting a region in which the QR code is shown (520), a step in which the computer device 100 recognizes the QR code separately from the image (530).」 (当審訳:[0052]本発明は、モバイルデバイスに適用されてもよい。本発明は、広範な用途のために、タッチパネルを備えたコンピュータ装置に適用することができる。また、QRコードを認識する方法は、プロセッサを含むコンピュータ装置、サーバ、等に適用することができる。 [0053]本発明の詳細な説明の前に、一般的に使用されている用語が最初に定義される。QRコードは、ウェブページ、電子ブック、ビデオ、アプリケーション、等に表示されている。QRコードを表示するさまざまなコンテンツは、デジタルコンテンツと呼ばれている。また、デジタルコンテンツを構成するデータはコンテンツデータという。 [0054]図1は、画像データ内のクイックレスポンス(QR)コードを認識する方法の一例を示すフローチャートである。図2は、画像データ内のQRコードを認識するための装置の一例を示すブロック図である。デジタルコンテンツでは、QRコードは、画像データとして表示されている。したがって、画像データ内のQRコードを認識する方法が必要とされている。 [0055]画像データ内のQRコードを認識する方法は、コンピュータ装置100が、タッチパネル130を備えた表示装置120を介してQRコードを含む画像を表示するステップ(510)と、タッチパネル130が、QRコードが示される領域を選択するための信号を受信するステップ(520)と、コンピュータ装置100が画像とは別に、QRコードを認識するステップ(530)を含む。) 「[0061] FIG. 3(A) and FIG. 3(B) illustrates an example in which a user sets a recognition mode to recognize a QR code displayed on a display device 120. FIG. 3(A) illustrates a case in which the user has selected “1. QR code Recognition Mode” through a menu bar shown in a lower portion of the display device 120. FIG. 3(B) illustrates a case in which the user inputs a gesture for selecting a region in which the QR code is shown with a quadrilateral. A mode setting shown in FIG. 3 is merely an example. When the user touches the QR code or inputs a specific gesture after making the mode setting, the computer device 100 recognizes the QR code. [0062] In the recognizing step (530), the computer device 100 determines whether or not there is a standard QR code pattern in the image through image analysis. [0063] Since it takes a long time to analyze all images displayed on the display device 120, it is preferable for the computer device 100 to detecting the QR code centering around a region indicated to have a QR code by the user through a touch or a gesture. [0064] The recognizing step (530) may include a step in which, when the user touches the region in which the QR code is shown in the receiving step (520), the computer device 100 searches for a standard QR code pattern present in a search region while extending the search region centering on the region in which the touch input or the gesture input has been made in the image (531), and a step in which the computer device 100 recognizes the QR code based on the searched standard QR code pattern (532).」 (当審訳:[0061]図3(A)および図3(B)は、ユーザが表示装置120に表示されたQRコードを認識するための認識モードを設定した例を示している。図3(A)は、ユーザが、表示装置120の下部に表示されたメニューバーを介し、「1;QRコード認識モード」を選択した場合を示している。図3(B)は、ユーザがQRコードの四辺形で示されている領域を選択するためのジェスチャを入力した場合を示す図である。図3に示すモード設定は一例に過ぎない。ユーザは、QRコードをタッチするか、あるいはモード設定を行った後に特定のジェスチャーを入力すると、コンピュータ装置100は、このQRコードを認識する。 [0062]認識ステップ(530)では、コンピュータ装置100は画像解析によって、画像中に標準のQRコードパターンがあるか否かを判定する。 [0063]これは、表示装置120に表示される全ての画像を分析するのには長い時間を要するので、コンピュータ装置100は、タッチ又はジェスチャーを通じてユーザによりQRコードを有するとされた領域を中心に、QRコードを検出することが好ましい。 [0064]認識ステップ(530)では、受信ステップ(520)で、ユーザがQRコードが示されている領域を触れ、コンピュータ装置100が、画像内でタッチ入力又はジェスチャー入力が行われた領域を中心に検索領域を拡張しながら、検索領域に存在する標準のQRコードパターンを検索し(531)、コンピュータ装置100が、検索された標準のQRコードパターンに基づいてQRコードを認識するステップ(531)を含んでいる。) 「[0071] After recognizing a QR code in image data, the computer device 100 may execute a command stored in the QR code. For example, when the command stored in the QR code is to copy data stored in the QR code, the computer device 100 may store the data included in the QR code in the memory 115 of the computer device 100. Also, when the command stored in the QR code is a predetermined vibration pattern, the computer device 100 may interpret the vibration pattern command included in the QR code, and the computer device 100 or the display device 120 may vibrate according to the vibration pattern command. Commands stored in QR codes may be a variety of commands such as access to a specific web page, output of a specific image, and output of a specific sound.」 (当審訳:[0071]画像データ中のQRコードを認識した後、コンピュータ装置100は、QRコードに格納された命令を実行することができる。例えば、QRコードに格納された命令は、QRコードに格納されたデータをコピーすることである場合、コンピュータ装置100は、コンピュータ装置100のメモリ115内のQRコードに含まれるデータを格納することができる。また、QRコードに格納されている命令が、所定の振動パターンである場合、コンピュータ装置100は、このQRコードに含まれる振動パターン命令を解釈することができ、コンピュータ装置100又は表示装置120は、振動パターン命令に応じて振動することができる。QRコードに格納されている命令は、特定のウェブページへのアクセス、特定の画像の出力、特定の音の出力等、種々の命令であってもよい。) 「[0083] A conversion process performed by the converting apparatus 200 or the converting server 300 will now be described in detail. FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a method of converting a QR code in content data into a touchable object. [0084] The method of converting a QR code in content data into a touchable object is performed through a step in which a computer device 200 or 300 receives content data including a QR code (610), a step in which the computer device 200 or 300 recognizes the QR code in the content data (620), and a step in which the computer device 200 or 300 converts an image in which the QR code is shown into a touchable object for executing a command included in the QR code (630). In the method of converting a QR code into a touchable object, a computer device denotes the above-described converting apparatus 200 or server 300. Although the converting apparatus 200 and server 300 are called the computer devices 200 and 300, respective calculation processes are actually performed by the processors 210 and 310. [0085] The recognizing step (620) may include a step in which the computer device 200 or 300 detects image data in the content data (621), and a step in which the computer device 200 or 300 determines whether or not