特許拒絶査定不服審判
2020-014590
筐体構造、電子機器及び画像形成装置
- 審判番号
- 2020-014590
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-190621
- 請求日
- 2020年10月19日
- 審決日
- 2021年11月09日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リコー
- 【請求人代理人】黒田 壽
- 審判長/審判官
- 審判長 藤田 年彦
- 審判官 藤本 義仁
- 審判官 佐々木 創太郎
- 分類
- P18 .113-WYF(G03G) / P18 .121-WYF(G03G) / P18 .537-WYF(G03G) / P18 .575-WYF(G03G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-190621「筐体構造、電子機器及び画像形成装置」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月17日出願公開、特開2019- 8331、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成30年10月9日(遡及出願平成27年3月3日優先権主張 平成26年3月3日)の出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和3年10月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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