特許拒絶査定不服審判
2020-011176
コンピュータグラフィックスのプログラム、表示装置、送信装置、受信装置、動画生成装置、データ変換装置、データ生成装置、情報処理方法及び情報処理システム
- 審判番号
- 2020-011176
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-572177外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年08月11日
- 審決日
- 2021年07月05日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社電通グループ
- 【請求人代理人】青木 宏義
- 【請求人代理人】天田 昌行
- 【請求人代理人】木村 晋朗
- 【請求人代理人】新開 健一
- 分類
- P18 .1 -WYF(G06T) / P18 .121-WYF(G06T) / P18 .537-WYF(G06T)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-572177「コンピュータグラフィックスのプログラム、表示装置、送信装置、受信装置、動画生成装置、データ変換装置、データ生成装置、情報処理方法及び情報処理システム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月 4日国際公開、WO2016/121921、請求項の数(33)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成28年 1月29日(優先権主張 平成27年 1月30日 平成27年 4月 3日)の出願であって、その請求項1-33に係る発明は、令和2年8月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-33に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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