特許拒絶査定不服審判
2020-013877
非水電解質二次電池
- 審判番号
- 2020-013877
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-196724
- 請求日
- 2020年10月02日
- 審決日
- 2022年03月31日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社GSユアサ
- 【請求人代理人】松本 悟
- 【請求人】学校法人同志社
- 【請求人代理人】松本 悟
- 審判長/審判官
- 審判長 平塚 政宏
- 審判官 土屋 知久
- 審判官 境 周一
- 分類
- P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M) / P18 .537-WYF(H01M) / P18 .575-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-196724「非水電解質二次電池」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 2日出願公開、特開2016-103468、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年10月2日(優先権主張 平成26年11月17日)の出願であって、令和2年6月30日付けでなされた補正の却下の決定は不適法なものであるから、その請求項1に係る発明は、令和2年3月6日になされた手続補正により補正された、特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-013877