特許拒絶査定不服審判
2020-013460
フィードバックループを調節するためのインタラクティブなシステム
- 審判番号
- 2020-013460
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-000555外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月28日
- 審決日
- 2022年09月28日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ マスワークス, インク
- 【請求人代理人】水野 祐啓
- 【請求人代理人】玉井 悦
- 分類
- P18 .536-WYF(G05B) / P18 .537-WYF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-555「フィードバックループを調節するためのインタラクティブなシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月17日出願公開、特開2018-77892、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2011年(平成23年)9月29日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2010年9月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2013-531856の一部を平成28年1月8日に新たな特許出願としたものである特願2016-3025について、その一部を平成30年1月5日にさらに新たな特許出願としたものであって、その請求項1-17に係る発明は、令和4年8月3日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1-17に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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