there is a QR code in the image data (622). [0086] The detecting step (621) is a process of detecting image data first in content data including various pieces of content such as text, images and videos. For example, content such as a web page is encoded in Hypertext Markup Language (HTML), and in HTML, an image is defined using a specific tag such as “<img src=“****”>.” Thus, in the detecting step (621), the computer device 200 or 300 needs to search HTML for the image tag only. [0087] In the determining step (622), the computer device 200 or 300 determines whether or not there is a standard QR code pattern in the image data through image analysis. The determining step (622) is the same as in the above-described method of recognizing a QR code in image data. [0088] The standard QR code pattern is at least one of a timing pattern, an alignment pattern, and a plurality of position patterns. [0089] The converting step (630) may include a step in which the computer device 200 or 300 interprets the command corresponding to the recognized QR code (631), and a step in which the computer device 200 or 300 converts the code of the content data or interprets the code in a converted code to convert the image into a touchable object for executing the command (632). [0090] To convert the QR code into a touchable object for displaying information stored in the QR code or executing the command, the computer device 200 or 300 first needs to check the information stored in the QR code or interpret the command stored in the QR code (631). Subsequently, the computer device 200 or 300 converts the code of the content data, so that the touchable object displays the information stored in the QR code or executes the command. Alternatively, the computer device 200 or 300 may directly decode the code corresponding to the QR code into a touchable object without converting the code. [0091] When the content data is made up of HTML, the computer device 200 or 300 searches the HTML for a code for inserting the image (image tag) and recognizes the QR code in the recognizing step (620), the computer device 200 or 300 interprets the command of the QR code and then converts the inserting code into a code for a link to a touchable icon for executing the command in the converting step (630). [0092] Those of ordinary skill in the art can modify various codes (HTML, JAVA, etc.) in which the computer device 200 or 300 defines content data so that an image is displayed as a touchable object. Thus, detailed description will be omitted. For example, in the case of HTML, a code ‘<img src=“QRcode.jpg”>’ may be modified into ‘<a href=“URL”> <img src=“Touch_button.jpg”> </a>.’n example in which content data including QR codes is displayed on a display device, and FIG. 9(B) illustrates an example in which the QR codes of FIG. 9(A) have been converted into touchable objects. FIG. 9 illustrates the converting apparatus 200 as an example, and in the case of the converting server 300, content as shown in FIG. 9 will be displayed in the terminal 400 that receives converted content data.」 (当審訳:[0083]次に、変換装置331もしくは変換サーバ300が実行する変換処理について詳細に説明する。図8は、コンテンツデータ内のQRコードをタッチ可能なオブジェクトに変換する方法の一例を示す、フローチャートである。 [0084]コンテンツデータ内のQRコードをタッチ可能なオブジェクトに変換する方法は、コンピュータ装置200または300がコンテンツデータ内のQRコードを含むコンテンツデータを受信するステップ(610)と、コンピュータ装置200または300がコンテンツデータ内のQRコードを認識するステップ(620)と、コンピュータ装置200または300がQRコードが示されている画像をQRコードに含まれる命令を実行するためのタッチ可能なオブジェクト変換するステップ(630)により実行される。QRコードをタッチ可能なオブジェクトに変換する方法において、コンピュータ装置は、上述の変換装置200またはサーバ300を示す。変換装置200またはサーバ300は、コンピュータ装置200および300と呼ばれているが、それぞれの計算プロセスは実際にはプロセッサ210および310によって実行される。 [0085]認識ステップ(620)は、コンピュータ装置200または300がコンテンツデータ内の画像データを検出するステップ(621)と、コンピュータ装置200または300が画像データにQRコードが存在するかどうかを決定するステップ(622)を含むことができる。 [0086]検出するステップ(621)は、テキスト、画像、ビデオなどの様々なコンテンツを含むコンテンツデータ内の画像データを最初に検出するプロセスである。例えば、ウェブページなどのコンテンツはハイパーテキストマークアップ言語(HTML)でエンコードされ、HTMLでは、「<img src=“****”>」などの特定のタグを使用し画像が定義される。したがって、検出ステップ(621)では、コンピュータ装置200または300は、HTMLの画像タグを検索する必要がある。 [0087]決定ステップ(622)において、コンピュータ装置200または300は、画像解析を通じて、画像データに標準のQRコードパターンがあるかどうかを判定する。決定ステップ(622)は、画像データ内のQRコードを認識する上記の方法と同じである。 [0088]標準のQRコードパターンは、タイミングパターン、アライメントパターン、および複数の位置パターンのうちの少なくとも1つである。 [0089]変換ステップ(630)は、コンピュータ装置200または300が、認識されたQRコードに対応する命令を解釈するステップ(631)、およびコンピュータ装置200または300が、コンテンツデータのコードを変換するステップ、または変換されたコードを解釈して、画像を命令を実行するためのタッチ可能なオブジェクトに変換するステップ(632)を含む。 [0090]QRコードをタッチ可能なオブジェクトに変換してQRコードに格納された情報を表示したり、命令を実行するためには、コンピュータ装置200または300は、最初にQRコードに格納された情報を確認し、QRコードに格納された命令を解釈する必要がある(631)。続いて、コンピュータ装置200または300は、コンテンツデータのコードを変換し、タッチ可能なオブジェクトを、QRコードに格納された情報を表示したり、命令を実行するようにする。あるいは、コンピュータ装置200または300は、QRコードのコードを変換せずに、タッチ可能なオブジェクトに対応するコードを直接デコードすることができる。 [0091]コンテンツデータがHTMLで構成されている場合、コンピュータ装置200または300は、認識ステップ(620)として、HTMLから画像を挿入するためのコード(画像タグ)を検索し、QRコードを認識し、コンピュータ装置200または300は、QRコードの命令を解釈し、挿入コードを、変換ステップ(630)で命令を実行するためのタッチ可能なアイコンへのリンクのコードに変換する。 [0092]当業者であれば、画像がタッチ可能なオブジェクトとして表示されるように、コンピュータ装置200または300は、コンテンツデータを定義する様々なコード(HTML、JAVAなど)を変更することができる。したがって、詳細な説明は省略する。たとえば、HTMLの場合、コード「<img src =“QRcode.jpg”>」は「<a href=“URL”> <img src =“Touch_button.jpg”> </a>」に変更できる。QRコードを含むコンテンツデータを表示装置に表示する例として、図9(A)のQRコードを、図9(B)のタッチ可能なオブジェクトに変換した。図9は、例として変換装置200を示し、変換サーバ300の場合は、図9に示すコンテンツを、変換されたコンテンツデータを受信する端末400のディスプレイに表示する。」 引用文献1の上記[0052]-[0055],[0061]-[0064],[0071]の記載から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「QRコードを含む画像を表示する、タッチパネル130を備えた表示装置120と、 タッチパネル130が、QRコードが示される領域を選択するための信号を受信し、コンピュータ装置100がQRコードを認識し、QRコードに格納された命令を実行する、 コンピュータ装置100。」 また、引用文献1の上記[0053]の記載から、引用文献1には、次の事項(以下、「引用文献1記載事項1」という。)