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特許拒絶査定不服審判

2023-019841

ウリジンの全身送達のための組成物及びデバイス

審判番号
2023-019841
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-540437
請求日
2023年11月24日
審決日
2026年03月27日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ファーマ シンク, エルエルシー
  • 【請求人代理人】廣田 雅紀
  • 【請求人代理人】廣田 鉄平
  • 【請求人代理人】東海 裕作
  • 【請求人代理人】堀内 真
  • 【請求人代理人】山内 正子
  • 【請求人代理人】園元 修一
  • 【請求人代理人】篠田 真希恵
  • 【請求人代理人】渡辺 仁
審判長/審判官
  • 審判長 淺野 美奈
  • 審判官 渕野 留香
  • 審判官 磯貝 香苗
分類
P18 .65 -WYF(A61K) / P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-540437「ウリジンの全身送達のための組成物及びデバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月 8日国際公開、WO2019/152776、令和 3年 5月13日国内公表、特表2021-512061、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31)2月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年(平成30年)2月1日 (US)米国、2018年(平成30年)8月8日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和8年1月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-019841

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