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特許拒絶査定不服審判

2020-013704

照明装置

審判番号
2020-013704
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-137805
請求日
2020年09月30日
審決日
2021年06月29日
公報発行日
2021年10月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】レボックス株式会社
  • 【請求人代理人】伊藤 温
  • 【請求人代理人】金木 章郎
審判長/審判官
  • 審判長 島田 信一
  • 審判官 氏原 康宏
  • 審判官 出口 昌哉
分類
P18 .537-WZF(F21S) / P18 .121-WZF(F21S)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-137805「照明装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月11日出願公開、特開2018-160478〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成28年4月7日(パリ条約による優先権主張2015年4月7日 米国(US))を出願日とする特願2016-77324号の一部を平成30年7月23日に新たな特許出願としたものであって、「照明装置」に関するものと認める。 これに対して、令和3年3月11日付けで、本願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に適合するものではなく、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-013704

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