特許拒絶査定不服審判
2020-012778
センサを中に置くトンネルを調理用容器内に穿設するための方法およびその方法によって作り出される容器
- 審判番号
- 2020-012778
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-206459
- 請求日
- 2020年09月11日
- 審決日
- 2021年07月28日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】セブ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山崎 勝司
- 審判官 槙原 進
- 審判官 後藤 健志
- 分類
- P18 .121-WZF(A47J) / P18 .537-WZF(A47J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2015-206459「センサを中に置くトンネルを調理用容器内に穿設するための方法およびその方法によって作り出される容器」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月23日出願公開、特開2016- 87451〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成27年10月20日の出願(パリ条約による優先権主張2014年11月 3日、フランス)であって、「センサを中に置くトンネルを調理用容器内に穿設するための方法およびその方法によって作り出される容器」に関するものであると認める。
これに対して、令和 3年 2月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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