特許拒絶査定不服審判
2018-016407
空気清浄器のためのフィルターカートリッジ
- 審判番号
- 2018-016407
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-131458
- 請求日
- 2018年12月07日
- 審決日
- 2020年11月24日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】セブ ソシエテ アノニム
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 【請求人】エセラ
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 後藤 政博
- 審判官 末松 佳記
- 分類
- P18 .537-WZF(A61L) / P18 .5 -WZF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-131458「空気清浄器のためのフィルターカートリッジ」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月19日出願公開、特開2015- 51261〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 6月26日(パリ条約による優先権主張 2013年 6月28日 (FR)フランス共和国)を出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、平成30年12月 7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された「空気清浄器のためのフィルターカートリッジ」に関するものである。
これに対して、令和 2年 6月11日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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