特許拒絶査定不服審判
2020-012855
フィロウイルスコンセンサス抗原、核酸構築物、およびそれから作製されるワクチン、ならびにその使用方法
- 審判番号
- 2020-012855
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-153310外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月14日
- 審決日
- 2022年09月05日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .14 -WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-153310「フィロウイルスコンセンサス抗原、核酸構築物、およびそれから作製されるワクチン、ならびにその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月17日出願公開、特開2019- 6787、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2013年(平成25年)4月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年4月12日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2015-505951号の一部を、平成30年8月16日に新たな出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和4年7月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-012855