特許拒絶査定不服審判
2020-013704
照明装置
- 審判番号
- 2020-013704
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-137805
- 請求日
- 2020年09月30日
- 審決日
- 2021年06月29日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】レボックス株式会社
- 【請求人代理人】伊藤 温
- 【請求人代理人】金木 章郎
- 審判長/審判官
- 審判長 島田 信一
- 審判官 氏原 康宏
- 審判官 出口 昌哉
- 分類
- P18 .537-WZF(F21S) / P18 .121-WZF(F21S)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条6項2号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-137805「照明装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月11日出願公開、特開2018-160478〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成28年4月7日(パリ条約による優先権主張2015年4月7日 米国(US))を出願日とする特願2016-77324号の一部を平成30年7月23日に新たな特許出願としたものであって、「照明装置」に関するものと認める。
これに対して、令和3年3月11日付けで、本願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第36条第6項第2号に適合するものではなく、特許法第36条第6項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-013704