特許拒絶査定不服審判
2020-006470
H∞制約を使用してモデルのパラメータを調整する方法、システムおよびコンピュータ可読媒体
- 審判番号
- 2020-006470
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-046495外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月13日
- 審決日
- 2021年10月07日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ マスワークス, インク
- 【請求人代理人】水野 祐啓
- 【請求人代理人】玉井 悦
- 分類
- P18 .537-WYF(G05B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018-46495「H∞制約を使用してモデルのパラメータを調整する方法、システムおよびコンピュータ可読媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年10月4日出願公開、特開2018-156650、請求項の数(35)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、2011年9月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年9月29日、アメリカ合衆国 2011年2月14日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2013-531862号の一部を、平成28年1月8日に特願2016-3026号として新たに出願し、その一部を、平成30年3月14日に新たに出願したものであって、その請求項1ないし35に係る発明は、令和3年4月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし35に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2020-006470