特許拒絶査定不服審判
2020-010686
三次元プリンティングのための装置、システムおよび方法
- 審判番号
- 2020-010686
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-084877外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月31日
- 審決日
- 2022年04月04日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .121-WYF(B22F) / P18 .536-WYF(B22F) / P18 .537-WYF(B22F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 84877「三次元プリンティングのための装置、システムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 9月27日出願公開、特開2018-150625、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年) 4月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 4月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願(特願2016-511810号)の一部を平成30年 2月 2日に新たな出願(特願2018-17152号)としたものの一部を平成30年 4月26日に新たな出願としたものであって、その請求項1~25に係る発明は、令和 3年11月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-010686