特許拒絶査定不服審判
2020-012729
組込み構成要素を有するコンタクトレンズ
- 審判番号
- 2020-012729
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-532134
- 請求日
- 2020年09月11日
- 審決日
- 2022年10月14日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クーパーヴィジョン インターナショナル リミテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】河井 愛美
- 審判長/審判官
- 審判長 松波 由美子
- 審判官 里村 利光
- 審判官 井口 猶二
- 分類
- P18 .121-WYF(G02C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-532134「組込み構成要素を有するコンタクトレンズ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 6月21日国際公開、WO2018/109492、令和 2年 1月23日国内公表、特表2020-502578、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年12月15日(パリ条約による優先権主張 2016年12月16日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当合議体が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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