特許拒絶査定不服審判
2020-012653
USBコンセント
- 審判番号
- 2020-012653
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-067944外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月09日
- 審決日
- 2020年12月04日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人北斗特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(H05K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2020- 67944「USBコンセント」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月30日出願公開、特開2020-115573、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成25年2月13日を出願日とする特願2013-025256号の一部を、平成29年7月20日に新たな特許出願とした特願2017-141292号の一部を、平成31年3月11日に新たな特許出願とした特願2019-044242号の一部を、令和2年4月3日更に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-3に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-012653