特許拒絶査定不服審判
2025-006154
改良されたアノード材料および再充電可能な電池用のアノード、それらの製造方法、およびそれらから作製された電気化学セル
- 審判番号
- 2025-006154
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-522536
- 請求日
- 2025年04月22日
- 審決日
- 2026年07月01日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブロードビット バッテリーズ オーイー
- 【請求人代理人】弁理士法人鷲田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 貴俊
- 審判官 ▲高▼橋 真之
- 審判官 久々宇 篤志
- 分類
- P18 .537-WYF(H01M) / P18 .575-WYF(H01M) / P18 .113-WYF(H01M) / P18 .121-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-522536「改良されたアノード材料および再充電可能な電池用のアノード、それらの製造方法、およびそれらから作製された電気化学セル」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月30日国際公開、WO2020/084197、令和 4年 2月14日国内公表、特表2022-514452、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和1年10月24日(パリ条約による優先権主張 平成30年10月24日 (FI)フィンランド)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-19に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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