審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2020-010995

固体触媒の充填方法

審判番号
2020-010995
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-147926外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年08月07日
審決日
2021年10月13日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (B01J) / P18 .536-WY (B01J) / P18 .537-WY (B01J)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第4項第1号、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-147926「固体触媒の充填方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 2月 2日出願公開、特開2017- 23980、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 11項目
【理 由】

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、平成27年7月27日に特願2015-147926号として特許出願がなされ、平成31年3月25日付けの拒絶理由通知に対して、同年4月26日付けで意見書及び手続補正書の提出がなされ、

令和元年8月8日付けの拒絶理由通知に対して、同年9月20日付けで意見書及び手続補正書の提出がなされ、

令和2年2月12日付けの拒絶理由通知に対して、同年3月12日付けで意見書の提出がなされ、

令和2年6月5日付けの拒絶査定に対して、同年8月7日付けで審判請求がなされ、

令和3年2月24日付けの拒絶理由通知に対して、同年4月6日付けで意見書及び手続補正書の提出がなされたものである。

第2 本願発明

本願の請求項1及び2に係る発明は、令和3年4月6日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定される次のとおりのものである。

「【請求項1】反応器内部に備え付けた反応管に、自由落下によって固体触媒を充填する方法であり、少なくとも反応器上部の一カ所から送風することで反応器内部の作業空間の圧力をその反応器周辺の大気圧の5パスカル以上20パスカル以下の陽圧とすることを特徴とする固体触媒の充填方法。
【請求項2】反応器下部より集塵機もしくは排風機によって反応器内の粉じんを吸引することを特徴とする請求項1に記載の固体触媒の充填方法。」

第3 令和3年2月24日付けの拒絶理由通知の概要

令和3年2月24日付けの拒絶理由通知には、理由1~3として、

『理由1:この出願の請求項1~3に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物1~2に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
理由2:この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない。
理由3:この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。』との理由が示されるとともに、その「下記の刊行物1~2」及び「下記の点」として、次の旨の指摘がなされている。

1.理由2(実施可能要件)について

1気圧=101325Paに対して、本1発明の「大気圧の1パスカル以上の陽圧」及び本2発明の「大気圧の1パスカル以上30パスカル以下の陽圧」という圧力の程度は、極めて微量なものであり、一般に標高が1m高くなるごとに、気圧が約10パスカル低くなることからしてみると、本1及び本2発明の「反応器内部の作業空間の圧力」と「反応器周辺の大気圧」とが、具体的にどのような位置で、どのような測定方法で決定され、どのような操作(送風量の調整など)で「5パスカル以上20パスカル以下」という微量の範囲での圧力コントロールをできるのかが、発明の詳細な説明に明確かつ十分に説明されていなければ、当業者といえども本願請求項1及び2並びにその従属項に係る発明の実施をできるとはいえない。

2.理由3(サポート要件)について

本願明細書の実施例1~2及び比較例2の「試験結果」では、いずれも「反応器内の触媒充填作業場の圧力をその比の大気圧に対して5パスカル以上20パスカル以下に調整」しているのに、その「作業を完了」するまでの期間は、それぞれ「10日」と「13日」と「20日」となって、明確な関連性が認識できないので、本願請求項1及び2の「反応器内部の作業空間の圧力」の「反応器周辺の大気圧」に対する「1パスカル以上」又は「1パスカル以上30パスカル以下」という陽圧の変数が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が理解できない。このため、本願明細書の「試験結果」及び「作用機序」の説明によっては、本願出願時の「技術常識」を参酌しても、本願請求項1及び2に記載の陽圧の数値範囲の広範な範囲のもの全てが、本願発明の『触媒充填作業環境が保全され、作業効率が上がることで触媒充填作業にかかる時間を短縮することが出来、早くにプラント運転が可能になる固体触媒の充填方法の提供』という課題を解決できると認識できる範囲にあるとは認められない。

3.理由1(進歩性)における引用刊行物及びその記載事項

刊行物1:特開2006-159186号公報(原審の文献5に同じ。)
刊行物2:特開昭48-40675号公報(原審の文献4に同じ。)

第4 当審の判断

1.理由2(実施可能要件)について

本願請求項1及びその従属項に係る発明の「反応器内部の作業空間の圧力をその反応器周辺の大気圧の5パスカル以上20パスカル以下の陽圧とする」との技術は、クリーンルームやクリーンベンチの運転等で一般的に用いられる方法を転用することで実現可能であり、例えば樹産業株式会社HP(http://www.itsuki-sangyo.co.jp/11/03_unyou.html)、株式会社ホクト総研HP(https://e-cleanbooth.jp/reference/damper.html)等に開示されているとおり、20~30パスカル程度の陽圧を上限として内圧管理することが通常であって、その制御方法は、差圧計を用いて内外の差圧を確認しながら、送風を行って調整することができ、その制御自体、決して難しいものではないので、当業者であれば、試行錯誤の必要なく容易に実施することができるといえる。