が記載されていると認められる。 「QRコードは、ウェブページに表示されること。」 加えて、引用文献1の上記[0086]の記載から、引用文献1には、次の事項(以下、「引用文献1記載事項2」という。)が記載されていると認められる。 「ウェブページなどのコンテンツは、ハイパーテキストマークアップ言語(HTML)でエンコードされていること。」 さらに、引用文献1の上記[0083]-[0092]の記載から、引用文献1には、次の事項(以下、「引用文献1記載事項3」という。)が記載されていると認められる。 「コンテンツデータ内のQRコードをタッチ可能なオブジェクトに変換する方法において、ハイパーテキストマークアップ言語(HTML)でエンコードされたウェブページを解析し、「<img src=“****”>」などの特定のタグ検索し、“****”で示されたフィルの画像データを解析し、QRコードパターンがあるかどうか判定し、画像データ内の画像データを認識すること。」 2 引用文献2について 拒絶査定において引用された引用文献2(特表2005-518013号公報)には、図面とともに次の記載がある。 「【0001】 本発明は、複数のインタラクションフィールドからあるインタラクションフィールドを選択する方法であって、前記インタラクションフィールドを選択するため前記複数のインタラクションフィールドをナビゲートするステップを有する方法に関する。 【0002】 本発明はさらに、複数のインタラクションフィールドからあるインタラクションフィールドを選択するシステムであって、前記インタラクションフィールドを選択するため前記複数のインタラクションフィールドをナビゲートするよう構成されたナビゲーション手段を有するシステムに関する。」 「【0008】 HTMLあるいはSMILベースドキュメント内に備えられるインタラクションフィールドを介したナビゲーションサポートは、http://www.w3.org/TR/html401/において1999年12月24日のW3C勧告のHTML4.01仕様書に参照されるいわゆる「tabindex」によりサポートされる。このドキュメントでは、「tabindex」属性がhttp://www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html#adef-tabindexに参照されるセクション「17.11.1タブ処理ナビゲーション(Tabbing navigation)」に定義され、その中の最も関連する部分がここで繰り返される。 【0009】 tabindex=number[CN] この属性は、現在のドキュメントのタブ処理順序での現在要素の位置を特定するものである。この値は0~32767のある数でなければならない。ユーザエージェントは前置される0を無視すべきである。 【0010】 タブ処理順序は、ユーザによるキーボードを介したナビゲーション時に要素が注目される順序を規定する。タブ処理順序は他の要素内に含まれた要素を含んでいてもよい。 【0011】 注目される要素は以下の規則に従ってユーザエージェントによりナビゲートされる。 【0012】 すなわち、tabindex属性をサポートし、それに正の値を割り当てる要素がまずナビゲートされる。ナビゲーションは、最小となるtabindex値を有する要素から最大となるtabindex値を有する要素に進む。値は連続している必要はないし、また特定の値から始まるものである必要もない。同一のtabindex値を有する要素は、それらが文字ストリームで出現する順序でナビゲートされるべきである。 【0013】 tabindex属性をサポートしないか、あるいはサポートし、それに0を割り当てる要素が次にナビゲートされる。これらの要素は、文字ストリームで出現する順序でナビゲートされる。 【0014】 タブ処理キー。タブ処理ナビゲーションあるいは要素の始動を引き起こす実際のキー系列は、ユーザエージェントの設定に依存する(例えば、「tab」キーがナビゲーションに使用され、「enter」キーが選ばれた要素の始動に利用される)。 【0015】 ユーザエージェントはまた、タブ処理順序を逆にナビゲートするようにキー系列を定義するかもしれない。タブ処理順序の終わり(または始まり)に達すると、ユーザエージェントは始め(または終わり)に戻ってもよい。 【0016】 「タブインデックス(tabindex)」値の以前の定義はSMILにより継承された。SMILはアクティブなフィールドのみが観察されるHTMLのタブインデックスに時間的意味を導入するものであり、http://www.w3.org/TR/smil20/extended-linking.html#adef-tabindexの最も関連する部分がここで繰り返される。 【0017】 タブインデックス この属性はHTML[HTML4]のタブインデックス属性と同一の機能を提供する。それは、現在ドキュメントのタブ処理順序における要素位置を特定する。タブ処理順序は、キーボードを介したユーザによるナビゲーション時に要素が注目される順序を規定したものである。任意の時点において、アクティブなスケジュールを有する要素のみがタブ処理順序において考慮される。アクティブでない要素はタブ処理順序では無視されるべきである。 【0018】 メディアオブジェクト要素がタブインデックス属性を有するとき、それの順序付けされたタブインデックスがメディアオブジェクトのタブインデックス属性値により特定される位置でSMILタブインデックスに挿入される。このことは、メディアオブジェクト自身がタブインデックス属性により埋め込まれたHTMLのようなタブインデックスを有すると仮定している。これは、埋め込まれた提示内のものを含むSMIL提示でのすべてのリンク開始点がタブキースルーとなる順序付けされたリストに配備されることを可能にする。 【0019】 従って、「タブインデックス」属性は、作成者による均等なスケールでフィールドの順序付けを可能にするインタラクションフィールドに番号を割り当てることによりこれらのインタラクションフィールドを特定する。ユーザはTABとSHIFT-TABキーを押すことによりフォーカスの制御、すなわち、アクティブフィールドの選択を行うことができ、「タブインデックス」値により与えられる順序に従って次のフィールドまたは以前のフィールドにフォーカスを移動させることができる。」 