特許拒絶査定不服審判
2020-014115
皮膚化粧料、頭髪化粧料および飲食品
- 審判番号
- 2020-014115
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-014392外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月07日
- 審決日
- 2021年10月18日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .65 -WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2019-14392「皮膚化粧料、頭髪化粧料および飲食品」拒絶査定不服審判事件〔平成31年4月25日 出願公開、特開2019-65045、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成26年10月21日を出願日とする特願2014-214882の一部を平成31年1月30日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和2年10月7日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-014115