したがって、本願の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本願請求項1~2に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであって、特許法第36条第4項第1号に適合するから、上記理由2(実施可能要件)の拒絶理由に理由はない。

2.理由3(サポート要件)について

本願明細書の段落0018~0021には、実施例1~2及び比較例1~2の具体的実施態様が記載されており、その内容は以下の表1のように整理することができる。

「[表1]
」

この表から、実施例1と2の比較においては、集塵機を用いた反応器下部から集塵の有無によって3日の違いが出ており、また実施例2と比較例2では反応器の上部から送風をするか、下部から送風をするかによって7日の違いが出ていることが把握されるので、本願発明の『触媒充填作業環境が保全され、作業効率が上がることで触媒充填作業にかかる時間を短縮することが出来、早くにプラント運転が可能になる固体触媒の充填方法の提供』という課題は、その「送風元」が「反応器上部」にあることによって専ら解決できると認識することができ、その「反応器周辺の大気圧に対する作業空間の圧力」の5パスカル以上20パスカル以下の陽圧という数値範囲は、本願発明の実施例に裏付けられたものと認められる。

したがって、本願請求項1~2に係る発明は、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであって、特許法第36条第6項第1号に適合するから、上記理由3(サポート要件)の拒絶理由に理由はない。

3.理由1(進歩性)について

(1)刊行物1及び2の記載事項

折りたたみ中(クリックで表示)

ア.上記刊行物1には、次の記載がある。

摘記1a:請求項1~3
「【請求項1】固定床反応器の反応管内に上方から固体触媒を投入落下させて充填する方法であって、前記固体触媒を充填する際に、反応管内の相対湿度を90%以下に保持し、かつ前記反応器上方の相対湿度を90%以下に保持することを特徴とする固体触媒の充填方法。
【請求項2】固定床反応器の反応管内に上方から固体触媒を投入落下させて充填する方法であって、反応管内の相対湿度を90%以下に保持し、かつ前記反応器上方に覆いを設け、該覆いの中で固体触媒の充填を行なうことを特徴とする固体触媒の充填方法。
【請求項3】固定床反応器の反応管内に上方から固体触媒を投入落下させて充填する方法であって、前記固体触媒を充填する際に、前記反応器の下部から乾燥ガスを供給し、該乾燥ガスを反応管内の下から上方向へ流しながら、反応管内の相対湿度を90%以下に保持することを特徴とする固体触媒の充填方法。」
摘記1b:段落0022~0028
「【0022】固体触媒を充填する際に、各反応管2内の相対湿度は90%以下、好ましくは80%以下、より好ましくは70%以下に保持される。これにより、反応管2の内面が結露するのを防止することができる。各反応管2内の相対湿度を前記所定の値に保持するには、例えば各反応管2内に乾燥ガスを流す方法が挙げられる。
なお、本発明における「固体触媒を充填する際」とは、主として、反応管2内に固体触媒を充填する前および充填中を意味するが、充填後も反応管2内およびその上方の相対湿度を90%以下に維持するのが、反応管内の結露防止の上で好ましい。
【0023】本発明では、さらに反応器1の上方空間10の相対湿度も90%以下、好ましくは80%以下、より好ましくは70%以下に保持する。これにより、反応管2の内面が結露するのがより確実に防止される。上方空間10の相対湿度を前記所定の値に保持するには、例えば上方空間10に覆い20を設けるのがよく、さらに覆い20内に空調機や除湿機、乾燥機等を設けるのが好ましい。空調機や除湿機に代えて、覆い20内に乾燥ガスを送風するための送風機を設けてもよい。さらに、覆い20を設けることにより、例えば雨天時に屋外で触媒を充填する際には、雨が各反応管2内に浸入するのを防止できる。
【0024】固体触媒の充填作業は、前記覆い20の中で行なわれる。従って、前記上方空間10とは、固体触媒3を各反応管2内に投入充填する作業空間をも意味する。この上方空間10は、覆い20によって完全に外部から遮断された密閉空間であってもよく、あるいは相対湿度が90%を超えない限りにおいて、外部と連通する非密閉空間であってもよい。
【0025】覆い20は、反応管2の上端開口が臨むフロアー21(作業台)上に設置され、上方空間10の周囲を覆う屋根20aと周壁20bとで構成されている。周壁20bの出入口には開閉扉22が設けられ、この扉22を開いて作業員23が覆い20内に出入りするようになっている。周壁20bは、上方空間10の周囲を覆うように構成されているので、雨が各反応管2内に浸入するのを確実に防止できる。覆い20としては、本発明の効果を妨げない範囲で特に限定されるず、例えばテント等が使用可能である。
【0026】次に、反応管2の下から乾燥ガスを流す方法を説明する。すなわち、反応器1の下部には、通常、各反応管2を流下した反応生成物を集めるチャンネルカバー30が付設されている。チャンネルカバー30には、反応生成物を次工程に送るための排出口31が設けられる。乾燥ガスは、チャンネルカバー30の壁部に設けられるマンホール32から反応器1内に供給される(乾燥ガスを矢印Aで示す)。また、乾燥ガスを排出口31から供給することも可能である。
【0027】乾燥ガスとしては、各種のガスが採用可能であり、例えば空気、ヘリウムガス、窒素ガス等が挙げられ、これらは1種または2種以上を混合して用いてもよい。本発明では、取り扱いが容易な空気を使用するのが好ましい。乾燥ガスを流す方向としては、各反応管2内に下から上方向、または上から下方向のいずれであってもよいが、触媒重点(当審注:充填の誤記と認める。)作業に支障がなく、また投入落下させた際の衝撃による固体触媒の粉化や崩壊を抑制することができる上で、各反応管2内に下から上方向へ流すのが好ましい。また、乾燥ガスは各反応管2内に連続して流すのが、各反応管2内の相対湿度を90%以下に維持する上で好ましい。
【0028】乾燥ガスの流量としては、反応管2およびその上方の相対湿度を90%以下にすることができる限り、特に限定されるものではなく、例えば反応管1本当り0.1~10L/時間、好ましくは1~5L/時間であるのがよい。」
摘記1c:【図1】
「
」