3 引用文献Bについて 当審拒絶理由1において引用された引用文献B(特開2010-114586号公報)には、図面とともに次の記載がある。 「【技術分野】 【0001】 この発明は、デジタル放送を受信するデジタル放送受信装置およびそのデジタル放送システムに関し、特にデータ放送の表示に関するものである。」 「【0007】 視聴者がリモコン装置906の決定キー906bを押すと、そのときフォーカス表示されているイベント要素に対応する動作が行われる。この動作はBML文書900で記述されており、たとえば行程表904aを選択すると、旅行の日程が表示され、料金904bを選択すると旅行の料金が表示される。リモコン装置906には、数値入力用の数字キー906cや、青、赤、緑、黄のカラーボタン906dと呼ばれる特殊キーなども設けられている。」 「【0034】 図8は、図7の補完後BML文書10´に対応したデータ放送画面を示している。具体的には、図8(a)はデータ放送画面を示す図、図8(b)は画面レイアウト定義部10aの記述とデータ放送画面の表示の対応を示す図、図8(c)は再描画後のデータ放送画面を示す図である。図8(a)および(c)は、画面レイアウト定義部10aにおける<body>要素の「style」属性で定義される、横960画素×縦540画素の座標系における座標値を付して示している。 【0035】 図7の画面レイアウト定義部10aにおいて定義される3つの<object>要素である「“Png1”」、 「“Png2”」、 「“Png3”」は、それぞれ図8(a)のデータ放送画面11におけるイベント要素5a(行程表)、5b(料金)、5c(予約)に対応している。さらに各<object>要素について、「data」属性で指定されるボタン画像「“b_btn1.png“」、「“b_btn2.png“」、「“b_btn3.png“」は、「style」属性で指定される表示位置に描画される。また、「style」属性の「nav-index」特性は、イベント要素5a,5b,5cのフォーカス移動に関する番号付けを示している。 【0036】 図7の画面レイアウト定義部10aの記述では、初期フォーカスは「nav-index」特性=0を持つ<object>要素である「“Png1”」に当たる。フォーカスが当たると、当該要素「“Png1”」の「onfocus」属性で指定されるスクリプト関数「onfocus1()」が実行され、「date」属性が「“b_btn1.png“」から「“b_btn1_f.png“」に差し替えられる。この結果、図8(a )のデータ放送画面11に示すようにイベント要素5a(行程表)にフォーカス時のボタン画像が描画される。」 第6 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明の「表示装置120」は、本願発明1の「表示部」に対応する。 イ 引用発明の「QRコード」は、二次元バーコードの一種であるから、本願発明1の「バーコード」に相当する。 そして、引用発明は、「コンピュータ装置100」が、QRコードを認識し、QRコードに格納された命令を実行するのであるから、QRコードを復号する手段を備えている。 そうすると、引用発明のこのQRコードを復号する手段は、本願発明1の「バーコードを復号する復号手段」に相当する。 ウ 引用発明の「タッチパネル130が、QRコードが示される領域を選択するための信号を受信」するためには、「表示装置120」のQRコードが表示される位置を指定する必要があることは明らかであり、また、この指定された位置にあるQRコードは、「コンピュータ装置100」が、引用発明のQRコードを復号する手段により、QRコードを認識し、QRコードに格納された命令を実行するのであるから、これらを実行するための手段と、本願発明1の「上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合に上記復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記復号手段により復号する手段」とは、「上記表示部の表示画面上において位置指定された位置にある画像を上記復号手段により復号する手段」である点で共通する。 エ そして、引用発明の「コンピュータ装置100」は、本願発明1の「表示装置」に対応する。 オ そうすると、本願発明1と引用発明とは、次の点で一致し、また相違する。 [一致点] 「表示部と、 バーコードを復号する復号手段と、 上記表示部の表示画面上において位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記復号手段により復号する手段とを有する表示装置。」 [相違点1] 請求項1に係る発明は、「マークアップ言語で記述されたマークアップ言語記述文書を表示する表示部」を有しているのに対して、引用発明の対応する構成である「表示装置120」は、「QRコードを含む画像を表示する」との特定はされているものの、「マークアップ言語で記述されたマークアップ言語記述文書」を表示するとの特定はされていない点。 [相違点2] 請求項1に係る発明は、「上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合に上記復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記復号手段により復号する手段」を有しているのに対して、引用発明は、選択されたQRコードが示されている領域が、マークアップ言語記述文書の要素であるか否かの判断をしていないために、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合に上記復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記復号手段により復号することを行っていない点。 (2) 相違点についての当審判断 ア 相違点2について 事案に鑑み、最初に相違点2について検討する。 