2020-013914
チノミゴハト、チノミゴ
- 審判番号
- 2020-013914
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-003530外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月05日
- 審決日
- 2021年05月31日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 識別力品質表示品質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標
本願商標は、「乳飲み仔鳩」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食肉,鳩肉」を指定商品として、令和2年1月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年3月26日付けの手続補正書により、第29類「鳩肉」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「乳飲み仔鳩」の文字を標準文字で表してなるところ、「乳飲み子」の語が「乳をのむころの幼児」等を意味し、「仔」の文字は、「動物の幼少なもの。」を表す時にしばしば用いられる漢字である。そして、食肉を取り扱う業界において、生後間もない牛や豚を「乳飲み仔牛」「乳飲み仔豚」と称し高級食材として取り扱われている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「生後間もない仔鳩」を理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「乳飲み仔鳩」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字からは、原審説示のような意味合いが生ずるとはいい難く、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示したものとして認識しえないということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「乳飲み仔鳩」の文字が、商品の品質等を表す文字として、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、当該文字が商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するとはいえず、自他商品を識別する機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-013914