イ.上記刊行物2には、次の記載がある。

摘記2a:第2頁右上欄第7行~右下欄第4行

「触媒の効用性ならびに嵩密度は、平均的にみて実質的に球形な固体触媒粒子を上記反応器に対して下向きの流れとして、垂直約17インチ/分までの反応器充填速度においてならびにガス媒体を通過して触媒表面に至るまでの触媒粒子の平均自由落下距離少なくとも約1フィートにおいて上記反応器に充填し、かつ充填速度と実質的に等しい速度にて触媒粒子を全触媒床表面上にわたつて分配することからなる。…温度、圧力および空間速度といつた種々な工程条件はプロセスに応じて変化し、またこのような条件は上記の方法に熟達する者にとつて周知なものである。」

(2)刊行物1に記載された発明

ア.乾燥ガスの方向について

(ア)前記(1)ア.の摘記1bにおける段落0026における「乾燥ガスを流す方向としては、各反応管2内に下から上方向、または上から下方向のいずれであってもよい」という記載について検討する。

(イ)前記摘記1bの段落【0022】の「「固体触媒を充填する際」とは、主として、反応管2内に固体触媒を充填する前および充填中を意味する」という記載を考慮し、また、同段落【0027】の記載から、上から下方向の場合には、触媒充填作業に支障があったり、固体触媒の粉化や崩壊を抑制できないということを考慮すると、乾燥ガスを上から下方向に流すことができるのは、固体触媒充填前に限られると解される。

(ウ)そして、「自由落下によって固体触媒を充填する方法」である本願発明と対比されるべき、触媒の充填中の乾燥ガスの供給は、下から上方向に限られると解される。

イ 刊1発明

摘記1aの「固定床反応器の反応管内に上方から固体触媒を投入落下させて充填する…固体触媒の充填方法。」との記載、及び

摘記1bの「固体触媒を充填する際に、…各反応管2内に乾燥ガスを流す…さらに反応器1の上方空間10…に覆い20を設けるのがよく、さらに覆い20内に空調機…を設けるのが好ましい。…覆い20内に乾燥ガスを送風するための送風機を設けてもよい。…固体触媒の充填作業は、前記覆い20の中で行なわれる。従って、前記上方空間10とは、固体触媒3を各反応管2内に投入充填する作業空間をも意味する。この上方空間10は、覆い20によって完全に外部から遮断された密閉空間であって…乾燥ガスとしては、各種のガスが採用可能であり、…取り扱いが容易な空気を使用するのが好ましい。」との記載及び前記アの検討から、刊行物1には、

『固定床反応器の反応管内に上方から固体触媒を投入落下させて充填する固体触媒の充填方法であって、反応器の上方空間に覆いを設け、覆い内に乾燥ガスを送風するための送風機を設け、前記上方空間は固体触媒を各反応管内に投入充填する作業空間をも意味し、前記上方空間は覆いによって完全に外部から遮断された密閉空間であり、固体触媒を充填する際に、各反応管内に下から上方向に乾燥ガスを流す、固体触媒の充填方法。』についての発明(以下「刊1発明」という。)が記載されているといえる。