引用文献2及び引用文献Bには、本願発明1の相違点1に係る、「上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合に上記復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記復号手段により復号する手段」について記載されておらず、また、この復号手段は周知の構成であるともいえない。 そうすると、当業者といえども、引用発明並びに引用文献2及び引用文献Bに記載された事項から、相違点2に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。 なお、引用文献1には、「引用文献1記載事項3」として、 「コンテンツデータ内のQRコードをタッチ可能なオブジェクトに変換する方法において、ハイパーテキストマークアップ言語(HTML)でエンコードされたウェブページを解析し、「<img src=“****”>」などの特定のタグ検索し、“****”で示されたフィルの画像データを解析し、QRコードパターンがあるかどうか判定し、画像データ内の画像データを認識すること。」 が記載されているが、引用文献1記載事項3は、「コンテンツデータ内のQRコードをタッチ可能なオブジェクトに変換する方法」であり、「ハイパーテキストマークアップ言語(HTML)でエンコードされたウェブページを解析」するものであるから、この技術を引用発明の、選択された「QRコードが示される領域」に適用することはできない。 イ 相違点についてのまとめ したがって、相違点1について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明並びに引用文献2及び引用文献Bに記載された事項に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。 2 本願発明2ないし5について 本願発明2ないし4は、本願発明1の相違点1に係る構成と同様の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明並びに引用文献2及び引用文献Bに記載された事項に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。 また、本願発明5は、本願発明1の「表示装置」を「コンピュータプログラム」とした発明であるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明並びに引用文献2及び引用文献Bに記載された事項に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。 第7 原査定についての判断 令和4年3月1日付けの補正により、補正後の請求項1ないし5は、「上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合に上記復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記復号手段により復号する手段」という技術的事項を有するものとなった。 当該技術的事項は、原査定における引用文献1及び2には記載されおらず、本願優先日前における周知技術でもないので、本願発明1ないし5は、当業者であっても、原査定における引用文献1及び2に基づいて容易に発明できたものではない。 したがって、原査定を維持することはできない。 第8 当審拒絶理由についての判断 1 当審拒絶理由1(特許法第29条第2項)について 令和4年3月1日付けの補正により、補正後の請求項1ないし5は、「上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合に上記復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記復号手段により復号する手段」という技術的事項を有するものとなった。 当該技術的事項は、原査定における引用文献A及びBには記載されおらず、本願優先日前における周知技術でもないので、本願発明1ないし5は、当業者であっても、当審拒絶理由1における引用文献A及びBに基づいて容易に発明できたものではない。 したがって、この拒絶の理由は解消した。 2 当審拒絶理由2(特許法第36条第6項第2号)について 当審では、請求項2および5の「上記複合手段」という記載について、それ以前に記載が無いことから、「上記複合手段」という記載の意味が不明であるとの拒絶の理由を通知しているが、令和4年3月1日付けの補正により、請求項2及び5の記載が 「【請求項2】 マークアップ言語で記述されたマークアップ言語記述文書を表示する表示部と、 上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合にバーコード復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記バーコード復号手段に復号させる手段とを有し、 上記バーコード復号手段による復号が成功したときに上記復号結果に基づいて処理を実行する表示装置。」 「【請求項5】 マークアップ言語で記述されたマークアップ言語記述文書を表示する表示部を有する端末を、 上記表示部の表示画面上において位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素であるかどうかを判別し、当該位置指定された位置に上記マークアップ言語記述文書の要素がない場合にバーコード復号手段による復号を中止し、当該位置指定された位置にある画像が上記マークアップ言語記述文書の要素である場合に、当該画像のファイルを抽出して上記バーコード復号手段に復号させる手段、および、 上記バーコード復号手段による復号が成功したときに上記復号結果に基づいて処理を実行する手段として実現するために用いられるコンピュータプログラム。」 と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。 第9 むすび 以上のとおり、原査定の理由及び当審拒絶理由によって、本願を拒絶することはできない。 他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016247

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