特許拒絶査定不服審判
2020-010988
関節リウマチ患者の健康に関連した生活の質を改善するための組成物
- 審判番号
- 2020-010988
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-533746外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年08月07日
- 審決日
- 2022年05月31日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サノフィ・バイオテクノロジー
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 【請求人】リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-533746「関節リウマチ患者の健康に関連した生活の質を改善するための組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月24日国際公開、WO2016/044343、平成29年12月28日国内公表、特表2017-538778、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2015年(平成27年) 9月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年 9月16日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和4年4月14日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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