(3)対比

本1発明と刊1発明とを対比する。

刊1発明の「固定床反応器の反応管」は、本1発明の「反応器内部に備え付けた反応管」に相当する。

刊1発明の「上方から固体触媒を投入落下させて充填する固体触媒の充填方法」は、本1発明の「自由落下によって固体触媒を充填する方法」に相当する。

刊1発明の「反応器の上方空間に覆いを設け、覆い内に乾燥ガスを送風するための送風機を設け」は、本1発明の「少なくとも反応器上部の一カ所から送風する」に相当する。

してみると、本1発明と刊1発明は『反応器内部に備え付けた反応管に、自由落下によって固体触媒を充填する方法であり、少なくとも反応器上部の一カ所から送風する固体触媒の充填方法。』という点において一致し、次の(α)の点で相違する。

(α)本1発明は「反応器内部の作業空間の圧力をその反応器周辺の大気圧の5パスカル以上20パスカル以下の陽圧とする」のに対して、刊1発明は「固体触媒を各反応管内に投入充填する作業空間」を意味する「上方空間」の圧力がどのように変化するか不明な点。

(4)判断

ア.刊行物1には、覆い20について、「この上方空間10は、覆い20によって完全に外部から遮断された密閉空間であってもよく、あるいは相対湿度が90%を超えない限りにおいて、外部と連通する非密閉空間であってもよい。」(摘記1bの段落【0024】)とされていることから、作業空間の圧力を調整するといった技術思想を読み取ることができない。そうすると、刊1発明の上方空間が大気圧に対して5パスカル以上20パスカル以下の陽圧になっているとは考えられない。

イ.また、刊行物2においても、充填作業空間の圧力を大気圧に対して5パスカル以上20パスカル以下の陽圧にするという技術思想は記載も示唆もされていない。

ウ.また、刊1発明は、充填作業中には、乾燥ガスを下から上方向に流す発明であって、上方空間の圧力を陽圧とすると乾燥ガスがうまく下から上方向に流れることができなくなるから、上方空間の圧力を「大気圧の5パスカル以上20パスカル以下の陽圧」とすることには阻害要因があるといえ、前記アにおける「この上方空間10は、覆い20によって完全に外部から遮断された密閉空間」を採用したとして、陽圧とならないよう乾燥ガスが覆い20から外部に流出するものであることが読み取れる。

エ.そして、本願請求項1及びその従属項に係る発明は、上記(α)の相違点に係る構成を具備することにより、当業者にとって予想外の効果を奏するものである。

オ.したがって、本願請求項1~2に係る発明は、刊行物1~2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものではなく、上記理由1(進歩性)の拒絶理由に理由はない。

4.むすび

以上のとおりであるから、本願については、原査定の理由(国際公開第2012/033084号及び国際公開第2010/0001732号をそれぞれ主引用例とする進歩性欠如)及び令和3年2月24日付けの拒絶理由通知に示した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2020-010995

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決56件(日本化薬株式会社)
  • 2025-001286拒絶査定不服審判 / 2026-06-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)インク用分散液組成物及びインク組成物
    同じ当事者: 日本化薬株式会社
  • 2023-019588拒絶査定不服審判 / 2025-07-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)活性エネルギー線硬化型樹脂組成物
    同じ当事者: 日本化薬株式会社
  • 2022-004704拒絶査定不服審判 / 2024-10-01 / 請求不成立インク、インクジェット記録方法及びモットリングの改善方法
    同じ当事者: 日本化薬株式会社
  • 2022-004705拒絶査定不服審判 / 2024-03-26 / 請求不成立前処理インク及び繊維の前処理方法
    同じ当事者: 日本化薬株式会社
  • 2022-004706拒絶査定不服審判 / 2024-03-26 / 請求不成立インクセット及び繊維の捺染方法
    同じ当事者: 日本化薬株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)428件(121・B01J、536・B01J、537・B01J)
  • 2023-013621拒絶査定不服審判 / 2026-07-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)単分散エマルションを生成する方法
    共通の審決分類: 121・B01J、536・B01J、537・B01J
  • 2025-000961拒絶査定不服審判 / 2026-05-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)高圧装置から離脱可能な高圧状態の材料の製造方法
    共通の審決分類: 121・B01J、536・B01J、537・B01J
  • 2024-011550拒絶査定不服審判 / 2026-01-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)光化学反応器
    共通の審決分類: 121・B01J、536・B01J、537・B01J
  • 2023-006055拒絶査定不服審判 / 2025-07-15 / 原査定取消(特許/登録すべき)生分解性固体カプセルの調製方法と得られる固体カプセル
    共通の審決分類: 121・B01J、536・B01J、537・B01J
  • 2023-008776拒絶査定不服審判 / 2025-04-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)プラズマ化学ガス/ガス混合物変換のための方法および装置
    共通の審決分類: 121・B01J、536・B01J、537・B01J

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存